有責配偶者からの離婚請求はできる?厳しい?判例と請求のポイントを解説

有責配偶者からの離婚請求

「有責配偶者」として自身や配偶者にもたらす影響を考慮すると、できるだけ早く問題を解決したいという思いが強いことでしょう。

離婚の手続きや条件について理解を深めることは、有責配偶者にとって重要なことです。有責であっても離婚が認められる場合もあり、そのためのステップや注意点を把握することが求められます。

本記事では、有責配偶者からの離婚請求、厳しい離婚条件はあるのか、一方的な別居はどうなるか、裁判例はあるか、有責配偶者が離婚を考える際の具体的な対処法を詳しく説明します。さらに、自身の権利を保護するためにできる手段にも焦点を当てます。

有責配偶者が離婚請求を成功させるためのアプローチやポイントを解説していきます。自信を持って進むための情報源として、ぜひご活用ください。

有責配偶者とは|自分が浮気・DV等をした場合

有責配偶者とは

有責配偶者とは、離婚原因について大きな責任がある配偶者のことです。

離婚原因とは

離婚原因とは、主に民法770条1項に該当するものを指します。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 自分が不貞行為(不倫、浮気)をして相手にバレた(※)
  • 理由なく別居された
  • 自分がDV、児童虐待、モラハラなどをしていた
  • 生活費を全く入れなかった など

なお、性格の不一致といった有責配偶者がいない離婚原因もあります。

※肉体関係がなく、手をつなぐ・デートをするといっただけでは不貞行為と認められない可能性が高いです。

離婚したい|有責配偶者から離婚請求はできないの?

離婚は、協議離婚・調停離婚・離婚裁判の3つの方法ですることができます。

このうち、協議離婚や調停離婚では互いの合意によって離婚が成立するため、自分も相手も離婚をしたい場合は離婚が可能です。

ただ、冒頭に述べたように、離婚裁判では有責配偶者からの離婚請求が認められにくい傾向にあります。

というのも、婚姻関係を破綻させられ、さらに相手の願い通りに離婚まで認められるのは相手方配偶者(責任がない方の配偶者)にとって酷であり、信義誠実の原則に反すると考えられているからです。

有責配偶者からの離婚請求が認められた判例

しかし、過去には有責配偶者からの離婚請求が認められた裁判例があります。
事例を確認してみましょう。

最判昭和62年9月2日|事案の概要と判旨

この事例では、夫婦関係が以下のような状態にありました。

  • 同居を12年間した後に別居生活が36年間も続いていた
  • 両者の年齢が70歳に達している
  • 別居の際に、有責配偶者は相手方配偶者に持っていた財産を全部渡した
  • 有責配偶者には不貞相手との間に子どもがいた

そんな中で、有責配偶者から離婚請求をした判例となります。

裁判所は、以下の3つの要件に該当した場合には、有責配偶者から離婚請求が認められるとしました。

  1. 夫婦の別居期間が長期間に及んでいる
  2. 夫婦の間に未成熟子がいない
  3. 離婚される側の配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状況にならない

1.夫婦の別居期間が長期間に及んでいる

先ほど述べたように、この事例では同居12年に対して別居期間が36年に及んでおり、年齢も70歳に達していました。

これらのことから、夫婦の別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当長期間に及んでいるため、夫婦関係の回復の見込みもないと判断されました。

