不倫の誓約書の書き方と効力・テンプレートを徹底解説

浮気をされても、それでもまだ一緒に生活していこうと考えるなら、配偶者に「二度と不倫はしない」と約束してもらう必要があります。

そこで、作成するのが「誓約書」です。正式な手続きで作成された誓約書には法律上の効力があり、内容を撤回できませんし、内容に反する行為は行えなくなります。

誓約書には不倫の再発防止のほか、「慰謝料請求」の根拠を設ける目的もあります。もしも不倫が繰り返された場合、配偶者に慰謝料を支払ってもらうことは可能ですが、請求を拒否されて調停や裁判にもつれこむケースも珍しくありません。

そうなれば、夫婦間の責任をなすりつけあい、水掛け論になってしまいがちです。しかし、「誓約書に違反した」という根拠があることで、スムーズに慰謝料問題を収束できるのです。今回は不倫の誓約書を書かせたい人向け、また書かされそうな人向けに公正証書、テンプレート・例文・書き方などを解説します。

不倫の誓約書の効力・メリットとは?

いくつかのメリットがある誓約書は、配偶者が不倫した場合には作成しておくのがおすすめです。

記録の重要性

まず、誓約書があると「事実を記録する」ことが可能です。不倫ではよく、時間が経過してから配偶者の言い分が変わるケースが起こりえます。当初は認めていたのに、「あれは思わず嘘をついただけ」という風に、主張を変えて無実を主張してくるのです。

しかし、一度誓約書を作成してしまえば、内容は撤回できません。不倫の事実を留め、配偶者に意識を変えてもらえます。

手続きのスピード化

万が一、裁判や調停になっても早く終わるのも、誓約書のメリットでしょう。誓約書があれば、不倫が起こったときに「どちらが悪いか」が明白になります。そのため、慰謝料や離婚条件などの話し合いがスムーズに進んでいきます。

離婚になるとき、不倫していた配偶者が拒否したとしても、誓約書に「離婚する」と記載されている以上、主張は認められません。「不倫された側」の立場が優位になるので、「不倫した側」は不倫関係を続けにくくなるのです。

不倫の誓約書の内容・書き方はどうする?どんなことを書けばいいのか

事実を書く

不倫行為の事実を書き記すところから、誓約書は出発します。具体的に「いつ、どこでこのような行為あった」と記録します。

今後どうするかを書く|会わない!関係を断つ!

そして「だからどうする」と誓約してもらうのが、誓約書の基本です。

ほとんどの誓約書では「不倫相手との関係解消」(会わない・関係を断つ)を配偶者に記入してもらいます。ただし、何をもって「関係解消」とするかは事情によります。

「一切の連絡、接触を絶つ」ことを条件にする夫婦もいれば、「私的な連絡を取らないようにする」のを条件にする夫婦もいます。

誓約を破った場合のことを書く

また、もしも誓約を破った場合の条件を書いておきます。「慰謝料」「離婚協議への同意」「親権の所在」などが、誓約書によって明らかになります。

そのほか、特別な誓約内容を設けたいとき、たとえば「住居の権利」「ペットの引渡し」なども誓約書には記載可能です。

後は、誓約書を信頼できる方法で保管し、必要があれば持ち出して誓約内容を執行します。

夫婦の浮気の誓約書テンプレート・例文を無料紹介

以下、不倫をした配偶者に書かせる誓約書の無料文例です。これ以外にも「不倫相手に書かせる誓約書」もありますが、ここでは「夫が不倫をしていたケース」でのテンプレート的な誓約書とします。

