不倫・浮気の証拠を自力で集める方法とは?有効な証拠を具体例で解説
配偶者の不倫を疑ってしまったとき、どのようにして証拠を収集すればいいのでしょうか。この記事では、不倫の証拠を集める方…[続きを読む]
不倫されて傷ついた側からすると、「不倫は犯罪じゃないの?」という疑問と怒りを感じるのもわかります。
不倫は配偶者だけではなく、周囲の人も巻き込んで傷つけてしまうことから、問題を大きく捉えるべきだという考えも当然です。
もっとも、実際上の取り扱いはこのような考えとは異なることもあります。
そこで今回は「不倫は犯罪になるのか」について解説します。
浮気と不倫の違いとから、不倫が犯罪にならない理由、不倫で法律違反になることはあるのか、不倫された場合にできること、までわかりやすくご説明いたします。
目次
結論からいうと、不倫は犯罪ではありません。
犯罪ではないのには理由があります。
まずは、不倫の定義や犯罪とならない理由について理解していきましょう。
不倫と浮気は同じような意味で利用されていますが、これらに共通することは法律用語ではないということです。
一般的に使用されている言葉であり、法律上は不倫や浮気という言葉はありません。
不倫と浮気の違いについては明確な違いはありませんが、あえていうなら「結婚しているかどうか」という点が挙げられるでしょう。
結婚している人が浮気した場合には、不倫になるという解釈が一般的です。他方浮気とは、交際中に他の異性との関係があることを指し、婚姻中であるか否かは関係ありません。
浮気の方が広い意味で使われ、不倫は「婚姻中の浮気」の意味で用いられるという違いがあります。
法律上、不倫や浮気に近い表現としては不貞行為という言葉があります。
不貞行為とは、簡単に言えば婚姻中の人が配偶者以外と性交渉を持つことを指します。浮気や不倫の場合、人によっては肉体関係がなくとも定義に当てはまると考える人もいますが、不貞行為の場合は肉体関係が必要です。
不倫された側の立場に立って考えると、不倫は非常に重い行為だと捉えられます。
配偶者の気持ちが傷つくだけではなく、場合によっては家族や周囲の人まで巻き込んでしまいます。離婚という結末を迎えることもあるでしょう。
しかし、繰り返しになりますが不倫は犯罪ではありません。
仮に肉体関係があり不貞行為にあたる場合でも、それは民事上の問題です。犯罪は主に刑法に定められていますが、ここに不貞行為が犯罪となる規定はありません。
なお、戦前の刑法には、「姦通罪(かんつうざい)」というものがありました。
これはまさに不倫を罰する法律です。婚姻中の女性が配偶者以外と性交渉を持った場合に、当該女性と相手の男性を罰することができる規定でした。
戦後、この規定は「両性の平等」を規定する憲法に反することから廃止されています。既婚者の男性は罰せられず女性だけが罰せられる法律ですので不公平かつ不平等ですので、現代の考えからすれば廃止は当然のことでしょう。
現在では、不倫は家庭内、個人間の問題として捉えています。
国家が犯罪として刑罰権によって罰する必要性・正当性がないと考えられているのです。
不倫で刑事上の罰則が課されることはありませんが、その他の法律違反となることはないのでしょうか?
