養育費を取り決めなし!遡って請求可?成人後に請求可能?

子供の養育費の取り決めなしでも良いかなと考えていたけれど、後から請求されたり、遡って請求されたり、成人後に請求される可能性もあると思い直した方もいるでしょう。

離婚を決断した際、相手との交渉がめんどうだったり、顔を合わせたくなかったりして養育費を取り決めずに離婚する人が多くいます。

しかし、このような場合、養育費の一部を後から請求できなくなる可能性があるので注意が必要です。

この記事では、養育費の取り決めなしで離婚した場合に遡って請求できるか、時効はあるか、公正証書なしの場合、シングルマザーの子供が成人した後に養育費を後から請求できるかについて説明します。

養育費はできるだけ離婚前にしっかり決めるのが大事

養育費支払いは遡って請求よりも前に、まず決定時が重要です。

養育費支払いは義務がある

もちろん、一方の親だけに養育費の支払いをさせるのは不公平です。

親には子を養育する義務がありますので、親権を得なかった他方の親も養育費を支払わなければなりません。

すなわち、別居あるいは離婚して、子が他方の配偶者と生活している場合でも、自分の子の養育費はしっかりと支払う義務があります。

通常、離婚協議の時に決定する

養育費の額は、離婚協議の際に決定するのが通常です。東京地裁と大阪地裁が作成した「養育費算定書」をもとに決定される運用となっています。

もっとも養育費算定書の記載はあくまで目安で、当事者間の協議次第で大きく額は変わります。通常、公正証書も作成します。

遡って請求する前に、まず具体的な計算は以下のシミュレーションツールをご利用ください。

養育費を遡って請求できる期間・時効は存在するか

では、シングルマザーなどが養育費は遡って請求できるか、あとから請求できる場合、時効は存在するか見てみましょう。

①協議・調停で取り決めをした場合

離婚協議や調停により、月々の支払い(分割払い)を決めた場合、その期限が到来すれば請求が可能です。この際に、公正証書も作成していることでしょう。

もっとも、養育費は時効にかかりますので、養育費の支払いを請求できるのは、あとから請求といっても「時効の完成まで」となります。

また、取り決めをしている場合は、時効にかかっていない限り、過去に遡って養育費の請求が可能です

具体的な時効の期間は以下のようになっています。

  • 離婚協議で決定した場合:支払期日から5年
  • 判決や調停、審判による場合:支払期日から10年

②養育費の取り決めなし・公正証書なしの場合

養育費についてその時点では「いらない」と感じて取り決めをせず、公正証書も作らず、離婚をしてしまった方もいるでしょう。

そういった場合にも、あとから養育費を請求したいと考える方がいると思います。

取り決めをしなかった場合の養育費は、養育費の支払請求をした時の時点からの養育費を支払ってもらえます。

遡って請求は可能か?

他方で、それ以前に発生した養育費の請求については、原則として認められていないのが裁判例・家裁実務となっています。

つまり、原則取り決めをしていない場合は、遡って請求することはできません。この点が離婚前に取り決めをしている場合と大きな違いがあります。

ただし、これは家裁実務の話です。

もし、元夫婦間での交渉で、互いに了承することができれば、もちろん遡って請求することは可能です。ただ離婚にまで至っている夫婦なわけですから、よっぽどの理由がなければ相手が了承しないケースも多いです。

ですので、離婚後に養育費の請求を考えている方は、できるだけ今からでも早く、内容証明郵便などで相手方に養育費の支払いを請求する必要があります。

なお、すぐに未払金を回収したい場合は、着手金0円、成功報酬制の養育費の未払金回収に強い弁護士にご依頼ください。連絡先がわからなくても対応可能、元配偶者に会う必要もないなどのメリットがあります。

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養育費未払いで成人後に請求することは可能?

上記の通り、遡って請求することはできないため、子供が「成人後」に、それから遡って請求することもできません。

養育費の請求は、原則、子が「成人するまでにかかった費用」ですので、大学進学の費用は含まれないように思われますが、現在では大学に進学するのが一般的なので、当事者間の合意で大学卒業までの養育費を受け取ることができると定める場合も多いです。

そのため成人後に請求して、成人前の養育費については遡って請求はできませんが、お互いの話し合いの結果、現在から大学卒業までの養育費なら認められる可能性はあります。

養育費取り決めなしで後から請求する際の注意点

養育費の「後から請求」はトラブルが生じやすい

離婚前に養育費の取り決めなしの場合、後々話し合いで決めることになります。

しかし、お互い納得できず、争いが再燃することが多いです。

そのため、できるだけ離婚前に養育費の支払いについては公正証書など離婚協議書などで取り決めておくことが大切です。

しかし、もうすでに離婚してしまった方の場合、「養育費の取り決めをしていなかったが今からでも養育費を請求したい」あるいは「養育費について相手方と話し合いたい」と後でそういう思いになるケースもあります。

こういった場合は通常、「養育費に強い弁護士」に依頼することがあります。

養育費に強い弁護士に依頼する3つのメリット

(1) 精神的な負担を減らすことができる

通常、離婚した相手方と顔を合わせての交渉は避けたいと考えるでしょう。

弁護士は、そんな相手方とのやり取りを依頼者の代わりに行ってくれます。

依頼者は仕事や家事などについてこれまで通りの生活を送ることができ、何より精神的な負担を減らすことができます。

(2) 調停委員とのやり取りをしてくれる

養育費調停など際には、養育費などの取り決めに際して調停委員とのやり取りが必要になります。

弁護士に依頼すれば、このやり取りについても有利に進めることができ、より適切な金額の支払を請求することができます。

(3) 養育費が支払われない場合でも対応してくれる

養育費について合意が成立したのに、相手方がこれを支払ってくれないといった事態になることがあります。

このような場合でも、弁護士がいれば、履行の催告をしたり、裁判所を利用した手続きを代わりに行ってくれたりします。

場合によっては強制執行で相手方の財産を差し押さえることもできますので、特に分割払いで養育費を支払ってもらう場合には弁護士に依頼するメリットが大きいです。

養育費の支払い請求を考えている方は、一度弁護士に相談してみましょう。

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まとめ

今回は、離婚前には「養育費いらない」と思って取り決めなしだったシングルマザーが、遡って請求したい、後から請求したい、成人後に未払い分を遡って請求したいという方向けに時効や公正証書などについて解説しました。

養育費は取り決めなしでも後から請求することも可能ですが、遡っての請求は不可です。

そのため、離婚前にしっかり決めておくことが大事です。

当サイトでも離婚に強い弁護士を掲載しているので併せてご参考ください。

なお、すぐに未払金を回収したい場合は、着手金0円、成功報酬制の養育費の未払金回収に強い弁護士にご依頼ください。連絡先がわからなくても対応可能、元配偶者に会う必要もないなどのメリットがあります。

 

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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