男性のための大阪の離婚弁護士6選!大阪の離婚に強い弁護士とは【2023年最新】
大阪エリアで離婚に強い男性向け弁護士に相談したい方が多いと考えられます。離婚問題は女性目線で考えられがちですが、男性…[続きを読む]
妻と別れたい(離婚したい)場合には、離婚条件と離婚手続きについて検討する必要があります。弁護士に相談して、どのように離婚手続きを進めるべきかについてアドバイスを受けましょう。
今回は、妻と別れたい男性が検討すべき事項や、妻と離婚するための手続きなどをまとめました。
目次
妻との離婚を目指すに当たっては、主に以下の離婚条件について検討する必要があります。
夫婦が離婚する際には、共有財産について財産分与を行います(民法768条1項、771条)。
婚姻期間中に取得した財産であれば、夫婦いずれかの単独名義であっても、原則として財産分与の対象になります(民法762条2項。ただし、相続や贈与によって取得した財産などを除く)。
特に妻よりも収入が多い場合には、多額の財産分与を義務付けられる可能性があるので注意が必要です。
財産分与を適切に行うためには、互いの財産を漏れなく開示し合う必要があります。妻側が財産を隠していると思われる場合には、弁護士に調査をご依頼ください。
財産分与の一環として、配偶者が婚姻期間中に厚生年金保険へ加入していた場合には、離婚時にその加入記録の分割を請求できます。これを「年金分割」といいます。
年金分割の方法は、「合意分割」と「3号分割」の2種類です。
離婚する夫婦間の協議、家庭裁判所の調停・審判、または離婚訴訟によって年金分割の割合を決定します。
参考:
離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-02.html
婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者の期間がある場合、日本年金機構に対して、均等な割合による年金分割を単独で請求できます。
参考:
離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-03.html
ご自身が会社員や公務員などで厚生年金保険に加入している場合、妻から年金分割を請求される可能性が高いでしょう。
反対に、妻が会社員や公務員などの場合は、妻に対して年金分割を請求できる可能性があります(ご自身が自営業者の場合、妻の方が多くの給与を得ている場合など)。
離婚の原因を妻が作った場合、妻に対して慰謝料を請求できます。
反対に、ご自身が離婚の原因を作った場合は、妻から慰謝料を請求される可能性があるので注意が必要です。
離婚慰謝料の金額は100万円から300万円程度が標準的で、離婚の原因となった行為の悪質性などによって金額が変化します。
離婚慰謝料としてどの程度の金額が見込まれるかについては、弁護士にご相談ください。
離婚成立前に妻と別居している場合には、別居開始から離婚成立までの期間につき、婚姻費用を精算する必要があります(民法760条)。
別居期間中におけるご自身の収入が妻より多い場合には、婚姻費用を請求される可能性がある点にご留意ください。
反対に、ご自身の収入が妻より少ない場合には、妻に対して婚姻費用を請求できる可能性があります。
なお子どもがいる場合は、子どもの学費や生活費も婚姻費用の対象となります。
したがって、ご自身が子どもと同居する場合は、妻に対して婚姻費用を請求できる可能性が高いです。
反対に妻が子どもと同居する場合は、妻に婚姻費用を支払う義務を負う可能性が高いでしょう。
婚姻費用を簡易的に算定するには、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を活用するのが便利です。
参考:
養育費・婚姻費用算定表|裁判所
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
夫婦の間に子どもがいる場合、離婚の際にはどちらか一方を親権者と定める必要があります(民法819条1項、2項)。
協議離婚または調停離婚の場合は、夫婦の合意によって親権者を定めます。これに対して裁判離婚の場合は、以下の要素などを総合的に考慮して、裁判所が親権者を定めます。
男性の場合、仕事などの影響で、子どもと過ごす時間が妻よりも少なくなってしまうケースが多いです。そのため、妻に親権が認められるケースが大半となっています。
しかし男性であっても、妻に劣らず子どもと過ごす時間をしっかり確保できていれば、裁判離婚の際に親権が認められる可能性は大いにあります。親権争いになった場合の見通しについては、弁護士にご相談ください。
離婚後に子どもと同居しない親(非同居親)は、子どもと同居する親(同居親)に対して養育費を支払う義務を負います。
親は子どもに対する扶養義務を負うところ(民法877条1項)、妻と離婚しても子どもに対する扶養義務は消滅しないためです。
毎月精算すべき養育費の金額は、元夫婦の収入バランスや子どもの人数・年齢によって決まります。養育費を簡易的に算定するには、裁判所が公表している「養育費算定表」を活用するのが便利です。
参考:
養育費・婚姻費用算定表|裁判所
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
なお、毎月精算する養育費のほか、臨時的に発生する費用(=特別費用)についても、養育費として精算すべき場合があります。
妻と離婚する際には、特別費用の精算についても離婚協議書等で定めておくことが望ましいです。
非同居親が子どもと会って交流する方法(面会交流の方法)についても、夫婦が離婚する際に取り決めておくことが望ましいです。
特に妻が親権者となる場合には、面会交流の方法を取り決めておかないと、子どもと全然会えない事態になりかねません。妻が面会交流に難色を示している場合には、弁護士を通じて交渉するか、または家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合いましょう。
妻と離婚するための手続きには、主に以下の3種類があります。
「離婚協議(協議離婚)」は、離婚に向けて夫婦が直接話し合う手続きです。弁護士を通じて話し合うこともできます。
離婚協議では、離婚すべきか否かおよび離婚条件について話し合います。離婚協議がまとまった場合には、離婚条件をまとめた書面(離婚協議書、離婚公正証書など)を締結しましょう。
その後、任意のタイミングで市区町村役場に離婚届を提出し、協議離婚を成立させます。
協議離婚を早期に成立させるためには、妻側の主張にも耳を傾け、互いに妥協点を探る姿勢が大切です。話し合いが難航している場合には、弁護士を通じた話し合いに切り替えることをおすすめします。
「離婚調停(調停離婚)」は、家庭裁判所で離婚に関して話し合う手続きです。民間の有識者から選任される調停委員が、夫婦双方の主張を公平に聞き取った上で、離婚に関する合意の成立を試みます。
夫婦間で合意が成立すれば、その内容をまとめた調停調書が作成され、離婚が成立します。その後、調停成立日から起算して10日以内に、市区町村役場へ離婚届を提出しなければなりません。
離婚調停を有利に進めるためには、調停委員を味方に付けることが大きなポイントです。ご自身の主張する離婚条件が妥当であることを、証拠資料を示しながら説得的に訴えましょう。
また離婚協議と同様に、妻側の主張にも耳を傾け、必要に応じて譲歩を検討する姿勢も重要です。
「離婚訴訟(裁判離婚)」は、裁判所に対して離婚判決を求める手続きです。離婚判決が確定すれば、妻が拒否しても強制的に離婚を成立させることができます。
裁判離婚が認められるためには、以下のいずれかの法定離婚事由を主張・立証しなければなりません(民法770条1項)。
上記の法定離婚事由を立証し得るだけの証拠を確保し、法的な観点から説得力のある主張・立証を行いましょう。
離婚訴訟は専門性の高い手続きなので、弁護士を代理人とすることをおすすめします。
適正な条件によりスムーズに妻と離婚するには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。妻と別れたいと考え始めた場合には、お早めに弁護士までご相談ください。