離婚調停とは|流れや必要書類、期間について詳しく解説!
いざ離婚調停をしよう!と思っても、裁判所に申し立てる方法がわからない方も多いのではないでしょうか。この記事では、裁判…[続きを読む]
新型コロナウイルス感染症の拡大が止まらないなか、離婚調停中や訴訟中の方や、これから調停等を申し立てようと思っている方はどうすればいいのか戸惑っていることと思います。
この記事では、既に裁判所に申し立てた方、これから申し立てようと思っている方に向けて、新型コロナウイルスに伴う裁判所の対応をご説明します。
政府の緊急事態宣言を受け、2020年5月6日までに実施される予定であった事件について、東京家庭裁判所を始め、多くの裁判所で期日の取消を決定しています。
離婚調停の調停や審判、訴訟については、2020年5月6日までに指定されていた期日は原則として既に取り消されています。
なお、例えば東京家裁など緊急事態宣言が解除されていない地域の裁判所では、5月29日まで取り消されました。
申立てそのものが無効となることはなく、新たな期日までの延期であり、新たな期日が指定され次第、担当部から連絡があります。
既に取り消しの連絡を受けている方のなかには、期日が指定されていなくて心配に思われる方もいると思いますが、こうした場合も期日は追って指定されますので、連絡を待ちましょう。
また、多くの地域で緊急事態宣言が解除されたことから、これらの地域では徐々に期日が再開されています。
ただ、裁判所も溜まった期日を一気に消化できないため、地域ごとに適宜運用しているようです。
ご自分の期日がどうなるか気になる方は、担当部にお問い合わせください。
基本的に、急を要する事件や子どもの保護に関わるような事件については、元の期日通りです。
子どもの保護について不安を抱えている人もいることでしょう。
これらの事件で急を要する場合は、期日通り行われるので、安心して手続きを進めてください。
家庭裁判所の受付業務は継続しており、離婚調停などの申立ても通常どおり受け付けています。
郵送でも受け付けているので、外出を控えるためにも郵送で手続きを進めましょう。
なお、例えば東京家庭裁判所では、通常時は夜間受付・夜間手続案内(月・水・金:17:00〜19:30)がありますが、これについては当面は見合わせています。
その代わりに東京地方裁判所の当直窓口で家庭裁判所宛ての文書を受け付けています(手続案内はありません)。
また、子の氏の変更事件の即日審判も、当面、実施を見合わせていますので、こちらも注意が必要です。
家庭裁判所での受付業務は継続していますが、主に次の3点について変更があります。
家庭裁判所においても職員の在宅勤務を進めており、職員数が限られているため、窓口での申立書の確認は形式的な事項のみとなっています。
後日、裁判所より問い合わせや足りない資料の追加などについて電話などで連絡がきますので、追完に多少手間はかかりますが、申立書の不備や漏れについてそれほど神経質になる必要はありません。
また、普段であれば「家事手続案内」で手続きや申立書について詳しく教えてもらえますが、こちらも当面は実施を見合わせています。
わからないことがあれば、電話で問い合わせるか、自分なりにネット上で調べてみましょう。
離婚調停の申立書の記載方法や必要書類、調停などの流れについては、以下の記事で解説しています。
慰謝料請求権などの消滅時効が迫っているケースについては、家庭裁判所へ直接問い合わせましょう。
また、DV関係のような生命・身体に危険が及ぶ問題については、緊急事態宣言が発令されていても迷わずに手続きを進めるべきです。この場合は裁判所も対応してくれます。
現在、家庭裁判所で取っている対応は、5月6日までの暫定的なものであり、新型コロナウイルス感染症の拡大が収まらない場合は、期日の延期は長引くことも予想されます。
早く手続きを済ませたいと悶々と思い悩む人もいるかもしれませんが、生命と身体の安全が最も大事です。
ただし、先延ばしにすることで不利益が生じる場合や危険が及ぶDV関係などの手続きについては、迷わずに家庭裁判所へ問い合わせましょう。