浮気・不倫の慰謝料相場・計算|500万~1000万円はあり得るの?
旦那や妻の不倫・浮気の金額相場はいくらか、計算方法はどうすれば良いのか、500万~1000万円という高額慰謝料はあり…[続きを読む]
夫婦がお互いに浮気するダブル不倫のケースでは、関連する法律問題や慰謝料についての考慮が複雑になります。このような事態が多いため、誰がどのような請求を行えるか、慰謝料の相場はどの程度か、離婚する場合としない場合とで異なる要素など、さまざまなポイントを考慮する必要があります。
この記事では、夫婦がお互いに浮気するダブル不倫の状況において、慰謝料請求や関連する法律的側面に焦点を当て、具体的な解説を行います。
目次
俗に言うダブル不倫とは、お互いに既婚者として別の家庭を持つ男女が不倫することを言います。
男性側の家庭と女性側の家庭の両方で不倫が発生していることから、「ダブル」不倫という呼び方をされています。
不倫した当事者がどのような責任を負うのかについて解説します。
不倫は、民法上の不法行為に該当すれば法的責任が生じますので、以下ではダブル不倫において不法行為が成立する場合の紛争がどのようなものになるのかについて解説していきます。
ダブル不倫のケースでは、両方の家庭に配偶者がいるため、被害者は2人ということになります。
たとえば、夫婦である男性Aと女性B、別の夫婦である男性Cと女性Dという、2組の夫婦がいる状態を考えてみましょう。
図のように、男性Aと女性Dが不倫をした場合、それぞれに配偶者がいますので、まさにダブル不倫の状態です。
この場合、女性Bと男性Cが被害者ということになります。
男性Aと女性Dは、男性Aの配偶者である女性Bに対して、AB夫婦の婚姻関係が既に破綻していたという事情がなければ、不法行為に基づく損害賠償義務を負います。
また、男性Aと女性Dは、女性Dの配偶者である男性Cに対しても、同じく不法行為に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。
ダブル不倫が起こったものの、結局どちらの家庭も離婚しなかった場合に、慰謝料請求を行うとどのような状況になってしまうでしょうか。
この場合、被害者である女性Bも男性Cも、自分の配偶者は訴えずに、それぞれ不倫相手である女性D、男性Aにのみ損害賠償を請求するケースが多く、それぞれの家庭にいる被害者が別の家庭の加害者を訴え合うという構図になってしまいます。
このような状況で慰謝料請求を行うことは無意味なのかと感じる人もいるかと思いますが、実は、そうではありません。
慰謝料額は、未成熟子の有無や資力、不倫関係の発生や継続についての主導性など、様々な事情を総合的に考慮して算出されます。
そのため、慰謝料金額は両家庭間でそれぞれ異なることもあるからです。
実際上一番大きな違いとして表れてくるのが「回収可能性」です。
例えば、先の例で男性Cが男性Aに100万円程の慰謝料を請求でき、同じく女性Bが女性Dに100万円程の慰謝料を請求できるような事案を仮定します。
この場合、理屈の上では、お互いに100万円を払い合うことにはなるので、その意味では慰謝料を請求し合う意味はあまりありません。しかし、この100万円の回収可能性に着目すると、そこには大きな違いが出ることがあります。
よくあるのが、男性Aは収入が高い一方、不倫相手の女性Dが専業主婦で収入がなかった場合です。
この図の状況で、男性Cが男性Aから100万円を回収することには現実性があります。いかに男性Aが支払を拒否しても、裁判をした上で給与等から強制的に回収できる余地があるからです。
その意味で100万円を強気で請求することができます。
ところが、女性Bの女性Dに対する請求をみますと、理屈では100万円の請求ができたとしても、その回収にはあまり現実性がありません。
そもそも女性Dに100万円を支払えるだけの経済力がない場合もありますし、勤務先がなければ、給与から回収することもできません(他の女性D名義の財産から回収という方法もありますが、費用をかけた調査を要しますし、見つからない場合もあります)。
その結果、女性Bは理屈では女性Dに100万円が請求できるとしても、その回収可能性がほぼなければ、場合によっては低い金額で妥協するという事態も考えられます。
そのため、理屈では両家庭の負担する慰謝料額に差がないとしても、回収可能性の点から実際和解をする際の金額に差がでることもあります。
したがって、どちらの家庭も離婚しない場合であっても、慰謝料請求が無意味ということはないと言えます。
