婚姻費用の請求方法と相場|夫婦が別居したときの生活費はどうなる?
別居したいけど経済的な理由からなかなか別居に踏み切れない…と考えている方へ。婚姻費用を請求するにはどうすれば良いので…[続きを読む]
「婚姻費用」と「養育費」は、いずれも配偶者(元配偶者)から受け取ることができるお金の一種です。
配偶者との離婚を考えるにあたって、別居中や離婚後にどのくらいの生活費をもらうことができるのかということは、とても大きな関心事です。
婚姻費用と養育費は、それぞれ請求する場面が異なってきますので、その内容を正確に理解しておくことが、離婚後や別居後の生活設計を立てる上で重要となります。
今回は、婚姻費用と養育費の違いや、どちらをもらう方が生活に困らないかなどを解説します。離婚後の生活が困らないように、参考にしてください。
目次
婚姻費用や養育費という言葉自体は知っていても、その内容について正確に理解している人はあまりいません。
以下では、婚姻費用と養育費についての基礎知識について説明します。
民法では、夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻生活から生ずる費用を分担するものとされています(民法760条)。これを婚姻費用と呼びます。
婚姻費用は、婚姻共同生活を営む上で必要となる一切の費用を含みます。
婚姻費用に含まれる具体的な費用としては、例えば以下のものになります。
夫婦が同居をして衣食住を共にしているときには、家計から必要な生活費を負担しているため、婚姻費用を明確に意識して請求するということはあまりありません。
そのため、婚姻費用が問題となるのは、主に夫婦が別居をして、一方が他方に生活費の負担を求めるという場面です。別居をしていても離婚をするまでは、法律上の夫婦であることに変わりありませんので、当然に婚姻費用を負担する義務があります。
婚姻費用の請求方法や相場については、以下の記事を参考にしてください。
養育費とは、未成熟子が社会人として独立し生活することができるようになるまでに必要とされる費用のことをいいます。
養育費は、子どもの親であれば当然に負担をしなければならない費用であり、離婚をして親権者とならなかったとしても変わりありません。通常は、子どもを監護する親から、子どもを監護していない親に対して、養育費の請求がなされます。
養育費の請求を受けた親としては、子どもが生活できる最低限の費用ではなく、自分自身の生活を保持するのと同程度の費用を支払わなければなりません。これを生活保持義務といいます。
これによって、収入が高い人ほど養育費の金額は増加することになります。
養育費についての詳細は、以下の記事を参考にしてください。
婚姻費用と養育費の内容が分かったところで、それぞれの違いについて以下で説明します。
婚姻費用は、主に別居後から離婚前に一方の生活費を他方に請求するときに問題となります。
他方、養育費は、子どものいる夫婦が離婚後に子どもの生活費を請求するときに問題となります。
このように婚姻費用と養育費は、離婚する前か後かという請求する場面が異なります。
婚姻費用は夫婦関係にある当事者の生活を考慮した費用であるため、子どもの生活費に加えて婚姻費用を請求する配偶者の生活費も含まれています。
他方、養育費は離婚後に請求するものであるため、元配偶者の生活費は含まず子どもの生活費のみを対象としています。
このように、婚姻費用と養育費とは、請求対象となる費用が異なります。
他の条件が同じであれば、婚姻費用のほうが請求する配偶者の生活費が含まれる分で高額になります。
これらを分かりやすくまとめると次の表のようになります。
婚姻費用 | 養育費 | |
---|---|---|
請求する時期 | 別居後から離婚前まで | 子どものいる夫婦の離婚後 |
対象と内訳 | 子どもの生活費+婚姻費用を請求する配偶者の生活費 (衣食住に関する費用、教育費、医療費など) |
子どもの生活費のみで、元配偶者の生活費は含まない (衣食住に関する費用、教育費、医療費など) |
婚姻費用と養育に関するよくある質問と回答をまとめましたので、婚姻費用と養育費を請求する際の参考にしてください。
前述のとおり、婚姻費用は別居後から離婚までの間に請求する子どもと妻(または夫)の生活費であるのに対して、養育費は離婚後に請求する子どもの生活費という違いがあります。
そのため、両者は請求する場面が異なりますし、婚姻費用には子どもの養育費分の費用も含むことから、二重に請求した場合には子どもの養育費分が重複してしまいますので、基本的には二重に請求することはできません(本来は二重という概念自体がありません)。
ただし、夫婦の話し合いの結果、二重に支払うことに合意ができれば、それ自体を否定するものではありません。この場合には、通常の婚姻費用よりも上乗せして婚姻費用が支払われるという扱いになります。
婚姻費用と養育費を比較したときには、妻(または夫)の生活費を含む婚姻費用の方が金額が大きくなります。
そのため、婚姻費用と養育費のどちらが得かについては、婚姻費用を請求する方が、金額面では有利ということになります。
もっとも、婚姻費用は、離婚するまでの期間しか請求することができないという点に注意が必要です。相手から少しでも多くお金をもらいたいと考えているのであれば、別居後当面の間は離婚をせずに、婚姻費用をもらって生活をするということになるでしょう。
ただし、離婚をすることによって、国や自治体から各種手当や助成金の支給を受けることができるようになりますので、離婚するかどうかはそれらの手当などと比較して決めるとよいかもしれません。
婚姻費用は、相手に婚姻費用を請求した時点で発生すると考えられています。
具体的には、内容証明で具体的に請求した時点や婚姻費用分担請求調停を申し立てた時点などがあります。
そのため、単に請求することを忘れていたという事情では、過去の婚姻費用を請求することは難しいでしょう。
婚姻費用や養育費については、夫婦の収入や子どもの人数によって一定の相場が定められています。
婚姻費用や養育費の金額については、夫婦の話し合いによって決めることができればよいのですが、話し合いによって解決しないときには、家庭裁判所の調停や審判を申し立てなければならないことがあります。
離婚にあたっては、婚姻費用や養育費によってある程度の経済的基盤が確保されなければ、一歩踏み出せない方もいるでしょう。
自分のケースでは、どのくらいの金額がもらえるかなど、婚姻費用や養育費についてお悩みの方は、専門家である弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。
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