離婚調停が不成立|調停から裁判離婚をすべき?その後の選択肢

tyoutei huseiritu saibann

離婚調停が期待通りに進まない場合、次に取るべき道には検討すべき選択肢があります。

調停から裁判離婚を選ぶべきなのか、それとも別の方法を模索すべきなのか、不調の後には慎重な判断が求められます。

この記事では、離婚調停の不成立後に考慮すべき選択肢やそのメリット、その後の復縁は可能か、注意すべきポイントについて詳しく解説します。選択の幅を理解し、最適な道を見極めるための情報を提供いたします。

調停離婚がその後、不成立となるケース

まずは、調停から裁判移行の話の前に、調停離婚がその後に不成立となる3つのケースについて確認しておきましょう。

調停が不調に終わった場合

調停離婚では、裁判とは違い調停委員を間に挟むため冷静かつ建設的な話し合いができることが多いのですが、場合によっては調停離婚でも離婚条件などで当事者間に相違が生じ、不成立となってしまうことがあります。

両者がどうしても納得できない条件などがあれば、調停は「不調」となり、「調停成立の見込みがない」と裁判官と調停委員が判断します。

この場合は、調停不成立となるのです。

不調となる場合は、当事者と裁判官、調停委員が同席する場で「調停の不成立」という結論が下されます。
この場合、どちらかが調停での話し合いの継続を望んだとしてもできません。なぜなら、お互いに合意する見込みがなく、これ以上調停における話し合いを継続したところで時間の無駄になってしまうからです。

お互いの主張を出し合い、それぞれがその条件に対し意見を出し、妥協案を調停が提示しても合意に至らない場合は、調停の不成立が決断されるでしょう。

調停の取り下げ

調停がその後、不調に終わる場合だけではなく、調停を申立てた側から調停の取り下げをすることも可能です。

自分から取り下げを決める場合

調停不調の場合と同じく、相手方がこちらの最大限譲歩した条件すら受ける気がないことがはっきりした時点で、調停を続けるのは無駄となります。

その場合、申立人から調停の取下げの意思を表明できます。

取下げの場合は、相手方の同意は必要ありません。

当事者と裁判官、調停委員が集まって調停不成立の決定を受ける必要もありません。

また、相手が調停に姿を見せない場合にも調停を取り下げることが多いです。
相手が離婚を拒んでいる場合など、そもそも離婚自体に応じる気がないケースでは、調停期日に当事者が現れないことがあります。

この場合、相手の意見や主張を聞くことができないため、調停を続けていても無駄です。

裁判所から取り下げを提案される場合

相手方が調停に現れない場合には、裁判所から取下げについての提案がなされることもあります。

取り下げを行った場合でも、調停の成立が見込めない場合、調停期日に相手方が来ない場合には、調停前置主義(※)を満たすとして裁判離婚を提起することもできます。

調停の取下げ方法としては、調停期日にて「調停の取下げをしたい」旨を伝えれば、取下書を受け取ることができますので、その書類にサインして受理されれば離婚調停が終了します。

※:調停をしてからでないと、原則として離婚裁判はできません。このことを「調停前置主義」といいます。

調停をしない措置や当然終了

調停に関しては、裁判所の職権で「調停をしない措置」(家事事件手続法第271条、民事調停法第13条)を選択することが可能です。

これは、申立が不当な目的である場合、事件が調停を行うのに適当ではない場合に、終了させることができるというものです。

具体的には、調停不成立となったのにもかかわらず、もう一度調停が申し立てられた場合(調停手続きの濫用)、調停期日に申立人が裁判所にこない場合などが挙げられます。

また、これ以外の原因で当然に調停が終了するケースがあります。

それは当事者のどちらかが死亡した場合です。死亡している以上、合意により離婚をすることは不可能ですので、この場合は調停が終了します。

どちらかが死亡した場合には、裁判所に報告が必要です。

このように、これらの原因で調停が不成立に終わる、終了するケースがあります。

調停で離婚ができなくても、これ以外の選択肢もあるため諦める必要はありません。

離婚したくても調停不成立!その後の選択肢は?

離婚がしたくても、調停がその後、不成立に終わってしまうとその次にどうしたら良いか迷います。調停不成立後の選択肢についてご説明します。不成立後、調停から裁判へ移行するのでしょうか。

調停に代わる審判

調停が不成立に終わった場合、裁判所の判断で「調停に代わる審判」になることがあります(家事事件手続法284条1項)。一般に「審判離婚」と呼ばれます。

審判離婚とは、当事者の調停が不成立に終わったものの、当事者の離婚が妥当だと判断できる場合に家庭裁判所の判断で離婚の審判を下せる制度です。
離婚自体には同意しているものの、条件面で後一歩の合意に至らない場合、離婚を悪意で引き伸ばしている場合などに利用されます。

