浮気や不倫のLINEに気付いた!証拠保全の方法と注意点とは
ここ最近急増しているのが浮気がLINEから発覚するケースです。この記事では、LINEの浮気を見つけてしまった際の対処…[続きを読む]
もしも自分の旦那が風俗に通っているとわかった場合、それは果たして法的に「不倫」として認められるのでしょうか?
特に近年はスマートフォンやSNSの普及もあり「旦那が飲み屋の女と毎日ラインしているのを見つけてしまった。絶対許せない!」という風にチャットアプリのLine(ライン)をきっかけとした夫婦問題の勃発もますます増えています。
実は不倫と認定されるかは、旦那と相手の女性の関係、またどのような風俗店に通っているかによって異なります。
今回は、不倫として認められる風俗は何か、認められない風俗はなにか、キャバ嬢との不倫、ハプバーやピンサロは不倫なのかまで紹介していきます。
目次
「自分の旦那がキャバクラや風俗に通っている!裁判して慰謝料とる!」とお怒りになっている方も多いかと思います。
法律上の離婚原因となる「不倫」は法律上では「不貞行為」と呼ばれ、自分の配偶者以外の人と肉体関係つまり性交渉を行ったかどうかが判断ポイントです。
そのため、不倫と認定するためには、実際に夫が性交渉が行われる風俗店に行ったかどうかが最大のポイントとなります。
※なお、多くの方が気になる慰謝料相場については省略致します。金額やその他通常の不倫については「不貞行為(妻の浮気や旦那の不倫)の離婚慰謝料相場を計算しよう」のページが詳しいので後ほどあわせてご参照ください。
一番多いケースは「キャバクラ」や「スナック」に旦那が遊びにいって女性と仲良くなってしまうケースでしょう。
基本は下記のようなケースが多いのではないでしょうか。
しかしそれでも、このようなお店に行ったからといって、不倫で離婚が成立することは一般的にはありません。
また肉体関係があるのかどうかも、これではわからないため、即刻慰謝料を請求できるとは言えないのです。
あくまで、キャバクラ嬢・スナック嬢と「お店の営業時間外に外で会って」おり、なおかつ「肉体関係の証拠を掴んだ場合」に、慰謝料を請求することが可能になります。
なお、その頻度やその関係であまりにも家庭を疎かにするようなことがあれば「婚姻を継続しがたい重大な理由」となり、離婚に進展するケースはあります。
不倫を考える際に、気をつけなければならない注意点として、必ず「証拠」を抑える必要があるということです。
肉体関係をもっているということが薄々わかったとしても、本当に行ったかどうかを証明できる証拠が無くては、慰謝料請求や離婚裁判などになってしまった場合に、有利に進めることはできません。
その結果慰謝料もまったく請求できないこともあります。
実際のお店の中での行為を写真で撮ることはできないにしても、そのようなお店に入っていくときの写真など、旦那が不貞行為を行ったことを証明する必要があります。
キャバクラやスナックにいってしまう方の中には、手を出す時に踏みとどまろうとした人もいるでしょう。
ただ、思ったよりその後罪悪感を感じなかったら、後ほどさらに強い刺激を求めはじめる男性も多いです。
妻の方は「飲み屋の女とご飯・ライン程度なら良いか」とは思わず、その後の動向をよく注意すべきです。
特に下記のような場所へ刺激を求める男性が多いです。
ソープランドは、サービスとしては浴室で実際の性交渉を行っていると言えます。
そのため、ソープランドに行ったことが明らかであれば、不貞行為を行ったとみなすことができるでしょう。
また、ソープランドのように本番の性交渉は行っていませんが、性交類似行為を行うファッションヘルスやピンクサロンというお店もあります。
このようなお店に通っていた場合は性交渉を行っているわけではありませんので、実は法律上の不貞行為にはあたりません。
また、セクシーパブでは男性がソファーに座り、その上にお店の女性スタッフが向き合う姿勢で座ります。そして、服を脱いだりキスをしたりすることをサービスとして行っています。
これもまたこのようなサービス内容は「性交類似行為ともいえません」ので、このようなお店に行っただけでは不倫で離婚が認められることはないでしょう。
そして、性的関係を期待した男女が訪れるハプニングバー(ハプバー)がありますが、性的関係は基本的には二人の合意によって行われます。
よって、ハプニングバーはあくまで出会いのきっかけを与えているだけであり、ハプニングバーに行ったからといって性交渉を行ったことにはなりません。
例えばよく「財布の中にハプニングバーの会員証があった」というケースがあります。このような場合に、即時慰謝料請求してやると思っても、これだけでは不倫とは認定されません。
ただ、これらが離婚の理由・慰謝料請求が絶対にできないかというと実はそうでもないのです。
婚姻中で配偶者がいるにもかかわらず、このようなお店に頻繁に通うことで、配偶者に精神的苦痛を与えたり、家庭環境を悪化させるようなことは「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当し、離婚が認められる可能性があるからです。
また性交類似行為を提供しているお店に何度も通い詰めている場合には「貞操義務違反」として慰謝料請求が可能なケースもあります。
ここまでの内容をまとめると、例え相手方が職業として行っていたとしても、ソープランドなどサービス内容によっては法律上の「不倫」にあたるケースもあります
また性交渉が行われないキャバクラやスナックでも、そのお店に通っている頻度やその行為が家庭に与えている影響によっては婚姻を継続しがたい重大な理由として認められる可能性は大いにあります。
なお、キャバクラ・スナック・風俗に通うことになったきっかけとして。旦那とのセックスレスを主張されるケースもあります。
しかし、セックスの頻度はそもそも人それぞれであり、少なくなったのは今までのセックスのあり方にもよります。
その主張に対しては、そうなった理由をしっかり答えればよいでしょう。
開き直って「おまえのセックスレスのせいだから慰謝料は相殺だ!」と相手が言ってくる可能性はありますが、たじろく必要はありません。