勝手に別居された!離婚に不利?同意のない一方的な別居は同居義務違反?

勝手に別居は不利?
  • 「夫によって勝手に別居された!違法?同居義務違反になるの?」
  • 「妻が一方的に同意なく、勝手に別居すると離婚で不利になるの?」

夫婦で別居を考えている方は、上記のような言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。勝手に別居をしてしまう、一方的に同意なく別居をすると不利になることがあります。

しかし、”同居義務違反”や”悪意の遺棄”など、法律的なことはよくわからない人も多いと思います。

今回は、勝手に別居をすると不利になってしまう理由や、別居されたら違法か、生活費は、同意がない一方的な別居にまつわる法的な解説をしていきたいと思います。

なお、子供がいる場合は「連れ去り別居」になるので、こちらも注意しましょう。

関連記事
kodomo turesari
妻が子供を連れ去り別居!?子供を取り戻す方法とは
「子供が妻に連れ去り別居されてしまった…!」 突然のことでどうすればいいのか、何をするべきなのかわからない人も多いで…[続きを読む]

同意なし!一方的に勝手に別居すると不利になる?その理由は

同居義務違反と悪意の遺棄

民法752条には、以下のように夫婦で同居する義務が規定されています。

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

そのため、配偶者の合意なく一方的で勝手に別居をすると、この条文に違反したとして「同居義務違反」になってしまうのです。

このように夫婦には同居義務が課されていることから、相手方に勝手に別居されたときには夫婦関係を放棄されたとして離婚請求をする理由にすることができます。

それが、民法770条1項2号にあてはまる「悪意の遺棄」です。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
…(略)…

同意のない一方的な別居で「悪意の遺棄」になるとどうなる?

同意なしの一方的な別居で、悪意の遺棄になった場合には、以下のようなことが起きる可能性があります。

  • 自分が有責配偶者になるため、離婚を申し出ることができない
  • 慰謝料を請求される(相場は50万~200万円)
  • 婚姻費用、生活費の分担で不利になる

このように、悪意の遺棄になると様々な不利益があります。

「同意のない一方的に勝手に別居をすると離婚時に不利になる」と言われているのは、これらの理由があるからです。

特に、配偶者と一緒にいたくないのに別居したにもかかわらず、離婚を言い出すことができなくなってしまうのは元も子もありませんよね。

同意のない一方的な別居で婚姻費用・生活費は不利になる?

自身の収入の方が、相手の収入よりも多ければ(通常は旦那)、勝手に妻が家を出ていって別居が始まった場合でも、通常は婚姻費用・生活費を支払う義務があるのです。

相手が出て行った理由等、別居の原因によっては、婚姻費用を支払う義務が免除されることもありますが、場合によります。

例えば、離婚原因に当たるような相手の行為にあり、ご自身に何の落ち度もない場合は、相手が婚姻費用を請求してきたとしても、大幅に「減額」される可能性があるというわけです。

勝手に別居された!勝手に出ていったら必ず悪意の遺棄になる?

ここで、旦那が勝手に別居されたら、どんな事情があっても悪意の遺棄になってしまうのか、疑問に感じる方もいるでしょう。

結論からいうと、全てのケースで必ずしも悪意の遺棄になるとは限りません

正当な理由があれば、悪意の遺棄にならずに別居をすることが可能です。

ここからは、実際にあった事例も元にして、悪意に遺棄になったケースとならないケースについて見てみましょう。

悪意の遺棄になったケース

①夫婦間に問題がないのに一方的に別居を始めた

今までは仲良く暮らしていたのに、いきなり旦那が出て行った場合、同意のない一方的な別居で、悪意の遺棄にあたる可能性があります。

「生活費を稼ぐために黙って上京した」というような正当な理由があったとしても、相手に説明をしないまま長期間別居したときには悪意の遺棄になるとした裁判例もあります。(浦和地判昭和60年11月29日)

②有責配偶者が婚姻費用・生活費を払わない

自分が有責配偶者である場合、黙って別居を開始し、かつ婚姻費用(普段の生活費)も払わないと悪意の遺棄にあたる可能性が高くなります。(東京地判平成28年3月31日)

また、お金を払っていたとしても微々たるもので、十分な金額でない場合にも悪意の遺棄になることがあります。

③家から追い出した

妻によって家から追い出されてやむなく別居を開始したような場合には、追い出した相手方の方が悪意の遺棄をしたと判断されます。(浦和地判昭和59年9月19日)

