前妻の子に相続させない方法はあるか|音信不通の場合、遺留分等を解説

家族の一員として遺産を残すことは多くの人にとって重要な問題ですが、離婚や再婚によってその状況は複雑になることがあります。
特に、前妻の子供に相続させたくないと考えるケースでは、法的手続きと注意が必要です。
この記事では、前妻の子への相続を回避する方法や、遺留分に関する法的な規定について詳しく解説します。音信不通の状況下での対応や、公正な方法で遺産を分けるためのポイントにも言及します。遺産相続に関する知識を深めることで、あなたやご家族の未来における選択肢をより明確にする手助けになるでしょう。
目次
親子の縁切り。子どもの相続と法定相続人について
相続人が誰になるかは法律で定められている
そもそも相続人が誰になるのかということは、あらかじめ法律によって明確に定められています。
これを「法定相続人」といい、婚姻関係よりも血縁関係が重要視されるのが大きな特徴です。
離婚における配偶者と子どもの違い
離婚が成立した時点で「配偶者」は法律上、赤の他人となります。
そのため、別れた配偶者は元配偶者の財産を相続する権利が失われます。
しかし、法律上は夫婦の関係を切ることはできても親子の関係を縁切りすることはできません。
たとえ、両親が離婚したとしても、子どもは両方の親にとって「第1順位の相続人」となります。
元妻が離婚の際に子どもを連れて出て行き、その後別の男性と再婚した場合には、子どもは再婚した相手の家族となりますが、前の両親(要するに自分)との間の相続権を失うことはありません。
前妻の子に相続させない方法はないの?
遺産相続で前妻の子が音信不通・居場所が分からない場合はどうなる?
そうは言っても、離婚後、数十年も立ってしまうと、前妻の子とは連絡もせず、音信不通で居場所が分からない状態になるケースも多いです。
ただ、こういった場合も、子どもとの関係が疎遠になってしまっていたとしても一切変わらないので注意が必要です。
音信不通だからといって、居場所がわからないからといって、相続権を失うことは法律的にはないのです。
意図的に前妻の子に連絡しない場合はどうなる?
相続が発生しても、前妻の子に連絡しないケースもあります。
しかし、意図的に前妻との間の子を除いて遺産分割を行った場合、その遺産分割は無効なものとなります。
相続放棄をさせれば、前妻の子は相続できないか?
相続放棄をする場合には、「相続の発生」から3カ月以内に家庭裁判所に書類を提出する必要があります。
その結果、相続放棄をすることができます。
ただし、このときの「相続の発生」とは「相続が発生したことを知ったとき」になります。
例えば、前妻との間の子どもと音信不通になっていた・居場所がわからなかったなどの理由で、相手に夫妻の相続があることが伝わっていなかった・連絡がなかった場合には、「それが伝わってから3カ月以内」という計算になります。
つまり、自動的に音信不通だからといって相続放棄させられるというわけではありません。
離婚した子供に相続させないということは可能か?
前妻の子にいくら相続させないといけないのか
先程「法定相続人」について解説しましたが、相続には「法定相続分」という概念もあります。
これは法律によって相続人がどれくらいの遺産を相続できるのかがあらかじめ規定されているというものです。例えば、男性Aが前の配偶者との間に子どもが1人おり、現在の配偶者との間にも子どもが1人いるとしましょう。
男性Aが亡くなった場合の法定相続分は、以下のとおりと定められています。
- 現在の妻である配偶者が2分の1
- 前妻との間にできた子どもは4分の1
- 現在の妻との間できた子どもが4分の1
- *前妻は、もちろん相続権はなし
つまり、もし、遺産総額が1,000万円だった場合には、妻の相続分が500万円、妻との間の子どもが250万円、前妻との間の子どもが250万円です。
話し合いにより、財産按分を変動させることは可能
しかし、上記の法定相続分どおりでなくてはいけないわけではありません。
「遺言書」や「遺族間の話し合い」により財産の按分を変動させることもできます。
相続では前妻の子に「遺留分」が認められる
一方、相続人には最低限相続できる「遺留分」という権利があります。
この遺留分は「法定相続分の2分の1」と定められており、遺言書でも無視することはできません。
前に挙げた例の場合であれば、前の妻との間の子どもは「法定相続分が2分の1」でした。
つまりこの2分の1にあたる最低でも125万円(4分の1)を相続する権利が法律で定められているということです。
この遺留分の相続を求める訴訟を「遺留分減殺請求」といいます。
相続のトラブルを避けるためには生前贈与と遺言書!
相続に関するトラブルを避けるために大切なことは、あらかじめ生前贈与をするか、遺言書を用意しておくことです。
特に、遺産相続では遺言書の内容が優先されるので、必ず用意しておきましょう(ただし、遺留分は無視できません)。
生前贈与
前妻の子に相続させない、させたくないという理由から後妻に生前贈与をするという方法を利用する人もいます。
先に財産を少しでも贈与していれば、相続の対象財産が減るからです。
ただし、この場合でも遺留分の問題があるので、前妻の子に完全に相続させないというのは無理です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は遺言者が遺言の全文や日付、氏名を自署し押印したものです。
最も簡単に作れる方法といえますが、「紛失や改ざんの恐れがあること」「必要要件を満たしていなければ無効になってしまう」ことなどのデメリットがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は2人以上の証人立ち会いの元、遺言者の口述を公証人が筆記する遺言書です。
紛失や改ざんの恐れがないことや無効になってしまう心配が少ないというメリットがあります。
しかし、費用や手間がかかってしまうことがデメリットと言えるでしょう。
ただ、死後家族間で揉めることが想定されている場合は、公正証書遺言を作成したほうが良いでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言者が作成した遺言書を公証人と2人以上の証人に提出するというもので、遺言書の内容を秘密にすることができます。この場合は改ざんや紛失の恐れがなく費用も安いでしょう。
一方、自筆証書遺言と同じように要件を満たしていなければ無効になってしまうので作成の際にはあらかじめ必要要件をしっかり調べておくことが大切です。
まとめ
今回は、遺産相続における前妻の子について解説しました。
前妻の子だからといって、音信不通や居場所わからない場合でも相続権を失うことはありません。
前妻の子に不動産や持ち家、貯金などを相続させない方法は原則なく、遺留分があることもわかりました。
その他、相続に関して争いがある場合は、相続強い弁護士に相談をするのが良いでしょう。一度検討してもよいのではないでしょうか。