養育費減額調停とは|申立て~終了の流れと弁護士に依頼するメリット
養育費が払えない…と悩んでいる人へ。養育費の金額を減らせる可能性があります。この記事では、養育費減額のための養育費減…[続きを読む]
再婚により、養育費の減額を望む人もいるかもしれません。一方で、相手方が再婚したら養育費が突然打ち切りという事態に陥る人もいるかもしれません。
しかし、養育費は子供たちの生活に必要なお金ですので、基本的には離婚時に決めた養育費の金額を継続して支払う必要があります。
ただし、夫婦が再婚したり、連れ子が加わったりして生活状況が変化した場合、当初の養育費の金額を支払うことが負担となる状況になることもあります。
実際には、再婚したらどうなるかというと、養育費の減額が可能な場合もあります。
今回は、相手方の再婚を理由に養育費を減額・打ち切り・免除することができるか、養育費を継続して受け取ることができる場合はどれくらいか、公正証書が必要なのか、再婚を隠していた場合、お互いが再婚した場合、再婚後に減額交渉をするための手続きはどのように行えば良いのか、再婚後に連れ子を養子縁組しない場合などについて説明します。
また、逆に「再婚を理由に減額交渉されて困っているシングルマザー」などは、全国対応で「着手金0円」「成功報酬制」の養育費に強い弁護士に相談することをおすすめします。ぜひ、養育費の未払金回収に強い弁護士にご相談ください。
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目次
養育費とは、子どもが社会人として自立して生活することができるようになるまでに必要となる費用のことをいいます。支払うことがつらい、生活が苦しいと思っても、原則支払うものなのです。
ただ、子どもが高校卒業後に就職をしたような場合には、未成年者ではありますが、自立して生活をしていることから養育費を支払う必要はありません。他方、大学に進学をした場合には、20歳を超えていますが、養育費の支払いが必要になる場合もあります。
養育費には、子どもの衣食住のために必要となる費用や医療費、教育費などが含まれます。
今回は養育費と再婚について解説しますが、以下では再婚には2パターン存在します。
今回の説明では親権者を妻、非親権者を夫と設定して、それぞれご説明します。
再婚した場合、いつまでもらい続けることが可能なのでしょう。
離婚の際に養育費の金額を合意しても、後ほど減額することは可能です*。
*合意がなされた当時予測できなかった事情の変更が生じたときは、養育費の金額変更が認められています(民法880条)。
この養育費の変更は、双方の協議でもできますし、家庭裁判所の調停・審判によってされることもあります。
相手が再婚をした場合に、事情変更として養育費の減額・免除が認められるか否かは、再婚相手と子どもが養子縁組をしているかどうかによって変わってきます。
再婚相手と子どもが養子縁組しない場合、法律上、再婚相手には、子どもを扶養する義務がありません。つまり原則もらい続けることはできません。
親権者が再婚をしたとしても、養子縁組をしていなければ、再婚相手には子どもを扶養する義務はないため、再婚相手には子どもの養育費の支払い義務はなく、引き続き非親権者が子どもを扶養していかなければなりません。
再婚によって事実上再婚相手の収入によって子どもを養っているという事情はあるかもしれませんが、あくまでも法律上の扶養義務者は非親権者ですので、親権者の再婚によっても養育費の免除・減額をすることはできません。
もっとも、親権者と非親権者とが話し合いによって養育費を免除・減額することは可能です。
親権者が再婚相手の収入で十分に生活できている状況であれば、親権者も減額に応じてくれる可能性もあるので、まずは話し合いをしてみるとよいでしょう。
再婚相手と子どもが養子縁組をしている場合、再婚相手と非親権者のどちらも子どもに対する扶養義務が生じることになります(民法818条2項)。
そして、再婚相手の扶養義務は、非親権者の扶養義務に優先するとされていますので、再婚相手が、子どもに対して第1次的に扶養義務を負うことになります。
したがって、再婚相手と子どもが養子縁組をしているケースでは、非親権者は、親権者に対して養育費の免除・減額を求めることが可能になります。
さらに、再婚相手の収入が十分な時があります。
この場合は、養育費をもらい続けることはできず、非親権者の養育費の支払いは免除・打ち切りされることがあります。
ただし、面会交流の拒否と養育費の支払いは別ものだということは忘れないでください。養育費が打ち切り・免除になっても、子供の面会交流を拒否できるわけではありません、
非親権者である元夫が再婚をした場合には、養育費を払いながら再婚生活をしなくてはならず、経済的に辛くなることが考えられます。
しかし「再婚をした」ということだけで養育費の減額が認められるわけではありません。
ただ、再婚相手に子どもがいた場合、要するに連れ子がいた場合、その子どもと養子縁組をした場合には、その子どもに対しても扶養義務が生じますし、再婚相手との間に子どもが新しく生まれれば、その子どもに対しても扶養義務が生じることになります。
そのため、以下のような事情がある場合には「養育費の減額ができる場合」があります。
養育費の減額が認められる可能性があるとしても、どのように減額をしたらよいのでしょうか。また払わない方法はないのでしょうか。以下では、具体的な養育費の減額の手続きについて説明します。