つまり、DVやモラハラなど家にいられない状況で別居を開始したのであれば、それは正当だと認められるということです。

ただし、正当な理由があってもそれを証明できない場合には、悪意の遺棄になってしまう恐れがあるので注意しましょう。

悪意の遺棄にならないケース

①別居の合意があった

配偶者と別居の合意があれば、当然悪意の遺棄にはあたりません。

ただ、こちらも別居の合意を証明できなかった場合には悪意の遺棄と判断されてしまう可能性があるので、合意を得たことを証明する証拠は残しておくようにしましょう。

②正当な理由・特殊な事情があった

先ほども少しご紹介したように、DVなど正当な理由があってやむなく別居したときには悪意の遺棄に当たりません。

こういった場合があるため、同意なしの一方的な別居が必ずしも悪とは限らないわけです。

また、単身赴任・病気の治療のための別居・出産・親の看護など、家庭における特殊な事情によって別居をした場合にも、悪意の遺棄にあたらない可能性が高いです。

③既に婚姻関係が破綻している

現時点で相当長期間別居をしていたり、別居を始める前に既に婚姻関係が破綻していたような場合には悪意の遺棄も成立することが少ないです。

別居する前に|やっておくべきこと・注意点

それでは、なるべくリスクを負わずに別居を開始するにはどうすればいいのでしょうか。同意なしの一方的な別居を考えている際のポイントや注意点を見ていきましょう。

証拠を集める

やはり、別居のみを理由として離婚をするには理由付けが弱く、長い別居期間を必要としてしまうため難しいところがあります。

そこで、「なぜ別居に至ったのか」という理由もあわせて主張することで、離婚しやすくなる可能性があります。

例えば不倫や浮気・DV・ハラスメントなど、離婚原因が相手にあるような場合には、それを示す証拠を集めておきましょう。

また、財産分与の際に相手が一家の財産を誤魔化すことができないよう、口座番号など資産に関する書類のコピーを取っておくと安心です。

夫婦で話し合う

別居するにおいて一番リスクが少ない方法は、相手の合意を得ることです。

婚姻費用(別居中の生活費)や子どもも連れていくのかどうかといった点も、一緒に話し合っておきましょう。

このとき、相手に何も言わないまま子どもを連れていってしまうと、違法な連れ去り(未成年略取罪)に該当してしまう可能性があるので注意しましょう。

ただし、先述したように、DVなど身の危険がある場合には話し合いは不要です。

公的機関にも相談しながら、安全に別居を始められるよう準備をしましょう。

離婚届不受理申出をする

別居中、相手が勝手に離婚届を出してしまうという可能性もないわけではありません。

しかし、財産分与や親権などを十分に話し合わないまま離婚届を出されてしまうと、養育費が貰えなかったりと逆に自分たちが苦しい生活を強いられてしまう恐れがあります。

加えて、一度受理された離婚届を撤回するにも複雑な手続きが必要で大変です。

そのため、勝手に離婚届を出されても受理されないよう、市区町村役場に「離婚届不受理申出」をしておくことをお勧めします。

関連記事
rikonntodokehuzyurimouside
離婚届不受理申出とは?申請方法や有効期限、取り下げ方法など解説
夫婦の一方が勝手に離婚届を役所へ提出して、知らないうちに離婚が成立してしまっていた…という事態を阻止する「離婚届不受…[続きを読む]

別居後すぐに不貞行為をすることはやめる

別居後、すぐに異性の相手と関係をもってしまうと、夫婦関係がまだ破綻していないのに不倫のために別居を始めたと考えられてしまう可能性があります。

そうすると、自分から離婚を請求できなくなったり、相手から慰謝料を請求されてしまったりするかもしれませんので注意が必要です。

別居後に離婚原因になりそうな行動は慎むようにしましょう。

まとめ

以上が、同居義務違反について、また勝手に別居した際に不利になる理由、同意なしの一方的な別居をされたらどうなるか、違法かなどの法的な解説でした。

離婚を悩んでいるとき、相手から早く離れたいがために別居を考える人も多いでしょう。

必ずしも全てのケースで悪意の遺棄になるわけではないとはいえ、勝手に別居をするにはリスクが伴います。

緊急性のある場合を除いて、なるべく夫婦で話し合って穏便に別居を始めるようにしましょう。

離婚に強い弁護士が法的に解決いたします

離婚問題でお困りの方は、離婚に強い弁護士にご相談ください。慰謝料、財産分与、親権など離婚を有利に進めることができる可能性があります。

弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 慰謝料がもらえない
  2. 財産分与が妥当でない
  3. 親権がとられそう
  4. 養育費が納得いかない

離婚に強い弁護士に相談・依頼することで、相手との交渉を有利にすすめ、難しい手続きもサポートしてもらえます。

1人で悩まず、今すぐ離婚に強い弁護士にご相談ください。

都道府県から離婚に強い弁護士を探す

離婚問題の無料相談ができる事務所
【東京都・中央区】
ネクスパート法律事務所
  • 全国対応
  • 初回相談無料
  • 分割払い可
男性・女性どちらの問題であっても、解決実績が豊富な弁護士が寄り添いながら解決いたします。男性・女性弁護士の選択が可能ですので、どなたでも安心してご相談・ご依頼ください。
離婚問題でお悩みなら今すぐ弁護士相談
050-5447-7937
[電話受付]毎日 9:00~21:00
執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
この執筆・監修者の記事一覧
この記事が役に立ったらシェアしてください!