財産分与とは|離婚で夫婦の財産はどうなる?割合や対象財産を解説
夫婦が離婚をする際に生ずる大きな問題の一つである財産分与。では、財産分与とはいったいどのようなものなのでしょうか?財…[続きを読む]
結婚生活中、夫婦は時折、生命保険や学資保険を片方の名前で契約することがあります。しかし、離婚が起きた場合、これらの保険は財産分与の対象になるのでしょうか?
夫婦の一方が保険の名義人である場合、名義人でない側も共同で築いた財産として、公平に財産分与を求めることは理解できます。
ただし、一つの保険を二つに分けることが必要であり、その際には注意が必要です。
この記事では以下の点について、分かりやすく説明します。
これによって、法的な側面から生命保険や学資保険が離婚時の財産分与にどのように関わるかを理解していただけることでしょう。
目次
まずは法的な視点から、生命保険や学資保険が財産分与の対象となるかどうかについて解説します。
そもそも財産分与とは、夫婦が離婚する際に、婚姻生活で築いた夫婦の共有財産を分配・清算することをいいます。
財産分与の対象になるかどうかを判断する際には、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産といえるかどうかがポイントとなります。
財産分与自体については以下の記事で詳しく解説しています。
生命保険には、大きく分けて掛け捨て型と貯蓄型の2種類があります。
このうち掛け捨て型の生命保険は、解約しても解約返戻金を受け取れないため財産的価値がなく、財産分与の対象となりません。
一方、貯蓄型の生命保険は解約時に解約返戻金を受け取ることができるため、この解約返戻金に財産的価値があるものとして財産分与の対象になり得ます。
この記事ではこれ以降、単に「生命保険」といった場合には貯蓄型の生命保険を指すものとします。
生命保険の財産分与では、その保険にいつ加入したかがポイントになります。
財産分与の対象になる解約返戻金は、婚姻中の期間の分だけと考えておきましょう。
婚姻中に契約した生命保険 | 婚姻前から夫婦の一方が契約している生命保険 |
---|---|
夫婦共同の財産として解約返戻金全体が財産分与の対象 | 婚姻中の期間に対応する分の解約返戻金が財産分与の対象 |
婚姻前に支払っていた期間に対応する分の解約返戻金は財産分与の対象外 |
学資保険についても、貯蓄型の生命保険と同様、通常は解約時に解約返戻金を受け取ることができるため、財産分与の対象になり得ます。
学資保険が財産分与の対象となるかどうかの基準も、生命保険と同様です。
学資保険は子どもの教育のために加入する保険なので、基本的には出産後、早くても妊娠発覚後に加入するのが通常です。
したがって、多くのケースでは婚姻後に契約・保険料の支払いが行われるため、財産分与の対象になるでしょう。
ただし、夫婦の一方に連れ子がいて、連れ子の学資保険を結婚前に満額支払っていた場合などは、財産分与の対象外となります。
財産分与を行う際には、いつの時点の財産を基準に財産額を計算するかということも重要なポイントになります。
これを財産分与の「基準時」といいます。
財産分与は夫婦共同の財産を分けるための手続きなので、財産分与の基準時は、夫婦が共同で財産を築いていく関係が終了した時点となります。
具体的には、別居の後に離婚に至る場合には「別居時」、別居を経ずに離婚をする場合には「離婚時」が財産分与の基準時となります。
生命保険を財産分与するには、
の2通りがあります。
貯蓄型の生命保険を解約すると、保険会社から解約返戻金を受け取ることができます。
この解約返戻金を夫婦で分けることが、もっともシンプルな財産分与の方法になります。
ただし、どの程度の解約返戻金が支払われるかは、加入から解約までの期間や、運用の状況により異なります。場合によっては、解約返戻金の金額がこれまで支払った保険料よりも大きく減ってしまうこともあるので注意しましょう。
解約返戻金の金額については保険会社に確認することをおすすめします。
また、生命保険を解約後再加入する場合には、より若い時期に加入したケースに比べて、査定上不利に働く可能性があります。
そのため、生命保険を解約する前に慎重に検討する必要があるでしょう。
生命保険を解約せずに残す場合には、離婚後に生命保険から利益を受ける側が相手に対して清算金を支払うことによって財産分与を行います。
清算金の金額は、解約返戻金債権の評価を行った上で、原則として評価額に2分の1をかけて算定することになります。
また、離婚に伴い受取人の変更が必要になる場合がある点にも注意しましょう。
学資保険についても、生命保険と同様、
の2通りがあります。
生命保険同様、学資保険を解約することで保険会社から受け取ることができる解約返戻金を夫婦間で分配するのがもっともシンプルな方法ではあります。
