離婚と養育費の計算|相手の収入が分からない場合、年収を知る方法
子供のためにも、夫(または妻)の具体的な年収を正確に把握する必要があります。相手の収入がわからない場合でも、給料をご…[続きを読む]
離婚前、別居中の費用相場の計算については「婚姻費用自動計算ツール」をご利用ください。
以下の項目をフォームにて入力します。
また、相手の年収が不明な場合は調査するか、もしくは予想できる数字を入力ください。
裁判所の新算定表やエクセルの利用なしで、簡単に養育費の相場を自動計算してくれます。
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このツールは、「標準算定方式」*に基づいて、状況に応じた養育費を試算するものであり、裁判所の養育費の算定表のベースとなっています。
算定表は令和元年12月23日に新しいもの(新算定表)となり、本自動計算ツールでも新しい算定方式に従っています。
*【参考】裁判所:養育費・婚姻費用算定表
相手の年収が不明で、どのような仕事をしているか分からない場合は、養育費の相場が計算できません。
下記コラムなどが詳しいので併せてご参照ください。
家庭裁判所では「養育費算定表」という表をベースに計算します。
当サイトでは、全国の養育費に強い弁護士を紹介しておりますので、具体的に調整したい場合やより詳しい相場を知りたい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
本ツールの計算結果はあくまで目安の相場金額に過ぎないため、家庭裁判所での調整にも必ず個別の事情に合わせた調整が行われます。
年収の入力は「万円」単位です。年収600万円でしたら600と入力してください。
年収欄には総収入を入力してください。
一般的な給与所得者であれば、源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されているもので、つまり様々な控除をしたり税金を引いたりする前の純粋な年収です。
自営業の方であれば、確定申告書の「課税される所得金額」がここに入力する年収です。
給与所得と自営業の収入と両方ある場合は、どちらかにまとめて入力してください。
どちらにまとめるかで金額が大きく変わるため、裁判所では収入の比率を見ながら適宜調整されます。
また、義務者(支払う人)が年収2000万を超えている場合や、権利者(受け取る人)の年収が1000万を超えている場合は、標準算定方式では適切な計算結果にならないため、裁判所でも算定表から修正して運用をしています。
このような場合、本ツールで計算結果は出ますが目安としてはあまり適切ではなくなります。
年収が高額な場合や、年金収入、生活保護の場合など、個別のケースは弁護士にご相談ください。
それぞれが監護養育している子供の人数を入力します。
14歳以下と15歳以上で区別されます。
また、20歳に達した子供は計算に含めません。
昨今、民事執行法の改正があり、養育費の未払い回収が以前よりも難しくなくなりました。
そのため、弁護士による養育費未払い回収サービスも増えてきています。
現在、元夫に養育費を支払ってもらえず、困っている方は「全国対応」「着手金無料」「相談料0円」の養育費に強い弁護士に相談をおすすめします。
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