不倫・浮気相手から慰謝料を取る方法|自分で弁護士なしで請求は可能か
旦那や妻の不倫・浮気相手から慰謝料を取る方法、請求する方法、弁護士なしで自分でどこまで請求できるかなどを解説致します…[続きを読む]
不倫や浮気の疑いは関係に深刻な影響を与える可能性があり、証拠を持つことは重要です。この記事では、自力で不倫・浮気の証拠を収集する方法と、有効な証拠の種類を具体例と共に解説します。
証拠を収集する際、まずは相手の急な態度変化や行動パターンの変化に注意を払います。また、メッセージやSNSのチェック、通話履歴の確認なども手助けとなります。ただし、プライバシー侵害に注意しながら行うことが大切です。
有効な証拠の一例として、メッセージや写真、動画、通話記録があります。これらのコミュニケーション記録は浮気の証拠として重要です。また、不自然な行動や目撃証言も信憑性のある証拠となり得ます。
自力での証拠収集は注意が必要であり、感情的な影響を考慮して冷静な判断が求められます。証拠を収集する際は法律に従い、プライバシー侵害や違法な行為には注意しましょう。
証拠収集が不安やストレスを引き起こす場合は、プロの探偵や弁護士に相談することも選択肢です。不倫・浮気の問題を解決するため、証拠収集は一つの道となるでしょう。
年間15000件以上の実績
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相手の不倫が発覚した場合、そのことを裏付ける客観的な証拠を集めることが重要になります。不倫の証拠を集めることには、以下のようなメリットがあります。
不倫の証拠を突き付けられた場合、相手にとって言い逃れをすることが難しくなります。
もし夫婦関係をやり直したいと考える場合には、不倫の事実としっかり向き合い、相手に対して反省を促すことが重要です。確固たる証拠を突き付ければ、不倫問題をうやむやにして、なかったことにしようという気持ちは働きにくくなるでしょう。
このように、不倫の証拠を突き付けることによって、夫婦関係について深く話し合うきっかけになり、その後の夫婦関係をやり直すきっかけになるかもしれません。
不倫を許すことができず、離婚へと進むことを検討する場合には、いっそう不倫の証拠を収集することが重要になります。
離婚の話し合いがまとまらない場合、最終的には離婚裁判で離婚の可否を争うことになります。その際、離婚を請求する側としては、離婚事由(民法770条1項各号)の存在を証拠により立証しなければなりません。
不貞行為は離婚事由に該当しますので(同項1号)、不倫の事実を証拠により立証することができれば、自らの離婚請求が認められることになります。
不倫を許して夫婦関係をやり直したいと思う人もいるでしょう。
ただ、その場合でも相手が離婚を望むケースも考えられます。
判例上、夫婦のうち離婚の原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求については、信義に従い誠実に行う(民法1条2項)観点から、通常の場合よりもかなり認められる要件が厳しくなっています(最高裁昭和62年9月2日判決)。
そのため、不倫の確実な証拠を掴んでおけば、相手が有責配偶者であることを立証することができるので、相手からの離婚請求を阻止しやすくなります。
相手に不倫(=不貞行為)が認められる場合、不倫をした配偶者や不倫相手から、不法行為(民法709条)に基づく慰謝料を受け取れる可能性があります。配偶者や不倫相手が不倫の事実を否定している場合、慰謝料を請求するためには、不倫の事実を証拠により立証することが必要です。
そのため、慰謝料請求に関しても、不倫の証拠を確保しておくことはきわめて重要になります。
不倫や浮気の証拠が見つかる場所やシチュエーションはさまざまですが、その中でも自力で集める際によくあるパターンをいくつか紹介します。
相手が車を所有している場合、車が不倫相手とのデートなどに使われるケースは非常に多いです。そのため、車の中に不倫の物証が残っているケースが考えられます。
たとえば、
などがあれば、不倫の事実を推認させる証拠になるでしょう。不倫の物証が残っている場所としては、主にシートの下やダッシュボードなどが考えられます。
また、最近ではカーナビを搭載している車がほとんどですから、カーナビの履歴を調べることによっても、不倫の証拠を掴める可能性があります。カーナビに、ラブホテルやデートスポットなどの不自然な履歴が残っていれば、他の証拠と組み合わせることで不倫を疑わせる事実になるでしょう。
