男性のための東京離婚弁護士9選!東京の離婚に強い弁護士【おすすめ】
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離婚する場合、子どもの養育費だけでなく、親権を巡る争いが生じることがあります。通常、親権は母親が持つ、優先されると思われがちです。有利な条件を整えなければ父親は親権を獲得するのは難しいとも言われています。
反対に、母親が優先されず、親権を獲得できず、父親が持つことになる場合も実際にあります。
本記事では、Twitterの体験談やYahoo!知恵袋などで話題になる「父親が親権を獲得するケース」について、理由や母親が親権を獲得できない、敗訴する場合、なぜ父親が親権を取りづらいのか、そして夫が親権を持つケースなどを解説します。
また、親権獲得には離婚に強い弁護士や親権に特化した弁護士の助けが必要です。当サイトでもこれらの情報を随時掲載しているので、参考にしてください。
目次
親権は未成年の子どもを監護したり養育したりする権利や義務です。具体的には下記のとおりです。この点をめぐって離婚時では親権争いがおきがちです。
通常は親権を持つほうの親が子どもを育てます。
しかし、まれに親権を持つ親と「子どもを育てる監護権」を持つ親が異なるケースがあります。監護権は親権の一部です。
親権者が子どもの世話ができないと判断された場合は、親権者と監護者が分けることが多いです。
例えばひとつの事例として、財産管理は父親が適しているものの海外赴任をしているため子どもを育てられないという場合、親権者が父親で監護者は母親になることがあります。
まず、親権者決定に関して重視される4つの原則を紹介します。
これらの4つの原則は、一般的に言って子の利益になるであろうと考えられる内容をまとめたものです。
そのため、他に特段の事情がなければ、できる限りこれらの原則が実現される側の親に親権が認められる場合が多いといえます。
離婚によって生活環境が突然変わってしまうと、子供に対して与える影響が大きいといえます。
特に子供がこれまで築いてきた友人関係がリセットされてしまいますし、新しい環境への順応に時間がかかったり、順応がうまくいかなかったりする恐れもあります。
そのため、できる限り子供にとっての現状を維持することを目的として、これまで子供を「監護してきた側の親」に親権を認める傾向にあります。
子供の人格形成の観点から、兄弟や姉妹がいる場合には一緒に生活をした方が望ましいと考えられています。
そのため、子供が複数いる場合には、どちらか一方の親に親権を集中させる傾向にあります。
一般的に、子供の年齢が低いうちは、母親による監護の必要性が高いものと考えられています。
そのため、低年齢の子供については母親が優先され、親権を認める傾向があるとされています。
しかし、授乳中であるなどの事情があればともかく、近年では男女平等の流れが加速しています。
そのため、母親優先の原則の重要度は下がりつつはあります。
子供の年齢が高くなればなるほど、自分がどちらの親と一緒に暮らしたいか、どちらの親と一緒にいたほうが良いかということについての判断能力が高まります。
そのため、子供の年齢が高い場合には、子供が選択する方の親に親権が認められる傾向があります。
なお、子供が15歳以上である場合、裁判所が親権や監護権に関する裁判や審判を行う際には、子供の陳述を聞かなければならないものとされています(人事訴訟法32条4項、家事事件手続法152条2項、169条2項)。
このことも、子供の意思尊重の原則の表れといえるでしょう。
離婚時の親権争いで、親権を取るのは母親、男であり夫である父親は親権が取れないというイメージがある人もいることでしょう。
実際、親権を取れる父親は全体の10%強といわれているため、夫が親権を持つパターンは少なく、ほとんどの場合母親が獲得するには有利な現状があることは間違いありません。
なぜ父親が親権を取れなくて不利であるのか、負けるのかというと「子どもは母親に育てられたほうが良い」という考えが現在においても根強いためです。
その根拠としては、日本では多くの場合子どもが生まれてからある程度育つまで、多くの場合母親が近くで面倒を見ており、父親は大抵仕事で子どもと接する機会が少ないことが挙げられます。これが取れない父親と取れる母親との違いです。
また、子ども自身も父親よりは母親を選びがちで、子どもの意見も尊重されるということが大きいでしょう。
親権を取得するには、子供の世話をする能力や関心を持っていることが重要です。父親が子供に対して十分な関心を示さない場合、親権を取得することが難しいことがあります。
上記のように現在においても父親が不利な状況で、父親が親権を獲得できることは可能でしょうか。夫が親権を持つパターンで、母親が取れない事例や理由はあるのでしょうか。
