面会交流調停とは|弁護士費用相場・聞かれること・流れを解説
離婚をしても、親権者とならなかった親も、子供とまったく交流がなくなるわけではありません。 定期的に子どもと面会する権…[続きを読む]
離婚する際に「面会交流」の頻度や時間などのルールを決めることになります。
離婚をした場合、親権者にならなかった方の親が、子どもと定期的に会いたいと思った場合、どうすればいいのでしょうか。
など、様々な疑問を持っているのではないでしょうか。
親権者でない親は、スムーズに子どもと会うことができるとは限りません。そこで、今回はこのような様々な疑問を解決するため「面会交流」について、わかりやすく解説していきます。
面会交流とは、夫婦が離婚した場合に、子供を監護・養育していない方の親が子供と定期的・継続的に面会等を行うことをいいます(民法766条1項)。
適切な面会交流を行うことで、子供が両親から愛されているという安心感を持つため、子供の健全な成長に非常に重要とされています。
単に面会をするだけでなく、電話や文通、メールの交換、プレゼントの受け渡しなどを行うケースもあります。
なお、夫婦が離婚していないまま別居状態にあるときでも、子供を監護していない親と子供との面会交流について、離婚後と同様に認められています(最高裁平成12年5月1日決定)。
面会交流は何歳までするのか、いつまでするのかと疑問に感じる人も多いでしょう。
面会交流は、原則として子どもが成人するまで実施される制度です。
しかし、この後ご説明する取り決めによっては、例えば「大学を卒業するまで」とする場合もあります。
なお、以前の法律では成人年齢は20歳ですが、民法改正により2022年4月からは成人年齢が18歳になります。
かつては面会交流を認める法律の明文がなく、これが「権利」かどうか争われていました。
そんな時代から、最高裁は、先ほどの民法766条の定める「子の監護に関する事項」の一内容だと認め(前記最高裁平成12年5月1日決定)、父母の協議で定め、それができないときは家庭裁判所が定めるとしていました。
したがって、父母は、合意または家庭裁判所により決まった内容に従う法的義務があることは明らかですが、その内容が決まる前に誰かの「権利」と認められたわけではありません。
平成23(2011)年には民法が改正され、このことが明文化されましたが、それでも誰かの「権利」であるとはされませんでした。
ただ、法律上、誰の「権利」と認められたとしても、それで何らかの法律的な結論が当然に導かれるものではありませんので、「権利」かどうかにこだわらず、面会交流の内容は父母の合意か家庭裁判所によって決まるものと理解しておけば十分でしょう。
面会交流のルールを策定する際には、まず頻度を決めましょう。
頻度について平均や相場といったものはありませんが、一般的な面会頻度は「月に1回程度」と考えるのが良いでしょう。
面会交流の時間のルールを定めます。
これについても平均や相場というものはありません。
短時間(3時間程度)から1日中でも構いませんし、あるいは宿泊を伴う面会が行われることもあります。
特に幼児の場合は、3時間以下が多く、年齢が高くなるに連れて、時間も長くなるケースが多いです。
面会交流の場所として「遊園地」や「カフェ」などを具体的に決めることもあります。
また、子どもの成長に伴い、引き渡し場所だけ決めて「面会時間内は自由にする」など、裁量によることもできます。
ただ、子どもを不健全な場所に連れていく親もいるため、面会交流場所を一定の範囲に制限することもあります。
また直接会うだけでなく、電話やメールなどの間接交流を定められることもあります。
このほか、以下の内容やルール等を取り決めることが多いです。
取り決める内容について特別な制限はありません。
しかし、この取り決めをするにあたっては「この利益を最も優先して考慮しなければならない」(民法766条1項)とされているため、親同士の都合だけではなく、子どもの年齢、性別、生活リズム、生活環境などを十分に考慮して、子どもに負担をかけないように心掛けなければなりません。
面会交流のルールは、もちろん夫婦での話し合いによって決めますが、話し合いでまとまらず、一方が拒否するケースも多いです。この場合「面会交流調停」「面会交流審判」の方法で決めるケースがあります。
父母の話し合いで、まとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
