奥さんに不倫の慰謝料請求された|慰謝料の減額交渉は可能か?

不倫といえば、バレなければなんとかなると考えている方も多いのではないでしょうか?実際バレずに、今も続けている人もいるかもしれません。ただ、実際、浮気相手の奥さんから慰謝料請求されたといって困ってしまう方もかなるの数いるのが実情です。
内容証明郵便が急に届き数100万円のお金の支払いを要求され、さらに別れるように言われることとなります。今回は、もしも奥さんから不倫の慰謝料請求をされたら、どういう流れで対処をすればよいのかについて詳しく解説いたします。
1.内容証明郵便が届いたら
1-1.内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、郵便局に送付を依頼した文書について、「このような内容で書類を郵送しました」ということを証明するために行われる郵便方法のことです。
なお内容証明と聞くと「公式な文書だからすぐ支払わなきゃ」と考えがちですが、実際はそれほど大掛かりな文書ではありません。
一般的な請求書と通知書と同じだと考えてください。受け取ったら、まずは内容を確認し冷静になりましょう。
1-2.慰謝料請求されたら、無視しても大丈夫?
奥さんに慰謝料請求されたら、動揺してしまいつい無視したくなる方もいるかと思いますが、これはNGな対応です。
なぜなら無視して期日までに、何の対応もとらないと、相手方から裁判を起こされてしまう可能性があります。
とはいっても「すぐ支払うべき」というわけでもありません。なぜなら「金額が高すぎて」相場とかけ離れた金額の可能性もあります。
慰謝料を請求する場合は、高めに請求して相手の出方をみることもよくあります。例えば、最初は500万円を内容証明郵便で請求してきたが、交渉の末最終的に支払った金額は200万円というケースもあります。
また支払っても、追加で請求されたりなどトラブルになることがあるからです。
ですので慰謝料額が高すぎると感じる場合は、必ず減額請求を行うことが必要となります。
1-3.回答書で返事をする
では無視してもNG、支払ってもNGなら、どう対応するのが正解なのでしょうか?
答えは、回答書という返事を書くことです。回答書を書かず、相手の弁護士や法律事務所の連絡先に電話やメールをするという方もいらっしゃいますが、あまり意味はありません。
正式な文書として、反論を行うのが適切です。内容としては、以下のような内容が必要です。
・回答書やおわび状というタイトルにて返信する
・不倫が事実なら、具体的な事実を書いた上でお詫びの言葉を必ず書く
・金額に不満があるなら、支払い能力がないことを書く
・示談書を作成したいことを伝える
文例
—————
◯◯(請求者の名前)様
お詫び状(回答書)
内容証明郵便に書かれた損害賠償請求について回答します。(回答書であることを説明)
書かれている平成〇年〇月から平成〇年〇月まで不倫関係にあったという内容は事実であり、深く反省しています。心からおわびを申し上げます。(おわび文を添える)
お支払いしたいが、現在の経済的状況を考えると、お支払いが難しい状況ございます。(or「◯◯円なら支払い可能です」といった支払い能力に関する文言を入れる。)
上記金額でご納得いただけるようでしたら、示談書を作成したい所存です。(示談書作成の文言)
この度は、多大なるご迷惑をかけ、申し訳ございませんでした。(重ねておわびする)
日付
氏名(請求された側)
住所 印鑑
—————
以上のような内容を入れるのが一般的ですが、「事実と異なる」と考える場合や、「どのくらいの支払いが妥当かわからない」というケースもあることと思います。
この場合は、内容証明郵便をもって、必ず弁護士に一度相談してみてください。
2.不倫の慰謝料の減額交渉するためには
不倫の慰謝料請求は、正式には不法行為に対する損害賠償請求となります。婚姻関係にある相手と関係をもったことで、配偶者の女性・男性を傷つけたこと(精神的苦痛)に対し、損害賠償としての慰謝料を支払うことでトラブルを解決する方法です。
2-1.不倫の慰謝料相場
慰謝料の金額に関しては、当事者が納得して合意に至れば、その金額が損害賠償の金額となるので、一般的に定められた相場というものはありません。
もっとも、実際の交渉での相場はあり、全体で考えると50-300万円が相場となります。先に指摘したように、最初の請求では高めに設定してあることも多いため、減額交渉をすることは一般的です。
2-2.減額の条件
慰謝料の実際の金額は、不倫の期間、回数、夫婦仲、婚姻年数、子供の有無、離婚の有無、支払う側の経済状況、などを総合的に考えて、妥当な金額を判断していきます。減額される条件としては、以下のような内容が挙げられるでしょう。
ポイントは、不倫された配偶者の精神的苦痛が少ない
と判断できるかという点にあります。
・奥さんと離婚、別居をしていない
・不倫期間が短い、回数が少ない
・不倫が相手からの誘いで始まった
・自身も既婚者であり、旦那が不倫を知っている
・求償権を放棄する
浮気相手が奥さんとの離婚や別居の予定がない場合は、離婚や別居があるケースに比べ精神的苦痛は少ないので減額交渉をしやすいです。
また不倫回数や期間についても同様です。不倫期間が半年以内であれば、減額交渉に値すると考えてください。
また、不倫関係が相手の積極的アプローチにより始まり、その後関係を拒否できなかった(会社の上司である、先輩である)場合など、不倫に積極的でなかった事情がある場合は、減額の要因となります。
そして、あなた自身も既婚者であるという場合には、あなたの配偶者から相手方(不倫した人)に対し請求が可能です。そのため、両者の家計がともに支払い責任を負いかねないため、減額や相殺で解決するという方法があります。
Q.求償権の放棄とは?
