離婚不受理届を提出されたら離婚できない?離婚するための手続きとは

rikonnhuzyuritodoke rikonndekinai

離婚不受理届(正式には不受理申出)というのは、その名のとおり役所で離婚届を受理しない扱いをしてもらうもので、「知らないうちに離婚していた」という事態を阻止するものです。
【関連記事】離婚届不受理申出とは?提出方法や有効期限、申出後に離婚したい場合

画期的な制度ではありますが、離婚したい側にとっては、離婚不受理届が提出されていることで離婚がいつまでも認められないというのは辛いことです。

話し合いでは離婚が決まったのになかなか離婚不受理届を取り下げてくれず、離婚できない…と悩んでいる人もいます。

そこで今回は、離婚不受理届を提出されているけど離婚したい!という人へ、離婚できるかどうかと、離婚するための手続きについて解説します。

離婚不受理届が提出されていたら、離婚できない?

結論から述べますと、離婚不受理届が提出されているからといって、絶対に離婚できないというわけではありません。
離婚不受理届が提出されている場合であっても、離婚調停や離婚裁判の結果の離婚となれば、問題なく離婚することができます

では、この点について詳しく解説していきます。

戸籍の届出の種類には、「創設的届出」と「報告的届出」の2種類があります。

「創設的届出」とは、婚姻や協議離婚の届出のように、その提出によって法的な効果が生じるものです。
離婚届不受理申出がされている場合、協議離婚とその届け出による離婚はできません。

一方で「報告的届出」とは、調停や裁判によって確定した内容について事実や法的な効力はすでに発生していて、それを戸籍に反映させるための届出のことです。

例えば、離婚調停が成立したり離婚裁判が確定した場合に行う離婚の届出は「報告的届出」に当たり、離婚の効力は調停や裁判が確定した時点で既に発生しているため、離婚届不受理申出がされていても離婚することができます。

よって、離婚調停・審判や離婚裁判の結果の離婚であれば、不受理届を取り下げなくても、戸籍に離婚の事実を反映させることができるのです。

離婚不受理届が提出されているけど離婚したい|手続き方法とは?

離婚不受理届を出している配偶者の説得を試みる

不受理届の取り下げを強制する手段は、残念ですが存在しません。

まずは、不受理届を提出している配偶者の説得を試みましょう。

不受理届は、一度提出すると申出をした本人が取り下げを行わない限り有効であり、離婚届は受理してもらえません。
つまり、不受理届を提出した本人が取り下げを行わない場合には協議離婚は不可能です。

不受理届を出している配偶者に対して説得をする際には、不受理届けを取り下げてもらえない場合には、調停も視野に入れていることを伝えるのもいいでしょう。

また、自分で無理に説得しようとせず、弁護士に相談して協議離婚をサポートしてもらう方法もあります。

離婚問題の無料相談ができる事務所
【東京都・中央区】
ネクスパート法律事務所
  • 全国対応
  • 初回相談無料
  • 分割払い可
男性・女性どちらの問題であっても、解決実績が豊富な弁護士が寄り添いながら解決いたします。男性・女性弁護士の選択が可能ですので、どなたでも安心してご相談・ご依頼ください。
離婚問題でお悩みなら今すぐ弁護士相談
050-5447-7937
[電話受付]毎日 9:00~21:00

取り下げてくれなかった場合の離婚調停申立

説得をしても、不受理届を取り下げてもらえなかった場合には、離婚調停を申し立てることになります。

最初にも説明しましたが、離婚調停が成立すれば、不受理届が提出されていても離婚することができます。

離婚調停の詳しい申し立て方については、以下の記事をご参照ください。

関連記事
rikontyoutei mousitate
離婚調停とは|流れや必要書類、期間について詳しく解説!
いざ離婚調停をしよう!と思っても、裁判所に申し立てる方法がわからない方も多いのではないでしょうか。この記事では、裁判…[続きを読む]

離婚届不受理申出(不受理届)のFAQ

配偶者が離婚不受理届けを提出しているかどうか、事前に知ることはできる?

事前に知ることはできません。

配偶者が離婚不受理届を提出したからといって、出された相手方に連絡が行くことはありませんし、電話等で不受理届が提出されているか否かの確認することもできません。

離婚届を提出して、受理されなかった時に初めて、離婚不受理届の存在を知ることができます。

一方で、自分が離婚届を提出したことは、不受理届を提出している配偶者に連絡が行くことになります。

不受理届を提出しているけれど、協議離婚が成立し、離婚届を提出することになった。その離婚届は受理される?

不受理申出をした本人が役所に出向いて届出をすれば、本人確認の上、受理してもらえます。

不受理届を提出した本人が役所に出向けない場合には、前もって不受理届の取り下げをする必要があります。

まとめ

離婚不受理届が提出されている場合であっても、裁判所が関与して決定した離婚であれば、離婚の効力は認められます。

ただし、裁判所の手続きを行う場合はそれなりの費用と時間が必要です。
離婚不受理届が提出されていて、なかなか離婚できずに困っている場合には、ぜひ一度、離婚に強い弁護士にご相談ください。

離婚に強い弁護士が法的に解決いたします

離婚問題でお困りの方は、離婚に強い弁護士にご相談ください。慰謝料、財産分与、親権など離婚を有利に進めることができる可能性があります。

弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 慰謝料がもらえない
  2. 財産分与が妥当でない
  3. 親権がとられそう
  4. 養育費が納得いかない

離婚に強い弁護士に相談・依頼することで、相手との交渉を有利にすすめ、難しい手続きもサポートしてもらえます。

1人で悩まず、今すぐ離婚に強い弁護士にご相談ください。

都道府県から離婚に強い弁護士を探す

離婚問題の無料相談ができる事務所
ベリーベスト法律事務所
【港区・六本木】
ベリーベスト法律事務所
  • 全国対応
  • 初回相談無料
  • 土日対応可能
離婚前・離婚後問わずどのような段階であってもお気軽にご相談ください。有利な条件での離婚をサポートし、離婚後のトラブル防止まで未然に考えて解決いたします。
離婚問題でお悩みなら今すぐ弁護士相談
050-5447-7921
[電話受付]平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00
執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
この執筆・監修者の記事一覧
この記事が役に立ったらシェアしてください!