義理家族との縁を清算する死後離婚、メリットとデメリットを徹底解説

日頃から折り合いの悪かった、義理の両親や兄弟姉妹達。
夫が亡くなって、これで縁が切れると思っていたら、嫁には扶養の義務が残る…こんな悩みを持つ人もいるのではないでしょうか。悩んだ末に出した解決方法が、死後離婚という人も多いことでしょう。
ここでは、死後離婚について、メリットとデメリットを詳しく解説していきます。
義理の家族との縁は切りたいけれど、年金や遺産相続はどうなるの?と悩んでいる人は、この記事を参考にしてくださいね。
目次
死後離婚とは?どのような手続きが必要?
ここでは、死後離婚とはどういうものなのか、どのような手続きが必要なのかを説明していきます。
死後離婚とは?
死後離婚とは、配偶者が亡くなった後に、残されたほうの配偶者が「姻族関係終了届」を役所に提出することで、亡くなった配偶者の家族(姻族)との関係を終了させる、戸籍上の手続きのことをいいます。
離婚であれば、姻族との親戚関係は切れますが、配偶者が亡くなった場合は、そのまま姻族との関係は継続し、義理の両親や家族の扶養義務は残ります。
配偶者が亡くなっても、義理の両親から保証人に頼まれたり、役所からの問い合わせなどに対応する必要があります。
死後離婚の手続きはどのようにするの?
死後離婚は、本籍地や居住地を管轄する役所で、「姻族関係終了届」というA4の書類を1枚提出するだけで手続きは完了します。「姻族関係終了届」は、役所で入手するかHPでダウンロードしてもいいでしょう。
配偶者が亡くなってからいつまでにという提出期限の縛りもなく、義理の家族の了承や押印なども必要ありません。自分の意志で、都合のいいタイミングで手続きが取れます。
また、死後離婚は、自分の戸籍にのみ記載されますので、自分が義理の家族に報告しなければ、義理の家族が死後離婚について知ることはありません。
今後のことを考えれば、死後離婚の手続きを取ったことを、義理の家族には伝えたほうがいいでしょう。
死後離婚のメリットとは?
死後離婚することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、メリットについて説明していきます。
亡くなった配偶者の家族との縁が断ち切れる
死後離婚の1番のメリットは、義理の家族との縁が切れることでしょう。
結婚してから長い間、嫁姑関係に悩まされてきたのであれば、どうしても義理の両親の介護はしたくないというのは、人として当然の感情です。
残された人生を、義理の家族のためではなく、自分のために大切に生きていくことも1つの選択です。
また、義理の家族の中に、金銭的にトラブルを抱えがちな家族がいれば、常識ある大人は、やはり縁を切り距離を取りたいと考えるのではないでしょうか。
自分は冷たい人間だと悩む人もいるかもしれませんが、配偶者が亡くなった後、自分を守れるのは自分だけです。
義理の家族のお墓に入らなくてもよい
義理の家族といっしょのお墓に入るのをためらう人は、決して少なくありません。
死後離婚すれば、義理の家族のお墓に入る必要はなくなるのです。
「大好きだった自分の両親といっしょのお墓がいい」「夫と2人だけが幸せ」という人もいるでしょう。お墓に入らず、散骨というスタイルもあります。死後離婚で縁が切れれば、自由に選択できます。
葬式後は、配偶者のお墓の管理や法要など、配偶者の実家に全てお任せすることができ、義理の家族と顔を合わせる機会もなくなります。
遺産や遺族年金は配偶者として受け取れる
死後離婚は通常の離婚とは異なり、夫の死亡時に妻であったことは変わらないので、遺産や遺族年金は、配偶者として受け取ることができます。
受け取る金額にも、何ら変わりはありません。
死後離婚のデメリットとは?
次に、死後離婚のデメリットを紹介します。義理の家族との関係を清算したいと考えている人にとって、デメリットはないのではと思うかもしれませんが、実はデメリットもあります。
死後離婚する前に、デメリットもよく考えて慎重に判断しましょう。
死後離婚をすると、もう2度と取り消せない
葬式後に遺産で揉めてしまい、勢いで死後離婚の手続きを取ってしまった、という人もいるかもしれません。
一旦、死後離婚の手続きを取れば、2度と取り消すことはできません。
配偶者が生きていれば、離婚しても復縁し再婚することで、また親戚関係を取り戻すことができますが、死後離婚した後は決して元の親戚関係には戻れません。
自分の家族や子どもがいない場合、義理の家族との関係を断ち切ることは、文字どおり「天涯孤独」になるということです。
死後離婚後は、自分の身に何かあっても、義理の家族の誰にも頼れなくなります。
姻族との人間関係が疎遠になる
死後離婚の後は、親戚の集まりにも呼ばれることはなく、亡くなった配偶者の法事にも出席することはできなくなります。
義理の両親と顔を合わせる機会があれば、非常に気まずい思いをすることは、覚悟しておくべきでしょう。
義理の両親だけでなく姻族との関係が疎遠になるので、一気に多くの人との縁が切れて想像以上に寂しさが残ることも考えられます。
転居の必要がでてくる可能性もある
育児や介護のために義理の両親の近くに住んでいる場合、死後離婚により縁を切っても、街なかで偶然に会うといった状況はいくらでもありえます。
死後離婚の後は、このような状況にストレスを感じ、転居せざるをえないということもありえるでしょう。
子どもと姻族との関係に影響がでる
死後離婚は、法律上、自分と姻族の関係のみを断ち切るのであって、祖父母と孫の血縁関係はそのまま残ります。今後の姻族との関わりのなかで、子どもは肩身の狭い思いをすることでしょう。
自分は、義理の両親の扶養義務から解放されても、子どもはその義務から逃れることはできません。
死後離婚後の姓について
死後離婚しても戸籍はそのままですので、旧姓に戻したい場合は、「復氏届」を市町村の役所に提出し手続きを取ることで旧姓に戻せます。子どもがいる場合だと、親と子どもと姓が異なることになります。
「復氏届」の提出後は、新しく戸籍を作るか、両親の戸籍に戻るかどちらかになります。
遺産に関して、死後離婚で生じる影響とは?
死後離婚すると、配偶者や義理の両親の遺産は誰が相続するのでしょうか。ここでは、大事な遺産について説明します。
配偶者の遺産相続について
配偶者が亡くなった時点で相続権は発生しているので、死後離婚しても、残された配偶者は問題なく遺産を相続することができます。
遺産を相続した後に死後離婚をしたとしても、遺産を返す義務はありません。
もし借金が残っている場合、借金も相続することになります。
家などの不動産を売却しても借金のほうが多い場合(負の遺産のほうが多い場合)は、「相続放棄」の手続きをすることで遺産を放棄することができます。
ただし「相続放棄」は、配偶者が亡くなってから3ヶ月以内の手続きが必要ですので、すぐに行動に移しましょう。
義理の両親の遺産相続について
義理の両親の遺産相続に関しては、配偶者が義理の両親より先に亡くなっている場合、義理の両親の財産は子が相続(代襲相続)することになります。
しかしながら、死後離婚により感情的にしこりが残っていれば、姻族との間に遺産トラブルが生じかねません。
まとめ
死後離婚は、義理の家族との縁を断ち切り、第2の人生を自由に生きていくための手段ですが、一旦、手続きを取ると2度と元に戻せません。
たとえ自分はよくても、自分の子どもは、長い間、肩身の狭い思いをすることになるでしょう。
「婚姻関係終了届」に提出期限はありませんので、一時的な感情に任せて決断するのではなく、よく考えてから慎重に判断しましょう。