私(夫)は、(不倫相手)と3度に渡り、2人きりで食事をし、ホテルに入ったことを認めます。

そして、改心したうえで、以下の条件のもと(妻)と健全な夫婦関係を保つよう精進いたします。以下、(夫)を「甲」、(妻)を「乙」とし、誓約内容を具体的に記します。

その1 甲と乙は、互いに不倫行為をしません。
その2 甲と乙が不倫行為に及んだ場合、慰謝料として200万円を支払います。
その3 甲が(不倫相手)または他の相手と不倫行為に及んだ場合、直ちに離婚協議を開始します。なお、そのとき、息子の親権は(妻)に属します。
その4 甲は、(不倫相手)とは一切の連絡と接触を断ちます。
その5 慰謝料は請求から2週間以内に支払うものとし、遅れた際には遅延金を上乗せするものとします。

本誓約の立証としてこの証書に署名・押印をし、それぞれ1通を保管します。

年 月 日
住所
氏名(甲) 印
住所
氏名(乙) 印

配偶者に誓約書を書かせるうえでの注意点とは

公正証書の重要性

誓約書はただ作成するだけで「執行力」を有するわけではありません。たとえば、夫と妻の間だけで作成された誓約書なら、簡単に内容が覆ってしまいます。

たとえば、夫が再び不倫をしたとしても「自分が書いた証拠はない」「押印なんて妻でもできる」などと言い逃れをし、結局内容を履行してくれないことも考えられます。そこで、誓約書は「公正証書」など、法的な効力のあるタイプにするのがおすすめです。

公証役場で公証人の立会いのもと作成される「公正証書」は、内容を強制させることも可能です。

すべて含めるのが重要

そのほか、懸念すべき点はすべて誓約書に含めておくのが無難です。夫婦の数だけ「不倫した相手に課したいペナルティ」は変わっていきます。

公序良俗に反さない範囲なら、誓約書の内容では自由が認められています。項目が具体的になっていくほど、不倫の抑止力にもなるといえるでしょう。

どうして誓約書の内容が履行されない?よくある問題

書式が整っていない

せっかく誓約書を書かせたのに、配偶者が不倫を繰り返しても内容が履行されないケースがあります。理由はまず、「誓約書の書式が整っていない」ことです。誓約書に強制力を持たせたいなら、内容もしっかり書かれていなければいけません。

文章の正確性はもちろん、署名や押印がもれなく入っているのも絶対条件です。そのうえで、誓約書をしっかり保有し続け、問題が起こったときにすぐ確認できるように準備しておきましょう。

常軌を逸してるのはNG

次に「誓約内容が常軌を逸している」のも問題です。誓約書に書かれている限り、基本的には不倫した側が慰謝料を払わなければいけません。

ただ、慰謝料が「何兆円」などと桁外れだったり、「不倫した側に暴力行為を働いてもいい」のように法律で認められない条件だったりすると、執行はできないでしょう。

誓約書では感情的になり、極端な内容を書かせても意味がありません。現実的に可能な範囲で、配偶者に履行させたい補償を考えましょう。

誓約書を作成するなら弁護士に頼もう

配偶者が不倫をし、誓約書を書かせたいなら弁護士にまずは相談してみましょう。法律の専門家なら、誓約書の形式から内容、慰謝料の金額にいたるまで、さまざまなアドバイスをくれます。

また、夫婦から事情を説明したうえで、誓約書の作成代行まで任せるのも可能です。

専門家の手にかかれば、誓約書の内容が支離滅裂になり、執行力を失うような事態を回避できるでしょう。

また、弁護士が誓約書に関わっていると、万が一、誓約が破られた場合にも力になってくれます。不倫した側が誓約を守るよう働きかけ、調停や裁判になっても引き続き相談ができます。不倫問題とは、非常にプライベートな問題であり、「相談相手がいない」状況が往々にしてフラストレーションになりがちです。

弁護士がいると、悩みを聞いてくれるパートナーができるので、不安な離婚問題にも立ち向かっていけるでしょう。

離婚に強い弁護士が法的に解決いたします

離婚問題でお困りの方は、離婚に強い弁護士にご相談ください。慰謝料、財産分与、親権など離婚を有利に進めることができる可能性があります。

弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

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離婚弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、離婚に関する記事を300以上作成(2022年1月時点)。
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