離婚と住宅ローン|ケース別対策を解説
住宅ローンがあると「分割できなそうだから離婚できない」と考える方もいらっしゃることでしょう。離婚は可能です。ケースご…[続きを読む]
離婚に際して、夫婦間の財産をどう分けるのか、財産分与について詳しく解説します。財産分与は、夫婦が別れる際に共同で所有していた財産を公平に分ける仕組みです。この記事では、財産分与の意味や具体的な手続き、割合の考え方、対象となる財産について詳細にお話しします。
夫婦の経済的な関係は離婚時にも影響を及ぼすため、財産分与は慎重に行うべきです。財産分与の割合は、法律や個々の状況によって異なりますが、公平な取り決めをすることが大切です。具体的な対象としては、不動産や預金、車、家具などの有形財産だけでなく、無形の財産や年金、投資なども含まれます。
離婚に際して財産を公平に分けるためには、専門家の助言を得ることも重要です。記事では、財産分与に関する基本的な知識から、正確な情報を得るためのステップ、そして円満な離婚プロセスに向けたアドバイスまで、幅広い情報を提供します。
離婚に伴う財産分与の理解を深め、公平かつ円満な解決を目指す方々にとって、有益な情報となることでしょう。
目次
まずは、そもそも財産分与とは何かということについて解説します。
財産分与とは、離婚の時に、婚姻生活で築いた夫婦の共有財産を二人で分配・清算することをいいます。
民法の原則は「夫婦別産制」(民法762条1項)なので、夫のみに帰属する財産、妻のみに帰属する財産のいずれも認められます。
しかし、結婚している間は、夫婦は協力して経済活動を行います。
共働きの場合はもちろんですが、片方のみが仕事をしている場合でも、もう一方は家事や子育てなどで生活維持・財産形成に貢献していると考えられるからです。
その過程で得た財産は、たとえどちらか片方の名義になっていたとしても、実質的にみれば夫婦の共有財産ということができます(実質的共有財産)。
離婚をする場合には、夫婦間の財産の共有関係を解消する必要があります。
そのため、離婚の時に財産分与を行い、夫婦の共有財産を分配・清算することになります。
なお、財産分与にはこのような分配・清算的な性質に加えて、離婚後の生活保障や慰謝料としての性質が含まれる場合もあります。
この点は次の項目で解説します。
財産分与の請求は、協議上の離婚・裁判上の離婚のいずれの場合でも行うことができます(民法768条1項、771条)。
財産分与には、
の3つの性質があり、それぞれが複合的に関係するものと考えられています。
財産分与の金額が決定される際には、それぞれの項目についての金額が示されるわけではなく、すべての要素を考慮した上で一括した金額が提示されるのが通常です。
では、それぞれの性質について詳しく見ていきましょう。
清算的財産分与とは、上記で解説したように、夫婦が結婚している間に共同で作った財産を公平に分配するという考え方です。
もし、夫婦の共有財産がどちらか一方の名義に偏っているという場合には、たくさんの財産を持っている側から相手に財産の一部を移転したり、金銭を支払ったりする必要があります。
扶養的財産分与は、夫婦のうち収入の多い方から少ない方に対して行われる、離婚後の生活保障としての意味合いを持ちます。
夫婦の扶養義務(相互扶助義務)は結婚している間のみ有効というのが、民法の原則的なルールです(民法752条)。
しかし、夫婦間で収入に大きな開きがある場合には、離婚した途端に、収入が少ない方が経済的に困窮してしまうおそれがあります。
このような事態を防ぐために、離婚後の一定期間については、夫婦のうち収入の高い方が生活保障をすべき場合には、生活保障という点も考慮して財産分与の額が決まることがあります。
慰謝料的財産分与は、離婚の原因を作った側が、相手に生じた精神的な損害を賠償するという意味合いを持ちます。
どちらか一方のみに離婚の原因がある場合には、別途不法行為に基づく慰謝料請求をすることも可能です。
しかし、財産分与の金額を決める際にも、夫婦のどちらに離婚の原因があるかということが考慮される場合があります。
財産分与の割合は、
によって考え方が異なります。
夫婦間の協議や調停により財産分与の割合を合意する場合には、どのような割合を設定することも原則的には自由です。
なお、財産分与を含めて離婚について夫婦間で合意した内容は、今後の争いを避けるためにも、弁護士のサポートを得て公正証書に記載しておくことがおすすめです。
一方、財産分与の審判や離婚裁判の手続きでは、裁判所が財産分与の割合について判断することになります。
裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して財産分与の割合や金額を決定します(民法768条3項)。
しかし、夫婦の共有財産について、実際にどちらがどれだけ貢献したかということを細かく認定することは困難です。
そのため、多くの場合には、財産分与の割合は50対50とされます(2分の1ルール)。
もっとも、例えば妻が家事育児全般を一人で引き受けながら夫と同様かそれ以上に働いていたなど、夫婦のどちらか一方の貢献度が明らかに高いと認められる場合もあるでしょう。
そのような場合には、貢献度の高い方に高い割合の財産分与が認められることもあります。
では、どのような財産が財産分与の対象となるかについて見ていきましょう。
なお、以下全てに共通しますが、結婚前から夫婦のそれぞれが個別に持っているものや、相続によって得た財産は、財産分与の対象外です。
これを「特有財産」といいます。「財産分与の対象とならない財産は?」でご説明します。
結婚後に夫婦のそれぞれが得た給与などの現金や預貯金は、財産分与の対象になります。
もし会社から受け取る給与の一部の積み立てなどを行っている場合(いわゆる社内預金)、その積立金も財産分与の対象に含まれます。
結婚後に得た現金や預貯金を用いて購入した有価証券や投資信託も、財産分与の対象になります。
有価証券や投資信託は価値が常に変動するものですが、財産分与に当たっては、離婚時の時価を基準に価値を算定します。
