婚姻費用の分担請求調停の流れと、調停で聞かれることを丁寧に解説
婚姻費用の調停では何を聞かれ、どのように進むのでしょうか。この記事では、婚姻費用の調停の流れ、聞かれる内容、よくある…[続きを読む]
別居中の生活費(婚姻費用)は、夫婦双方で負担を決めるのが一般的です。
実際に、夫婦仲が悪くなり、一緒に生活するのが難しくなった場合でも、急に離婚すると子供や自分の生活が不安な人も多いので、ひとまず離婚せずに別居するということを検討する方も少なくないと思います。
この記事では、このような別居中の生活費、いわゆる「婚姻費用」についての疑問を、わかりやすく解説していきます。共働きでも請求できるか、専業主婦だとどうなるか、婚姻費用の金額相場はどうなのかを見ていきます。
目次
婚姻費用とは、婚姻共同生活を営む上で必要な一切の生活に係る費用を指します。
そして万が一、別居をした際に、夫婦の一方(多くの場合は旦那・夫)がその分担義務を果たさない場合、他方は、婚姻費用の分担請求権を有することになります。
夫婦が同居している場合には衣食住を共にしているため、婚姻費用が問題になることは少ないですが、別居状態になると夫が婚姻費用分担義務を果たさず、専業主婦や子育てをしながらパートで働いているケースなどでは、妻や子供の生活が苦しくなり、夫に対して婚姻費用分担請求をするという形で問題になってきます。
婚姻費用の金額は双方の「収入により算定」されるため、通常は、収入の多い配偶者が、収入の少ない配偶者に支払うことになります。
しかし、収入の多い配偶者が子供と同居する場合、子供がいれば生活費が増えますし、子どもの学費には多額のお金が必要になります。
このような場合には、夫婦共働きで収入に差がないケースや、自分のほうが収入が多いケースであっても、婚姻費用を請求できることがあります。
共働きだからと言って「勝手に出て行ったから婚姻費用は支払わない」という支払い拒否は原則として通用しません。
また、別居時に妻の名義の預貯金があり、資産があるケースであっても、双方の収入状況次第では婚姻費用を妻側にわたすケースがあります。
相手が「有責配偶者」である場合は、婚姻費用を請求できないケースがある点も覚えておきましょう。
「有責配偶者」とは、夫婦関係の破綻について、原因をつくった側の配偶者のことです。たとえば、浮気や不倫などの不貞行為を行った配偶者や、DV、モラハラなど、暴力をふるった側の配偶者がこれに該当する可能性が出てきます。
このような有責配偶者からの婚姻費用分担請求を認容することについて、裁判所は消極的です。自分で夫婦関係を壊しておきながら、婚姻費用を請求することは信義則(※)に反するからです。
そのため、配偶者の責任の程度により、分担請求を全く認めない、もしくは適正額より減額するという判断がなされるケースが多いです。
ただし、仮に有責配偶者からの請求であるとしても「子どもがいる場合」は注意が必要です。
子供いる場合は、最低限、こどもの養育費分のみは認定されるのが通常です
子どもには、夫婦関係の破綻や別居について何ら責任はないと考えられるためです。
以上のように、有責配偶者になりうる事情がある場合、婚姻費用の金額がどの程度認められるかについては、責任の程度、子供の有無によって変わってくるところです。請求することに意味があるのか否かについて、専門家に相談されることをお勧めします。
※ 信義則とは、簡単に言えば、相手の信頼を裏切ることなく、社会通念上の常識の範囲で物事を行わなければならない、というものです。
婚姻費用の請求や金額の決定方法は、大きく分けると①話し合いで決める方法、②調停・審判で決める方法の2種類があります。
婚姻費用の金額について、夫婦間で話し合う際には、双方が合意すればよいため、金額は基本的に自由に決めることができます。
このとき、話し合いで決定した内容については、公正証書を作成することをオススメします。
公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。
強制執行の項目で詳しく説明しますが、口約束や当事者同士で作成した合意書ですと、婚姻費用が支払われなかった場合に配偶者の給与の差し押さえ等(強制執行)をすることができませんが、公正証書を作成しておくと、公正証書を債務名義として強制執行をすることができるようになるため、重要になってきます。
夫婦間で話し合いがまとまらないケースがあります。
