婚約中の浮気・結婚前の浮気で慰謝料請求はできる?同棲の場合は?

koibito isyaryou uwaki

結婚後または婚約中に、お相手が実は「以前浮気をしていた」ことが発覚するケースが意外と多いです。

もちろん浮気をされた側としては非常にショックですし許せないし怒りが収まらないことでしょう。

当時はまだ結婚していなかったといえども、許せない気持ちが溢れて「婚約中の浮気に対して、慰謝料請求したい!」と考える方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、結婚前の相手の浮気がバレた場合、発覚した場合、婚約中の浮気で慰謝料を請求することができるのか、口約束の婚約の場合、同棲の場合、また浮気はどこからかなどを解説していきたいと思います。

浮気してしまった、バレた!許せない!「結婚前の浮気」

夫婦の貞操義務とは?

以下の通り、不貞行為(つまり肉体関係・性交渉がある不倫・浮気)は離婚事由となっています(民法770条1項1号)

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
…(略)…

つまり、間接的には夫婦間の場合「貞操義務(不貞行為をしない義務)」を負っていると考えられています。

結婚前の浮気が結婚後に発覚しても慰謝料請求できない?

夫婦になる前の恋人である段階では、このような貞操義務は課されていません。

倫理感としてはあまり良くないことではありますが、恋人である間の恋愛関係は本来自由なのです。つまり浮気してしまっても、バレても許せなくても、法律上は問題ありません。

そのため、結婚前の浮気(不貞行為)を理由に離婚や慰謝料請求をすることは基本的にできません

ただ、一部例外のケースとして結婚前の浮気で慰謝料を請求できるものもあります。

結婚前の浮気(婚約中)で慰謝料を請求できるケース

それでは、例外的に精神的苦痛で慰謝料請求が認められるケースとはどのような場合なのでしょうか。
大きく分けて、以下の2つのケースがあります。

①婚約中・婚約関係であった|口約束も可

一つ目は、将来結婚することを誓う「婚約」をしていた場合です。

婚約は口約束ですることができ、男女間で婚姻に向けて真摯な合意があれば成立するとされています。

また、法的にも契約と同じ効果を持ち、婚約中に不貞行為をすれば契約違反となります。

ただ、書面で書き残していた場合を除き、口頭のみで合意したような場合にはそれを示す証拠が必要です。

例えば、

  • 身内や友人に結婚相手として紹介していた
  • 結納を終えていた
  • 婚約指輪を貰っていた
  • 結婚式の準備や招待状の送付をしていた

といった事実があれば、結婚前に婚約関係にあったと認められやすくなります。

なお、証拠は第三者から見ても客観的に婚約があったとわかるものが必要であり、「プロポーズされて婚約中だった」「結婚を考えるような話をしていた」といった主張のみでは認められる可能性が低くなります。

浮気はどこから

浮気はどこからという質問が意外と多いですが、原則肉体関係があれば不貞行為とみなされます。

キスやLINE、抱擁した程度では不貞行為としてはみなされません。

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②内縁関係・事実婚だった

婚姻届を出していないものの、夫婦同様の生活を送っているような状態のことを「内縁(事実婚)」と呼びます。

内縁関係の場合も、婚姻届を出しているかいないかが違うだけで夫婦同然であるため、この期間に不貞行為があれば精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できます。

ただし、以下のように内縁関係を示す証拠が必要です。

  • 長い間同居をしており、生計も同じにしていた
  • 周囲の人に「夫婦」と認識されていた
  • 男女の間に子どもがいた
  • 住民票の続柄が「未届の妻(夫)」になっていた
  • 互いに真摯な婚姻の意思があった
  • 社会保険などの扶養に入っていた

ただの同棲中の浮気(恋人)は慰謝料請求不可

この場合上記のリストを確認しても分かる通り、「ただ恋人として同棲していた」というだけでは、浮気の慰謝料請求はできません。

同棲だけではなく、客観的に内縁関係があったことがわかる証拠が必要になります。

婚約中・結婚前の慰謝料請求のポイント

上記ように、婚約関係や内縁関係にあった場合には、結婚前の浮気で慰謝料を請求することが可能になります。

ただ、再三申している通り、慰謝料請求のためには証拠がなにより大切です。

婚約関係(内縁関係)にあったことを示す証拠

婚約関係・内縁関係にあったことを示すには、以下のようなものが挙げられます。

  • 自分たちがそういう関係であったことを知っている人の陳述書
  • 招待状や婚約指輪などの実物
  • 結婚式の準備の領収書や資料
  • 内縁関係を示すメールや家計簿
  • 住民票や社会保険などの書類
  • 当時(顔合わせの食事会・生活の様子など)の写真 など

証拠があればあるほど婚約(内縁)関係であったことが立証しやすくなるため、できるだけ多くの証拠を用意するようにしましょう。

不貞行為の証拠

また、結婚前に相手が浮気(不貞行為)をしていた証拠も必要になります。

  • ホテルなどの領収書
  • ホテルに入るときの写真、動画
  • 肉体関係を匂わせるやりとりの記録(LINE・メールなど)
  • SNSなどの投稿
  • 浮気を自白したときの証言の録音録画 など

結婚前の浮気となると、証拠が残っていないことも多いかもしれません。

そのため、友人からの陳述や本人からの自白など、集められるところから収集していくことが大切です。

例外的に、現在も浮気相手と続いている場合は、浮気に強い探偵や興信所に相談するのもありでしょう。

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結婚前の浮気|慰謝料の相場はいくら?

結婚前の浮気に対する慰謝料の相場は、50~300万と言われています。
かなり幅があるのは、ケースバイケースによって額が変わるからです。

  • 婚姻期間の長さ
  • 浮気発覚後の関係悪化(婚姻関係の破綻)
  • 子どもの有無と年齢
  • 浮気の程度
  • 積極的に浮気をしていたのか

など、離婚時の状況によって判断されます。

とはいえ、正式に結婚した後の浮気よりも低い額になるケースが多いようです。

注意!浮気で慰謝料請求する時効

なお、慰謝料請求には時効が存在します。

  • 相手の不貞行為を知ったときから3年間(改正民法724条1項)
  • 相手の不貞行為が始まったときから20年間(改正民法724条2項)

上記の通り、浮気を知ったときが最近であっても、20年経過しているとすでに時効ということです。

これらの期間を過ぎていると、慰謝料請求できなくなってしまうので注意が必要です。

もし時効が迫ってきている場合には、内容証明郵便で催告をしたり、訴訟提起をしたりすることによって時効を止められる可能性はあります。

なるべく早めに、離婚に強い弁護士などの専門家に相談してみましょう。

まとめ

以上、婚約中、結婚前に夫が浮気してしまった場合、結婚ご発覚した場合、慰謝料を請求できるのか、また同棲中の場合などの解説でした。

結婚前の話とはいえ、浮気が発覚したら夫への愛情も冷めてしまいますよね。もし慰謝料請求や離婚を考えているのであれば、証拠集めが肝心です。

場合によっては、この記事でご紹介した例以外にも有効な証拠があるかもしれません。

自分で収集しつつ、慰謝料請求や離婚の手続きも併せて弁護士、もしくは探偵や興信所に相談してみてはいかがでしょうか。

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監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
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