また、ドライブレコーダーをまさか妻がわざわざ確認すると思ってもいない人は、そこに思い切り映っているケースもあります。
相手が持っている財布やカバンの中にも、不倫の物証が残っている可能性があります。
たとえば、
などが、相手の荷物の中に潜んでいるかもしれません。もしこれらの不倫の物証と思われるものを発見した場合には、証拠としてスマートフォンのカメラなどで撮影しておき、その物自体は元に戻しておきましょう。
不倫相手とのやり取りは、ほとんどがスマートフォンのアプリやパソコンを用いて行われるため、これらの履歴やデータを調べることは、不倫の証拠を集めるうえで非常に有効です。
たとえば、
などがあれば、不倫の証拠になり得ます。
ただし、勝手に見ることはプライバシーの侵害になり得るため、自然なやり取りの中で「見せて」と言ってみることが望ましいでしょう。
LINE等の証拠についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
なお、実際にスマートフォンやパソコンの履歴やデータを見ることができなかったとしても、
などの事実も、それほど強力ではないものの、不倫を推認させる方向の事実として働きます。
GPSというと、相手のバッグの中に入れておくことをイメージする方もいるかと思いますが、浮気調査において、車体の下に強力マグネットで簡単に設置するケースも多いです。
設置自体は素人でもできますが、高級車等の場合は、車の下部全体がカバーで覆われていてマグネットがつけれないケースがあるので注意しましょう。
つまり、素直に探偵に依頼したほうが適切に運用することはできますが、手持ちのお金が少なく探偵に依頼することが難しい場合は、GPSをレンタルしてみましょう。
ご利用数16000件突破!
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不倫(不貞行為)の事実を裁判で立証するためには、原則として、配偶者と不倫相手との間で肉体関係があったことを裏付ける証拠が必要になります。
以下では、どのような証拠が不倫(不貞行為)を立証するために有効に働くのかについて解説します。
写真や映像の形で、配偶者と不倫相手が肉体関係にあることを窺わせる場面が残っていれば、不倫の事実を立証するための強力な証拠になります。
特に、性行為の現場写真や映像があれば最も強力ですが、実際に手に入ることは少ないでしょう。
そのため、たとえば
などが、肉体関係を推認させる証拠として働きます。
なお、写真や映像を自ら撮影する場合や、興信所(探偵)に頼んで撮影してもらう際には、必ず撮影日時を記録するようにしましょう。
また、ホテルや不倫相手の家への出入りについては、入る時と出る時の両方で、かつ不倫相手と2人揃っているのを撮影できるのがベストです。
携帯電話を用いたメール・LINE・SNSなどでの通信内容も、不倫の拠として認められる可能性があります。
変造の可能性を疑われないように、これらの通信内容についてはスクリーンショットではなく、画面を直接撮影する形式で残しておくのがいいでしょう。
なお、通信内容が肉体関係の存在を直接示すに近い内容であればあるほど、不倫の証拠としてはより強力になります。
たとえば、
などは、不倫の強力な証拠として働くでしょう。
これに対して、
などは、それだけでは不倫の証拠として不十分であり、複数の他の証拠と組み合わせる必要があるでしょう。
ラブホテルを利用していたことがわかる客観的な証拠があれば、不倫の事実を強く推認させる方向に働きます。
たとえばラブホテルの領収書や、クレジットカード・交通系をはじめとするICカードの利用履歴などから、ラブホテルの利用が明らかとなるケースが考えられるでしょう。
なお、クレジットカードの利用履歴からは、不倫相手に対するプレゼントや避妊具の購入が明らかになる場合もあります。
とはいえ、これらの証拠だけでは、「自分で休むために入った」「友達にプレゼントした」などの反論ができるため、基本的には他の証拠と組み合わせる必要があります。
不倫現場の音声や、配偶者の不倫に関する自白を録音したデータがあれば、不倫を強く推認させる事実として働きます。
たとえば、
などが、不倫の有効な証拠となるでしょう。
録音は、ICレコーダー・ボイスレコーダー・ビデオカメラ・スマートフォンなど、どのような機器を用いて行ってもOKです。
ただし、盗聴による音声の録音は違法行為になる可能性があるので注意が必要です。
たとえば、別居中の配偶者の家に侵入して、盗聴器を仕掛けるなどの行為は避けましょう。この場合は住居侵入罪(刑法130条)になる可能性があります。
