不倫・浮気を断ち切る!繰り替えさせない「念書」について知っておくべき知識
ストレスや無用なトラブルを避けるためにも、また不倫の復縁などを断ち切らせ、繰り返させないためにも念書の形で文章にて残…[続きを読む]
旦那や妻がおこした浮気・不倫の「慰謝料」を取る方法、請求する方法ってどうすれば良いか気になる方も多いでしょう。
弁護士なしで自分だけでも交渉も出来そうですが、慰謝料請求の経験がなければできるかどうか不安になるかと思います。
そこで今回は、旦那や妻の不倫・浮気相手から慰謝料を取る方法、請求する方法、弁護士なしで自分でどこまで請求できるかなどを解説致します。慰謝料請求された側の人も併せてご参考ください。
目次
浮気・不倫の慰謝料を請求する相手は以下の3つがあります。
ひとまずここでは、愛人こと浮気相手から自分で弁護士なしで慰謝料を取る方法・流れをご紹介いたします。
請求する方法は、相手が簡単に支払ってくれるのであれば、実はどんな方法でも構いません。
つまり、弁護士なしで自分でも請求可能ということです。
ただ,現実問題としては口頭で払えと言って不貞行為をした相手が払ってくれるケースはほとんどないでしょうから、基本的には浮気相手から慰謝料を取る方法は次の4STEPとなります。ただし、後半部分は自分だけでの対応は難しくなります。
慰謝料請求方法は「書面」を送付して行なうのがセオリーですが、送付するにしても不倫相手の住所がわからなければ送りようがありません。
ではどうやって不倫相手の住所を調べれば良いのでしょうか。
不倫は犯罪ではないため自分で警察や役所に訴えたところで、不倫相手の住所は教えてもらえません。
そこで、方法としては以下の3つが考えられます。
それぞれ順番に見ていきましょう。
不倫をした夫や妻に自分で不倫相手の住所を直接聞くという方法が最もオーソドックスです。
しかし、教えてもらえないのが普通でしょう。
もしも不倫相手が会社や職場の関係者であることが分かっている場合は、教えてくれないと会社に書類を送付することを臭わせるぐらいしかないでしょう。
原始的なやり方ですが、現実問題としては不貞行為に対しては自分で尾行、これがもっとも確実です。
仮に裁判によって慰謝料を請求するにしても、相手の住所が分からなければ訴状を送る事ができません。
そのため、夫や妻を尾行したり、また最近はGPSで追跡する方いるそうですが、そのようにして不倫相手の自宅を特定するしかないでしょう。
お金に余裕がある人であれば、自分でやらずに興信所や探偵に依頼するという方法もあります。実は、慰謝料請求が裁判沙汰になった場合は、この方法が最も確実となります
興信所や探偵に調査を依頼すると、不倫相手の住所だけではなく、不倫の決定的瞬間(ホテルから出てくるところ)などの写真を押さえる事ができるため、裁判上もとても有利になります。
実際、離婚問題を得意としている弁護士は、興信所や探偵事務所とも提携していることが多く、これらの弁護士に離婚や慰謝料請求を相談すると紹介してもらう事もできます。
ただ、これらの業者に調査を依頼すると数十万円以上の報酬が必要となるため、依頼するかどうかは慎重に数字を計算して検討しましょう。
年間15000件以上の実績
年間15000件以上の実績
内容証明郵便とは「誰から誰あてに、いつどんな手紙を差し出したか、郵便局が証明してくれる」制度のことです。
その内容証明郵便にて、慰謝料を請求する旨を記載し自分で送付します。
また、慰謝料請求の方法と同時に、念書を書かせることも重要です。書き方などは別途ページが詳しいので併せて御覧ください。
なお、この段階で不倫相手の出方がわかります。すなわち、不倫自体を「認めるのか、認めないのか」という点です。
相手がこちらに証拠を握られていると感じている場合は、諦めて不倫を認めて謝罪した上で慰謝料の減額を要求してくる可能性があります。
反対に、不倫自体を否定してくる場合は、断固支払いを拒否してくるでしょう。
どちらの出方かによって、浮気相手から慰謝料を取る方法の流れが変わってきます。
前者の場合は、計算して妥当な金額で合意できそうであれば、無理に裁判をせずに示談に応じて支払わせた方が、双方にとってメリットがある場合もあるでしょう。
そのため、浮気で慰謝料を請求する場合は、減額交渉されることを見越して、かなり多めに請求するのがセオリーです。
後者の場合は、裁判に向けて不倫関係(不貞行為)があったことを立証しなければならないため、写真、メール、SNSなどの決定的な証拠をかき集める必要があるでしょう。
不倫相手が慰謝料の請求に応じない場合は、裁判によって請求するしかないでしょう。
この場合、先ほども言ったように、不倫を認めているかどうかが大きな分かれ道となります。
基本的には、不倫相手が不倫を認めている場合は「裁判外の示談交渉」で慰謝料に折り合いをつけて解決する方が良いでしょう。
反対に、不倫を否定している場合は、不倫の立証責任は「請求する側」にあるため、自分で写真やメールSNSなどの証拠書類を準備しなければなりません。
裁判上、裁判官に不倫があったと信じてもらえなければ、慰謝料は成立しないのです。
不倫の決定的な証拠としてよく登場するのが録音データです。かつては、テープなどで録音していましたが、最近ではスマホなどでさりげなく録音できてしまうため、裁判においてもちょくちょく証拠として提出されることがあります。
例えば妻が夫に不倫を問いつめて、夫が「ごめんなさい」と不倫を認める証言をした録音データがあれば、不倫の主張立証に大きく役立ちます。
確かに録音についてはさまざまな解釈や学説がありますが、慰謝料請求の実務上の話をすると、裁判で録音データを証拠として提出し、裁判官の目の前で再生すれば、たとえ相手が「そんなのは不当だ」と言っても、裁判官の心証としては「不倫があった」との確信に至ることが多いのです。
録音の是非を問って面倒な争いを繰り広げる事はほとんどないでしょう。
そもそも、夫婦関係が破綻していて、相手をもとより信頼できる状況になければ、相手の同意を得ずに録音する必要性は出てきてしまうものです。
ですから、結論から言うと、録音データはないよりもあった方が、慰謝料請求においては断然有利です。
裁判によって不倫が認められて慰謝料の金額が確定したら、決められた期日までに相手から振り込まれます。
振り込まれない場合には、「強制執行」の手続をとることになります。
すなわち、相手の銀行口座や給与を差し押さえて、そこから直接慰謝料を差し引くということになります。
ただし、強制執行するには「相手の銀行口座」や「勤務先」などが分かっていることが前提となります。
これらの情報は、たとえ裁判で勝訴したとしても、公権力によって強制的に開示させることはできません。
万が一のことを考えて、相手のこういった情報は訴訟の段階で自分で押さえておくようにしましょう。
以上が不倫による浮気相手から慰謝料を取る方法、自分で弁護士なしで対応する主な流れでしたが、いくら慰謝料をもらって妻・夫の不倫関係がなくなっても、夫婦仲が回復するとは限りません。
不貞行為は心に深い傷を負ってしまう場合が多々あるからです。
自分中心にすべてを考えていたことを不倫したパートナーが後悔し反省しているならば、パートナーへの積極的な許しを与えてみてあげることも念頭に考えてみましょう。
また優しさだけでは関係は修復しません。何をするにしても「対話」が重要となります。
必要があれば、不倫問題に強い弁護士に相談してみるとよいでしょう。