※表示順について

該当する弁護士が見つかりませんでした

奈良県の統計上の離婚数

奈良県の人口動態統計によると、令和元年(2019年)の奈良県の離婚件数は2,024件となっています。
人口との割合で見る離婚率は1.53であり、全国平均の1.69と比べても離婚の少ない地域であるということができます。

また、離婚件数のうち1,753件が協議離婚をしており、8割を超える夫婦が話し合いによって離婚を成立させているようです。

離婚と婚姻費用について

離婚する際、まずは一度別居して落ち着いた頃に離婚しようと考えている方も多いと思います。

そんなときに重要となるのが、「婚姻費用」です。

婚姻費用とは、婚姻共同生活を営む上で必要な一切の生活に係る費用のことをいいます。
具体的には、食費・住宅費・子どもの生活費・医療費など、日常生活に関わるあらゆる費用が挙げられます。

特に専業主婦だったり相手方配偶者よりも収入が低かったりする場合には、自分の稼ぎだけで暮らしていくことが困難なケースもあるでしょう。
そんなとき、配偶者と同じレベルの生活を送れるよう、民法760条に基づいて婚姻費用の分担を申し出ることができるのです。

ちなみに、不倫した・DVをしたといったような、自分に離婚原因があるような”有責配偶者”から婚姻費用の分担を申し出ることは、あまり認められていません。

というのも、自ら夫婦関係を破綻させておいてお金までも要求するのは相手にとって酷であり、信義則に反すると考えられているためです。

ただ、有責配偶者であっても、子どもの養育費については別途請求できることが多いです。

協議離婚の場合、婚姻費用の金額については基本的に夫婦間の話し合いで決めることになります。
法律などで定められているわけでもないため、合意があればいくらにでもすることが可能です。

ただ、どれくらいが相場なのかわからないと決めにくい部分もあるでしょう。
金額で悩んだときには、裁判所から出されている算定表を参考に考えてみてください。

【参考】裁判所の算定表

話し合いで決まらない場合には、裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

なお、婚姻費用は基本的に相手方に請求した時点から発生すると考えられています。

過去に遡って請求できるとした判例がないわけではありませんが、近年では「支払いを請求した時点」もしくは「調停または審判を申し立てた時点」から認められることが一般的です。

そのため、別居した際には早めに婚姻費用を相手に請求するようにしましょう。

奈良県の家庭裁判所一覧

調停や審判など、離婚に関する裁判手続きをする場合は家庭裁判所で行います。

奈良県にある家庭裁判所は以下の通りです。
夫婦関係調整(離婚)調停や離婚訴訟等の際にご活用ください。

奈良家庭裁判所 住所:〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35(近鉄奈良線奈良駅1番出口から東方向へ約200m)
電話: 0742-88-6521/0742-88-6522(受付・手続案内係)
奈良家庭裁判所 葛城支部 住所:〒635-8502 奈良県大和高田市大字大中101-4(近鉄大阪線大和高田駅から南西方向へ徒歩約20分・JR和歌山線高田駅西口から西方向へ徒歩約15分)
電話:0745-53-1012(代表)
奈良家庭裁判所 五條支部 住所:〒637-0043 奈良県五條市新町3-3-1(JR和歌山線五条駅から南西方向へ徒歩約20分)
電話:0747-23-0261(庶務課)
奈良家庭裁判所 吉野出張所 住所:〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕350-1(近鉄吉野線下市口駅から南西方向へ徒歩約10分)
電話:0747-52-2490(代表)

奈良県で法律相談のできる場所

婚姻費用の分担に限らず、慰謝料・養育費・財産分与など、離婚する際には様々なことを話し合っておく必要があります。

そのため、ときには話し合いがまとまらなかったり、そもそも何から手をつければいいのかわからなかったりする人もいるでしょう。

もし離婚について悩みがある方は、行政の窓口なども活用して相談してみてください。

法テラス奈良 住所:〒630-8241 奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル6F
電話:0570-078338
業務時間:平日9時~17時(土日祝を除く)
法テラス南和法律事務所 住所:〒638-0821 吉野郡大淀町下渕68-4 やすらぎビル4F
電話:050-3383-0025
業務時間:平日9時~17時(土日祝を除く)
奈良県弁護士会 住所:〒630-8237 奈良県奈良市中筋町22‐1
電話:0742-22-2035
受付日時:平日9時30分~17時
予約URL:https://www.naben.or.jp/home/consult/