妻と別れたい男の離婚準備|検討すべきこと・手続きを解説

妻と別れたい(離婚したい)場合には、離婚条件と離婚手続きについて検討する必要があります。

弁護士に相談して、どのように離婚手続きを進めるべきかについてアドバイスを受けましょう。

今回は、妻と別れたい男性が検討すべき事項や離婚準備、妻と別れたい時に男がすべきただ一つのこと、妻と離婚するための手続きなどをまとめました。

関連記事
男性のための大阪離婚弁護士8選!男の味方な離婚に強い弁護士【口コミ評判】
大阪で離婚を考える男性に向け、離婚に強い優れた弁護士8人を紹介。信頼性と専門知識を備えた選りすぐりの大阪の離婚に強い…[続きを読む]
関連記事
男性のための東京離婚弁護士11選!法律相談と離婚問題弁護士【口コミ評判】
この記事では、男性の離婚に強い弁護士事務所、特に東京都で評判の良い男性向けの離婚に精通した法律事務所の特徴や連絡先、…[続きを読む]

妻と別れたい男の離婚準備|目指す際に検討すべき事項

妻と別れたい男の離婚準備をする際、男性側にとって重要な検討事項は、主に以下の「離婚条件」についてです。

妻と別れたい時に男がすべきただ一つのことは「条件」のポイントはどこにあるかを知ることと言えるでしょう。

  • ①財産分与
  • ②年金分割
  • ③慰謝料
  • ④婚姻費用
  • ⑤子の親権
  • ⑥養育費
  • ⑦子との面会交流

財産分与

妻と別れたい男の離婚準備として重要なのが「財産分与」(民法768条1項、771条)です。

婚姻期間中に取得した財産であれば、夫婦いずれかの単独名義であっても、原則として財産分与の対象になります(民法762条2項。ただし、相続や贈与によって取得した財産などを除く)。

特に、妻よりも収入が多い場合には、多額の財産分与を義務付けられる可能性があるので注意が必要です。

財産分与を適切に行うためには、互いの財産を漏れなく開示し合う必要があります。妻と別れたい男の離婚準備をしようとしている方の中で、妻側が財産を隠していると思われる場合には、弁護士に調査をご依頼ください。

年金分割

妻と別れたい男の離婚準備をしている方が、財産分与の一環として、配偶者が婚姻期間中に厚生年金保険へ加入していた場合には、離婚時にその加入記録の分割を請求できます。

これを「年金分割」といいます。

年金分割の方法は、「合意分割」と「3号分割」の2種類です。

①合意分割

離婚する夫婦間の協議、家庭裁判所の調停・審判、または離婚訴訟によって年金分割の割合を決定します。

参考:離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-02.html

②3号分割

婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者の期間がある場合、日本年金機構に対して、均等な割合による年金分割を単独で請求できます。

参考:離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-03.html

ご自身が会社員や公務員などで厚生年金保険に加入している場合、妻から年金分割を請求される可能性が高いでしょう。

反対に、妻が会社員や公務員などの場合は、妻に対して年金分割を請求できる可能性があります(ご自身が自営業者の場合、妻の方が多くの給与を得ている場合など)。

慰謝料

妻と別れたい男の離婚準備で重要なのが、離婚の原因を妻が作った場合、妻に対して慰謝料を請求できる点と言えるでしょう。

  • (例)
  • 不貞行為
  • 無断での別居
  • DV(暴力)
  • モラハラ(侮辱、嫌がらせ)
  • など

反対に、ご自身が離婚の原因を作った場合は、妻から慰謝料を請求される可能性があるので注意が必要です。

離婚慰謝料の金額は100万円から300万円程度が標準的で、離婚の原因となった行為の悪質性などによって金額が変化します。

離婚慰謝料としてどの程度の金額が見込まれるかについては、弁護士にご相談ください。

婚姻費用

離婚成立前に妻と別居している場合には、別居開始から離婚成立までの期間につき、婚姻費用を精算する必要があります(民法760条)。

別居期間中におけるご自身の収入が妻より多い場合には、婚姻費用を請求される可能性がある点にご留意ください。
反対に、ご自身の収入が妻より少ない場合には、妻に対して婚姻費用を請求できる可能性があります。

なお子どもがいる場合は、子どもの学費や生活費も婚姻費用の対象となります。
したがって、ご自身が子どもと同居する場合は、妻に対して婚姻費用を請求できる可能性が高いです。
反対に妻が子どもと同居する場合は、妻に婚姻費用を支払う義務を負う可能性が高いでしょう。

婚姻費用を簡易的に算定するには、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を活用するのが便利です。

参考:
養育費・婚姻費用算定表|裁判所
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

子の親権

夫婦の間に子どもがいる場合、離婚の際にはどちらか一方を親権者と定める必要があります(民法819条1項、2項)。

協議離婚または調停離婚の場合は、夫婦の合意によって親権者を定めます。これに対して裁判離婚の場合は、以下の要素などを総合的に考慮して、裁判所が親権者を定めます。

  • ・子どもの監護の状況(どちらの方が子どもと長い時間を過ごしているか)
  • ・子どもの意思(年齢が高い場合は重視される傾向)
  • ・通学などの生活状況(転校や転居が不要な側が有利)
  • など

男性の場合、仕事などの影響で、子どもと過ごす時間が妻よりも少なくなってしまうケースが多いです。そのため、妻に親権が認められるケースが大半となっています。

しかし男性であっても、妻に劣らず子どもと過ごす時間をしっかり確保できていれば、裁判離婚の際に親権が認められる可能性は大いにあります。親権争いになった場合の見通しについては、弁護士にご相談ください。