不倫による離婚などを争う裁判の場では、どのような証拠でも認められるというわけではありません。
以下では、裁判の場で認められない可能性が高い証拠の類型について見ていきましょう。
近年では、デジタルデータの偽造・変造が容易になっています。
そのため、加工・編集が容易なデジタルデータについては、証拠として認められないケースがあります。
たとえば、
などは、証拠として認められない可能性が高いでしょう。
偽造・変造を疑われないようにするためには、加工・編集が疑われない形で記録を残すことが重要です。
もっとも、LINEのトークのテキストデータが、偽造・変造の可能性があるとはいえ、A4で147ページ分のテキストを矛盾なく偽造するのは困難なことを理由の1つとして、証拠認定した裁判例もありますので(東京地裁平成30年3月27日判決)、一概に認められないとは限りません。
違法な形で収集された証拠については、民事訴訟の公正性や信義に従い誠実に行う(民事訴訟法2条)観点から、証拠能力が否定される場合があります(東京高判平成28年5月19日など参照)。
違法収集証拠のパターンとしては、たとえば以下のようなものが考えられます。
いわゆるクローン携帯を用いて相手の携帯電話データにアクセスしたり、パソコンのセキュリティホールを攻撃してデータを閲覧したりした場合、不正アクセス禁止法3条で禁止される「不正アクセス行為」に該当します。
不正アクセス行為により収集した証拠は、民事訴訟において証拠能力を否定される可能性が高いといえます。
またそれだけでなく、不正アクセス行為者に「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」(同法11条)が科される可能性があるので注意が必要です。
相手のプライバシーを侵害する方法により不倫の証拠を収集した場合も、違法収集証拠として証拠能力が否定される可能性があります。
たとえば、
などについては、証拠能力を否定される可能性が高いでしょう。
それだけでなく、相手からプライバシー侵害を理由として、不法行為に基づく損害賠償を請求されてしまう可能性があるので、注意が必要です。
ただし、民事訴訟においては、違法収集証拠が必ず証拠能力を否定されるというルールになっているわけではありません(東京高判平成28年5月19日)。
特に不倫の証拠を集める際には、一定程度のプライバシー侵害を伴うのが通常で、これを否定すると不倫の立証が非常に難しくなってしまうからです。
そのため、どのような証拠収集方法が許容されるかについては、事前に弁護士に確認するのがいいでしょう。
不倫・浮気の証拠を集めるには、大きく分けて、
の3つの方法が考えられます。
それぞれの場合についての注意点を見ていきましょう。
自力で証拠を集める場合には、
などのことを意識しておくとよいでしょう。
ただし、相手と同居している場合には、不倫の証拠を収集していることがばれてしまうリスクがあることに注意が必要です。
また、どのような証拠が有効に働くかがよくわからない場合は、証拠収集が徒労に終わらないように、専門家のサポートを受けた方が賢明でしょう。
不倫の証拠収集は難しく、個人では限界があることも事実です。そのため、興信所(探偵)に証拠収集を依頼するのも一つの手段となります。興信所(探偵)は証拠収集のプロですので、不倫を立証するのに有効な証拠に絞って、配偶者や不倫相手にばれないように証拠収集を進めてくれるでしょう。
ただし、興信所(探偵)は玉石混交であり、中には違法な調査を行う業者や、法外な料金を請求してくる業者も存在しますので、業者の選定・見極めが大切です。
不倫の証拠収集自体を弁護士が請け負ってくれることは少ないですが、
などについて、状況に応じた適切なアドバイスを受けることができるでしょう。
弁護士事務所によっては、信頼できる調査会社を紹介してくれることもありますので、配偶者の不倫を疑っている方は、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。
今回は不倫・浮気の証拠集め、写真やスマホのアプリ、ボイスレコーダーで自白、ドライブレコーダーなどによるものについて解説しました。
配偶者の不倫を疑った場合には、後の話し合いや離婚裁判などの備えるため、有効な証拠を複数集めておくことが大切です。
どのような証拠が有効なのか、どのように証拠を集めれば良いかなどついては、弁護士にご相談ください。
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