不動産や自動車は一般的に価値が高いものですが、結婚後に得た現金や預貯金を用いて購入したものであれば、財産分与の対象に含まれます。
財産分与に当たって不動産や自動車の価値を算定する際には、財産分与時、審判時の時価が基準となります。
しかし不動産や自動車については、現実に売却をした上で、夫婦間で売却代金を分けるという場合もあるでしょう。
その場合には、売却代金から手数料などの経費を引いた金額を分けることが多いです。
なお、住宅ローンや自動車ローンの残債務がある場合には、債務の金額を差し引いて不動産や自動車の価値を算定することも多いです。
ローンについては意外と難しい問題がありますので、こちらの記事もぜひお読みください。
金銭的な価値が高い品物についても、婚姻中に購入したものは財産分与の対象となります。
財産分与時、裁判時の時価が価値算定の基準となること、婚姻前から個別に所有しているものが対象外であることは、他の財産と同様です。
婚姻中に保険契約に基づく保険料を支払っていた場合は、保険の解約返戻金の請求権も財産分与の対象となります。
なお、夫婦の一方が結婚前から保険料を支払っていた場合、この期間に対応する解約返戻金は、財産分与の対象外です。
また、解約返戻金が、別居時に50万円、裁判時に100万円ある場合は、解約返戻金は別居時の50万円と評価します。
退職金は、在職中の賃金の後払的な性質を有しています。
そのため、婚姻期間の賃金に対応すると考えられる部分は、財産分与の対象となります。
まだ退職金が支払われていない場合には、会社の就業規則などに照らして計算した見込み額を基準に、財産分与の金額を計算することになります。
また厚生年金・共済年金については、婚姻期間中に厚生年金保険料(または共済年金保険料)を支払っていた場合に限り、「年金分割」という手続きによって、対象期間中に収めた保険料の支払い実績を夫婦が共同で収めたものとして分割します。
婚姻中に負債が発生した場合、それが浪費やギャンブルなどで個人的に作った借金でない限り、財産分与の際に考慮されます。
財産分与の金額は、資産のみではなく、負債の金額も考慮して決定されるということに注意しましょう。
もっとも、裁判では、夫婦の一方の債務を他方に分担させるということは、ほとんどありません。
財産分与の対象とならない財産についても解説します。
財産分与の対象外となるのは、夫婦が個別に所有する「特有財産」です。
婚姻中に夫婦が取得した財産については、双方に何らかの寄与があったものと判断されやすいため、基本的には夫婦の共有財産と考えられます。
また、夫婦のそれぞれが結婚前から所有していた財産や、結婚後であっても夫婦が協力して得たとは言えない財産については、特有財産として財産分与の対象外となります。
特有財産の具体例を見ていきましょう。
夫婦のそれぞれが結婚前から所有していた財産は、民法上明文で特有財産とされていますので(民法762条1項)、財産分与の対象外となります。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。
結婚後であっても、相続や贈与で得た財産については、夫婦の一方のみの人間関係などに起因して取得したものであることが明らかです。
このような財産は、特有財産として財産分与の対象外となります。
また、配偶者からもらったプレゼントについても、特有財産になるものと考えられています。
夫婦のどちらか一方のみが日常的に使用している品物については、特有財産として財産分与の対象外になると考えられます。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。
財産分与を行う際には、注意しなければならないことがいくつかあります。
もしこれらの注意事項を見落としてしまうと、財産分与の際に損をしたり、最悪の場合財産分与を請求できなくなってしまったりすることにも繋がりかねません。
ぜひ早い段階で弁護士に相談をして、下記の点について問題がないか確認しましょう。
財産分与について当事者間で協議が調わない場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(民法768条2項本文)。
処分の請求が行われた場合、財産分与請求調停・審判が開かれることになります。
しかし、家庭裁判所に対する処分の請求は、離婚の時から2年を経過すると、それ以降行うことができなくなってしまいます。この2年間は「除斥期間」と解されており、延長が認められていません。
そのため、できる限り早い段階で財産分与の検討に着手し、調停や審判を申し立てる必要があります。
財産分与の除斥期間については、詳しくは以下の記事を参照してください。
財産分与の対象となっている財産を相手に隠されてしまうと、正しい財産分与を行うことができません。
なお、相手が財産隠しを行っていた場合には、財産分与のやり直しを請求できることがあります。
財産分与の際に財産隠しについては、詳しくは以下の記事を参照してください。
財産分与で財産を受け取る際には、原則として税金はかかりません。
しかし、たとえば不動産を財産分与で譲り受けた場合には、登録免許税や、毎年の固定資産税がかかることになります。
例外的に、離婚を手段として贈与税等を免れようとした場合には、取得財産が贈与税の課税対象となることがあります(相続税法基本通達9-8)。
また、不動産等を分与する側は「資産の譲渡」として譲渡所得税がかかる場合があります(所得税法基本通達33-1、最判昭和50年5月27日)。
財産分与に関する税金については、詳しくは以下の記事を参照してください。
財産分与を行う際には、正しい財産評価を行ったうえで、夫婦間でよく話し合うことが重要です。
弁護士に相談をすれば、公認会計士・税理士・不動産鑑定士などの隣接士業と連携をすることにより、適切な財産評価を行ってくれます。
また、相手方との交渉も弁護士が責任を持って行うため、依頼者の精神的負担は大きく軽減されることでしょう。
離婚時の財産分与についてお悩みの方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。