事実婚の離婚|慰謝料、財産分与、親権、養育費について徹底解説

事実婚は法的には結婚とは異なる扱いですが、離婚の際には同様の問題が浮上します。慰謝料、財産分与、親権、養育費といった要素は、事実婚の離婚においても重要なポイントとなります。この記事では、事実婚の離婚に関連する各問題について詳しく解説します。
まず、慰謝料については、事実婚でも一定の要件を満たせば請求することができる場合があります。次に、財産分与は共同で所有している資産や負債の分担が焦点となります。適切な手続きを踏むことで、公平な分配を実現することが重要です。
さらに、親権や養育費については、事実婚における子供の権益を守るために検討されます。親権者や養育費の支払い方法は、子供の福祉を最優先に考えて決定されるべき事項です。
事実婚の離婚は、法的な手続きや交渉が必要な点が多いため、専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。法的権利や責任に関する正確な情報を得ることで、離婚手続きが円滑に進むことが期待できます。事実婚の離婚に関する知識を深めることで、より適切な選択をする手助けとなるでしょう。
目次
事実婚(内縁関係)について
事実婚とは、婚姻届を出しておらず法律上の婚姻関係がないものの、実態としては夫婦同様に生活している男女の関係のことを言います。
別の言い方では「内縁関係」と呼ばれることもあります。
一般的に、以下2つの要件を満たした場合に事実婚が成立しているとされています。
- ①男女どちらも婚姻する意思がある
- ②同居して生計を同じくしている
事実婚は何か法的な手続きを必要とするわけではないので、法律婚のように法律上の夫婦関係は発生しません。
しかし、実態として事実婚が成立していた(法律婚と同様の関係があった)と認められれば法律婚と同じように扱われる部分もあります。
事実婚の解消がそのひとつです。
事実婚をしていたパートナーと別れる際には、基本的に法律婚における離婚の規定が適用されます。
ここからは、事実婚を解消する際の各所ポイントについて見ていきましょう。
事実婚(内縁関係)を解消するときの財産分与について
離婚するとき、今まで夫婦で築き上げてきた財産を配分する「財産分与」を行います。
この財産分与については、事実婚でも法律婚と同様の考え方が適用されます。
よって、事実婚が始まったとき(同居が始まったとき)から共に形成してきた財産については財産分与の対象として分けることが可能です。
財産分与に含まれる財産の例として、以下のものが挙げられます。
- 現金
- 預貯金
- 株式
- 不動産
- 退職金
- 年金
- 骨董品など金銭的価値が高い物
など
ただし、事実婚より前に各自で所有していた特有財産や、相続によって受け取った財産などは対象外です。
また、財産分与の割合については相手との合意があれば自由に決めることができます。
基本的に、多くの夫婦では2分の1ずつ分けていることが多いようです。
なお、話し合いで決まらなかった場合には、裁判所に調停や審判を申し立てることもできます。
事実婚を解消するときの慰謝料はいくら?
DV・不貞行為・モラハラ・悪意の遺棄など、相手方に原因があって離婚に至った場合、法律婚では被害を受けた配偶者が相手に慰謝料を請求できることがあります。
この慰謝料についても、事実婚の夫婦は法律婚と同様の扱いを受けます。
基本的に話し合いがまとまれば慰謝料を払うこともその金額も自由ですが、ときに相手が非を認めず裁判になるケースもあるでしょう。
その場合には、離婚原因(不貞行為など)があったことはもちろん、事実婚をしていた証明をすることが必要です。
そのため、離婚原因の証拠以外にも、今まで事実婚をしていて法律上の夫婦と同じ関係性があったことを示す証拠を集めるようにしましょう。
例として、「妻(未届)」と書かれた住民票や賃貸借契約書、扶養関係が示された健康保険証などが有効な証拠として認められやすいと言われています。
なお、慰謝料の相場は50~200万程度となっています。
しかし、精神的苦痛の大きさや子どもの有無、事実婚の期間や社会的地位など、様々な要素から総合的に考慮されますので、一概にこの金額の範囲になるわけではないことを頭に入れておいてください。
事実婚を解消するときの親権はどうなる?
財産分与や慰謝料については法律婚と同様の扱いとなるケースが多いですが、親権については少し異なります部分があるので注意が必要です。
事実婚の場合、子どもが生まれると親権は原則母親の単独親権になります。
法律婚のように夫婦で共同親権にすることができません。
よって、事実婚解消時にも、離婚のようにどちらが親権をもつかといった争いになることはないと考えていいでしょう。
しかし、事実婚中に生まれた子どもが夫と全く関係を持つことができないというわけではありません。
市役所に書類を提出し、「認知」の手続きを経ることで法律上の親子関係を発生させることができます。
もちろん、法律婚ではないので夫の戸籍に入ることはありません。
”非嫡出子”として記載されるだけに留まります。
事実婚を解消するときの養育費はどうなる?
認知をしていることで法律婚での親子と同様に、事実婚の夫にも子どもの扶養義務が課せられます。
そのため、養育費の請求などは可能になるというメリットがあります。
ただ、事実婚を解消する際に養育費を請求するのであれば、事前に「認知の手続き」を忘れないようにしておきましょう。
もし夫から拒否された場合には、裁判所で調停などを通じて強制的に認知させることができます。
まとめ
以上が、事実婚における財産分与・慰謝料・親権・養育費についての法的な解説でした。
近年では事実婚が法律婚と同様の扱いを受けるケースが増えてきていますが、いまだに法律の壁によって一部適用を受けられない部分もあります。
そのため、事実婚をする場合、もしくは解消する場合には、どこが同じでどこが違うのかを事前に調べておくことが大切です。
ただ、自分ひとりで完璧に調べきるのは難しく、不安だという方もいらっしゃるでしょう。
そんなときには、離婚カウンセラーや弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。
法的な知識を教えてもらえるだけでなく、事実婚を解消する際の注意点やポイントなど、適切なアドバイスも受けることができるでしょう。
事実婚について悩みがある方は、無料相談なども活用してぜひ一度連絡を取ってみてはいかがでしょうか。