離婚届を提出するときの必要書類って…?離婚形態別に紹介!

離婚手続きの最後の一歩である離婚届の提出。
実は、離婚届を提出する際の必要書類は、離婚形態によって異なります。
今回は、重要だけど意外と知られていない離婚届提出時の必要書類についてまとめました。
協議離婚、調停離婚、離婚裁判それぞれの離婚形態における離婚届提出時の必要書類をご紹介します。
離婚をして自由な人生に踏み出すためにも、最後の確認をしましょう。
すべての離婚形態に共通する必要書類
離婚届提出時には、どのような離婚形態であっても必ず必要なものがあります。
それは次の3点です。
- 離婚届
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
では、それぞれについて詳しく解説していきます。
離婚届
当然ですが、離婚届は離婚するにあたり必要不可欠な書類です。
協議離婚の場合には、夫婦双方の署名押印がある離婚届の提出が必要です。
一方で、調停離婚や離婚裁判の場合には相手方の署名押印は不要です。
届出人の印鑑
離婚届と同様に、離婚するにあたり必要不可欠なものの一つです。
ここで必要とされる印鑑は、朱肉を使うもので、離婚届に押したものと同じである必要があります。
戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
戸籍謄本は、本籍地以外の市区町村役場に離婚届を提出するときに必要となります。
本籍地とは、戸籍が管理されている市区町村のことを言います。住所と本籍地は異なるので注意が必要です。
以上3つがすべての離婚形態に共通する離婚届提出時の必要書類です。
協議離婚の場合
まずは、離婚する夫婦のおよそ9割が行うと言われている、協議離婚の場合の必要書類について説明します。
そもそも協議離婚とは、夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意したら離婚届を役場に提出するという離婚形態です。
条件も自由に決めることが可能で、いつでも離婚届が提出できます。手続きが非常に簡単であることが特徴です。
この場合に必要な書類は、本人確認書類です。
夫婦とは全く異なる第三者が勝手に離婚届けを提出する…という事態に陥らないためにも重要な書類です。
具体例としては、パスポート・運転免許証・健康保険証などがあげられます。
自治体によっては、免許やパスポートなどの顔写真付きのものは一点で認められるが、健康保険証や年金手帳などは二点提示する必要がある、というところもあるので、各自治体のホームページを確認することをお勧めします。
調停離婚の場合
次に調停離婚で離婚した場合に必要な書類について説明します。
調停離婚とは、相手が離婚に応じない、あるいは慰謝料などの条件に大きな相違があり話し合いがまとまらない場合に、申し立てをして家庭裁判所の調停へ持ち込み、第三者を交えて話し合いを進めるという方法です。
中立の立場にある第三者である調停委員が話し合いを促してくれます。
この場合に必要な書類は、調停調書の謄本です。
調停調書の謄本とは、話し合いでの合意の内容が記載されている調停調書の写しのことです。
記載された内容は裁判の判決と同じ効力を持ち、当事者は内容を守る義務があります。
調停成立時に取得が可能です。
調停離婚の場合は、申し立てた方が調停成立後10日以内に、調停調書の謄本を含む必要書類一式を市区町村役場に提出するという義務があります。
10日を過ぎても提出しないと、5万円以下の過料を課されるので注意が必要です。
審判離婚の場合
次に審判離婚で離婚した場合に必要な書類について説明します。
審判離婚とは、調停でほとんど合意できているのに些細な点でもめてしまっている場合に、裁判所が双方の事実関係を調べたうえで職権により離婚を決定する方法です。
この場合に必要な書類は、審判書謄本と審判確定証明書です。
審判書謄本は、先ほど述べた調停調書と同じ効力を持ち、審判成立時に取得可能な書類です。
審判確定証明書とは、審判が確定していることを証明する文書です。
審判が双方当事者に送達されてから2週間が経過した段階で、家庭裁判所に申請して取得する必要があります。
審判離婚の場合も調停離婚と同様に、申し立てた方が審判成立後10日以内に必要書類を市区町村役場に提出する必要があります。
10日過ぎても提出しない場合は、相手方も提出可能になるので注意が必要です。
離婚裁判の場合
最後に離婚裁判で離婚した場合に必要な書類について説明します。
離婚裁判には、和解離婚、認諾離婚、判決離婚の3種類があります。
いずれの場合も、判決及び離婚成立後から10日以内に必要書類を市区町村役場に提出する義務があります。10日を過ぎると過料が課せられるので注意が必要です。
和解離婚の場合
和解離婚とは、離婚訴訟中の夫婦が話し合いによって離婚の成立に合意した場合のことを言います。
訴訟のどの段階においても、話し合いで離婚が合意に至れば和解離婚は成立します。
この場合に必要な書類は、和解調書謄本です。
和解離婚の場合、和解調書が作成され離婚が合意された時点で、離婚届の提出なくして直ちに離婚の効力が発生します。
認諾離婚の場合
認諾離婚とは、離婚訴訟中に被告が原告の主張を全面的に受け入れることで離婚が成立することを言います。
和解離婚に比べると件数は少ない離婚形態です。
この場合に必要な書類は、認諾調書謄本です。
判決離婚の場合
判決離婚とは、調停で離婚が成立しなかった場合に裁判での判決により離婚を成立させる方法をいいます。
判決離婚が認められるには、民法の定める離婚事由を満たす必要があります。
この場合に必要な書類は、判決書の謄本と判決確定証明書です。
それぞれの入手方法は審判離婚の謄本と証明書の取得方法と同じです。
判決書の謄本は判決確定後に取得可能となり、判決確定証明書は判決確定後に裁判所に申請書を提出することにより取得可能です。
まとめ
今回は、離婚届提出時に必要な書類について、離婚形態別に解説しました。
以下は必要書類をまとめた表です。
離婚形態 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
共通して必須 | ・離婚届 ・届出人の印鑑 ・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 |
戸籍謄本または戸籍全部事項証明書は、原則として届け出る市区町村に本籍がない場合に限る。 |
協議離婚 | ・届出人の本人確認書類 | 離婚届を提出する自治体のHPを確認する。 |
調停離婚 | ・調停調書の謄本 | 調停成立後10日以内に提出。 |
審判離婚 | ・審判書の謄本 ・審判確定証明書 |
審判成立後10日以内に提出。 |
和解離婚 | ・和解調書の謄本 | 離婚成立後10日以内に提出。 |
認諾離婚 | ・認諾調書の謄本 | 離婚成立後10日以内に提出。 |
判決離婚 | ・判決書の謄本 ・判決確定証明書 |
判決確定後10日以内に提出。 |
離婚届提出までは、複雑な手続きが多く面倒に感じることもあると思いますが、提出し終えたら晴れて自由の身になることができます。
書類のもれがないようにしっかり確認をして、無事に離婚を成立させましょう。