離婚調停とは|流れや必要書類、期間について詳しく解説!
いざ離婚調停をしよう!と思っても、裁判所に申し立てる方法がわからない方も多いのではないでしょうか。この記事では、裁判…[続きを読む]
離婚不受理届(正式には不受理申出)というのは、その名のとおり役所で離婚届を受理しない扱いをしてもらうもので、「知らないうちに離婚していた」という事態を阻止するものです。
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画期的な制度ではありますが、離婚したい側にとっては、離婚不受理届が提出されていることで離婚がいつまでも認められないというのは辛いことです。
話し合いでは離婚が決まったのになかなか離婚不受理届を取り下げてくれず、離婚できない…と悩んでいる人もいます。
そこで今回は、離婚不受理届を提出されているけど離婚したい!という人へ、離婚できるかどうかと、離婚するための手続きについて解説します。
目次
結論から述べますと、離婚不受理届が提出されているからといって、絶対に離婚できないというわけではありません。
離婚不受理届が提出されている場合であっても、離婚調停や離婚裁判の結果の離婚となれば、問題なく離婚することができます。
では、この点について詳しく解説していきます。
戸籍の届出の種類には、「創設的届出」と「報告的届出」の2種類があります。
「創設的届出」とは、婚姻や協議離婚の届出のように、その提出によって法的な効果が生じるものです。
離婚届不受理申出がされている場合、協議離婚とその届け出による離婚はできません。
一方で「報告的届出」とは、調停や裁判によって確定した内容について事実や法的な効力はすでに発生していて、それを戸籍に反映させるための届出のことです。
例えば、離婚調停が成立したり離婚裁判が確定した場合に行う離婚の届出は「報告的届出」に当たり、離婚の効力は調停や裁判が確定した時点で既に発生しているため、離婚届不受理申出がされていても離婚することができます。
よって、離婚調停・審判や離婚裁判の結果の離婚であれば、不受理届を取り下げなくても、戸籍に離婚の事実を反映させることができるのです。
不受理届の取り下げを強制する手段は、残念ですが存在しません。
まずは、不受理届を提出している配偶者の説得を試みましょう。
不受理届は、一度提出すると申出をした本人が取り下げを行わない限り有効であり、離婚届は受理してもらえません。
つまり、不受理届を提出した本人が取り下げを行わない場合には協議離婚は不可能です。
不受理届を出している配偶者に対して説得をする際には、不受理届けを取り下げてもらえない場合には、調停も視野に入れていることを伝えるのもいいでしょう。
また、自分で無理に説得しようとせず、弁護士に相談して協議離婚をサポートしてもらう方法もあります。
説得をしても、不受理届を取り下げてもらえなかった場合には、離婚調停を申し立てることになります。
最初にも説明しましたが、離婚調停が成立すれば、不受理届が提出されていても離婚することができます。
離婚調停の詳しい申し立て方については、以下の記事をご参照ください。
事前に知ることはできません。
配偶者が離婚不受理届を提出したからといって、出された相手方に連絡が行くことはありませんし、電話等で不受理届が提出されているか否かの確認することもできません。
離婚届を提出して、受理されなかった時に初めて、離婚不受理届の存在を知ることができます。
一方で、自分が離婚届を提出したことは、不受理届を提出している配偶者に連絡が行くことになります。
不受理申出をした本人が役所に出向いて届出をすれば、本人確認の上、受理してもらえます。
不受理届を提出した本人が役所に出向けない場合には、前もって不受理届の取り下げをする必要があります。
離婚不受理届が提出されている場合であっても、裁判所が関与して決定した離婚であれば、離婚の効力は認められます。
ただし、裁判所の手続きを行う場合はそれなりの費用と時間が必要です。
離婚不受理届が提出されていて、なかなか離婚できずに困っている場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。