不貞行為の慰謝料相場・計算|500万~1000万円はあり得るの?

不貞行為に関連する慰謝料の相場を正確に計算するのは難しいですが、一般的な傾向や考え方をご紹介いたします。

不倫行為が明るみに出た際、激しい怒りや悲しみが心に迫ります。しかし、不倫の現実が変わることはありません。配偶者の不倫相手から慰謝料を求めることで、少なからず気持ちの整理をする一助になることもあります。

一般に、慰謝料の相場は法的に厳密に定められているわけではありません。不倫相手からの慰謝料を求める場合、以下のような要因が考慮されます。

  • 不倫の重大度:浮気の深刻さや継続期間によって慰謝料額が変わることがあります。
  • 配偶者の感情的な苦痛:被害者の感情や精神的な苦痛も考慮されます。
  • 財政的影響:経済的な影響も評価されることがあります。

不貞行為の相場はケースによって異なり、500万円から1000万円といった高額慰謝料が求められることもあるのでしょうか。今回は不貞行為の慰謝料について計算相場などについて解説します。

不倫の慰謝料とは何か

不倫慰謝料の相場の前に不倫の慰謝料の基本を解説します。

旦那・妻の「不貞行為」とは

民法によって夫婦の一方、旦那か妻が「不貞行為」を働いた場合、もう一方は慰謝料を請求できると定められています。

不貞行為とはいわゆる不倫・浮気のことであり、配偶者以外の人間と肉体関係を持つことを指します。

ちなみに、2人きりで会ったりキスしたりするだけは不貞行為に入りません。

慰謝料請求の条件|証拠・証言が必ず必要

慰謝料を請求する際には条件があります。証拠や証言が必須になります。

例えば下記のような

  • 「旦那・妻の口から不倫を認めさせる」
  • 「言い逃れができないほどの決定的証拠をつかむ」

などして、不倫を証明できれば、慰謝料を請求する権利が認められます。

証拠を見つけることが難しい場合は、探偵への調査なども考えても良いでしょう。

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必ずしも離婚をするわけではない

離婚をせず、不倫を水に流すために慰謝料を求める人もいますし、婚姻関係が破綻して離婚に至る人もいます。

破綻した場合は離婚調停の中で慰謝料の額を計算して決定するのが一般的なケースですが、離婚をしない場合は、夫婦間や第三者(たとえば弁護士)を介しての話し合いがもたれ、示談書、念書、誓約書などの書類を作成し取り決めをまとめます。

時効に注意

また、慰謝料請求には時効があり、不倫発覚から3年で請求の権利は失効するので注意が必要です。

不倫の慰謝料は誰から請求するか

不倫慰謝料請求では3つのパターンがありえます。

  • 「配偶者から慰謝料を請求」
  • 「不倫相手から慰謝料を請求」
  • 「両者から慰謝料を請求」

どの相手に慰謝料を求めるかは、不倫をされた側の判断によります。たとえば、不倫をした配偶者が許せないのであれば、配偶者に請求するのが普通でしょう。配偶者以上に不倫相手への憎しみが大きいなら不倫相手への請求が可能です。

そして、自分を苦しめた2人から心の傷を償ってほしい場合、両者から慰謝料を払ってもらいます。

不貞行為の慰謝料の二重取りは不可

ただし、慰謝料の金額そのものは1人に請求しても2人に請求しても変わりません

500万円を請求するとして、2人から500万円ずつ計1000万円を受け取ることはできないので注意が必要です。

不倫・浮気の相手への慰謝料の相場はいくらなのか

不倫・浮気の慰謝料の平均的な金額相場

先程も申し上げたことですが、慰謝料の相場や計算方法は法律で定められてはいません

不倫された側の心境や過去の事例などを基準にして、案件ごとに平均的な金額や相場は設定されていきます。

下記はあくまでかなりざっくりした慰謝料の相場です。詳しくは後述します。

  • 夫婦関係を存続させるつもりなら~100万円以下
  • 離婚はしなくても別居するなど夫婦間に亀裂が生じたなら100万円ほど
  • 離婚にいたった不倫慰謝料相場は200万~300万円

不倫・浮気の慰謝料の500万円や1000万円は高すぎ

つまり、上記から考えると500万円や1000万円という金額は一般的には高すぎると言えます。

ただし、以下のような条件がある場合は別です。

社会的地位の高い相手には慰謝料も多く請求できる?

