不倫・浮気の証拠を自力で集める方法とは?有効な証拠を具体例で解説
配偶者の不倫を疑ってしまったとき、どのようにして証拠を収集すればいいのでしょうか。この記事では、不倫の証拠を集める方…[続きを読む]
夫や妻の不倫が発覚した時、寂しさとともに怒りがこみあがり、「不倫夫・妻/不倫相手に制裁したい」と感じるのは当然のことです。
しかし、不倫夫・妻そして不倫相手は様々な言い訳を使って、事実関係を否定したり、責任転嫁をしたりしてくることが予想されます。
そこでこの記事では、不倫夫・妻そして不倫相手からのよくある言い訳と、その対処法について解説していきます。
年間15000件以上の実績
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まず、不倫をした夫や妻が配偶者に対してする言い訳でよくあるものを4つ紹介します。
自分のことを構ってもらえず、止むを得ず外に目を向けてしまったことを主張します。
不倫夫であれば「妻が子供にばかり構っていて寂しかったから」、不倫妻であれば「夫が仕事ばかりで寂しかったから」などと、相手の行動が理由であることを言い訳にします。
これは、相手の同情も誘うことができる定番の言い訳です。
寂しがり屋の配偶者である場合や、相手の愛情を確かめたくて不倫した、不倫をしたけど自分は傷つきたくないと考えているというような場合に多く使われます。
セックスレス、構ってくれない、口うるさい、家に帰ってこないなどを理由に、「浮気される方が悪い」と主張し、不倫の原因を配偶者に責任転嫁します。
この言い訳は、不倫を問い詰められた現状から優位に立つために、自分本位な考えをつき通そうとする人に多く使われます。
悪いのは、誘惑してきた相手であることを主張します。
この言い訳は、不倫夫・妻からも不倫相手からもよく主張されるもので、「相手から強引に迫られて」「あっちから誘惑してきてつい…」といった言葉は常套句です。
一夜だけの関係や不倫相手が配偶者と面識のない人である場合に多く使われる言い訳です。
また、事実関係はともかく「立場や地位を利用されて強要してきた」ということもあります。この場合は相手の行為が犯罪になることも考えられますので、必要に応じて警察や弁護士への相談も検討しましょう。
お酒で記憶がないと主張して逃げ切ろうとします。
「酔っていたから何も覚えていない」「覚えていないから何を聞かれても答えられない」など、酔っ払って無意識に不倫してしまったと説明します。
この場合には、本当に記憶がないケースも想定されますが、一般的にお酒を飲むと記憶がなくなることがあることを利用して覚えていない、わからないを繰り返しているというケースもあるでしょう。
自分に非がないことを証明したいと考えている人に多く使われる言い訳です。
不倫夫・妻から不倫の言い訳をされた時にはまず、不貞行為についての証拠を集めましょう。これは、離婚をするしないに関わらず重要なことです。
不貞行為を証明できれば、配偶者・不倫相手の双方に慰謝料請求をすることができます。
ただし、この点において配偶者と不倫相手に二重に請求することはできないので注意が必要です。
(例)慰謝料総額300万円の場合
・不倫相手から150万円、配偶者から150万円受け取る→◯
・不倫相手から200万円、配偶者から100万円受け取る→◯
・不倫相手と配偶者の双方からそれぞれ300万円受け取る→×
加えて、離婚を決断した場合において、話し合いが成立せず離婚を裁判で争うことになった場合には、不貞行為を証明する証拠が必要となります。
不貞行為の証拠集めや離婚裁判について詳しくは以下の記事をご参照ください。
続いて大切なことが、今後の夫婦関係について考えることです。
自分の中で気持ちを整理し、今後も夫婦関係を続けていきたいのか、それとも離婚したいのかを明確にしましょう。
以下、離婚する場合としない場合に分けて、それぞれの対処法について解説します。
不倫夫・妻が言い訳を繰り返す、反省の態度が見えない、今後の夫婦の未来が見えない場合など、不倫を許すことができず離婚を決断した場合には、まず、上でも紹介したように不貞行為の証拠を集めましょう。
不貞行為の証拠集めと並行してやるべきこととしては、自分の今後について考えることです。経済面、住居、子供など、離婚後の自分の生活環境について検討し、今後自分がやるべきことを明らかにします。
例えば、専業主婦であれば就職先を探す、家を出て行かなくてはならない場合は物件探しなどです。
離婚する際に慰謝料を請求することも検討し得ます。
詳しい離婚の準備方法や手順については、以下の記事をご参照ください。
また、離婚を決断した場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。配偶者や不倫相手への慰謝料請求、離婚の手続き等、法律の知識をもってバックアップしてもらうことができます。
不倫夫・妻に反省してもらい、今後も関係を続けていきたい場合には、まず話し合いの場を設けましょう。
話し合いでは、不倫されて傷ついたこと、言い訳をする相手とは一緒にやっていけないこと、直して欲しいことなど、自分の思いを正直に伝えましょう。思いを伝える際は、感情的にならず、冷静に話すことが大切です。
話し合いの内容が定まったら、念書を作っておくことをお勧めします。念書を作っておくことで、後日不倫の事実関係についてのトラブルを回避することができます。
