離婚する際の財産分与のポイントとは?
離婚する際には、慰謝料や養育費、親権といったあたりが比較的注目されますが、それ以上に重要なのが「財産分与」です。そこ…[続きを読む]
今回は、夫(妻)の借金に悩みをお持ちの方に、借金を理由に離婚できるのか、離婚後のお金に関する問題や権利関係について分かりやすくご説明していきます。
目次
まずはじめに、夫や妻に借金があるという事実のみを理由として、離婚することはできるのかどうか確認していきましょう。
借金のみを理由に離婚をすることができるのか?という問いに対する答えは、基本的には「Yes」です。
しかし厳密には、離婚の方法によって答えは異なります。
離婚は、以下の3つに大きく分けることができます。
それぞれ、離婚が成立するまでの過程が異なります。
「協議離婚」は、双方の話し合いにより離婚を決定する離婚の方法です。
この場合には、夫婦の双方が離婚するということに納得したうえで離婚することになりますので、離婚する理由は問われません。
そのため、夫または妻の借金を理由として離婚することができます。
「調停離婚」とは、離婚に関する協議をしても夫または妻の片方が離婚に合意しない場合に、家庭裁判所を通して手続きを行う離婚の方法です。
離婚調停は、協議をしない状態で最初から申し立てることもできます。
「調停離婚」の場合も、協議離婚の場合と同じく、夫婦双方の話し合いがまとまれば離婚することができますので、離婚する理由は問われません。
そのため、夫また妻の借金を理由として離婚することができます。
離婚調停をしても、夫婦双方の間で離婚の条件に合意が得られない場合には「離婚裁判」が行われます。
この場合、離婚の理由は民法に規定されている項目に当てはまる必要があります。
では、離婚裁判について詳しく確認していきましょう。
離婚裁判によって離婚が認められるためには、離婚の理由が、民法第770条1項で定められている以下の5つのいずれかに当てはまらなくてはなりません。
以上からわかるように、民法には借金をしていたという事実だけで離婚できるとは記載されていません。
そのため、夫または妻が借金をしたという事実だけでは、離婚することはできないのです。
しかし、夫または妻の借金が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたれば離婚は認められるとされています。
では、婚姻を継続しがたい重大な事由とはどのようなことを指すのでしょうか?
借金に関わるもので、婚姻を継続しがたい重大な事由の例を挙げてみます。
配偶者の借金をしたという事実のみを理由にしても、離婚することはできませんが、上記のように借金を理由に婚姻関係を継続しにくくなってしまったという事実があれば、離婚をすることが可能です。
では実際に借金を理由として離婚することになった場合、夫または妻の借金を自分が返済しなければならないのでしょうか?
できるだけ相手の借金は負いたくないですよね。
配偶者の借金に対して、離婚した後自分にも返済義務があるかどうかは、場合によって異なります。
離婚した後も配偶者のつくった借金に対して返済義務があるのは、以下の通りです。
もしも夫または妻の借金の連帯保証人となってしまっている場合には、借金の返済義務があります。
そのため離婚後であっても、借金を返済しなくてはなりません。
婚姻中に夫婦の共同生活で発生した借金は、「共有財産」となり、財産分与の対象となります。
財産分与の対象は、家や車などだけではなく、借金なども財産として含まれます。
もちろん全ての借金が財産分与の対象となるわけではなく、あくまでも夫婦の共同生活で発生した借金のみです。
具体例をいくつか挙げておきます。
財産分与に関しては、詳しくは以下の記事をご参照ください。
一方で借金を理由に離婚した後には、返済義務を負わない借金も存在します。
配偶者と結婚する前に相手がすでに負っていた借金については、基本的には返済する必要はありません。
しかし婚姻前であっても交際時に相手が借金をして、連帯保証人になっていたような場合には、返済義務を負うこととなります。
夫婦の共同生活のためではなく、あくまでも自分の都合でつくった借金であった場合には、財産分与の対象とはなりません。
これは婚姻中の借金であっても同様です。
具体的をいくつか挙げておきます。
借金なども財産として財産分与の対象となると述べました。
ここでは、債務がある場合には財産分与の金額にどのような影響をもたらすのか見ていきます。
財産が債務よりも多い場合には、財産から債務をひいた額を2人で分配することとなります。
例えば夫に2000万の財産と800万の債務があり、妻には財産も借金もないような場合には、
・(2000万−800万)÷2=600万円
が妻に支払われます。
夫には、
・2000万−600万=1400万円
の財産が残りますが、800万の債務に対して返済を行うと、
・1400万−800万=600万
と妻と同額になり、夫と妻の間で平等に財産分与が行われたこととなります。
夫 | 妻 | |
---|---|---|
手元に残る財産 | 2000万-600万-800万=600万 | (2000万-800万)÷2 =600万 |
