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山梨県の統計上の離婚数

山梨県の人口動態統計によると、令和元年(2019年)の山梨県の離婚件数は1,356件となっています。
これは、都道府県の中でも下から9番目と少ない件数です。

一方、人口との割合である離婚率は1.70であり、全国平均の1.69とさほど変わらない値を取っています。

このことから、山梨県は離婚する夫婦が多くも少なくもない平均的な地域であるということができるでしょう。

親権争いにおける子どもの意思

子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権で争うことも多いのではないでしょうか。
話し合いではまとまらず、調停や審判に移行する場合もあるかもしれません。

親権者の決定は、子どもの将来にも関わってくる重要な事項です。
そのため、裁判所でも子どもの利益を一番に考慮して判断されます。

基本的に、親権者を決める判断要素は以下のようなものがあげられます。

  • これまでの監護状況
  • 監護に対する意欲(愛情)と能力
  • 経済的・精神的余裕
  • 家庭環境・教育環境
  • 監護補助者(協力者)の有無
  • 子供の様子(意向・年齢・性別・兄弟姉妹関係・心身の発育状況など)

上記からもわかるように、子どもの意思も判断材料のひとつとされています。
ただ、子どもの意思がどれくらい反映されるかは年齢に伴って変化します。

まず、0歳~10歳までの場合、子どもはまだしっかりとした判断能力を身に着けているとはいえないことが多いです。
意味がわかっていないままどちらについていきたいか答えてしまったり、片親から強制されて本心ではないことを答えてしまったりする可能性もあります。

そのため、10歳までは子どもの意思よりも客観的な要素から両親のどちらが育てた方がいいか判断されます。

10歳~15歳の場合には徐々に判断能力が身についてくると考えられるため、少しずつ意見が反映される可能性が高くなります。

子どもの意思と他の判断要素を総合考慮して決定することになるでしょう。

15歳以上になってくると、一般的に判断能力を十分に備えているとみなされることが多いため、子どもの意見が重視される傾向にあります。

法律でも、15歳以上の場合には親権者を決めるときに裁判所が子どもの意見を聞かなければならないと定められています(人事訴訟法32条4項・家事事件手続法152条2項・169条2項)。

もちろん他の要素も含めて判断されますが、その中でも子どもの意思は判断に大きく反映されるといえるでしょう。

このように、場合によっては子どもの意思が親権者の決定に大きな影響を及ぼします。
これも踏まえて、どちらが親権をもつべきなのか考えることが大切です。

山梨県の家庭裁判所一覧

調停や審判など、離婚に関する裁判手続きをする場合は家庭裁判所で行います。

山梨県にある家庭裁判所は以下の通りです。
夫婦関係調整(離婚)調停や離婚訴訟等の際にご活用ください。

甲府家庭裁判所 住所:〒400-0032 山梨県甲府市中央1-10-7(JR中央線甲府駅南口平和通りを南へ徒歩約15分)
電話: 055‐213‐2541(家事受付係)
甲府家庭裁判所 都留支部 住所:〒402-0052 都留市中央2-1-1(富士急行線谷村町駅下車徒歩約5分)
電話:0554‐56‐7669(家事調停・相続放棄)