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岐阜県の統計上の離婚数

岐阜県の人口動態統計によると、令和元年(2019年)の岐阜県の離婚件数は3,004件となっています。

また、離婚数と人口との割合である離婚率は1.55です。
全国平均の1.69という数値と比べてもわかるように、岐阜県は離婚の少ない地域であるといえます。

「性格の不一致」を原因とする離婚

離婚には不倫・DV・モラハラなど様々な原因がありますが、なかでも「性格の不一致」によって離婚を検討している方が多くいます。

性格の不一致とは、互いの考えや価値観が合わなくなったことで挙げられる離婚原因の1つです。

結婚してから共に過ごすうちに、子どもの教育方針や性格の違いなど、どうしても相手と考えが合わないところも出てくるでしょう。
その食い違いを互いに妥協することができず、亀裂が生まれると性格の不一致による離婚に繋がってしまうのです。

ここで、そもそも性格の不一致で離婚をすることができるのか、という疑問を持たれる人もいらっしゃると思います。

結論から言うと、離婚することは可能です。
特に夫婦間で話し合いを行う”協議離婚”と、調停委員などを介して話し合う”離婚調停”では、夫婦で合意さえあれば離婚することができます。
そのため、離婚原因の内容は問われません。

ただ、調停でも話がまとまらず、裁判に移行したときには注意が必要です。
裁判になった場合、基本的には民法第770条1項5号で定められている「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する必要があります。

簡単にいうと、「性格の不一致によってこれ以上夫婦関係を続けることが困難である(もしくは既に夫婦関係が破綻している)」ということを証明しなければならないのです。

不倫やDVは写真といった証拠があれば証明しやすいですが、性格の不一致を証明するのは少し難しい部分があります。

そのため、いかにして証拠を集め、裁判官に伝えていくかという点が重要になります。

なお、この原因は夫婦間で価値観が合わなかったという話であり、不倫やDVなどと違って有責配偶者(離婚原因を生み出した配偶者)がいるわけではありません。
よって、慰謝料は基本的には認められないと考えていいでしょう。

そのほかの養育費・婚姻費用・財産分与といったものは、他の離婚と同様に請求することが可能です。

岐阜県の家庭裁判所一覧

調停や審判など、離婚に関する裁判手続きをする場合は家庭裁判所で行います。

岐阜県にある家庭裁判所は以下の通りです。
夫婦関係調整(離婚)調停や離婚訴訟等の際にご活用ください。

岐阜家庭裁判所 住所:〒500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1(JR岐阜駅より北へ徒歩約20分)
電話:058-262-5346(家事受付係)
岐阜家庭裁判所 大垣支部 住所:〒503-0888 岐阜県大垣市丸の内1-22(JR大垣駅南西徒歩約10分)
電話: 0584-78-6352(家裁書記官室)
岐阜家庭裁判所 高山支部 住所:〒506-0009 岐阜県高山市花岡町2-63-3(JR高山駅北徒歩約5分)
電話:0577-32-3310(家裁書記官室)
岐阜家庭裁判所 多治見支部 住所:〒507-0023 岐阜県多治見市小田町1-22-1(JR多治見駅より徒歩約15分)
電話:0572-22-0937(家裁書記官室)
岐阜家庭裁判所 御嵩支部 住所:〒505-0116 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177(名鉄広見線御嵩駅から北東へ徒歩約10分)
電話:0574-67-3111(代表)
岐阜家庭裁判所 郡上出張所 住所:〒501-4213 郡上市八幡町殿町63-2(城下町プラザバス停隣)
電話:0575-65-2265(代表)
岐阜家庭裁判所 中津川出張所 住所:〒508-0045 中津川市かやの木町4-2(JR中津川駅より北恵那交通バスにて約8分)
電話:0573-66-1530(代表)

岐阜県で離婚相談ができる場所

離婚はそう多く経験するようなことではありません。
そのため、離婚するにあたってどうやって手続きをすればいいのかわからないこともあるでしょう。

そんなときには、行政の窓口や専門機関に連絡を取ってご相談することをおすすめします。
岐阜県で法律相談ができる場所は以下の通りです。

岐阜県 女性相談センター 電話相談(相談専用電話):058-213-2131
受付時間:毎日9時~24時
(※平日18~24時および土日祝・年末年始はDV相談のみ)
面接相談:058-213-2131
受付時間:平日9時~17時
(※年末年始を除く、来所する場合は事前に電話にて予約必須)
法テラス岐阜 住所:〒500-8812 岐阜市美江寺町1-27 第一住宅ビル2F
電話:0570-078345
業務時間:平日9時~17時(土日祝を除く)
法テラス可児法律事務所 住所:〒509-0214 岐阜県可児市広見5-152 サン・ノーブルビレッジ・ヒロミ101
電話:050-3383-0005
業務時間:平日9時~17時(土日祝を除く)
法テラス中津川法律事務所
住所:〒508-0037 中津川市えびす町7-30 イシックス駅前ビル1階
電話:050-3383-0068
業務時間:平日9時~17時(土日祝を除く)
岐阜県弁護士会館 住所:〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
実施日時:毎週月~金曜日 13時~16時
     毎月第1・3土曜日 10時~12時
面談相談(1人30分以内・30分あたり5,500円)
電話:058-265-0020
インターネット予約:https://www.soudan-yoyaku.jp/reserve/f_reserve_batop.php?bano=23

岐阜県で離婚問題に悩んでいる方へ

先述したように、裁判で性格の不一致による離婚を争う場合には「性格の不一致によって夫婦関係が破綻している」ということを証明する必要があります。
そのためには、適切な主張や証拠提出をしなければなりません。

また、協議離婚や調停離婚をする際にも、財産分与や親権等、他の取り決めについて十分に話し合っておく必要があります。

このように、離婚には専門知識が必要不可欠な部分もあるため、ひとりで進めるには不安があるという人もいらっしゃるかと思います。

もし離婚に不安がある方は、行政の窓口や弁護士に一度相談してみてください。
解決までの道筋を示したり、あなたにあったアドバイスで支援したりしてくれるはずです。

最近は無料相談を受け付けているところも増えていますので、お気軽に活用してみてはいかがでしょうか。