しかし、学資保険を満期前に解約した場合、学資保険の仕組み上、解約返戻金の金額が支払った保険料よりも少なくなる可能性が高いです。
また、学資保険を解約して再加入しようと思っても、子どもの年齢制限などによって新たな学資保険への加入が認められないケースもあります。
このように、学資保険を解約した上で解約返戻金を分配する方法は、財産分与の方法としてはシンプルでトラブルになりにくいメリットがありますが、金銭面や子供の学費という本来の目的でのデメリットも大きいことに注意する必要があるでしょう。
学資保険を解約しない場合は、生命保険と同様、学資保険を保持する側が相手に清算金を支払うことにより財産分与を行います。
清算金の算定方法も生命保険と同様で、解約返戻金債権を評価した上で、原則として評価額に2分の1をかけて算定することになります。
なお、学資保険の名義人は、離婚後に子どもと一緒に生活する親権者にしておきましょう。
もし夫婦のうち親権者でない側が名義人となっている場合には、名義変更が必要となります。
ただし、学資保険の中には名義人を変更することができない場合もあります。
この場合、もし親権者でない側が名義人になっていると、親権者の側が保険金を受け取れない状態になってしまいます。
学資保険の名義人を非親権者から変更することができない場合には、離婚協議書の中で、非親権者から親権者に対して学資保険の給付金を支払うよう取り決めておくことが有効です。
財産分与の請求は、協議離婚か調停・裁判離婚かにかかわらず行うことができます(民法768条1項、771条)。
特に協議上の離婚の場合、純粋な話し合いで財産分与の請求・合意ができなければ、家庭裁判所に対して調停を申し立て、協議に代わる処分を請求することになります(民法768条2項本文)。
そして、家庭裁判所に対する財産分与の協議に代わる処分の請求は、離婚の時から2年を経過して以降はできなくなるものとされています(同項但し書き)。
そのため、財産分与の請求を行う側としては、早めに弁護士に相談をして行動することが必要です。
財産分与請求の除斥期間については、下記の記事で詳しく解説しています。
離婚時に財産分与の請求を行う場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
財産分与を公平に行うためには、財産分与の対象となる財産をきちんと把握・評価することがきわめて重要です。
財産分与の対象財産を確定する際には、財産の取得時期・取得費を負担した人などの事情を総合的に考慮して判断する必要があり、専門的な検討が必要となります。
また、財産分与の方法についても財産ごとにさまざまであるため、適切な財産分与を行うためには、かなり詳細な分析が必要となります。
弁護士に依頼をすれば、これらの調査・分析・評価などを適切に行い、財産分与を請求する方の権利をもれなく実現するために尽力してくれます。
金銭面での失敗を防ぐためにも、財産分与請求時には弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
離婚直前は夫婦仲も険悪となり、お互いに友好的な雰囲気を保てる状態ではないケースも多いでしょう。
このように、互いに理性を欠いている状態で、財産分与などの重大な問題について冷静に話し合うことは難しいことも事実です。
この点、法律の専門家である弁護士に第三者として間に入ってもらうことにより、冷静かつ専門的なアドバイスを受けながら話し合いを進めることができます。弁護士の仲介を受けつつ、お互いの言い分に対して傾聴し合えば、財産分与の話し合いがスムーズに進む可能性が高くなるでしょう。
依頼者の方としても、険悪な仲にある相手と直接話す機会が減り、話し合いもよりスムーズに進むとなれば、精神的負担は大きく軽減されるものと思います。
夫婦が離婚をする際には、財産分与だけでなく、子どもの親権・養育費・婚姻費用・慰謝料など、揉め事になりやすい重要な論点が多数発生します。論点が多ければ多いほど、離婚協議が暗礁に乗り上げてしまう可能性が高くなりますので、話し合いの前に交通整理をすることが必要です。
弁護士に依頼をすれば、離婚に関するさまざまな論点について全般的にサポートを受けることができます。その際、法的な論点の交通整理を行うことで話し合いを円滑化し、かつ各論点に関して依頼者が受けるべき利益を実現するために、あらゆる方法を尽くして行動してくれます。
離婚問題全般にお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
生命保険や学資保険も、婚姻中に保険料を支払ったものであれば、原則として財産分与の対象となります。
生命保険や学資保険を財産分与するためには複数の方法があるため、弁護士に相談をして、一番損がない方法を選びましょう。その他、離婚全般・財産分与全般についてお悩みの方は、お早めに弁護士にご相談ください。