群馬県の統計上の離婚数
このページでは、群馬県対応で離婚に強い弁護士を紹介致しました。
ところで、群馬県の人口動態統計によると、令和元年(2019年)の群馬県の離婚件数は3,142件ですが、人口との割合で見る離婚率は1.67であり、全国平均の1.69よりは少し小さい値を取っています。
つまり、群馬県の離婚率は概ね平均値ではありますが、全国的に見ると離婚の少ない地域であるということができるとも言えます。
ただ、比較するとそうではありますが、離婚に強い弁護士は群馬であってもそうではない場所でも出番が多いです。
離婚前の別居について
群馬県において、離婚する前、とにかく相手と離れたいがために別居を検討する方もいらっしゃると思います。
しかし、離婚前に勝手に別居を始めてしまうと、場合によっては離婚時に不利になってしまう可能性があるのです。
まず、民法752条では「同居義務」が規定されており、夫婦は同居して互いに協力・扶助しなければならないとしています。
そのため、相手に何も言わずに出ていったり、相手を家から追い出したりすると「同居義務違反」となり、離婚事由として相手から離婚を請求することができるようになってしまいます。
それが、民法770条1項2号にある「悪意の遺棄」です。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
…(略)…
「悪意の遺棄」だと判断されてしまうと、自分から離婚を申し出ることができなくなると同時に、慰謝料の請求や婚姻費用の負担など離婚時において不利になってしまいます。
もし自分の不利になるようなことは避けたいと考えているのであれば、軽率に別居を始めることは止めましょう。
ただ、どのケースでも必ずしも「悪意の遺棄」になるというわけではありません。
- 事前に別居の合意があった
- DV、モラハラなど心身に危険が及んでいた
- 既に婚姻関係が破綻していた
など、特段の事情があれば悪意の遺棄にあたりません。
ただ、これらのような事情が何もないのであれば、別居を始める前にはなるべく相手方と話し合って合意を得るようにしましょう。
なお、別居と同時に勝手に子どもを連れて行ってしまうと違法な連れ去り(未成年略取罪)になる可能性があります。
また、別居後すぐに不貞行為をしたことも自分に不利な事情となる恐れもありますので、群馬県にお住まいの方もそうではない方も、別居する際には注意事項をきちんと調べてから進めるようにしましょう。
群馬県の家庭裁判所一覧
群馬県の離婚に強い弁護士とともに調停や審判などを行うケースがあります。
その場合、離婚に関する裁判手続きをする場合は家庭裁判所で行います。
群馬県にある家庭裁判所は以下の通りです。夫婦関係調整(離婚)調停や離婚訴訟等の際にご活用ください。
前橋家庭裁判所 | 住所:〒371-8531 前橋市大手町3-1-34(JR両毛線 前橋駅 日本中央バス・永井バス・関越交通バス・群馬中央バス・上信バス 県庁前停留所) 電話:027-231-4275(代表) |
前橋家庭裁判所 高崎支部 | 住所:〒370-8531 高崎市高松町26-2(JR高崎線、上越・北陸新幹線 高崎駅西口から高崎市役所方面へ徒歩15分) 電話:027-322-3541(代表) |
前橋家庭裁判所 桐生支部 | 住所:〒376-8531 桐生市相生町2-371-5(上毛電鉄 天王宿駅 徒歩5分) 電話:0277-53-2391(代表) |
前橋家庭裁判所 太田支部 | 住所:〒373-8531 太田市浜町17-5(東武伊勢崎線 太田駅 市役所方面へ徒歩20分) 電話:0276-45-7751(代表) |
前橋家庭裁判所 沼田支部 | 住所:〒378-0045 沼田市材木町甲150(JR上越線 沼田駅 関越交通バス 材木町停留所) 電話:0278-22-2709(代表) |
前橋家庭裁判所 中之条出張所 | 住所:〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2(JR吾妻線 中之条駅 関越交通バス 資料館入口停留所) 電話:0279-75-2138(代表) |
群馬県でDVについて相談できる場所
先述したように、勝手な別居は自分に不利な影響を及ぼすことがあります。
ただ、群馬県でDVを受けているような場合には、むしろ相手に悟らせずに別居を始めることが好ましいこともあるので、ケースバイケースで考えることが重要です。
もし「どうすればいいのかわからない」「一人では不安だ」という人がいれば、行政の窓口なども活用して群馬県の専門家に一度相談してみてください。
群馬県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター) | 電話:027-261-4466(祝日及び年末年始を除く) 業務時間:月~金 9時~19時30分 土 10時~17時 日 13時~17時 |
ストーカー・配偶者暴力対策係(ストーカー相談 DV相談) | 電話:027-243-0110(代表) 業務時間:月~金 8時30分~17時15分 |
前橋市DV電話相談 | 電話:027-898-6524 業務時間:月~金 9時~17時(土日祝・年末年始を除く) |
高崎市DV電話相談 |
電話:027-381-6223 業務時間:月~金 9時~16時 |
藤岡市配偶者暴力相談支援センター |
電話:0274-24-5110 業務時間:月~金 8時30分~17時15分 |
安中市DV電話相談 | 電話:027-329-6646 業務時間:月・火・木・金 9時~16時 |
長野原町配偶者暴力相談支援センター | 電話:0279-82-2422 業務時間:月~金 9時~17時 |
大泉町配偶者暴力相談支援センター |
電話:0276-20-3988 業務時間:月~金 9時~12時・13時~17時 |
男性DV被害者相談電話 |
電話:027-263-0459 業務時間:毎月第2・4水曜日 12時~13時30分 |