不貞行為を認めない場合|逆ギレする旦那に浮気を白状させるには

不貞行為を否定する旦那に対して、逆ギレされながらも浮気を白状させる方法について解説します。

浮気の証拠があるにも関わらず、否定や逆ギレに遭遇することは多くの人が経験する問題です。

しかし、冷静なコミュニケーションや戦略的なアプローチを用いることで、旦那の本当の気持ちを引き出す方法があります。

この記事では、逆ギレにも負けずに不貞行為・浮気を白状させるための有効な手段をお伝えします。

夫が不倫を認めない場合、認めさせる方法の一番は「証拠」

不倫をしていることは間違いないのに、それでも「不倫はない」と主張する場合、認めさせるためにも、こちらが不倫の証拠を集めておく必要があります。これが一番の相手を白状させる方法と言えるでしょう。

不倫の証拠とは、具体的に言えば相手の女性と肉体関係があったと証明できるものです。

そうはいっても、直接的な証拠を手に入れるのは困難なので、実際には間接的な証拠を集めて肉体関係の事実を証明していくことになります。

たとえば、一番効果的なものは、下記のようなものです。

  • 「浮気してラブホテルに出入りしている写真
  • 「不貞行為をしてる相手の家に定期的に出入りをしている動画やボイスレコーダーで記録したもの」

できれば不貞行為の撮影時の日時が入っていればより強力な証拠となるでしょう。

メール・LINE・写真・・・小さな証拠集めで白状させることは可能か

前述したとおり、夫の不貞行為・浮気現場の写真や動画は確かに強力な証拠になりますが、実際に手に入れようとすると大変です。

現実的には、もっと小さいものを寄せ集めていくことで白状させることが可能になるケースが多いです。

  • 1.浮気の記録が残された日記や写真
  • 2.浮気と関連のあるレシートや領収書
  • 3.クレジットカード
  • 4.携帯電話の通信履歴(LINEやメールなど)
  • 5.それに第3者の目撃証言

などといったものです。ひとつひとつの不貞行為の証拠能力は低くてもそれらを積み重ねることで大きな意味をもってきます。

「旦那は残業だといっていたのにクレジットカードの履歴はこうなっている」といった具合にうまく矛盾点をついて問い詰めれば、相手に不倫を認めさせ白状させるきっかけとなったケースも珍しくはありません。

いずれにしても、離婚協議に入ってから証拠を集めるのは困難なので、証拠集めはなるべく早い段階から行うのが賢明です。

興信所・探偵への依頼も考える

現実的に、旦那に浮気を認めさせる方法としては、探偵・興信所などに依頼する必要がでてくるケースもあります。

しかし、いきなりそこまでするつもりはないという場合は、まず手近で収集可能な不貞行為の証拠から集めていくしかないでしょう。

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不貞行為|重要なポイントとなる肉体関係の有無

肉体関係はなかったと嘘をつく・本当のことを言わない

不貞行為は法律によって離婚や慰謝料請求の根拠として認められていますが、問題は不貞行為とは具体的に何を指すかです。

たとえば、手をつないだり、「キスをしたりしたけれど肉体関係はなかった」と旦那が主張する場合があります。世間一般の常識からかんがみればこれは立派な浮気です。しかし、法律上ではこれらの行為は必ずしも不貞行為とはみなされると限りません。

不貞行為と認定されるためには、あくまでも肉体関係やそれに類することを行ったという事実が、必要となります。

ただし、肉体関係がなければ不貞行為ではないというのもあくまで一般論です。

実際はキスをしたり、マッサージをしたりしただけでも慰謝料が認められたケースも少ないながらあるため、最終的にはケースバイケースであるという事実は頭に入れておいた方がよいでしょう

「1回」の浮気が離婚理由になるか

なお、通常肉体関係が1度だけだった場合、確かに不貞行為ではあるものの、離婚の根拠としては認めてくれないケースがほとんどです。

不貞行為を離婚や慰謝料請求の根拠にするためにはある程度「継続的」に行われていた事実がなければなりません。

そのため、継続性が分かる証拠を集める必要があります。

ただ、1度の不貞行為が原因で夫婦生活が破綻したと証明できれば、離婚理由のひとつである「婚姻を継続しがたい重大な事由」として扱ってもらえる可能性もあります。

浮気を認めないで逆ギレする相手に請求する場合どうする?

相手が不貞行為を認めない場合・逆ギレする場合

不貞行為・不倫に対する慰謝料は自分の配偶者だけではなく、不倫相手に請求することも可能です。

ただ、その場合に相手が「あなたの旦那さんが既婚者だとは知らなかった」と逆ギレ・反論してくる場合があります。この言い分は認められるのでしょうか。

結論からいうと、こうした主張が通ることはまずありません。なぜなら、多くの場合は交際を続けている内に「もしかしたら既婚者かも?」という考えが浮かぶはずであり、その時点で未必の故意という責任が生じるからです。

「旦那さんが既婚者だとは知らなかった」などという反論が通用するのは、相手が「自分は独身だ」と言い切って積極的にだまそうとしていた場合のみです。

旦那も逆ギレ!これは浮気にあたらないと主張するケース

また旦那が「不倫が始まる以前から夫婦生活が破綻していたので浮気・不倫にあたらない」と主張するケースがあります。

実際、不倫前からすでに夫婦の関係が冷え切っていたのなら、それが原因で精神的苦痛を味わうこともないでしょう

そこで苦痛を味わうなら逆に「妻側の逆ギレみたいなものだ」と言われても仕方がないという論法です。

しかし、これは状況によって成立するケースもあります。実際、夫婦生活が破綻した後の不倫が不貞行為として扱われないことがあります。

ただ、そのためには、夫婦関係が破綻した時期がいつかを特定する必要があります。そして、そのための重要なポイントのひとつとして挙げられるのが「別居などの時期」です。

もし、別居を始めた後に不倫の関係が始まったのなら、すでに夫婦関係は破綻していたのだから、実際に不貞行為には当たりません。

ただ、実際はそのようなケースではないのなら、旦那の言いがかりで、問い詰められて逆ギレしただけに等しいと言えるでしょう。

まとめ|浮気を認めさせる方法はとにかく証拠

以上のように、旦那が不貞行為を認めない場合には、どうしても証拠集めが必要になってきます。白状させる方法も難しいです。しかし、認めさせる・白状させる方法としては、証拠こそが重要になります。

また、不倫による離婚問題にはさまざまなケースがあり、そうした事実を知らなければ、離婚や慰謝料請求が認められなかったということにもなりかねません。

もし、不倫が原因で離婚を考えているのであれば、これらの点を踏まえたうえで悔いのない選択をするようにしましょう。

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服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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