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長崎県の統計上の離婚数

長崎県の人口動態統計によると、令和元年(2019年)の長崎県の離婚件数は2,126件となっています。

また、人口との割合で見る離婚率は1.61であり、全国平均の1.69と比べて少し小さい値を取っています。

このことから、長崎県は全国でみると比較的離婚の少ない地域であるということができるでしょう。

長崎県の家庭裁判所一覧

調停や審判など、離婚に関する裁判手続きをする場合は家庭裁判所で行います。

長崎県にある家庭裁判所は以下の通りです。
夫婦関係調整(離婚)調停や離婚訴訟等の際にご活用ください。

長崎家庭裁判所 住所:〒850-0033 長崎市万才町6-25(JR長崎本線長崎駅から長崎市立図書館方面へ徒歩15分)
電話:095-822-6151(代表)
長崎家庭裁判所 大村支部 住所:〒856-0831 長崎県大村市東本町287(JR大村線大村駅南方向へ徒歩10分)
電話:0957-52-3501(代表)
長崎家庭裁判所 島原支部 住所:〒855-0036 長崎県島原市城内1-1195-1(島原鉄道島原駅徒歩10分)
電話:0957-62-3151(代表)
長崎家庭裁判所 佐世保支部 住所:〒857-0805 長崎県佐世保市光月町9-4(JR佐世保線佐世保駅北方向へ徒歩15分)
電話:0956-22-9175(代表)
長崎家庭裁判所 平戸支部 住所:〒859-5153 長崎県平戸市戸石川町460(西肥バス平戸新町バス停から西方向へ徒歩5分)
電話:0950-22-2004(代表)
長崎家庭裁判所 壱岐支部 住所:〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624-1(九州郵船郷ノ浦港北東方向へ徒歩15分)
電話:0920-47-1019(代表)
長崎家庭裁判所 五島支部 住所:〒853-0001 長崎県五島市栄町1-7(船、福江港西方向へ徒歩3分)
電話:0959-72-3315(代表)
長崎家庭裁判所 厳原支部 住所:〒817-0013 長崎県対馬市厳原町中村642-1(対馬交通バス厳原警察署前バス停から徒歩1分)
電話:0920-52-0067(代表)
長崎家庭裁判所 諫早出張所 住所:〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町24-12(JR長崎本線諫早駅および諫早駅前バス停から諫早総合病院方面へ徒歩7分)
電話:0957-22-0421(代表)
長崎家庭裁判所 新上五島出張所 住所:〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2276-5(西肥バス 裁判所前バス停から徒歩1分)
電話:0959-42-0044(代表)
長崎家庭裁判所 上県出張所 住所:〒817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈甲639-22(対馬交通バス佐須奈バス停から徒歩5分)
電話:0920-84-2037(代表)

長崎県で法律・離婚相談ができる場所

協議離婚や離婚調停をしている際、わからない点や悩みが出てくることもあると思います。
もしお困りのことがあれば、行政の窓口なども利用して専門家に相談してみてください。

長崎県では以下のような相談窓口が設置されています。

〇法テラス
業務時間:平日9時~17時(土日祝を除く)
法テラス長崎 住所:〒850-0875 長崎市栄町1-25 長崎MSビル2F
電話:0570-078362
法テラス佐世保法律事務所 住所:〒857-0806 佐世保市島瀬町4-19 バードハウジングビル402
電話:050-3383-5516
法テラス五島法律事務所 住所:〒853-0018 五島市池田町2-20
電話:050-3383-0516
法テラス対馬法律事務所 住所:〒817-0013 対馬市厳原町中村606-3 おおたビル3F
電話:050-3383-0517
法テラス壱岐法律事務所 住所:〒811-5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦174 吉田ビル3F
電話:050-3383-5517
法テラス平戸法律事務所 住所:859-5121 長崎県平戸市岩の上町1507-1 NTT平戸ビル本館2階
電話:050-3383-0468
法テラス雲仙法律事務所 住所:854-0514 長崎県雲仙市小浜町北本町14 雲仙市小浜総合支所3階
電話:050-3383-5324
〇女性相談窓口
長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター 住所:〒852-8114 長崎市橋口町10-22
電話:095-846-0560/095-846-0565
相談時間:月~金曜日 9時~17時45分(祝祭日・年末年始を除く)
長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センター 住所:〒857-0034 佐世保市万徳町10-3
電話:0956-24-5125
相談時間:月~金曜日 9時~17時45分(祝祭日・年末年始を除く)

審判離婚とは

長崎であろうと長崎以外であろうと、離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の主に3つの方法があります。

ただ、それに加えて”審判離婚”というものがあります。

審判離婚とは、調停が成立しない場合に家庭裁判所が職権で決定を下すことです。

基本的には、調停と裁判の間で行われます(家事事件手続法284条1項)。

(調停に代わる審判の対象及び要件)
第二百八十四条 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第二百七十七条第一項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。

ただ、調停が成立しない全てのケースにおいて審判が行われるというわけではありません。
条文にある通り、「家庭裁判所が当事者双方の衡平に配慮し、一切の事情を考慮した上で、事件解決のために審判を下すことが相当と判断すること」が必要です。

もっと簡単にいうと、些細な問題によって調停が不成立となってしまった場合、例えば

  • 夫婦間で概ね意見が一致しているものの、養育費の少しの差額で争っている
  • 大体の合意はできているが、病気などで夫婦のどちらかが調停に出席できなくなった
  • 夫婦が細かい対立については家庭裁判所に判断を委ねる意向を示している

というような場合に、審判が行われることが多いです。

とはいえ、概ね合意ができている場合には調停が成立することが多いので、審判にまで進むケースはそれほど多くはありません。

ただ、些細な対立で調停がまとまらず、裁判所に判断をお願いしたいという場合には、審判に移行してしまった方がスムーズに終われるでしょう。

ちなみに、審判に不服がある場合には、審判の告知がされた日から2週間以内は家庭裁判所に異議申し立てをすることができます。異議申し立てをせずに2週間が経過すると、審判が確定することになります。

長崎にお住まいの方はまず弁護士に相談をして、離婚について考えてみましょう。