養育費の減額をする場合、まずは、当事者同士話し合いをして決めることになります。
非親権者が再婚した場合、扶養する家族が増えたため当初の養育費の金額では経済的に厳しいということを正直に伝えることが大事です。
離婚の理由によっては、感情的になってしまうこともあるかもしれませんが、冷静に話し合うようにしましょう。
また、親権者が再婚したことを知った場合、家庭状況や収入等も話し合いつつ、「養育費を減らしても問題ないのではないか」ということを相談しましょう。
話し合いで養育費の減額について合意できた場合には、減額後の養育費の金額や減額後の養育費の始期と終期などの合意内容を必ず書面で残しておくようにしてください。
そして、書面にする場合には、公正証書にしておくとよいでしょう。
公正証書にすることで、親権者の側は、裁判の手続きを経ることなく強制執行をすることができるというメリットがあります。
そのため、非親権者の側で公正証書を提案することによって、親権者の側が減額に応じてくれる可能性が高くなります。非親権者としても、減額したことは明確に証拠として保存でき、安心です。
なお、当初の養育費の合意が、調停調書でなされていたとしても、必ずしも再度調停をしなければならないわけではなく、お互いの合意で決めることができます。
当事者の話し合いによって養育費の減額ができなかった場合には、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることになります。
調停では、男女二人の調停委員が、当事者の間に入って話を聞いてくれますので、直接顔を合わせる心配はありません。
当事者同士の話し合いでは、お互い感情的になってしまい話し合いが進まないというケースでは、お互い顔を合わせることのない調停は有効な手段となります。
調停が成立した場合には、合意した内容が調停調書に記載されます。
調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続きに移行します。審判手続きでは、当事者の主張や収支状況などの証拠を踏まえて、裁判官が養育費の減額を認めるかどうか、認める場合は金額をいくらとするのかを決めることになります。
なお、養育費減額調停の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
養育費を減額するにあたって、いくらと決めるかについて法律上の決まりはありません。そのため、当事者が合意できるのであれば、合意した金額が減額後の養育費の金額となります。
しかし、養育費の減額は、親権者の側には不利になるものですので、何の基準もなく合意によって解決するというのは難しいかもしれません。
そのような場合には、裁判所がホームページ上で公開している「養育費算定表」を活用するのがおすすめです。
養育費算定表は、当事者双方の収入金額や子どもの数を基準として、誰でも簡単に養育費の相場を知ることができます。
再婚によって、扶養する家族の人数が変わった、収入が変わったという場合には、養育費算定表を利用し、現在の養育費の金額と算定表から導かれる妥当な養育費の金額を比較してみましょう。
それによって金額に開きがあるという場合には、親権者に対して、養育費の減額を求めてみるとよいでしょう。
権利者が再婚を隠して、知らずに支払っていた養育費の返還を求めることができるかどうかは、養育費がいつから減額されるかという養育費の減額の始期と関係してきます。
現在の実務上は、養育費減額の始期は、再婚という事実があった時点ではなく、減額の意思を明確にした時点(調停申立時または審判申立時)とすることが多いといえます。
したがって、再婚時からの養育費の差額分を払いすぎたものとして、返還を請求することは難しいといえるでしょう。
これは、再婚を隠すことでも基本的には同様です。養育費は合意に基づいて支払われるもので、再婚により自動的に金額が変動するものではないからです。
ただし、調停申立時後から調停成立または審判までの間に支払いすぎていた分については、返還が認められる場合があります。
権利者と義務者の双方お互いに再婚をした場合には、再婚後の養子縁組の有無や扶養家族の人数、双方の収入などを考慮して、養育費の金額を決めることになります。
双方が再婚したからといって、親としての扶養義務が完全に失われるわけではありませんので、注意してください。
この場合に、養育費の減額が認められるかどうかは、個別具体的な状況によって異なってきますので、一概に判断することはできませんが、減額が認められるケースが多いでしょう。
なお、養育費の金額については、以下のツールで、算定表と同様の計算式でご自身のケースに応じた養育費の目安を簡単に試算できます。ぜひご活用ください。
再婚をしただけでは、養育費の減額・打ち切りをすることはできませんが、再婚によって扶養家族に変化があった場合には、事情変更があったものとして、養育費の減額ができる場合があります。
再婚によってどのくらい養育費を減額できるかどうかは、当事者双方の家庭状況や経済状況によって異なってきますので、正確な金額を知りたいときには、専門家である弁護士に相談してみるとよいでしょう。
また、逆に再婚を理由に減額交渉されて困っているシングルマザーなどは「全国対応」「着手金0円」「成功報酬制」の養育費に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。ぜひ養育費の未払金回収に強い弁護士にご依頼ください。