年収1000万の場合の養育費相場(子供1人、2人、3人の場合)
夫と離婚する場合、養育費をきちんともらえるのか気になる方も多いでしょう。 周囲からは、夫の年収が1000万円程度であ…[続きを読む]
医者の夫と離婚を考えている、もしくは女医の妻との離婚を考えている方がいらっしゃるでしょう。
この際に特に気になるのがお金の問題です。
特に、子供がいる場合は養育費の支払いが発生する可能性があります。
養育費の額は、子供の年齢、親の収入、生活水準などを考慮して決定されることが一般的です。
今回は、医者の離婚における養育費について考えてみましょう。
離婚時に重要な論点となるのは、婚姻費用と養育費です。
婚姻費用とは、夫婦が別居している間における生活維持を保障するため、夫婦間の相互の責任に基づいて支払われる金銭です。
一方、養育費は、離婚後に子供の養育に必要な費用として、親権者と同居していない親から親権者に支払われる金銭です。
医師が離婚した場合、収入が高いため、支払い側(支払い義務者)としての立場になることが多いのは間違いないでしょう。
その結果、婚姻費用や養育費の金額も相応に高額になる傾向があります。
婚姻費用と養育費を具体的に算定する際には、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」が用いられます。
【参考】裁判所:養育費・婚姻費用算定表
婚姻費用と養育費を決定する際には、子どもの人数と年齢から適切な表を選択し、夫婦双方の収入を用いて、その表に従って養育費の金額が算定されるのが一般的です。
しかし、養育費・婚姻費用算定表では、支払い義務者について、給与所得者(勤務医)の収入は2000万円、自営業者(開業医)の収入は1567万円までしか記載されていません。
医師の場合は上記を超える収入を得ている場合もしばしばあります。
その場合には、単純に算定表に従って婚姻費用と養育費の金額を算定することはできないのです。
収入が算定表の上限金額を超えた場合に、婚姻費用と養育費の金額をどのように算定するかについては、裁判所でも統一的な考え方はありません。
どのように婚姻費用と養育費の金額を算定すべきかは、どの程度の高額所得者であるのかや、同居中における生活状況等も考慮して判断されることになります。
相手方や裁判所を説得して有利な結果を得るためにも「富裕層の離婚に強い弁護士」に相談して話し合いや手続きを進めることをお勧めします。
「依頼者が弁護士であれば実現したいと思うすべてを実現する」ことを理念とし、いわゆる「富裕層」世帯の離婚事件を豊富に取り扱っています。
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医師の家庭では、収入が多い分「進学費」や「教育費」に支出するお金の余裕があるケースも多いでしょう。
例えば、子どもをインターナショナルスクールに通わせたり、私立の中高一貫校へ進学させたり、これらに必要な塾に通わせたりするなど、進学費・教育費が高額になる傾向にあります。
また、親が医師であることに影響を受けて、将来医者になりたいと考える子どももいます。
その場合には、医学部専門予備校の費用や医学部の学費(私立大学の場合は特に高額)、生活費の仕送りなどもかさんできます。
しかし、養育費の算定表で求められる金額には、こうした進学費・教育費は元来含まれていません。
そのため、進学費や教育費を上乗せした養育費の支払義務が認められるには、然るべき主張をする必要がありますので、こういったケースでも一度、富裕層の離婚に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
前述した通り、医師と養育費に関する問題は個別の状況によりますので、簡単に説明することは難しいです。
離婚や養育費に関連する問題は、具体的な状況や事情により異なるため、一般的な説明ではすべてを網羅することが難しいからです。
専門家や富裕層の離婚に強い弁護士に助言を仰ぎながら、個々の状況に合わせた解決策を見つけることが重要です。
医師の離婚に関して、養育費以外の懸案事項についても、以下の記事を参考にしてみてください。
「依頼者が弁護士であれば実現したいと思うすべてを実現する」ことを理念とし、いわゆる「富裕層」世帯の離婚事件を豊富に取り扱っています。
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