不倫することによって起きる民法上の問題と社会的信用の失墜についてご説明します。
刑事上罰せられないからといって、一切のペナルティが発生しないわけではありません。不倫がバレた場合には、民法上のデメリットが発生する可能性はあります。
不貞行為は、不倫された配偶者との関係では「不法行為」にあたるとされています。不法行為とは、他人の権利・利益を不法(違法)な行為で侵害することです。
民法上、夫婦の円満な婚姻生活は守るべき利益と考えられています。不貞行為は家庭を壊しかねない行為であり、配偶者に精神的苦痛を与えるものであるため、法的侵害があると考えることができるのです。
不法行為に対しては損害賠償請求(民法709条、710条)が認められています。
したがって、不貞行為があった場合には、不倫された配偶者は、慰謝料として損害賠償を請求できるということです。
またこれ以外にも不貞行為が明らかになると、離婚が認められやすくなります。
離婚は基本的には夫婦の合意が必要です。話し合って、離婚することに合意できた場合には協議離婚が成立します。
しかし、話し合いをしてもどちらかが離婚を拒否する場合があります。
拒否し続ければ最終的には裁判になりますが、裁判離婚が認められるためには法定の離婚原因が必要です。
不貞行為は法定離婚原因に該当する(770条1項1号)ため、これを立証できれば離婚が認められます。
不倫で必ず慰謝料請求されるわけではありませんし、請求しなければいけないわけでもありません。慰謝料請求をするかどうか、離婚するかどうかは、被害にあった配偶者が決めることであるためです。
しかし、不倫が周囲に発覚すると社会的な信用な失墜します。
テレビのワイドショーでも不倫が連日取り沙汰されるように、不倫は制裁を受けるべきであるという社会的風潮があります。
家族や友人が不倫を知れば、不倫した人は信用を失う可能性が高いでしょう。
社内不倫をしていたという場合は、解雇されることはなくても、不倫相手と距離を保たせるために異動などの処分が降る可能性もあります。職場にも居づらくなるでしょう。
このように、金銭だけではなく、家族や周囲からの信用も失うのが不倫です。
犯罪には当たらないとしても、制裁としては大きいものがあると言えるでしょう。
不倫に罰則はなかったとしても、不倫された側としてすべきことはあります。そこで、不倫された場合にできること2 つを見ていきましょう。
不倫されたら離婚するかどうか、慰謝料請求をするかどうかで迷うでしょう。すぐに判断できない場合でも、できるだけ早めに動き出すことが重要です。
まず必要なことは、将来的に慰謝料請求を可能とするための証拠を集めることです。
裁判離婚まで想定した場合、離婚が認められるためには不貞行為の立証が決定的に重要です。また損害賠償請求でも同様です。
したがって、不貞行為の証拠は欠かすことのできないもので、慰謝料請求をしようと思っても、証拠がなければ1円も獲得できないとして断念するケースもあります。
不倫されてすぐのときは、すぐに慰謝料請求をしようと考える人は少ないのが通常です。後から熟考して慰謝料請求をすべきという結論に至ります。
このとき「証拠がなくて慰謝料請求ができない」という事態を防ぐためにも、発覚したらすぐに証拠を集めるべきです。
慰謝料は、不倫相手、配偶者の両方あるいは一方のみに請求することができます。
夫婦関係を修復するために不倫相手のみに慰謝料請求をしてけじめをつけるという方もいますので、離婚しない場合でも証拠は集めておくことをおすすめします。
また「1回目の不倫は許せても2回目は許せない」という言葉もあります。
2回目の不倫の際に離婚しようと考え、離婚後の生活費のためにも過去の不倫慰謝料を請求したいというケースは多いです。このとき、適正な金額を受け取るためにも証拠をきちんと集めておくことが重要です。
なお、どのようなものが証拠になるかについてや、証拠を集める場合の注意点についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
年間15000件以上の実績
年間15000件以上の実績
いざ離婚しようと思っても断念する人が多い理由の1つに「経済的理由」が挙げられます。特にこれは女性に多い現象です。
不倫されても離婚しない妻の多くは離婚後に経済的に困窮することを恐れています。
そのため、本当に離婚したいのではあれば、女性の場合は特に準備が必要です。離婚後は引っ越しなどでお金がかかることも多いので、「100万円は貯金しておく」ことが例として挙げられるでしょう。
これ以外にも、現在定職についていない場合にはすぐに仕事を探す必要があります。
子育て中でキャリアからは離れているという方の場合、仕事を見つける作業だけでも大変です。
準備をして離婚を切り出すまでに数年かかったという方もいます。
実際に離婚後にお金で苦労する人はたくさんいます。
離婚後の養育費をあてにしてすぐに離婚を決める人もいますが、現実的には養育費が支払われないことも多いです。
議離婚であれば、養育費や財産分与等の金銭的条件について、執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくべきでしょう。
これにより、支払いが滞った場合に強制執行ができるようになります(調停離婚や裁判離婚の場合は調書や判決によって強制執行可能です)。
離婚後に金銭的に苦労しないようにするためにも、①貯金、②必要な場合は仕事を見つける、③養育費、離婚条件を有利にまとめる、という離婚準備は必須です。
離婚を検討中の方は参考にしてください。
浮気されて離婚や不倫慰謝料請求を検討中の方は、専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。自分で考えていても離婚や不倫慰謝料に関して具体的に何が必要かをまとめるのは難しいです。
精神的な負担もありますので、法律のことはプロにお任せするのが一番です。疑問やお悩みがある場合は、まずは相談だけでもしてみることをおすすめします。