婚約破棄された慰謝料は?慰謝料が認められる場合や相場、時効を解説
婚約をしていたのに突然相手から婚約を破棄されてしまった…自分の将来を変えてしまった相手へ、慰謝料請求ができる場合があ…[続きを読む]
信頼していた恋人の浮気が発覚した場合、大きな精神的苦痛を感じることでしょう。
浮気した恋人が憎くて、何とかして慰謝料を請求できないかと考える方もいるのではないでしょうか。
しかし、まだ結婚をしていない恋人関係であったとしても、慰謝料の請求は認められるのでしょうか?
(倫理的な問題は別として)恋人同士の間で「浮気をしない義務」というのはあるのでしょうか?
恋人よりも夫婦に近い内縁関係(事実婚)の場合には、話が違ってくるかもしれません。
この記事では、恋人同士や内縁関係(事実婚)にある人同士の間で浮気があった場合、慰謝料を請求できるのかどうかについて、法律の専門的な視点から解説します。
目次
結婚をしていない恋人の浮気については、原則として慰謝料の請求は認められません。
浮気を原因として慰謝料を請求する場合、その法的根拠は原則として「不法行為」(民法709条)となります。
不法行為が成立するには、故意または過失により、相手の権利を違法に侵害して損害を与えたことが要件となります。
結婚している夫婦の場合であれば、互いに貞操義務を負っているものと解されています。
このことは、不貞行為が離婚事由として規定されていることからもわかるでしょう(民法770条1項1号)。
また、夫婦の間には既に家庭があります。
法律上、夫婦のそれぞれには、家庭において平穏な生活を送る権利があると考えられています。
つまり、夫婦間の浮気は、自らの負っている「貞操義務」に違反して、相手の「家庭において平穏な生活を送る権利」を侵害する違法行為なのです。
しかし、結婚していない恋人同士の場合、(倫理上はともかく)法律上の貞操義務はありません。まだ家庭もないわけですから、「家庭において平穏な生活を送る権利」もありません。
つまり、恋人同士の浮気は、原則として違法ではなく、また相手の法律上の利益を侵害する行為であるとは解されていないのです。
したがって、不法行為に基づく慰謝料請求も、原則として認められないということになります。
しかし、例外的に結婚していない恋人に対する慰謝料請求が認められるケースが、大きく分けて2つあります。
それぞれについて見ていきましょう。
一つ目は、既に婚約が成立している状況で男女の一方が浮気をし、それが原因で婚約が破棄された場合です。
婚約は結婚に向けた男女間の約束で、「婚姻予約契約」としての性質を持ちます。
よって、浮気をした結果として婚約破棄がなされた場合、浮気をした側は契約違反に該当することになります。この場合には、まだ結婚をしていない恋人同士であっても、例外的に慰謝料の請求が認められる可能性があります。
なお、婚約破棄の慰謝料請求は、不法行為だけでなく、債務不履行(民法415条1項)を根拠として行うこともできます。
婚約が成立しているかどうかについては、具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。
たとえば以下のような事情があると、婚約の成立を認める方向に働きます。
婚約破棄の慰謝料については、別の記事でも詳しく解説しているので、適宜参照してください。
二つ目は、婚姻届は提出していないけれど、事実婚=内縁関係にあるという場合です。
内縁関係とは、婚姻届を提出していないということを除いて、男女が夫婦同然の関係にある状態をいいます。
その成立要件は以下のとおりです。
たとえば、以下のような場合には、内縁関係の成立が認められやすいといえます。
逆に、以下のような場合には、内縁関係の成立が認められにくいでしょう。
内縁関係は、法律上の婚姻関係に準ずる関係として、多くの場面で法律上の婚姻関係と同等の保護が与えられています。
浮気により内縁関係が不当に破棄された場合、浮気された側は浮気した側に対して不法行為に基づく慰謝料を請求することができます(最判昭和33年4月11日)。
婚約破棄の場合や内縁関係にある場合に、浮気した恋人に対して慰謝料を請求するとき、その金額の相場はどの程度になるのでしょうか。