なお、長期間と判断される目安ですが、基本的に10年程から長期間経過しているとみなされやすいとされています。

しかし、同居期間との対比にもよるので、場合によってはもっと短いものも長いものもあります(短くて6年のケースがありました)。

2.夫婦の間に未成熟子がいない

未成熟子とは、自立していない子どものことです。
未成年はもちろん、成人していても学生であったり障害があったりすると未成熟子とされます。

しかし、未成熟子がいても十分な養育費を払っていれば良いとした裁判例があります。

3.離婚される側の配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状況にならない

先述したように、有責配偶者から離婚請求は離婚原因を作ると同時に離婚まで要求することが相手方配偶者に酷であるため認められません。

特に離婚によって困窮したり、体が悪くて配偶者の助けが必要なのに見放されたりすることになれば、尚更過酷な状態に置かれることになってしまいます。

ただ、これらの問題がなくなるよう、十分な保証をしている場合には離婚が認められる可能性があります。

具体的には、

  • 十分な財産分与や定期的な養育費をしっかり払う
  • 高額な慰謝料を払うことを約束している
  • 不動産を譲り渡している

などが挙げられます。

このように、お金などによって相手が過酷な状態に置かれないよう注意を払うことを約束するのであれば、離婚が認められることがあります。

上記3つの要件を中心に、相手方配偶者の感情や不倫相手との関係など、様々なものを総合的に考慮して有責配偶者からの離婚請求を認めるか否かが決められます。

有責配偶者からの離婚請求を認めてもらうためには?

それでは、自分が有責配偶者であり離婚請求を認めてほしい場合、どのようなことをすればいいのでしょうか。

最後にポイントをご紹介します。

離婚を考える前に|厳しい条件があるので注意

再三ご説明してきましたが、有責配偶者からの離婚請求は認められにくく、認められるにしても金銭的負担や長い別居期間が必要であるなど厳しい条件があります。

そのため、離婚請求をする前に「本当に多額の慰謝料や養育費を払うことができるのか」「子どもと会えなくなってもいいのか」「浮気相手も本気なのか」という点をしっかり検討することが重要です。

それでも離婚をしたいと思う方は、以下をご覧ください。

話し合いを行う

有責配偶者からの離婚請求は、協議離婚・調停離婚が一番認められやすくなります。

そのため、相手が合意してくれるようにしっかりと話し合いを行いましょう

ただ、離婚は互いに感情のまま言い争ってしまい、結局十分に話せなかったという人も少なくありません。
話し合うときは自らの非を認めて、相手の意見を尊重しながらするようにしましょう。

また、財産分与や生活費の金額など、相手が納得できる条件を提案していくことが大切です。

別居する|一方的なのは?期間が重要?

離婚が認められる要件の中に、「長期間の別居」があるとお話しました。

このように、同居期間や夫婦の年齢に対して別居期間が長くなると、婚姻関係が破綻しているとして離婚が認められやすくなる場合があります。

そのため、別居をしてその事実を作るのも1つの手です。

しかし、何も言わず一方的な別居をしたり、生活費の仕送りをしなかったりすると”悪意の遺棄(※)”にあたり、逆に離婚請求が認められなくなってしまうので注意してください。

※民法770条1項2号参照

相手の離婚原因を探す

もし相手にも離婚原因に責任があり、自分だけが有責配偶者ではないということが証明できれば離婚が認められる可能性があります。

そこで、虐待をしていた・不貞行為をしていた・金遣いが荒く生活するのが困難になった、というような相手の落ち度を探してみてください

それらにも原因があって今の離婚原因に繋がってしまったということがあれば、相手の責任も考慮されるかもしれません。

弁護士などの専門家に相談する

現代には、法律事務所・NPO法人・離婚カウンセラーなど、離婚について相談を受け付けているところが多くあります。

そのため、これらの専門家に相談することで良いアドバイスを貰える可能性があります。

特に弁護士であれば、万が一離婚訴訟になったときに手続きの準備をしてくれたり、法的なアドバイスをしてくれたりするでしょう。

まとめ

以上、有責配偶者からの離婚請求、厳しい離婚条件はあるのか、裁判例はあるか、一方的な別居はどうなるかについてご紹介してきました。

有責配偶者からの離婚請求は原則認められないとするも、例外として要件を満たしていれば認められる可能性もあります。

もし離婚について悩んでいるのであれば、無料相談を受け付けているところもありますので、弁護士といった専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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