しかし、これは1つのケースであって、やはり経済的には慰謝料請求をし合うことに、ほとんど意味のないケースもあります。
ダブル不倫は当事者も多く、様々な感情が入り乱れますので、冷静な判断ができないことも多いですし、当人同士で解決しようとすると、かえってトラブルが大きくなることもあります。
そのため、当事者同士での冷静な話し合いが難しいようなケースでは、お互い弁護士に依頼して、穏便な解決を模索するのが得策でしょう。
ダブル不倫であるからといって、通常の不倫と相場が異なることはありません。
詳しくは、下記記事をご参考ください。
ダブル不倫を原因として家庭が崩壊し、離婚に至ってしまった場合、被害者である配偶者の被った損害は離婚しなかった場合より大きいと言えます。
そのため、不貞相手への慰謝料は、一般的には離婚に至った場合のほうが、離婚に至らなかった場合より高くなる傾向があります。
基本的には、次でご説明するような様々な要素から判断されます。
実際の慰謝料額の相場はケース・バイ・ケースであり、個別の事情を総合的に考慮して決定されます。
離婚の有無以外で、慰謝料額の判断要素としては、以下のような例が挙げられます(他にも様々あります)。
先にも少し触れたとおり、不倫関係にある男女の間では、被害者への損害賠償に関して、不倫についてどちらにどれだけの責任があるかによって損害賠償の負担割合が決定されます。
たとえば、上司と部下の不倫で、部下が若年で年齢差も大きく、上司が主導して不倫関係が継続していた場合、上司のほうが部下より責任が大きいと考えられます。
そして、最終的には被害者に対して支払わなければならない損害賠償の総額について、不倫関係にある男女は、自らの損害賠償の負担割合に応じて損害賠償義務を負担することになります。
仮に、不倫関係にある男女のうちどちらか一方が、被害者に対して損害賠償の全額を支払った場合には、不倫相手に対して負担割合に応じた求償(請求)をすることができます。
たとえば冒頭のケースで、女性Bが夫の不倫相手である女性Dのみに対して損害賠償の全額を請求した場合を考えます。
この場合、女性Dは女性Bに対して、損害賠償の全額をいったん支払わなければなりません。
しかし、女性Dは後で男性Aに対して、男性Aの負担割合に応じて、損害賠償で支払った金額の一部を負担するよう請求することができるのです。
ダブル不倫の被害者は、どのようにして加害者に対して慰謝料を請求することになるのでしょうか。
以下では慰謝料請求の流れについて詳しく解説します。
ダブル不倫の場合は権利関係が複雑なため、訴訟を提起し、判決を獲得するだけでは、紛争の解決に至らない可能性があります。
そのため、可能であれば当事者全員の間で話し合い、示談による解決を図るのが望ましいと言えます。
示談を行う場合には、当事者の間で、主に以下の内容を記載した示談合意書を作成します。
そして、示談合意書の内容に従って、当事者間で和解金の支払いが任意に行われることになります。
しかしダブル不倫の場合には、感情的に和解が難しく、問題がこじれてしまうケースも多々あります。
その場合は、訴訟も視野に入れて対応を考える必要があります。
通常であれば、まず不倫相手に配達証明付き内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便には、次のような趣旨の内容を記載することになります。
内容証明郵便を送付してもなお、不倫相手から損害賠償金の支払いがない場合には、最後の手段として「訴訟手続」をとることになります。
流れを簡単に解説すると下記のとおりです。
以上、ダブル不倫の流れや相場を解説しました。ダブル不倫は法律関係が複雑になりがちで、また当事者の感情的な問題もあり、なかなか解決することが難しい場合が多いと言えます。
そのため、ダブル不倫問題を解決するには、離婚や損害賠償の問題に詳しい弁護士に相談しながら話を進めるのが賢明です。
弁護士は、依頼者の事情や希望する解決について細かく話を聞いて、依頼者のためにより良い解決が得られるよう尽力してくれます。
また、ダブル不倫の場合は相手の家庭とのやりとりや交渉も発生するため、当事者が自らこれに取り組むことは精神的な負担が非常に大きいでしょう。
弁護士に依頼すると、相手の家庭との交渉も依頼者の代わりに行ってくれますので、精神的な負担軽減につながります。
ダブル不倫問題を起こしてしまった場合、または被害者となってしまった場合には、ぜひ早めに弁護士に相談してみてください。