慰謝料の金額は、浮気の状況や恋人間の関係性など、具体的事情によってかなり幅があります。
一般論としては、浮気された側の精神的苦痛が大きければ大きいほど、慰謝料の金額は高額になる傾向にあります。
大まかな金額の目安としては、以下の表のとおりです。
婚約破棄 | 30万〜300万円 |
---|---|
内縁関係 | 50万〜100万円(内縁関係が継続する場合) |
200万〜300万円(内縁関係が破綻する場合) |
では、どのような事情があれば、高額の慰謝料が認められるのでしょうか。
典型的なパターンについて見ていきましょう。
交際期間(内縁期間)が長いほど、浮気により信頼を裏切られた側の精神的苦痛が大きくなります。
また、交際期間(内縁期間)が長期にわたった場合、その後新たなパートナーを見つけて再出発することがより難しくなります。
このような理由から、交際期間(内縁期間)が長い場合には、慰謝料も高額になる傾向にあります。
結納、結婚式場の予約、新居の契約、結婚に備えた転退職など、結婚に向けた具体的な準備が行われていたにもかかわらず浮気により婚約破棄となった場合、浮気された側の結婚への期待が大きく裏切られたといえる状況でしょう。
このような場合には、婚約破棄の慰謝料も高額になる傾向にあります。
特に退職や転職をしていた場合には、年齢やキャリアを踏まえた再就職へのハードルの高さも、慰謝料を算定するに当たって考慮されることになります。
相手が妊娠していたり、既に相手との間に子どもがいたりするにもかかわらず、浮気によって関係を破綻に追い込んだ場合は、子どもを一緒に育てていく責任を放棄する裏切り行為といえます。
このような行為は悪質と認定され、慰謝料の金額も高額になる傾向にあります。
浮気をした側が、浮気に飽き足らず、暴力やモラハラを働いたような場合には、慰謝料が極めて高額になる可能性があります。
この場合、被害者の側に全く落ち度がない一方で、浮気した上に暴力やモラハラを働いた人の行為は極めて悪質といえます。
浮気されたことによる婚約破棄や内縁関係の破綻によって、心身の調子を崩して通院を余儀なくされたような場合には、浮気された側の精神的苦痛が大きいことが窺われます。
このような場合には、慰謝料も高額になる傾向にあります。
浮気をした側に反省の態度が認められない場合には、悪質な行為として慰謝料の金額が増額される可能性があります。
典型的には、浮気発覚後、浮気相手との関係解消を約束したにも関わらず、定期的に会っていた場合などが挙げられます。
実際に訴訟などにおいて、恋人に対して浮気の慰謝料を請求する場合には、証拠により恋人の不法行為(または債務不履行)を証明する必要があります。
では、どのような証拠を集めておく必要があるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
恋人への浮気の慰謝料請求は、婚約関係または内縁関係の存在が前提となります。
よって、これらの関係が存在したことを証明するための証拠を集めておく必要があります。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。
さらに、恋人が浮気をしたことを証明する証拠を集める必要があります。
浮気の証拠としては、浮気現場を押さえる物証があれば最も強力です。
たとえば、以下のようなものが考えられます。
なお、特に写真や動画を手に入れるためには、探偵(興信所)に調査を依頼するのも一つの方法です。
以上に解説したように、恋人同士の場合は浮気の慰謝料を請求することは原則としてできませんが、婚約破棄や内縁関係の存在がある場合には、例外的に慰謝料請求が認められる場合があります。
慰謝料請求が認められるかどうかわからない、という場合には弁護士に相談してみましょう。
弁護士は、恋人に対する浮気の慰謝料請求に関するポイントを押さえた上で、必要な準備や手続きを依頼者に代わって周到に行ってくれます。
また、ただでさえ浮気をされて精神的苦痛を感じている状況では、法律の複雑な手続きは弁護士に任せた方が、精神的な負担軽減に繋がるでしょう。
ぜひ、お気軽に弁護士に相談してみてください。