手元に残る借金 | 800万-800万=0 | × |
一方で債務が財産よりも多いような場合には、債務を抱えていない側は財産分与が受け取れません。
その代わり借金を負うこともありません。
例えば夫に800万の財産と2000万の債務があり、妻には財産も借金もないような場合には、夫には800万円の財産と2000万円の負債がそのまま残り、妻は財産を得られない代わりに、負債も負わないこととなります。
夫 | 妻 | |
---|---|---|
手元に残る財産 | 800万 | × |
手元に残る借金 | 2000万 | × |
借金を理由とした離婚を考える場合、大きな悩みの種となるのが慰謝料についてです。
相手が借金を負っている場合には、基本的に慰謝料を請求するのは難しいです。
しかし借金と浪費によって夫婦関係を破綻させた場合や、借金による困窮で精神的苦痛を受けたなどの事情によっては、相手に借金があっても慰謝料を請求することは可能です。
ただし免責事由が存在します。
相手が自己破産した場合には、慰謝料を請求することができなくなってしまいます。
しかし、相手の借金がギャンブルに関わるものであった場合などには、一般的に免責不許可事由に該当し、免責を受けられなくなりますので、慰謝料を請求することは可能となります。
ただし覚えておかなくてはならないのは、離婚裁判によって離婚する場合、慰謝料の金額は借金のある配偶者の資産状態を考慮して決定されますので、希望通りの慰謝料を得るのは難しい場合が多いということです。
離婚の理由がどんなものであっても、親としては1番気になるのはお子さんのことではないでしょうか。
今回は相手に借金があって離婚することになった場合に、子供の親権や養育費はどのようになるのか解説していきます。
借金があるということは、親権について審議するうえでの判断材料にはなりますが、直接的に関係してくるものではありません。
そもそも親権とは、父・母のどちらが養育を行ったほうが子供の幸せにとって良いのかという視点から判断するもので、そのなかの判断材料の1つとして経済的な状況が挙げられるに過ぎません。
そのため借金はあくまでも判断材料の1つではありますが、借金があっても子供の育児をきちんと行っていて、さらに子供の健全な成長に悪影響を及ぼすような状況でない場合には、借金があっても親権を得る場合もあります。
一方で、どんなに子供に対しての十分な愛情があり、しっかりとした養育を行っていたとしても、子供の健全な成長に決定的な悪影響を及ぼすと判断される程の借金を抱えている場合には、親権の決定に大きな影響を及ぼすこととなります。
この「子供が悪影響を受ける借金の金額」がいくらか気になるところですが、祖父母の状況や子供の年齢・人数などそれぞれの家庭環境によってその都度異なりますので、一概には言えません。
離婚をしても、子供にとっての親であることに変わりはありません。
離婚後にも子供を育てる義務があり、養育費を支払う義務があります。
そのため、子供を引き取ることになった親権者は、相手に対して養育費を請求することができるのです。
これは相手が借金を負っている場合でも同様で、養育費に関しては相手が自己破産した場合でも免責されることはありません。
もしも相手が養育費を支払えないような場合には相手方に債務整理を促し、支払いを請求しましょう。
また離婚前に養育費の取り決めをしても、支払われなくなってしまうというケースも少なくありません。
このような場合には、相手の給料を差し押さえ、強制執行という形で回収することになります。
養育費について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。
今まで述べてきたような財産分与・慰謝料・養育費など離婚後の生活に関わるようなことに関しては、離婚する前に「離婚協議書」にまとめることをおすすめします。
「離婚協議書」を作成しておくことで、離婚後のトラブルを最小限に留めることが可能となります。
離婚協議書を作るときには、公正証書として作成することをおすすめします。
養育費や慰謝料などに関して、ただ文書を作成しておくだけではなく公正証書化することで、万が一離婚後に約束が果たされなかった場合にも、裁判で公正証書を作成した本人が合意したことを証明することができます。
慰謝料や養育費の支払いなどは金銭に関わる問題ですので、相手に借金があるような場合には、特に不履行のリスクが高まります。
お金に関わる部分だけでも必ず公正証書化するようにしましょう。
離婚協議書を公正証書で作成したほうがいい理由については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧ください。
今回は、借金を理由とした離婚の是非や、離婚後の借金返済義務、子供の親権や養育費の請求について解説しました。
借金癖はなかなか治るものではありませんが、改善策もありますので、焦って離婚を考えずに落ち着いて決断することが大切です。
そのうえで借金を理由とした離婚を決意された場合には、できる限り今後の人生が安定したものとなるよう、豊富な知識と経験を持つ弁護士に相談することをおすすめします。