ケースとしてはそう多くはないと思いますが、医者、社長、芸能人など社会的の高い人間からは多額の不倫慰謝料を支払ってもらえることが可能です。

まず、不倫した側が社会的地位を引き合いに出して「自分の妻でい続けたかったら不倫くらい我慢しろ」などと精神的に抑圧してきた場合には責任も重くなります。

そのうえ、週刊誌などに調停内容が報道されると地位が失墜しかねないため、早く調停を終わらせようとお金で解決を図ってくる人もいます。

ただし、だからといって「社会的地位の高い人に不倫されたら多額の慰謝料を計算して請求するべき」とまでは断言できません。

慰謝料には明確な基準こそないものの、裁判所には過去の調停例をもとにした目安があります。法外な慰謝料を請求してしまうと裁判所の心象が悪くなります。調停や訴訟になった場合、慰謝料以外の決定に影響しかねないので、常識の範疇で慰謝料を請求しましょう。

不貞行為1回2回の慰謝料は?期間や回数は基準になるか

不貞行為の回数も金額決定要素になる

不倫期間や回数は慰謝料決定のうえで非常に重要です。1回、2回の不倫であれば計画性が認められませんが、10回以上不倫を繰り返していると常習性が問題視されます。

ただし慰謝料はさまざまな要因で金額が決定されるため、厳密に「何回会ったから何円金額がアップする」と断言することはできません。

また、回数だけでなく期間の長さも争点になりますが、こちらも同様に相場の断言はできません。

夫婦の関係性も金額決定要素になる

不倫慰謝料金額相場において、影響するのは結婚期間以上に「夫婦の関係性」です。

いくら長い期間夫婦でいても、不倫発覚時点で関係が冷え切っていると慰謝料請求では不利になります。「別居していた」「会話がなくなっていた」などの事実が判明すれば、そのぶん不貞行為の罪も軽くなるでしょう。

一方、結婚期間が短くても円満状態だったなら、不倫の罪は重くなります。「不倫によって夫婦関係に支障をきたした」と主張できるからです。

不倫・浮気とお金についてよくある質問

配偶者の不倫で、うつ病になったら治療費は請求できる?

不倫問題に直面した場合、心の傷を負うことも珍しくありません。

時には、うつ病などの精神疾患へとつながる危険すらありえます。

もし、不倫が原因でうつ病になってしまったら、調停では慰謝料とは別に「治療費」の請求も可能なのでしょうか。

結論から申し上げると請求自体は可能です。ただし、条件があり、「不倫とうつ病の因果関係」をしっかり証明することが肝心です。

調停において、うつ病の診断書はもちろん必要ですが、うつ病にかかっただけだと不倫との関係までは証明できません。

不倫が発覚するまで健康体であった点と、発覚後に不調をきたした点を主張しましょう。

そして、以前は精神疾患の兆候がなかったと通院記録や知人の証言をもとにして筋道を立てていきます。

なお、相場の治療費の請求が認められたとしても慰謝料が減るわけではないので必要があれば両方とも調停で争うことが必要でしょう。

500万円~1000万円の慰謝料請求は意味がない?|年収がポイント

不倫の慰謝料金額相場を確認すると、最大でも300万円なのかと考えてしまう方もいらっしゃるでしょう。事実、そういう場合が多く、500万~1000万円で計算しての慰謝料請求は無理そうにも見えます。

しかし、請求するだけなら、実はいくらでも請求は可能です。

例えば、年収300万円程度の不倫相手に600万円の慰謝料を請求したところで、現実的には回収できなくなる可能性も高いでしょうが、年収2000万円の不倫相手や配偶者に慰謝料として100万円を請求しても、不倫相手にとっては痛くもかゆくもないでしょう。

そのかわり当然のことですが、500万円や1000万円の請求をすると、慰謝料の支払いが滞る場合も多いですので、現実的な慰謝料を請求したほうが後々は無難です。

このように、いくらの慰謝料を請求するかは「不倫相手の経済能力」によって大きく左右されます。

もしも夫や妻が不倫をして慰謝料を請求しようと思ったら、不倫相手の身元を調査するとともに、およその経済能力についても出来る限り調査するとより適正な慰謝料が割り出せるでしょう。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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