不倫の慰謝料請求を受けた場合は、その請求の半分はあなたの不倫相手(婚姻している側)が負担します。共同不法行為者といって、不倫は行った当事者2人に平等に責任があると考えられているためです。
従って、支払い後に、もう一方の相手に対し求償権を主張(半分支払え)することも実はできますが、これを放棄するといえば、減額を受け入れてもらいやすくなります。
3. 「お金がない」場合は
3-1.損害賠償は一括払いが基本
損害賠償請求に対する支払いは、一括払いが基本です。
しかし、いくら減額してもらった額であっても、「何十万、何百万もの大金をすぐには用意できない…」という方は多いでしょう。
このような経済的事情がある場合には、分割払いの交渉を行うことで対応できます。
もっとも、できる範囲で最大額の一時金の支払いを要求され、そのあとは分割といった流れが一般的です。途中で支払いがストップしてしまわないようにするためです。
3-2.分割払いにするには?|必要となりやすい条件
分割払いを選択すると、相手も「支払ってもらえないリスク」があると考えます。そのため、以下のような内容が条件となりやすいでしょう。
・慰謝料を高めにする
・期限内の支払いを求めてくる
・示談交渉時に公正証書を作成する(強制執行が可能)
最終的に支払ってもらえないリスクを回避するため、最初から金額を高めに設定することが考えられます。
また、一定期間内の支払いを約束し、公正証書にて示談契約をまとめることを条件とするのが一般的です。公正証書を作成すると、支払いがない場合は債務名義となるため、強制執行も可能となります。
強制執行が行われると、給料や預金、資産などが差し押さえれます。
4.弁護士費用&弁護士に依頼するメリット
4-1.弁護士費用の相場
弁護士費用の相場は、着手金で20万円〜30万円(もしくは請求額の10-20%)、さらに成功報酬として利益の10-20%程度となります。以下が計算例です。
《200万円の請求で、100万円に減額できた場合》
着手金(固定) 20万円〜30万円
成功報酬(減額幅の10-20%) 10-20万円着手金(請求額の10%-20%) 20万円
成功報酬 (減額幅の10-20%) 10-20万円
また、これにプラスして、実費として日当1-3万円程度がかかることもあります。
4-2.弁護士依頼のメリット3つ
弁護士依頼のメリットは以下の通りです。
・請求額が妥当な金額が判断できる
・減額交渉ができる
・脅しや嫌がらせがあっても、適切な警告をしてもらえる
「減額したい」と思っていても、どのくらいが現実的か判断できないのが通常です。弁護士に相談すれば、不倫の内容や相手方の夫婦関係等から最終的に妥当な金額を提示してもらえます。
また、一番ありがちな問題として素人が交渉を行うと、トラブルが大きくなったり、長期化しがちです。
弁護士を通せば、冷静にスムーズに解決できるため、比較的早く解決できるでしょう。
このように、弁護士に依頼することで、交渉自体がスムーズに進むというのが大きなメリットです。ご自身で対応するよりも、「弁護士が対応している」という点で、減額幅が大きくなる可能性もあります。
内容証明郵便が届き、奥さんに慰謝料請求されて、どう対応してよいか迷う場合は、一度弁護士にご相談ください。