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佐賀県の統計上の離婚数

佐賀県の人口動態統計によると、令和元年(2019年)の佐賀県の離婚件数は1,329件となっています。
これは都道府県の中で8番目に低い件数です。

また、人口との割合でみる離婚率についても1.64と、全国平均(1.69)と比べて小さな値を取っています。

この結果から、佐賀県は日本の中でも離婚件数・離婚率共に少ない地域であるということができます。

専業主婦で離婚したいときには

離婚を検討している人の中には、専業主婦であるという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、離婚後の生活に不安があり、なかなか離婚に踏み出せないこともあるでしょう。

専業主婦が離婚する前に考えておきたい問題点は、主に3つあります。

まず一つ目に、経済的な問題です。

専業主婦のまま離婚してしまうと、離婚後に安定した収入を得ることができず生活が苦しくなる可能性があります。
加えて、協議離婚で折り合いがつかなかった場合には、調停や審判となり裁判所に手続きをする費用もかかることになります。

そのため、離婚前にしばらく生活に困らない程度の貯金をしておくことや、就職先を見つけることが必要です。

離婚後に正社員として働く先が見つかれば一番いいですが、特に社会人経験が浅いような場合には雇ってもらえるところを探すのに苦労するかもしれません。

そこで、離婚することを決めたら早い段階からパートやアルバイトでお金を貯めておいたり、仕事に繋がる資格を取ったりと備えておくことが大切です。

ただ、離婚時には財産分与によってある程度まとまった財産を分配してもらうことができます。
これらの額もまとめて計算し、どのくらいのお金が必要なのか貯金の目安を考えておくようにしましょう。

二つ目に、住居の問題です。

専業主婦の場合、夫名義の住居に住んでいる人も多いと思います。
その場合、離婚した後の引っ越し先を考えなければなりませんが、収入といった条件の問題でなかなか見つからないケースも少なくありません。

実家に戻る・公営住宅を借りる・母子生活支援施設を頼るということも検討し、離婚前に入居先を確保しておくようにしましょう。

三つ目に、子どもの問題です。

子どもがいる場合、専業主婦である母親が親権者になる可能性も十分にあります。

しかし、ひとり親家庭は貧困に陥りやすかったり、子育てを相談できる人がいなかったりと悩みを抱えるケースも多いです。

そのため、もし自分が子どもを引き取ることになりそうであれば、事前にひとり親家庭の支援制度を調べておくことをおすすめします。

同時に、いざというときに頼れる相手を用意しておくことも大切です。
身内や友人に留まらず、行政機関や非営利法人なども活用して孤立しないような状況を作っておきましょう。

佐賀県の家庭裁判所一覧

調停や審判など、離婚に関する裁判手続きをする場合は家庭裁判所で行います。

佐賀県にある家庭裁判所は以下の通りです。
夫婦関係調整(離婚)調停や離婚訴訟等の際にご活用ください。

佐賀家庭裁判所 住所:〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3‐22(佐賀駅バスセンターから唐人町経由のバスに乗車、中の小路バス停で下車してから徒歩約200m)
電話:0952‐38‐5640(家事係)
佐賀家庭裁判所 武雄支部 住所:〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5660(JR佐世保線武雄温泉駅から徒歩約20分)
電話:0954-22-2159(代表)
佐賀家庭裁判所 唐津支部 住所:〒847-0012 佐賀県唐津市大名小路1-1(JR唐津線唐津駅・JR筑肥線唐津駅から徒歩約10分)
電話:0955-72-2138(代表)
佐賀家庭裁判所 鹿島出張所 住所:〒849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原3575(JR長崎本線肥前鹿島駅から徒歩約20分)
電話:0954-62-2870(代表)