浮気・不倫の慰謝料相場・計算|500万~1000万円はあり得るの?
浮気・不倫の慰謝料相場は計算するといくらになるのでしょう。 不倫行為といえば、高額の慰謝料を頭に浮かべる人も多いので…[続きを読む]
「セックスレスが続くのにもう耐えられない!離婚したいけど、慰謝料ってもらえるの?」
そんな疑問を持っている方もいらっしゃると思います。また、一方ですでに慰謝料請求されたという方もいるでしょう。
今回は、セックスレス離婚と慰謝料の関係性や相場、離婚の判例、請求するときのポイントなどを紹介していきます!
目次
そもそもセックスレスになったり、夫や妻がセックスを拒否したら、慰謝料は請求できるのでしょうか。
結論として、認められるケースもあれば、認められないケースもあります。
というのも、セックスレスとは夫婦双方に責任があることが多く、プライベートな面が強いことから本当にセックスレスであるかの証明が難しいからです。
まずは、セックスレスであるという事実、また、相手方に著しく原因があることを証明しなければなりません。
また、ここで一番大切なのが、ただセックスレスであるというだけでは慰謝料は認められにくいです。
そのセックスレスが原因として「婚姻が継続しがたい事由」が発生したときに、離婚と共に慰謝料の請求ができます。
慰謝料が認められた時の相場はどのくらいなのでしょうか。
基本的には100万円前後と言われています。また後述しますが、判例などでは、これよりも高額になるケースもあります。
それに相手の年収・子供の有無・婚姻期間など、慰謝料を計算するときに考慮する基本要素が加わり、変動します。
もし、セックスレスについて相手に著しく責任があると認められた場合にはかなり高額な慰謝料がもらえることもあります。
セックスレスという事実、また、相手に原因があることを証明して高額な慰謝料をもらうには証拠が必要になります。
どのような証拠が効果的なのか、以下紹介していきます。
まず、夫婦の生活リズムの記録を何日分か書き出しておきましょう。
仕事が忙しくて時間的余裕がなかった、明らかに体力的に厳しい生活を送っていた、夫婦で会う時間がなかったといった理由があると、セックスレスになったのは相手方に原因があるとは言えません。
しかし、普通の生活を送り、性交渉をする余裕があるにもかかわらずしなかったとなると、相手が拒否していることに原因があると認められやすくなるのです。
毎日日記をつけることで、性交渉が断られた回数やセックスレスの期間を記録できます。
夫の様子や自分の精神状態も記しておくことで、「自分はこんなに悩んでいた、辛かったんだ」ということを表す証拠にもなります。
セックスレスについて話し合ったときや性交渉が断られたときの録音・録画を残しておきましょう。
相手がセックスレスにまともに向き合っていなかったり、明らかに面倒くさそうな言動をしているのを記録することができれば強い証拠になります。
少し上記と視点は異なりますが、セックスレスになった原因が相手方の浮気・不貞行為だった場合もあるはずです。
この浮気・不貞行為を理由として、相手方(夫・妻)や浮気相手の両方に慰謝料を請求することが可能です。
この場合も勿論証拠が大切になりますので、あらかじめ万全な準備するようにしましょう。
基本的に離婚と同時に慰謝料を請求します。ここでは、その手順について簡単にご説明します。
まず、一番初めに行うのが協議離婚です。
夫婦同士で話し合い、慰謝料や財産分与などを決めます。
合意があれば成立となりますが、合意が得られなかった場合は離婚調停へと移行します。
離婚調停とは、裁判所にいる調停委員に夫婦の間に入ってもらい、話し合いを行います。
互いに顔を合わせることはありませんが、この調停でも成立するには合意が必要です。
合意が得られなかった場合、離婚裁判へと移行します。
離婚裁判になると、裁判官の判断で離婚の可否や慰謝料の有無が決定します。
裁判官が互いの意見を聞いて適正な判決を下すようにしますが、自分が望んだとおりの判決にならない可能性も高いので注意が必要です。
それでは最後に、過去にあったセックスレス離婚の事例を参考に、慰謝料が認められた具体例を見ておきましょう。
この判例は、「夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項である点」、つまり性交渉が夫婦にとって重要であるということを認め、セックスレス離婚を取り上げた最初の事例です。
また夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項である点を併せ考えれば、被上告人が上告人との性生活を嫌悪し離婚を決意するに至つたことは必ずしも無理からぬところと認められるのであつて、原審が判示性生活に関する事実をもつて民法七七〇条一項五号の事由にあたるとした判断はこれを是認することができる。
この判決が、以後セックスレスを理由として離婚が認められる根拠となりました。
この事例は、性的不能(性交渉をしようと思わない、または生殖器が機能しない状態)であることを隠して結婚した夫に対して、妻が慰謝料を求めた事例です。
この夫婦は結婚してから性交をせず、夫は精神的な繋がりですら持とうとしませんでした。
夫は妻が服用している睡眠薬のせいで奇形児が生まれてくることを懸念していた、という主張をしましたが、妻が睡眠薬を服用していたという事実はありませんでした。
また、妻は結婚する際に長年運営していたエレクトーン教室を手放しており、再就職するにも大変な労力を要することから大きな損害が与えられたと主張していました。
よって、夫が性交を行わない理由はわからないながらも、良好な夫婦関係を維持しようと努力もせずに妻に大きな損害を与えたということを裁判所も認めて、500万円の慰謝料が命じられました。
この事例も夫が性的不能であることを隠していた事例です。
この夫婦は新婚旅行でも、その後の約3年6か月にわたる婚姻生活でも性交渉が全くなく、病院に行っても夫の状態が改善することはありませんでした。
本来、婚姻前に自分に不利な事情(性的不能)を相手に伝えないことは当たり前であり、伝えなかったことが直ちに不法行為になることはありません。
しかし、性的不能であるか否かが、相手方にとって結婚するか否かを決断する重要な要素であったと考えられる場合には信義則(相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則)に反し、不法行為となりうると判断されました。
よって裁判所は、妻に多大な精神的苦痛を与えたとして離婚を認め、200万の慰謝料を命じました。
この事例は、性交渉がない中、ポルノビデオを見て自慰行為をしている夫に対して、妻が離婚と慰謝料を請求した事例です。
この夫は自営業を営んでおり収入不安定であったが、妻もこれを了承していました。
しかし、これについて夫は妻と話し合おうともせず、生活費に困る中でも遊び歩いていたことから、妻はだんだんと夫に対する愛情を失っていきました。
性交渉についても、入籍後約5か月以内に2,3回程度と少なく、途中からは性交渉が全くない状態であるのに、その裏で夫はポルノビデオを見て自慰行為をしていました。
このことから、夫は家庭を顧みることなく、妻の不満を解消する努力が十分でなかったこと、正常な夫婦の性生活からすると夫の態度が異常であること、妻は夫への愛情を喪失し、もう婚姻関係を続けられないことなどから、離婚と120万の慰謝料が認められました。
以上のように、セックスレスから派生した問題(大きな損害、多大な精神的苦痛、愛情の喪失など)によって婚姻が継続しがたいと認められれば、慰謝料も認められることになります。
以上がセックスレス離婚と慰謝料についてのポイントです。
現代ではセックスレスで悩む人が増えてきており、離婚の事由にもなっています。
かなりプライベートな内容ではありますが、辛いときは恥ずかしがらずに声をあげてみることが大切です。
また、高額であれ低額であれ、慰謝料も認められていますので、もし離婚を考えているのなら証拠を準備し、備えておきましょう。