念書について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
話し合いが終了し、今後も生活を共にしていく決意がお互いに固まったら、できるだけ不倫前と同じか、よりコミュニケーションを密にした生活をするように心がけましょう。
話し合い後も冷淡な態度を撮り続けたり、断続的に不倫の話を出してしまうと、旦那に日常的にストレスを与えることになります。このようなことが続くと、不倫夫・妻としても、自分に非があるとわかっていても夫婦関係に疲弊し、関係の悪化に繋がる可能性があります。
不倫を忘れられない気持ちはグッとこらえて、不倫夫・妻との今後を見据えるようにすることが大切です。
ここからは、不倫相手がする言い訳でよくあるものを4つ紹介します。
そもそも不倫の事実を認めない場合に使われる言い訳です。
既婚者であっても、職場の人や友人など異性の人と食事に行く機会は存在します。加えて、相手と会っているだけでは法的に不倫とは認められません。
不倫相手は上記のような事実を利用し、相手との肉体関係がないことを主張します。
中には、ラブホテルに入る写真を提示しても、「寝ていただけ」「疲れていたから休憩しただけ」と、肉体関係があったことを認めない人もいます。
不倫の言い訳として非常に多くみられるもので、関係を相手のせいにして、自分も巻き込まれた側であることを主張します。
「その気が無かったのに相手が関係を求めてきた」「断ると気まずくなってしまうから断りきれなかった」と、自分は性交渉をしたく無かったことを強調します。この場合、もう不倫は2度としないことをアピールしてくるケースが多いです。
たしかに、どちらから声をかけたかという事実関係については、当事者間しかわかりません。そのため、真相がわかりにくく、防御力の強い言い訳なのです。
この言い訳も、上と同様に非常に多くみられるもので、自分も被害者であるということを主張します。
「独身だと嘘をつかれていた」「独身だと信じていたのに」など、不倫夫・妻に騙されていたことを理由に、言い逃れしようとします。
このような主張をする不倫相手は、不倫夫・妻と出会い系サイトで出会い、本当に素性を知らなかった、というような場合もあります。
不倫が始まった時点では、すでに婚姻関係が破綻していると聞いていたことを主張します。
ただ、夫婦関係が破綻しているか否かについては夫婦が一番わかることであるため、この言い訳が本当かどうかはすぐ分かるでしょう。
なお、離婚裁判においては、夫婦が長期間別居しているような場合や離婚に合意しているような場合でなければ、夫婦関係が破綻していると認定されることはあまり多くありません。
ここでは、不倫相手からのよくある言い訳に対しての2つの対処法を紹介します。
不倫相手に対する制裁方法として一番大切なことは、不貞行為に関する証拠集めをすることです。不倫夫・妻との離婚の有無に関わらず重要なことです。
肉体関係があったことの証拠があれば、不倫相手の言い逃れを阻止することができますし、何より、不貞行為を立証できるなら不倫相手に対して慰謝料を請求できます。
慰謝料請求ついて詳しくは次で説明します。
不貞行為の証拠集めについて詳しくは以下の記事をご参照ください。
肉体関係の証拠が証明できたら、不倫相手に対して慰謝料請求をすることができます。
不倫相手と示談するか、内容証明郵便を送付し、慰謝料請求をしましょう。
ただし、内容証明郵便については、不倫相手に心理的プレッシャーを与えることができるものであって、送付しただけでは慰謝料を支払われない可能性があります。
支払われない慰謝料について強制執行(差し押さえ)できるようにするためには、慰謝料請求訴訟を提起することになります。
不倫相手への慰謝料請求方法について詳しく知りたい方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
また、不倫相手が言い訳を用いて、慰謝料請求を拒否しようとするケースは多くあります。
以下で不倫相手の言い訳に対する対処法をいくつか紹介しますので、ぜひ覚えておいてください。
不倫相手の言い訳 | 対処法 |
---|---|
「肉体関係はない」 | 不貞行為の証拠を見せる |
「既婚者であることを知らなかった」 | 既婚者であるか確認するべきであることを主張する ・不倫夫・妻の年齢が20代以上など結婚していても不思議ではない年齢である場合 ・LINEやSNSのアイコンが子どもや家族の写真である場合、既婚者と認識できるようなやりとりがある場合にはそれを提示する (例)「奥さんにはバレないようにしなくちゃね」「夫には秘密だよ」 |
「婚姻関係がすでに破綻していると思っていた」 | 破綻していない事実を提示する ・同居している ・同じ寝室で寝ている ・夫婦の会話がある ・定期的に性交渉している ・別居しているがお互いの家を行き来している |
年間15000件以上の実績
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不倫は許されざる行為です。
不倫夫・妻や不倫相手のさまざまな言い訳に惑わされることなく、しっかりと不貞行為の証拠を集め、慰謝料請求をしましょう。
不倫にまつわる離婚や慰謝料請求について、詳しくは弁護士にご相談ください。