裁判所の調停委員が仲介をして、親同士で協議し、面会交流の詳細について合意を目指す手続です。
調停によっても話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に面会交流審判手続きが開始されます。
この手続では、裁判官が当事者双方の調停手続での主張内容等を踏まえ、相当と考える面会交流方法を決定します。
面会交流審判でも調停でも、子どもの福祉や利益が特に重要視され、子どもの福祉や利益を特に害しないと判断される場合には、面会交流が認められます。
親権者は、父母間で取り決めがされている場合、親権者でない親と子どもを面会させる義務があります。
つまり、原則として親権者は面会交流を拒むことはできません。
親権者が正当な理由なく面会を拒んでいる場合には、家庭裁判所による「勧告」が行われることがあります(家事事件手続法289条)。
親権者が、合意・調停・審判の内容に従わない場合には、「強制執行」(間接強制)という手続きが取られることになります。
間接強制とは、適切に履行されるまで金銭の支払いを命じることで間接的に約束や決定の履行を促すものをいいます。また、義務違反として慰謝料が発生する場合もあります。
ただし、間接強制が認められるのは、次のような項目が定められ、厳密に特定されている場合に限られます(最高裁平成25年3月28日決定・ 平成24(許)47)。
したがって、「2ヶ月に1回程度」に実施し、「半日程度」の長さとするなどの内容や「いつどこで引き渡すか」などを明記していないルールでは特定を欠き、間接強制は認められないので注意が必要です(最高裁平成25年3月28日・ 平成24(許)48)。
なお、間接強制を行っても面会交流が実現されない場合もありますので、親権者から面会交流を拒まれた場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。
親権者による面会拒否が悪質な場合には、親権者・監護者の変更も検討しうることになります。
いったん決まった面会交流でも、相当な理由があれば実施を拒否できます。
この場合、義務違反とはならないので、間接強制をされることはありませんし、慰謝料支払義務も生じません。
また、すでに決まった内容の「変更」・「制限」・「禁止」を家庭裁判所に求めることも可能です(民法766条3項)。
もちろん、最初に面会交流を決める審判においても、相当な理由があれば、家庭裁判所は、面会交流を認めない決定を下すことができます。
1つは、親権者でない親が子どもを虐待する可能性がある場合です。
典型的には、親権者でない親の子どもに対する虐待の過去があり、将来においても虐待の危険性が高いケースです。
虐待の事実は、当事者の主張と必要に応じて「調査官による調査」により判断されます。
当事者としては、子どもが虐待を受けた後の写真や診断書、警察や児童相談所への相談の記録など、虐待の事実の裏付けとなる証拠資料があれば保管しておくことが望ましいでしょう。
親権者でない親が子どもを連れ去る危険性がある場合です。
子どもの連れ去りを危惧して面会交流に不安がある場合には、第三者を立ち会わせたり、面会交流支援団体を利用するなど、何かしらの対策をとるべきでしょう。
父母の間におけるDVを目撃した子どもは、精神的に大きなダメージを受けます。これにより、子どもの福祉を害する恐れもあります。
そのため、親権者に暴力をふるう可能性がある場合には、相当な理由があると言えるでしょう。
親権者でない親が、子どもに対して親権者の悪口を吹き込み、子どもを洗脳するおそれがある場合や、子どもを使って親権者の様子を伺ったり、お金を引き出そうとする場合です。
このようなケースでも、やはり相当な理由があり面会交流を拒める可能性が高いです。
面会交流とは、離婚後又は別居中に親権者でない親が子どもと面会を行うもので、あくまで子どもの成長のための制度です。
面会交流の内容は、それぞれの状況に応じて原則として当事者間で取り決められ、面会交流の取り決めがなされた場合であっても、拒否できる場合や禁止される場合もあります。
面会交流の取り決めにあたっては、子どもの意思を第一に尊重することを心掛ける必要があります。
もし面会交流について配偶者と争いになりそうな場合、既に争っている場合など、お困りのことがあれば、離婚や面会交流の事案の経験豊富な弁護士に相談してみるのがおすすめです。