離婚届の必要書類、必要なものって?戸籍謄本は?本籍地以外は?

離婚手続きの大詰め、離婚届の提出。しかしその際に必要な書類や必要なものは、実は離婚の形態によって異なることを知っていますか?

この記事では、離婚届を提出する際に必要な書類について、意外と知られていない重要な情報をまとめました。協議離婚、調停離婚、離婚裁判といった異なる離婚の形態において、離婚届を提出する際に必要な書類、本籍地の場合、本籍地以外の場合など必要なものを詳しくご紹介します。

離婚を通じて新たな自由な人生を歩むためにも、最後のステップである離婚届の提出に関する確認を忘れずに行いましょう。適切な書類を用意して手続きを進めることで、円滑な離婚手続きを実現することができます。

すべての離婚形態に共通する必要書類・必要なもの

離婚届提出時には、どのような離婚形態であっても必ず必要なものがあります。

それは次の3点です。

  • 離婚届
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書

では、それぞれについて詳しく解説していきます。

離婚届

当然ですが、離婚届は離婚するにあたり必要不可欠な書類です。

協議離婚の場合には、夫婦双方の署名押印がある離婚届の提出が必要です。
一方で、調停離婚や離婚裁判の場合には相手方の署名押印は不要です。

届出人の印鑑

離婚届と同様に、離婚するにあたり必要不可欠なものの一つです。
ここで必要とされる印鑑は、朱肉を使うもので、離婚届に押したものと同じである必要があります。

戸籍謄本または戸籍全部事項証明書【本籍地以外】

離婚届を提出する際、戸籍謄本の提出が求められるのは、本籍地以外の場所で手続きを行う場合です。本籍地とは、個人の戸籍が登録されている市区町村を指し、現在の住所とは異なることがありますので、この点には注意が必要です。そのため、本籍地外で離婚届を提出する際には、戸籍謄本が必要になることがあり、この書類を事前に準備することが重要です。本籍地であれば戸籍謄本なしでも手続きが可能な場合が多いため、どの書類が必要になるかは、提出先の市区町村役場によって異なるので必ず確認をしましょう。

以上3つがすべての離婚形態に共通する離婚届提出時の必要書類、必要なものです。

各離婚形態における必要書類・必要なもの

①協議離婚の場合

まずは、離婚する夫婦のおよそ9割が行うと言われている、夫婦で話し合いをして合意して離婚をする「協議離婚」の場合の必要書類について説明します。

この場合に必要なものは、非常にシンプルで、本人確認書類です。

具体例としては、パスポート・運転免許証・健康保険証などがあげられます。

顔写真付きのものは一点で認められる場合もありますし、健康保険証や年金手帳などは二点提示する必要があるというところもあります。詳細については各自治体のHPを必ずご確認ください。

②調停離婚の場合

次に、調停離婚で離婚した場合に必要な書類について説明します。

中立の立場にある第三者である調停委員が話し合いを促してくれる離婚方法です。

この場合に必要なものは、調停調書の謄本です。

調停調書の謄本とは、話し合いでの合意の内容が記載されている調停調書の写しのことで、調停成立時に取得が可能です。

注意点として、調停離婚の場合は、申し立てた方が調停成立後10日以内に、調停調書の謄本を含む必要書類一式を市区町村役場に提出するという義務があります。

③審判離婚の場合

次に、審判離婚で離婚した場合に必要な書類について説明します。

この場合に必要なものは、審判書謄本審判確定証明書です。

  • 審判書謄本とは、調停調書と同じ効力を持ち、審判成立時に取得可能な書類。
  • 審判確定証明書とは、審判が確定していることを証明する文書。

審判離婚の場合も調停離婚と同様に、申し立てた方が審判成立後10日以内に必要書類を市区町村役場に提出する必要があります。

④離婚裁判の場合

提出期限の問題

最後に離婚裁判で離婚した場合に必要な書類について説明します。

離婚裁判には、和解離婚、認諾離婚、判決離婚の3種類があります。

いずれの場合も、判決及び離婚成立後から10日以内に必要書類を市区町村役場に提出する義務があります。10日を過ぎると過料が課せられるので注意が必要です。

必要書類

  • 和解離婚・・・和解調書謄本
  • 認諾離婚・・・認諾調書謄本。和解離婚と比べると件数は少ない
  • 判決離婚・・・判決書の謄本判決確定証明書

判決書の謄本は判決確定後に取得可能となり、判決確定証明書は判決確定後に裁判所に申請書を提出することにより取得可能です。

まとめ

今回は、離婚届提出時に必要な書類や必要なものについて、離婚形態別に解説しました。

以下は必要書類をまとめた表です。

離婚形態 必要書類・必要なもの 注意事項
共通して必須 ・離婚届
・届出人の印鑑
・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
戸籍謄本または戸籍全部事項証明書は、原則として届け出る市区町村に本籍がない場合に限る。
協議離婚 ・届出人の本人確認書類 離婚届を提出する自治体のHPを確認する。
調停離婚 ・調停調書の謄本 調停成立後10日以内に提出。
審判離婚 ・審判書の謄本
・審判確定証明書
審判成立後10日以内に提出。
和解離婚 ・和解調書の謄本 離婚成立後10日以内に提出。
認諾離婚 ・認諾調書の謄本 離婚成立後10日以内に提出。
判決離婚 ・判決書の謄本
・判決確定証明書
判決確定後10日以内に提出。

離婚届提出までは、複雑な手続きが多く面倒に感じることもあると思いますが、提出し終えたら晴れて自由の身になることができます。
書類のもれがないようにしっかり確認をして、無事に離婚を成立させましょう。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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