離婚協議書の書き方・違反したらどうなる?・書いた方がいいことは?

離婚協議書で書いた方がいいことがなにか気になる方も多いでしょう。また、書き方・違反したらどうなるのか気になる方も多いでしょう。

離婚協議書は、夫婦間で離婚に関する合意事項を文書化したものです。この協議書を作成することで、後々のトラブルを避けられます。そのため、できるだけ詳細に記載しておくことが賢明でしょう。

今回は、離婚協議書で書いた方がいいことや書き方、違反したらどうなるかなどを解説します。

まずは離婚協議書は雛形・テンプレート・サンプルを自動で生成

まずは、離婚協議書は雛形・テンプレート・サンプルを簡易的に自動生成するのが良いでしょう。テンプレだからといって違反になるわけではないからです。

当サイトにはご自身の状況を選択すれば自動で生成できるツールがあります。ぜひご活用ください。

記載する主な項目としては、婚姻費用、子供の親権者や面会交流権、財産分与、慰謝料の有無など、離婚後の生活設計に関わる事柄が挙げられます。特に子供がいる場合は、養育費の額や支払い方法なども明記する必要があります。

書き方としては、できるだけ具体的かつ簡潔に、それでいて誤解を招かない表現を心がける必要があります。

曖昧な記載では後に解釈が異なるトラブルに発展する恐れがあるためです。

一方で、協議書に虚偽の事実を記載したり、公序良俗に反する内容があれば、協議書自体が無効となる可能性があります。

以下のサンプルツールもあくまで、簡易的なものです。最終的には法律の専門家に相談をして作成をしたほうが良いでしょう。

強制執行認諾約款付 公正証書がおすすめな理由

この際、作成する離婚協議書は、必ず「強制執行認諾約款付公正証書」で作成することをおすすめします。理由は以下のとおりです。

養育費の未払い問題について|違反したらどうなるか問題

離婚協議書は、たとえ広告の裏紙に書いたものでも法的には有効であり、当事者はその内容に拘束されます。

しかし、万が一相手方が離婚協議書の内容に違反したらどうなるのでしょう。

例えば、養育費を滞納した場合、その離婚協議書を盾にしていきなり相手方の給与や銀行口座を差し押さえる「強制執行」に打って出ることはできません。

まずは、養育費請求の訴訟を起こして勝訴してからでなければ、相手方から強制的に回収する事ができないのです。

これは、弁護士が作成した離婚協議書でも同じです

書いた方がいいこと|強制執行認諾約款付・公正証書の効果とは

そこでおすすめしたいのが「強制執行認諾約款付・公正証書(きょうせいしっこう・にんだく・やっかんつき・こうせいしょうしょ)」です。

まず公正証書とは、当事者や弁護士が作成した案を基に、公証役場の公証人(元弁護士や裁判官などの法律の専門家)に手数料を支払って作成してもらう書類のことです。(手数料の金額は対象となる財産に応じて異なります)公正証書は公文書として扱われるため、非常に高い証明力があります。

そして「強制執行認諾約款付公正証書」とは、分かりやすく言うと、「強制執行される事に予め了承する約款をつけた公正証書」という意味です。強制執行認諾約款とは、具体的に言うと書いた方がいいこととは次のような条文となります。

「甲が金銭債務を履行しない場合は、直ちに強制執行に服する旨陳述した」

このような文言を公正証書の約款に盛り込むことで、公正証書に非常に強力な執行権が生まれます。

離婚協議書を作成して、更にこの強制執行認諾約款付公正証書を作成することで、万が一養育費の滞納があった際には、裁判を起こすことなく、直ちに給与や銀行口座の差押え手続に打って出ることができるため、養育費を早期に回収することが可能になります。

違反したらどうなる?相手の口座と勤務先は押さえておく

と、ここまでは書いた方がいいことなども含めて、他のサイトにも書かれている一般的なアドバイスですが、当サイトではさらに一歩踏み込んだアドバイスをしたいと思います。違反したらどうなるのという話です。

強制執行ができるとは限らない

確かに強制執行認諾約款付公正証書を交わしておけば、万が一の時にはすぐに強制執行が可能です。ただ、実はここに一つの落とし穴があります。

実は強制執行することは可能ですが、強制執行する先については、こちら側で指定しなければならないのです。

すなわち、強制執行の手続をすると、裁判所が公権力を振りかざして、養育費を滞納している相手方の勤務先や銀行口座の情報を開示させて、強制的に差し押さえてくれるわけではないのです。

「相手方の銀行口座(通帳のコピーなど)」「勤務先の詳細」

つまり、銀行口座を差し押さえるのであれば、銀行名、支店名、口座番号が必要ですし、給与を差し押さえるのであれば、勤務先の会社名や住所、連絡先などを差し押さえる人自身で調べて裁判所に伝えなければならないのです。

ですので、たとえ強制執行が可能な状況だとしても、これらの情報が分からなければ、差押えのしようがないのです。

そのため、強制執行認諾約款付公正証書を作成する際には、必ず「相手方の銀行口座(通帳のコピーなど)」「勤務先の詳細」などは必ず記載させ、それらに変更が生じた場合は必ず相手に通知することを徹底させるようにしましょう。

ここまですれば、相手にも相当なプレッシャーがかかりますから、そもそも養育費の滞納自体が発生しなくなるでしょう

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まとめ

今回は、離婚協議書で書いた方がいいこと・書き方・違反したらどうなるのかなどを解説しました。

離婚協議書は離婚時に非常に重要な書類になります。

離婚理由や財産分与、子供の親権など、離婚後の生活設計に関わる項目は、できる限り詳細かつ明確に記載することが賢明です。曖昧な記述があれば、後に解釈の相違から争いになりかねません。

このように、離婚協議書は法的拘束力を持つ文書です。作成には細心の注意を払う必要があり、専門家に相談しながら、慎重に検討を重ねる必要があるでしょう。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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