養育費

離婚後に子どもと同居しない親(非同居親)は、子どもと同居する親(同居親)に対して養育費を支払う義務を負うため、離婚準備のときに意識をする必要があります。

親は子どもに対する扶養義務を負うところ(民法877条1項)、妻と離婚しても子どもに対する扶養義務は消滅しないためです。

毎月精算すべき養育費の金額は、元夫婦の収入バランスや子どもの人数・年齢によって決まります。養育費を簡易的に算定するには、裁判所が公表している「養育費算定表」を活用するのが便利です。

参考:養育費・婚姻費用算定表|裁判所
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

なお、毎月精算する養育費のほか、臨時的に発生する費用(=特別費用)についても、養育費として精算すべき場合があります。

  • <特別費用の例>
  • ・医療費
  • ・進学費用
  • ・海外留学費用
  • など

妻と離婚する際には、特別費用の精算についても離婚協議書等で定めておくことが望ましいです。

子との面会交流

非同居親が子どもと会って交流する方法(面会交流の方法)についても、夫婦が離婚する際に取り決めておくことが望ましいです。

特に、妻が親権者となる場合には、面会交流の方法を取り決めておかないと、子どもと全然会えない事態になりかねません。

妻が面会交流に難色を示している場合には、弁護士を通じて交渉するか、または家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合いましょう。

妻と離婚するための手続き

妻と別れたい男の離婚準備、 妻と別れたい時にすべきこととしての離婚するための手続きには、主に以下の3種類があります。

  • ①離婚協議(協議離婚)
  • ②離婚調停(調停離婚)
  • ③離婚訴訟(裁判離婚)

離婚協議(協議離婚)

「離婚協議(協議離婚)」は、離婚に向けて夫婦が直接話し合う手続きです。弁護士を通じて話し合うこともできます。

離婚協議では、離婚すべきか否かおよび離婚条件について話し合います。離婚協議がまとまった場合には、離婚条件をまとめた書面(離婚協議書、離婚公正証書など)を締結しましょう。
その後、任意のタイミングで市区町村役場に離婚届を提出し、協議離婚を成立させます。

協議離婚を早期に成立させるためには、妻側の主張にも耳を傾け、互いに妥協点を探る姿勢が大切です。話し合いが難航している場合には、弁護士を通じた話し合いに切り替えることをおすすめします。

離婚調停(調停離婚)

「離婚調停(調停離婚)」は、家庭裁判所で離婚に関して話し合う手続きです。民間の有識者から選任される調停委員が、夫婦双方の主張を公平に聞き取った上で、離婚に関する合意の成立を試みます。

夫婦間で合意が成立すれば、その内容をまとめた調停調書が作成され、離婚が成立します。その後、調停成立日から起算して10日以内に、市区町村役場へ離婚届を提出しなければなりません。

離婚調停を有利に進めるためには、調停委員を味方に付けることが大きなポイントです。ご自身の主張する離婚条件が妥当であることを、証拠資料を示しながら説得的に訴えましょう。
また離婚協議と同様に、妻側の主張にも耳を傾け、必要に応じて譲歩を検討する姿勢も重要です。

離婚訴訟(裁判離婚)

「離婚訴訟(裁判離婚)」は、裁判所に対して離婚判決を求める手続きです。離婚判決が確定すれば、妻が拒否しても強制的に離婚を成立させることができます。

裁判離婚が認められるためには、以下のいずれかの法定離婚事由を主張・立証しなければなりません(民法770条1項)。

  • ①不貞行為
  • ②悪意の遺棄
  • ③3年以上の生死不明
  • ④強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
  • ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記の法定離婚事由を立証し得るだけの証拠を確保し、法的な観点から説得力のある主張・立証を行いましょう。
離婚訴訟は専門性の高い手続きなので、弁護士を代理人とすることをおすすめします。

男性がすべきただ一つのこと、妻と離婚したい場合は弁護士に相談を

今回は、妻と別れたい男の離婚準備、妻と別れたい時に男がすべきただ一つのことなどを紹介しました。

男の離婚準備は、適正な条件によりスムーズに妻と離婚するためにも、とにかくにも「弁護士」のサポートを受けるのが安心です。

妻と別れたいと考え始めた場合には、お早めに男性のための離婚に強い弁護士までご相談ください。

離婚に強い弁護士が法的に解決いたします

離婚問題でお困りの方は、離婚に強い弁護士にご相談ください。慰謝料、財産分与、親権など離婚を有利に進めることができる可能性があります。

弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 慰謝料がもらえない
  2. 財産分与が妥当でない
  3. 親権がとられそう
  4. 養育費が納得いかない

離婚に強い弁護士に相談・依頼することで、相手との交渉を有利にすすめ、難しい手続きもサポートしてもらえます。

1人で悩まず、今すぐ離婚に強い弁護士にご相談ください。

都道府県から離婚に強い弁護士を探す

離婚問題の無料相談ができる事務所
【東京都・中央区】
ネクスパート法律事務所
  • 全国対応
  • 初回相談無料
  • 分割払い可
男性・女性どちらの問題であっても、解決実績が豊富な弁護士が寄り添いながら解決いたします。男性・女性弁護士の選択が可能ですので、どなたでも安心してご相談・ご依頼ください。
離婚問題でお悩みなら今すぐ弁護士相談
050-5447-7937
[電話受付]毎日 9:00~21:00
監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
■URL https://abeyura.com/lawyer/

プロフィール この監修・執筆者の記事一覧
この記事が役に立ったらシェアしてください!