離婚ではさまざまなことを話し合わなければいけません。例えば、慰謝料、子どもの養育費の金額、婚姻費用の分担、親権などです。
離婚については合意ができているのにもかかわらず、条件面で時間がかかってしまうと当事者や子どもの生活に影響が出ます。

そのため、審判で判断可能である場合には、審判にて離婚の可否を判断することができるのです。

しかし、審判離婚は例外的なケースにとどまっています。
というのも、条件の決定があっても、どちらかに不服があれば最終的には訴訟で決着をつけるためです。効果的な選択肢とはいえないことから、あまり行われない方法です。

裁判離婚

次の選択肢としてあげられるのが裁判離婚です。

調停離婚が不成立に終わった、あるいは理由があって取り下げた場合には裁判離婚をすることができます。

調停の不成立となった場合に、2週間以内に訴えを提起すれば調停離婚に利用した申立手数料を裁判離婚に利用することができます。

裁判離婚をしたい場合には、弁護士への依頼をおすすめします
離婚を勝ち取りたいなら、これまでのようにお互いの主張をぶつけるだけではなく、法的な知識が必要になるからです。

調停離婚を検討するとき、すでに相手が離婚を拒んでいる、条件で折り合いそうにないという場合は、早めに弁護士に依頼しておくことで裁判への移行がスムーズになります。

不成立後、再度当事者間で話し合いをする

相手が離婚を拒んでいる場合、「裁判離婚の選択肢しかない」と考える方も多いですが、実際には調停の手続きを踏んだ後に、再度協議離婚の話し合いに戻る方も少なくありません。

また、復縁するパターンもあります。

裁判離婚は必ず決着がつくという点でメリットがありますが、やはりそこに至るまでに両者の間に溝が深まり、子どもの親としてこれからも継続して接点を持ち続ける場合は、後にトラブルになりやすいのです。

円満に離婚、また復縁をするためにも、できるだけ話し合いで解決する方が望ましいでしょう。

協議離婚の後、もう一度話し合う場合には、最初の話し合いとは違ったものになります。

第三者を交えて冷静に話し合いをした後のため、相手の気持ちや条件も冷静に理解でき、どのように解決していくべきかが明確になるためです。時間をかけて協議したことにより、お互いに妥協点が見え、解決の糸口が見える可能性は十分にあります。

このように、審判離婚、裁判離婚の選択肢もありますが、円満に解決するために再び協議離婚、また復縁するために話し合いを選んでみるという方法もあります

裁判離婚と離婚調停の違い

不成立後について解説しましたが、最後に、裁判離婚と離婚調停の違いについてご説明します。

裁判離婚は離婚事由が必要

離婚調停と裁判離婚の一番の違いは、離婚が認められるには法的根拠が必要だという点です。

裁判離婚の場合、裁判官が当事者2人の婚姻生活において離婚すべき事情があるのかを判断します。

民法770条1項では、離婚事由を定めており、このいずれかに当たらない限り離婚は認められません。
具体的には以下のような事情が必要です。

  • 不貞行為があった
  • 悪意の遺棄(生活費を入れない、家に帰ってこないなど)があった
  • 夫婦のどちらかが3年以上の生死不明
  • 強度の精神病で回復の見込みがない
  • その他離婚を継続し難い重大な事由がある(DV、モラハラ、長期の別居など)

裁判離婚では、離婚を求める側がこれらの事情を法的に証明しなければいけません。

調停離婚の場合は、お互いが合意できれば例えば「性格の不一致」でも別れることができますが、裁判離婚ではこの理由だけでは弱く、通常は、この他に婚姻を継続し難い重大な理由が必要でしょう。

裁判離婚は裁判官が最終的に離婚の可否を決定する

調停離婚の場合は、当事者が合意すれば離婚が可能です。

しかし、裁判離婚の場合は、裁判官が離婚の可否や条件について最終的な判断を下します。裁判官が離婚の可否や条件に決着をつけるという点で、調停離婚とは大きく異なります。

裁判の判決が確定すれば、これには強制力を伴うため覆すことはできません。
裁判離婚では、必ず思い通りの結果となるとはいえないため、最悪の結果も想定しておかなければいけません。

ただ、裁判途中でお互いに合意できそうな場合は、和解という形で終了することもできます。

このように、裁判離婚は、離婚事由が必要であること、裁判官が離婚の可否を決めること、という点において調停離婚と大きな違いがあります。

離婚調停やその後の離婚裁判は、弁護士にご相談を

不成立後どうなるか、調停から裁判へのその後の移行などについて解説しました。

協議離婚の話し合いがうまくいかず調停離婚を考えているという方は、調停がうまくいかない場合のことも検討しておくべきです。どうすべきか判断に迷った場合は、一度専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

依頼主の条件を叶えられるよう、専門的な見地からアドバイスをいたします。円満離婚のためにも、トラブルになる前にご相談ください。

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執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
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