離婚調停は欠席できる?仕事で行けない、体調不良、来ないと不利?

rikonntyoutei kesseki

離婚調停は、多くの人にとって初めてのことで、どのように進行するのか、急用で行けないときはどうすればいいのか等、疑問は尽きないと思います。

仕事で行けない場合、体調不良で行けない場合、子供の病気などの正当な理由で欠席しなければならないこともあるでしょうし、調停を申し立てられて「行きたくない」から無視する人もいるでしょう。

  • 「離婚調停を欠席・すっぽかしすると不利な結果になる?」
  • 「欠席はどんな手続きをすればいいの?無視したらどうなる」
  • 「そもそも欠席ってできるの?相手が来ないんだけど」

この記事では、このような疑問に答え、離婚調停を欠席するとどうなるのか、仕事で1回目に行けない場合、体調不良で行けない場合、単純に無視する場合など、欠席する場合の手続きについて詳しく解説します。調停に相手が来ないという申立人の方も併せてご参考ください。

相手が来ないですっぽかし!離婚調停を欠席するとどうなる?

1回目に離婚調停を欠席すると不利になるか?

結論からいえば、離婚調停はあくまでも話し合いの場であり、1回の欠席で不利になることはありません。

ただし「すっぽかし・無断の欠席」は別です。

無断で欠席すると、1回目であっても、調停委員の心証を悪くすることもあるので注意が必要です。

離婚調停を欠席すると延期になるか?

相手が欠席した場合も、自分が来なかった場合も、調停自体が延期される訳ではなく、相手方と調停委員との話し合いは行われます。

つまり、延期になるわけではなく、欠席により自分が意見を述べる機会を失うということは理解しておきましょう。

離婚調停を欠席しつづけるとどうなるか?

離婚調停を連続で欠席しつづけて相手が来ない、ずっとすっぽかしという状況になると、調停は不成立となります。

この場合、離婚したくない人にとっては、好都合のように感じます。

しかし、調停から先の審判または裁判へと進んだ場合は「調停の欠席」という事実が不利に働く可能性もあります

つまり1回の欠席と、無断欠席、連続欠席では、異なる結果が待っていることは念頭においておく必要があります。

仕事で行けない!離婚調停を正当な理由で欠席するときの手続き

離婚調停を正当な理由で欠席せざるを得ない場合、以下の手順をとります。

  • 調停を行っている家庭裁判所に連絡する
  • 事件番号名前欠席する旨を伝える

なお、家庭裁判所から欠席の理由を問われることはありません。

  • 仕事で行けない場合も体調不良の場合でも「外せない用事ができた」

と伝えれば大丈夫です。

調停の期日に行けなくなった場合、裁判所に「期日変更申請書」を数日前までに提出することで、期日の変更が認められることもあります。

大切なことは、出席できないとわかった時点でなるべく早めに連絡することです。

また、次回の調停に備えて、出席できる日程を伝えておくと、次回の調停日を決める際に考慮してもらえます。

離婚調停を欠席し続けた場合の影響は?

それでは、裁判所からの連絡にもかかわらず、体調不要など正当な理由なく離婚調停を欠席し続けるとどうなるのでしょうか?

調停委員や裁判所の心証が悪くなる

調停委員は中立的な立場で双方の話を聞き、解決策を探ろうと努力します。
しかし1人の人間として、欠席が続く人に対して悪印象を抱くのは致し方ないでしょう。

調停委員としては「自分の問題解決の場にも何度も無断欠席するような人なんだな」という心証になります。

調停の当事者が揃わず不成立となり、審判や裁判へと進んだ場合、調停を欠席していたという事実が証拠の1つとして残ります。
この欠席の事実だけで大きく結果が変わる可能性は高くありませんが、離婚原因等について「たしかにこの人ならこういう問題になるのも納得できる」と思われることは十分にあり得ます。

不利な条件での離婚成立になる

離婚調停が不成立(不調)となり、審判や裁判へとプロセスが進むと「裁判官」が婚姻費用や親権者を決めることになります。

調停とは異なり、基本的にこの判断に従う必要があります。

そして、もちろん審判や裁判では自分にとって不利な結果になることも考えられます。

自分が欠席をして意見を述べないと、相手方の意見のみが考慮され金額や親権者が決まるからです。もし子どもの親権で争っているとすると、どちらが親として相応しいのか明らかでしょう。

つまり相手からすると相手が来ないという場合のほうが良いケースすらあるのです。

特に無断での欠席が続く場合、大人としての常識や社会性、責任感のない人間だと思われるのは当然といえます。

無視したら、欠席し続けるなら、金銭罰が科されることもある

離婚調停を欠席し続けると、家庭裁判所の調査官から出頭勧告を受けますが、この勧告さえ無視し欠席し続けると5万円以下の「過料」が科される場合があります。

過料が科されるかどうかは、欠席の理由や調停の意向調査を踏まえて裁判所が判断します。

しかし、実際に、この過料が科されるケースはほとんどありません。

離婚調停を欠席し弁護士など代理人を立てるという選択肢

調停では、基本的に当事者が参加して話し合いを行いますが、例外的に代理人が認められることもあります。

当事者が仕事でどうしても忙しく出席できない場合は、代理人を立てることも選択の1つです。

特に「弁護士」を代理人とすると、わからないことや不安なことを相談できるので、安心して離婚調停に臨むことができます。

やむを得ず欠席する場合でも、自分の意向を汲み取って良い結果になるよう適切な手続きを踏んでくれるでしょう。

親族や友人を代理人にすると、実際のところ調停での進展が見られないケースがほとんどです。

やはり、自らが足を運び、1回1回の調停に対して誠実に対応することが重要です。

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まとめ

離婚調停をやむを得ず欠席する場合、すっぽかし、体調不良、相手が来ない場合、仕事で行けない場合など、1回であれば調停に不利に働くことはありません。

しかし、そのような場合でも、常識として早めの連絡は欠かせません。

正当な理由がなく連続で調停を欠席すると、自分にとって不利な結果に繋がる可能性が高いでしょう。

どうしても調停に出席できない場合は、プロである弁護士に依頼することをおすすめします。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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