離婚したら生命保険はどうなる?財産分与・解約返戻金を徹底解説
- 離婚したら生命保険はどうなるの?
多くの人が、離婚の際に生命保険が財産分与の対象となるのか、またはその状態を維持すべきかについて疑問を持っています。
また、パートナーに勝手に解約されることへの懸念から、離婚後の生命保険の扱いに関心を持つ人も少なくありません。
一部の妻は、生命保険の受取人を変更を拒否したり、他にも解約返戻金の分割方法についても不明確です。
この記事では、離婚後の生命保険の扱いや財産分与に関して詳しく説明します。
目次
離婚と生命保険と財産分与
掛け捨て型と貯蓄型
生命保険には、大きく分けて掛け捨て型と貯蓄型の2種類があります。
このうち掛け捨て型の生命保険は、解約しても解約返戻金を受け取れないため財産的価値がなく、財産分与の対象となりません。
一方、貯蓄型の生命保険は解約時に解約返戻金を受け取ることができるため、この解約返戻金に財産的価値があるものとして財産分与の対象になり得ます。
この記事ではこれ以降、単に「生命保険」といった場合には貯蓄型の生命保険を指すものとします。
婚姻中に契約した保険かどうか
離婚における生命保険の財産分与では、その保険にいつ加入したかがポイントになります。
財産分与の対象になる解約返戻金は、婚姻中の期間の分だけと考えておきましょう。
婚姻中に契約した生命保険 | 婚姻前から夫婦の一方が契約している生命保険 |
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夫婦共同の財産として解約返戻金全体が財産分与の対象 | 婚姻中の期間に対応する分の解約返戻金が財産分与の対象 |
婚姻前に支払っていた期間に対応する分の解約返戻金は財産分与の対象外 |
生命保険|財産分与の方法と注意点
生命保険を財産分与するには、
- 解約して解約返戻金を財産分与する方法
- 解約せずに清算金の支払いにより財産分与する方法
の2通りがあります。
生命保険を解約して解約返戻金を財産分与する
貯蓄型の生命保険を解約すると、保険会社から解約返戻金を受け取ることができます。
この解約返戻金を夫婦で分けることが、もっともシンプルな財産分与の方法になります。
ただし、どの程度の解約返戻金が支払われるかは、加入から解約までの期間や、運用の状況により異なります。場合によっては、解約返戻金の金額がこれまで支払った保険料よりも大きく減ってしまうこともあるので注意しましょう。
解約返戻金の金額については保険会社に確認することをおすすめします。
また、生命保険を解約後再加入する場合には、より若い時期に加入したケースに比べて、査定上不利に働く可能性があります。
そのため、生命保険を解約する前に慎重に検討する必要があるでしょう。
生命保険を解約せずに清算金の支払いにより財産分与する
生命保険を解約せずに残す場合には、離婚後に生命保険から利益を受ける側が相手に対して清算金を支払うことによって財産分与を行います。
清算金の金額は、解約返戻金債権の評価を行った上で、原則として評価額に2分の1をかけて算定することになります。
また、離婚に伴い受取人の変更が必要になる場合がある点にも注意しましょう。
まとめ
今回は、離婚の際の生命保険、解約返戻金がどのように扱われるかについて説明しました。
離婚が生じた際、特に財産分割は複雑な問題であるため、専門家のアドバイスを求めることが賢明です。
まず、生命保険や離婚問題に詳しい法律専門家に相談することをお勧めします。