勝手に別居は離婚に不利?同居義務違反と悪意の遺棄を解説

勝手に別居は不利?
  • 「勝手に別居すると同居義務違反になる」
  • 「悪意の遺棄にあたってしまう」

夫婦で別居を考えている方は、上記のような言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、”同居義務違反”や”悪意の遺棄”など、法律的なことはよくわからない人も多いと思います。

今回は、勝手に別居をすると不利になってしまう理由や、違法か、別居にまつわる法的な解説をしていきたいと思います。

勝手に別居すると不利になる?その理由は

同居義務違反と悪意の遺棄

民法752条には、以下のように夫婦で同居する義務が規定されています。

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

そのため、配偶者の合意なく勝手に別居をすると、この条文に違反したとして「同居義務違反」になってしまうのです。

このように夫婦には同居義務が課されていることから、相手方に勝手に別居されたときには夫婦関係を放棄されたとして離婚請求をする理由にすることができます。

それが、民法770条1項2号にあてはまる「悪意の遺棄」です。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
…(略)…

「悪意の遺棄」になるとどうなってしまうの?

悪意の遺棄になった場合には、以下のようなことが起きる可能性があります。

  • 自分が有責配偶者になるため、離婚を申し出ることができない
  • 慰謝料を請求される(相場は50万~200万円)
  • 婚姻費用の分担で不利になる

このように、悪意の遺棄になると様々な不利益があります。
「勝手に別居をすると離婚時に不利になる」と言われているのは、これらの理由があるからです。

特に、配偶者と一緒にいたくないのに別居したにもかかわらず、離婚を言い出すことができなくなってしまうのは元も子もありませんよね。

勝手に出ていったら必ず悪意の遺棄になってしまうの?

ここで、勝手に別居を始めたらどんな事情があっても悪意の遺棄になってしまうのか、疑問に感じる方もいるでしょう。

結論からいうと、全てのケースで必ずしも悪意の遺棄になるとは限りません
正当な理由があれば、悪意の遺棄にならずに別居をすることが可能です。

ここからは、実際にあった事例も元にして、悪意に遺棄になったケースとならないケースについて見てみましょう。

悪意の遺棄になったケース

①夫婦間に問題がないのに一方的に別居を始めた

今までは仲良く暮らしていたのに、いきなり出て行った場合には悪意の遺棄にあたる可能性があります。

「生活費を稼ぐために黙って上京した」というような正当な理由があったとしても、相手に説明をしないまま長期間別居したときには悪意の遺棄になるとした裁判例もあります。(浦和地判昭和60年11月29日)

②有責配偶者が婚姻費用を払わない

自分が有責配偶者である場合、黙って別居を開始し、かつ婚姻費用(普段の生活費)も払わないと悪意の遺棄にあたる可能性が高くなります。(東京地判平成28年3月31日)

また、お金を払っていたとしても微々たるもので、十分な金額でない場合にも悪意の遺棄になることがあります。

③家から追い出した

家から追い出されてやむなく別居を開始したような場合には、追い出した相手方の方が悪意の遺棄をしたと判断されます。(浦和地判昭和59年9月19日)

つまり、DVやモラハラなど家にいられない状況で別居を開始したのであれば、それは正当だと認められるということです。

ただし、正当な理由があってもそれを証明できない場合には、悪意の遺棄になってしまう恐れがあるので注意しましょう。

悪意の遺棄にならないケース

①別居の合意があった

配偶者と別居の合意があれば、当然悪意の遺棄にはあたりません。

ただ、こちらも別居の合意を証明できなかった場合には悪意の遺棄と判断されてしまう可能性があるので、合意を得たことを証明する証拠は残しておくようにしましょう。

②正当な理由・特殊な事情があった

先ほども少しご紹介したように、DVなど正当な理由があってやむなく別居したときには悪意の遺棄に当たりません。

また、単身赴任・病気の治療のための別居・出産・親の看護など、家庭における特殊な事情によって別居をした場合にも、悪意の遺棄にあたらない可能性が高いです。

③既に婚姻関係が破綻している

現時点で相当長期間別居をしていたり、別居を始める前に既に婚姻関係が破綻していたような場合には悪意の遺棄も成立することが少ないです。

離婚に必要な別居期間などについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

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別居する前に|やっておくべきこと・注意点

それでは、なるべくリスクを負わずに別居を開始するにはどうすればいいのでしょうか。
別居する際のポイントや注意点を見ていきましょう。

証拠を集める

やはり、別居のみを理由として離婚をするには理由付けが弱く、長い別居期間を必要としてしまうため難しいところがあります。

そこで、「なぜ別居に至ったのか」という理由もあわせて主張することで、離婚しやすくなる可能性があります。

例えば不倫や浮気・DV・ハラスメントなど、離婚原因が相手にあるような場合には、それを示す証拠を集めておきましょう。

また、財産分与の際に相手が一家の財産を誤魔化すことができないよう、口座番号など資産に関する書類のコピーを取っておくと安心です。

夫婦で話し合う

別居するにおいて一番リスクが少ない方法は、相手の合意を得ることです。

婚姻費用(別居中の生活費)や子どもも連れていくのかどうかといった点も、一緒に話し合っておきましょう。

このとき、相手に何も言わないまま子どもを連れていってしまうと、違法な連れ去り(未成年略取罪)に該当してしまう可能性があるので注意しましょう。

ただし、先述したように、DVなど身の危険がある場合には話し合いは不要です。
公的機関にも相談しながら、安全に別居を始められるよう準備をしましょう。

DVによる離婚に関しては、以下の記事で詳しくご説明しているのでよろしければご参照ください。

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離婚届不受理申出をする

別居中、相手が勝手に離婚届を出してしまうという可能性もないわけではありません。

しかし、財産分与や親権などを十分に話し合わないまま離婚届を出されてしまうと、養育費が貰えなかったりと逆に自分たちが苦しい生活を強いられてしまう恐れがあります。

加えて、一度受理された離婚届を撤回するにも複雑な手続きが必要で大変です。

そのため、勝手に離婚届を出されても受理されないよう、市区町村役場に「離婚届不受理申出」をしておくことをお勧めします。

別居後すぐに不貞行為をすることはやめる

別居後、すぐに異性の相手と関係をもってしまうと、夫婦関係がまだ破綻していないのに不倫のために別居を始めたと考えられてしまう可能性があります。

そうすると、自分から離婚を請求できなくなったり、相手から慰謝料を請求されてしまったりするかもしれませんので注意が必要です。

別居後に離婚原因になりそうな行動は慎むようにしましょう。

まとめ

以上が、勝手に別居した際に不利になる理由、別居されたらどうなるか、違法かなどの法的な解説でした。

離婚を悩んでいるとき、相手から早く離れたいがために別居を考える人も多いでしょう。

必ずしも全てのケースで悪意の遺棄になるわけではないとはいえ、勝手に別居をするにはリスクが伴います。

緊急性のある場合を除いて、なるべく夫婦で話し合って穏便に別居を始めるようにしましょう。

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弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、離婚に関する記事を300以上作成(2022年1月時点)。
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