離婚後も夫名義の家に住み続けたい!住宅ローンと妻への名義変更

夫婦が離婚する際、子どもの通学なども考慮して持ち家に住みたいと考える妻が多くいます。
このとき、夫名義になっているのであれば妻名義に変えたいものですが、住宅ローンが残っているにもかかわらず金融機関に無断で名義変更をしてしまうと契約違反になる可能性があります。
そこで今回は、住宅ローンが残った持ち家に離婚した妻が住み続けるポイントや、夫だけ家を出て名義は夫のままで妻と子が住み続けるケースで良く起きるトラブル例などについて解説していきたいと思います。
離婚後の持ち家|住宅ローンと名義変更
まず、住宅ローンの有無と名義変更について簡単に確認しておきましょう。
住宅ローンが残っていない(完済している)場合
夫名義の住宅ローンが既に完済している場合には、財産分与によって妻に家を引き渡すことで名義変更が可能になります。
ただし、財産分与では夫婦で財産を分けなければならないため、場合によっては家以外の多額の財産を夫に引き渡す必要があります。(例えば家を価格の2分の1で分けることに決めた場合、3000万円の家であったら1500万円分の現金や預貯金を渡さなければなりません)
とはいえ、財産分与の割合は夫婦で自由に決めることができるため、「家は全部妻に、その他の財産を2分の1ずつ」と合意すれば財産分与で家を考慮することは不要です。
夫名義の住宅ローンが残っている場合
まだ住宅ローンを完済していない場合、離婚で自由に名義変更できることはほとんどありません。
というのも、金融機関との契約で住宅ローンを返済するまで無断で第三者に譲渡することを禁じている場合が多いからです。
名義変更をする際には、金融機関の承諾が必要なケースが大半です。
もし無断で所有名義人を変えてしまうと、契約違反となって住宅ローンの残額を一括払いで請求される恐れもありますので注意が必要です。
※なお、住宅ローンの名義と家(不動産)の所有名義は別物です。しかし、基本的にはローンを払う人で統一されていることが多いです。
住宅ローンが残っている場合に名義変更するには?
それでは、夫名義の住宅ローンが残っている場合に、妻に名義変更をするにはどうすればいいのでしょうか。
大きくわけて以下の2つのパターンが考えられます。
①住宅ローンの借り換えをする
一つ目は、住宅ローンの借り換えです。
これには、残っている住宅ローンをそのまま妻に引き継ぐ方法と、今の銀行もしくは他の銀行から妻名義のローンを借りて夫のローンを払う”夫婦間売買”という方法の2種類があります。
ただし、どちらも銀行からお金を借りるための審査が必要となります。
そのため、夫より妻の収入が低かったり、専業主婦(パート)などで安定した収入がなかったりする場合には、審査に通らない可能性が高いです。
もしこの方法で名義変更をしたいのであれば、給料明細や安定してローンを払える証拠などをもって金融機関に相談する必要があります。
②夫に完済してもらった後に名義変更をする
二つ目は、夫に住宅ローンを完済してもらった後に名義変更を行う方法です。
例えば、「養育費や慰謝料の代わりに住宅ローンは全額夫が支払う」「金融機関には夫から払うが、妻が毎月夫にその分のお金を振り込む」といった方法にすることで、夫にローンを完済してもらいます。
その後、名義変更で妻名義にすれば銀行の審査なども必要ありません。
離婚後、旦那名義の家に妻が住むとどうなる?
現代では妻の方が収入が少ないケースも多く、先述した②の方法を取る人が多いでしょう。
それでは、離婚後も夫名義の家に住み続けると何か影響はあるのでしょうか。
メリットとデメリットをそれぞれ見ていきましょう。
夫名義の持ち家に住むメリット
生活環境が変わらない
今まで住んでいた家であるため、子どもの転校や通学について考える必要がありません。
また、駅やスーパーへのアクセスなども変わらず、新しい土地に慣れなければならないといったストレスも無くなります。
新生活に向けた準備の負担が減る
家を出る場合、新しい住居探し・学校の手続き・家具の新調など、やることが沢山あります。
しかし、持ち家に住み続けることでこれらの作業は不要になるため、心身的な負担も経済的な負担も軽減します。
夫名義の持ち家に住むデメリット
売却を巡ってトラブルが起きる
例えば、妻が「やっぱりこの家を売って現金が欲しい」と思っても、夫が認めなければ家を売却することができません。
また、夫が勝手に家を売却してしまうと、自分たちは準備する時間も十分にないまま出ていかなければならなくなる可能性があります。
このように、売却に関するトラブルが起きるおそれがあるので注意しなければなりません。
夫の支払いが滞ると自分に不利益
夫の収入が悪くなってローンが払えなくなったり、夫が約束を破ってローンを払わなくなった場合、家が競売にかけられる可能性があります。
そうすると、自分も家から出ていかなければなりません。
また、妻が連帯債務者や連帯保証人になっている場合には、代わりに滞納したローンの支払いを要求されることになってしまいます。
児童扶養手当(母子手当)が貰えない可能性がある
児童扶養手当とは、「父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当」のことです。
所得を基準に支給が決まるのですが、この所得には夫から払ってもらっているローン代も含まれます。
そのため、ローン代を払ってもらうことで条件以上の収入になってしまうと手当が支給されなくなる可能性があります。
旦那名義の持ち家に住み続けるデメリットを回避する方法
先述したように、ローンが残ったまま夫名義の家に住み続けるのは多少リスクが伴います。
夫がローンを払ってくれないせいで引っ越しや競売に巻き込まれたら、たまったものではありませんよね。
最後に、持ち家に安心して住み続けるためのポイントをご紹介します。
離婚協議書を公正証書にする
離婚は、市役所に離婚届を提出するだけでできてしまいます。
ですが、離婚する際には事前に財産分与や親権などの条件を書き出した「離婚協議書」を作成することを忘れないようにしてください。
ここに住宅ローンや名義変更について記載しておけば、いざというときにどのような条件で離婚を合意したのか証明することができます。
さらに、この離婚協議書を公正証書にすることで法的な力をもち、夫がローンを払わなくなった場合に強制執行といった措置を取ることができるようになります。
万が一を想定して、公的な証拠を残しておくようにしましょう。
売却も手段の1つ
ただ、公正証書があっても完全にリスクを取り除けるわけではありませんし、ローンでトラブルが起きた際に話し合いでスムーズに解決できるとも限りません。
そのため、いっそのこと家を売却し、問題となりそうな芽を摘んでおくのも1つの手です。
近くのアパートやマンションを借りられるのであればそれほど生活環境も変わりませんし、現金として手元に資産を残すことができる安心感もあります。
もし夫婦で話し合ったときにローンで揉めそうだと感じたら、売却も検討してみてください。
まとめ
以上が、離婚した際に妻が住宅ローンの残った夫名義の家に住み続けるポイントでした。
ここまでお話したように、住宅ローンが残っている場合は勝手に名義変更をすることができません。
また、夫名義のまま住み続けるにもリスクが伴うため、公正証書などの対策を取っておくことが必要です。
もし名義変更や売却について他に疑問点があれば、弁護士といった専門家に一度相談してみてはいかがでしょうか。