この場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる必要があります。
調停や審判では、原則として、裁判所の「婚姻費用算定表」を参考に金額が決定されることになります。
婚姻費用の金額は法律上明確に決まっていません。
つまり、夫婦間の話し合いで自由に決めることができます。
とはいっても、相場が分からなければ決めにくいものです。
そこで、上述した「裁判所が調停等で利用する算定表」を参考にすることが多いです。
【参考】裁判所HP:婚姻費用算定表
当サイトでは、婚姻費用算定表の元となった標準算定方式で婚姻費用を試算できるツールを公開しています。
ご自分の状況で婚姻費用がどうなるのか、目安を知るのにご活用ください。
金額は「万円」単位です(600万円なら600と入力)。
また、義務者(支払う人)が年収2000万を超えている場合や、権利者(受け取る人)が年収1000万を超えている場合等は、標準算定方式では適切な計算結果にならないため、裁判所でも算定表から修正して運用をしています。
このような場合、本ツールで計算結果は出ますが、当該金額がそのまま採用されるのではなく何らかの調整が入る可能性が高いため、弁護士にご相談ください。
婚姻費用はいつから請求できるかという問題がありますが、婚姻費用は「請求された時」から支払い義務が生じます。
つまり逆に言うと、請求されない場合は、義務が生じません。
たとえば、別居して数ヶ月経過してから婚姻費用を請求した場合には、その過去の数ヶ月分の婚姻費用は過去に遡って認定してもらえないのです。
そのため、調停を申し立てるまでに時間がかかってしまう場合などは、内容証明郵便など、相手方に請求した日時が証拠に残る形で請求をするのが一般的です。
婚姻費用は、いつまで支払うかというと、基本的に支払期間は離婚が成立するか、同居が再開するまでとなります。
夫婦関係が修復して同居が再開すれば通常は生活費の分担がされるため、このときは別居時に定めた金額について支払う必要はなくなるということです。
専業主婦(主夫も含める)の場合、働いていないからといって、必ずしも年収を0円として算出するわけではありません。
実際に収入がなくても、潜在的に働く能力(潜在的稼働能力)があると見なされた場合には、それぞれの個別事情に応じて婚姻費用計算の年収を算定します。
専業主婦の場合は、パートで働いた場合に得られる可能性がある年収ということで、100万円から200万円程度の年収擬制がなされるケースが多いです。
また、有資格者等の場合は賃金センサス(※)を参考に算出されるケースもあります。
※ 賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の通称であり、労働者の賃金の実態を明らかにするための調査です。この調査結果は、厚生労働省のサイト等に公表されています。
こうした潜在的に働く能力があるかどうかについて、裁判例を一つご紹介します。
以下は、ある女性が「潜在的に働く能力がない」とされたケースです。
この裁判例は、潜在的に働く能力があるかの判断をするには、「母親の就労歴や健康状態、子の年齢やその健康状態など諸般の事情を総合的に検討すべき」としました。
そのうえで、この事案では、①子どもの幼稚園への送迎があること、②子どもが幼くいつ病気をするかわからない、という理由から「就業のための時間的余裕は必ずしも確保されているとはいい難い」として、専業主婦である妻には潜在的に働く能力がないとしました。
この裁判例から分かるように、心身に問題がある場合や、持病の治療をしている場合、幼い子ども(概ね3,4歳程度まで)の育児がある場合、逆に働くには高齢すぎる場合などには、潜在的に働く能力がないと見なされる傾向にあるといえます。
別居中の生活費(婚姻費用)の相場、いつからいつまで支払うのか、公正証書にすることが重要だなどを解説しました。
ご説明してきたとおり、離婚せず別居しているときは、婚姻費用として生活費を請求できる場合があります。
請求できるかどうかや婚姻費用の額は、夫婦の収入や子供の有無等によっても変わりますが、子供がいなくても生活費を請求できたり、夫婦の収入に差がなくても子供と同居する場合には請求できたりすることもあります。
別居を経済的な理由だけで躊躇っていたり、婚姻費用が話し合いでまとまらなくて困っている場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。