父親が親権が負ける、取りづらいといっても、親権争いにおいて必ず負けるとはいえません。全く取れないわけではありません。
母親が親権を取るうえで虐待やDVなどをしている問題があり不利とされる場合や、父親側にきちんと子どもを育てられる環境が整っている場合には、父親に親権がいくことが往々にしてあります。
虐待とは暴力だけではありません。
特に多いのは「食事をとらせなかったり」「お風呂に入れなかったりする」ことなど、子どもを育てるのに不適当だと考えられる理由すべてが母親であっても不利であり該当します。
また、上記で解説した親権者決定に関する4つの原則にもあるとおり、離婚する前から子どもをきちんと養育していた「監護実績」がとても重要になります。
監護実績は長ければ長いほうが良いですが、最低でも半年以上は必要だとされています。
よく誤解されがちですが、妻が不倫や浮気などをして離婚原因を作ったとしても、それと親権の問題はまた別です。
旦那さん側からしたら理不尽にも思えますが、ただ妻が不倫しただけでは、親権問題で父親が有利になるということはないし、母親が不利になるということはありません。
たまに「私は収入が多いから、こどもを幸せにすることができる」と感情的に主張してしまう方がいらっしゃいます。
しかし妻の浮気や不倫の問題と同じですが、夫が高収入を得ていたとしても、それによって親権問題で有利になるということは残念ながらありません。なぜなら離婚した際、父親は養育費を送る義務があるため、子供の経済的な面ではその収入を期待できるという理由もあります。
精神疾患、いわゆる精神病は離婚の原因にもなりがちです。
ただし、母親が「重度の精神病」でない限りは、必ず父親が親権を獲得できるとはいえない状況です。
そのため、精神疾患だからといって、母親が親権を取れないということはありません。
この場合、素人では判断が難しいケースが多いです。
現在の状況をしっかりとまとめて、親権争いに強い弁護士に相談してみる必要があります。
一方で、監護実績がなくても、子どもが望めば父親が親権を獲得できて勝ち取るケースもあります。
子どもが小さいうちは子どもが父親と暮らしたいといっても母親に親権がいくことがありますが、小学校高学年くらいなら子どもの意思が尊重されるのは珍しくありません。
子どもが15歳以上であれば、多くの場合子どもが望むほうに親権がいきます。
父親が「子どもの親権を本気で勝ち取るぞ、有利になりたい」と思うなら、先ほども申しました通り、まずは監護実績をきちんと積み、子どもをひとりでも育てられる環境を整え「普通の父との違い」を見せつけることが重要です。
母親に育児を丸投げするという態度では、夫が親権を持つパターンからは外れてしまい、親権を取るのは難しいでしょう。
子どもとどのくらいの時間一緒にいてあげられるか、子どもに対する深い愛情はあるかが、親権を争う際には考慮されます。経済的に余裕があるかどうかも親権獲得のためには大切な要素です。
多くの場合父親は経済的に有利ですが、母親は監護実績的に有利です。そこが課題となってくるわけです。母親の場合、離婚をすれば大抵元夫から養育費を得られるため、経済的余裕が多くなくても問題ないとされている事情もあります。
少し前までは親権が欲しければ子供を連れて別居してしまうことが、離婚時に有利になった時代もあります。
しかし現在は夫婦間で合意なく、子連れ別居をしてしまう場合は違法と認められがちです。
合意の上で、子連れ別居した場合は、子供と一緒に住む親が親権獲得で有利になりますので、別居する際はその点を注意しましょう。
家庭裁判所の判断基準は複雑で、親権調停や裁判における戦略を考えるには素人には難しくまた感情的にもなりがちです。
夫が親権を持つためには、専門家である離婚に強い弁護士などとの相談も必ず必要となってくるでしょう。
親権を勝ち取るためにも、まずは父親の不利となる面を補って調停員を納得させるために、離婚する前から有利となる養育環境を整えるなどの準備をしておくことが大切です。
今回は、Twitterの体験談やYahoo!知恵袋でも話題になりがちの、親権争いについて父親・母親が親権を取れない事例や理由、どっちが有利か、母親優先、また夫が親権を持つパターンなどを解説しました。
父親が親権を取れない事例や、現在の日本の現状を考えると、親権獲得のためには相当の努力と戦略が必要とされます。
父親が親権を取りにくい大きな理由に、子どもと一緒にいる時間を確保する難しさがあります。
親権を争う場合は、調停委員に「いかに自分のほうが子どもを育てるのに適しているか」違いをアピールすることが重要です。
そのためにも、法律の専門家、特に親権争いに強い弁護士に一度相談してみましょう。