離婚する際の財産分与の相場・貯金を分ける時のポイントとは?

離婚する際の財産分与におけるポイントとは?経済的な解決を追求するために知っておくべき重要な要点を解説します。

婚姻期間中の共同の財産や資産、そして法律上のルールに基づく分与方法など、離婚手続きにおける財産分与、貯金がけ7日、また相場に焦点を当ててご説明します。

公平な合意や法的保障を確保するためのアプローチについても触れていきます。

財産分与の相場・割合ってどのくらいなの?

財産分与によってもらえる相場割合は、原則として50%です。

つまり、夫と妻で平等に二等分するというのが財産分与の大前提です。ポイントは、その分割の対象となるのが、婚姻期間中に形成した財産であることです。そのため、結婚前の独身時代に貯金したものや購入した財産については、財産分与の対象とはなりません。

なお二等分というのはあくまで原則のため、当事者で話し合いをすればこれと異なる割合で分割することも何ら問題はありません。

ただ、財産分与の相場といえば、二等分と考えるのが正しいでしょう。

貯金だけではない!借金も車も不動産も対象になるの?

財産分与の対象となるのは、貯金などの金銭だけに限りません。

自動車、不動産、家財道具、保険なども含まれます。なお、相続と同様にプラスの財産だけではなく、マイナスの財産である借金についても財産分与の対象となります。例えば住宅ローンなどがこれに該当します。

このように財産分与の対象となる財産のことを「共有財産」と言います。

これに対し、婚姻期間中に作った借金だったとしても、相手が遊行費などで一方的に浪費して借金を形成したような場合は、「特有財産」となり財産分与の対象からは外れます

また、婚姻期間中であっても親からもらった財産についても特有財産として財産分与の対象から外れます。

こういったように単に貯金だけ相場の半分にするというものでもないのです。

別居期間が長くても財産分与をするのか

財産分与とは、夫婦が協力して財産を形成したという考えのもと、平等に割合を二等分にしましょうという制度です。先程も申しました通り「相場」は半分こです。

別居している場合は夫婦が協力して財産を形成しているとは言えません。そのため、財産分与においては原則として別居するまでに築いた財産が財産分与の対象となります。たとえ離婚する前だとしても別居してから取得した財産については、各々の特有財産となります。

住宅ローンは財産分与でどうなるの?

住宅ローンについては財産分与の際にとても厄介な問題となります。

まず住宅ローンの借金については、財産分与の対象となります。ですから、仮に5000万円の住宅ローン残高があるようでしたら、2500万円ずつ借金を背負わなければなりません。

けれども、住宅ローンのほとんどは仕事をしている夫名義で購入しているため、たとえ離婚したとしても金融機関との間では夫が5000万円の債務者となります。また、離婚すればどちらかはその家を出て行くことになるため、住まなくなった方からすれば、そんな借金なんて背負いたくありません。そのため、離婚するケースの多くは、自宅を売却して住宅ローンを完済させてチャラにするのが一般的です。

ただ、住宅の価値が下がっていると売却しても住宅ローン残高に届かず、残りの借金を実費で支払うことになる場合もあるため、売却すべきかどうかは弁護士にもよく相談してから決めましょう。

揉めるポイントは「財産隠し」

財産分与については、夫婦で財産を2分割するだけですから、計算としてはさほど難しいことはありません。財産分与が揉めるポイントは、相手方が財産の開示を拒んだり、隠蔽してきた場合です。例えば、夫が巨額のへそくりを隠し口座に溜め込んでいる可能性が高いにも関わらず、夫からはそんな財産はないと一蹴されてしまうようなケースがあります。

このような場合は弁護士に相談して調停を申し立てることをお勧めします。相手方が通帳などの財産の開示に応じない場合、次のような手段があります。

・「弁護士会照会制度」を利用して預貯金を調査する
・「送付嘱託」によって銀行から取引履歴を取り寄せる
・調停委員に間に入って説得してもらう

送付嘱託とは、裁判所から銀行などに対して文書の提出を求めるもので、民事訴訟法に基づいて行われます。いずれの方法を利用するにしても、弁護士によるサポートは必須と考えましょう。

離婚協議におけるポイント

離婚を思い立った際には、離婚したいという気持ちで焦っていることが多い為、離婚を急ぐあまり財産分与がおろそかになっている人が多いように感じます。中には、とりあえず離婚してから話し合おうと考えている方もいるようです。

けれども、財産分与は離婚協議において最重要ポイントとなります。たとえ、慰謝料の問題だけ解決させても、この財産分与で再度もめてしまう可能性があります。例えば相手方の浮気が原因で別れる場合に、慰謝料相当額を財産分与で調整するという場合もあります。

このように、財産分与は離婚協議全体に影響を及ぼしますので、できる限り弁護士に相談の上、焦らず慎重に話し合いをすることをお勧めします。

離婚に強い弁護士が法的に解決いたします

離婚問題でお困りの方は、離婚に強い弁護士にご相談ください。慰謝料、財産分与、親権など離婚を有利に進めることができる可能性があります。

弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 慰謝料がもらえない
  2. 財産分与が妥当でない
  3. 親権がとられそう
  4. 養育費が納得いかない

離婚に強い弁護士に相談・依頼することで、相手との交渉を有利にすすめ、難しい手続きもサポートしてもらえます。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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