妊娠中の離婚|認知と養育費・慰謝料・親権はどうなるか

妊娠中に離婚を考えることは、複雑な感情や問題を抱える決断です。特に、認知の手続きや養育費、慰謝料、そして将来の親権などが気になるポイントでしょう。この記事では、妊娠中の離婚において、認知の手続きや養育費の取り決め、慰謝料の可能性、そして親権に関するポイントを詳しく解説します。
妊娠中の離婚においては、まず認知の手続きが重要です。父親の認知に関する手続きや必要な書類、手続きのタイミングについて詳しく紹介します。また、認知の手続きが養育費や親権の取り決めに影響を及ぼす点も解説します。
目次
妊娠中に離婚した場合|親権と戸籍
父親は親権をもたない
出産前妊婦が妊娠中に離婚した場合、子どもの親権は原則的に母親がもち、元夫が親権をもつことはありません。
子供の戸籍はどうなるか
婚姻中に懐胎したとされる子どもは民法第772条第2項により、「婚姻届を提出していた両親の戸籍」に入ることになります。
したがって、子どもの名字を変更する場合は戸籍を母親の戸籍に移す手続きが別途必要です。
しかし、離婚後に子どもが生まれた場合「離婚届提出後300日が経過しているかどうか」で戸籍の取り扱いは変わります。
まず、離婚して300日以内に子どもが生まれた場合、親権者は原則的に母親です。
戸籍についても、民法772条2項により婚姻時の父親の戸籍に入ることになります。
しかし、離婚後300日を経過して子どもが生まれた場合、婚姻関係のない男女から生まれた子(非嫡出子、婚外子)として扱われるので戸籍は母方です。この場合も親権者は母親となります。
もっとも、非嫡出子には法律上父親がいないことになっているので、元夫に対して養育費を請求するためには、元夫の認知が必要です。
子供を認知すれば相場通りの「養育費」請求できるか
認知とは、出産前妊婦が産んだ子どもを自分の子どもだと法律上認めることです。
認知届という書類を市役所に提出することで子どもを認知することができます。
認知により、離婚後、経済的に逼迫する可能性がある子どものために元夫に相続権や「養育費の支払い義務」を発生させることができます。
子どもを育てていくうえで、養育費は非常に大きな負担となります。
離婚してから300日が経過した後に子どもが生まれた場合は、必ず元夫に子どもを認知してもらいしましょう。
養育費の相場については、下記のツールをご利用ください。
強制認知とは?認知と調停
もし、元夫が認知に応じない場合は強制認知という手段を取ることも可能です。
強制認知とは、認知に応じない元夫に対して強制的に認知させ法律上の父親とすることです。
強制認知をするにはまず、家庭裁判所に対して認知の調停を申し立てます。元夫を交えた家庭裁判所による調停で、元夫がすんなり認知に応じれば裁判になることはありません。しかし、調停で話がまとまらない場合は家庭裁判所に訴えを起こし裁判を提起することになります。
認知の調停は数千円の収入印紙が必要なだけなので、さほど時間もお金もかかりません。しかし、裁判となると弁護士を雇うことになるのでまとまったお金が必要になります。さらに、時間も半年から1年程度かかるのが一般的です。
今後、子どもを育てていくうえで「毎月の養育費を払ってもらえるのかどうか」は重要なポイントになります。時間とお金はかかりますが、裁判も辞さない態度でのぞみましょう。そして、認知されると子どもは父親の相続権ももつことになります。
父親に万が一のことがあった場合、子どもに財産を相続させることも可能です。「認知されているかどうか」は子どもの将来に大きな影響を与えることになるので、できるだけ認知してもらうようにしましょう。
臨月の離婚でも。生活費・扶養的財産分与
妊娠中の離婚で出産費用はもらえる?
婚姻中は、お互いの生活費を分担する義務が両方に課せられるので、夫は妻の婚姻費用を支払う必要があります。
しかし、離婚後は婚姻費用としての生活費を支払う義務は元夫にはありません。
したがって、臨月など妊娠中に離婚し出産やその後の育児で仕事ができず、生活に困ったとしても生活費を元夫に請求することは不可能です。
出産費用も当然請求できず、請求できるのは、あくまでの子どもの養育費だけとなっています。
扶養的財産分与は請求できる?
また、扶養的財産分与という制度がありますが、これは生活に余裕のある一方の配偶者からもう一方の配偶者へ生活が安定するまでの間お金を負担するというものです。特に、妊娠中の出産前妊婦が離婚後に出産や育児をしながら、仕事に就いて生活を安定させるまでには多額のお金がかかります。
この期間を元夫がフォローするための制度が扶養的財産分与といわれるものです。半年~3年の間、一方の配偶者が毎月送金したり、決めた金額を分与したりするのが一般的です。
妊娠している女性であれば、請求したい扶養的財産分与ですが、この制度は法律に規定されているわけではありません。したがって、元夫に扶養的財産分与をする法律上の義務はありません。
あくまでも、経済的にゆとりのある一方の配偶者が善意でもう一方の配偶者に対して金銭面での援助をするというものです。もちろん、金銭的に余裕がなければ元夫へ請求することもできないので、注意が必要です。
妊娠中に離婚を切り出す夫に慰謝料請求は可能?
夫に不貞行為や多額の借金が見つかったなど、婚姻生活を継続しがたい状況になってしまった場合は慰謝料を請求することも可能です。
認知と同様に、離婚後に子どもをひとりで育てるには莫大なお金が必要になってきます。もし、慰謝料が請求できる事情がある場合には請求しましょう。
ただし、慰謝料は離婚したときに必ず支払わなければならないものではないので、請求できないことも多いです。
例えばよくある質問として「妊娠中に離婚を切り出す夫」によって精神的苦痛をおったので慰謝料したいというケースがありますが、この場合は法律的には慰謝料を請求することはできません。
現実的に慰謝料が取れるかどうか悩んでいる出産前妊婦の方や、臨月の方などは、近くの離婚に強い弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。