女性の再婚禁止期間はなぜ100日?その理由などわかりやすく解説

夫婦が離婚したとき、女性側にだけ「再婚禁止期間」が設けられます。
この再婚禁止期間がなぜ設けられるようになったのか、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
再婚禁止期間が女性側にだけ設けられる理由は、日本の家族制度に関する歴史的な背景があります。
そこで今回は、再婚禁止期間の理由・例外・判例などをわかりやすくご紹介していきます。
目次
再婚禁止期間は100日
再婚禁止期間とは、民法733条で定められている女性が再婚できない期間のことです。
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
上記にあるように、女性は離婚してから100日を経過しなければ再婚することができず、市役所などに婚姻届を出しても受け取ってもらうことができません。
別名「待婚期間」とも言われています。
再婚禁止期間はなぜ100日?設けられた理由
それでは、なぜ100日、女性にだけ再婚禁止期間が設けられているのでしょうか。
簡単にいうと、生まれてくる子供の父親を明確にするためです。
父性の推定|嫡出推定制度とは
子どもを出産するとき、母親のお腹から出てくるためその子の母親は確実にわかりますよね。
しかし、父親はDNA検査などをするまで絶対的にわかるというわけではありません。
そこで民法では、生まれた子どもを夫の子だと推定するための規定を設けています。
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
条文にあるように、
- 妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子である
- ”結婚してから200日が経過した後”、または”離婚後300日以内”に生まれた子は婚姻中に懐胎した子どもである
としています。
ここで例を挙げてみましょう。
例えば、以下のような事例があったとします。
- 女Aと男Bが結婚した後、2021年4月1日に離婚した
- 女Aが男Cと2021年4月11日(10日後)に再婚した
- その後、2021年11月11日(再婚してから214日後、女Aが離婚してから224日後)に子Dが誕生した
このとき、「結婚(再婚)してから200日が経過した後(214日後)」であるため、子Dは男Cの子どもといえます。
しかし、「離婚後300日以内(224日後)」であるため、子Dは男Bの子どもでもあると言えてしまいます。
このように、女性が再婚禁止期間の間に再婚して子どもを産んでしまうと、子どもの父親がどちらなのかわからなくなってしまうケースが出てきてしまうのです。
そこで親子の関係性を確保するために定められたのが、100日間(※)の「再婚禁止期間」というわけです。
※なお、民法140条には「初日不算入の原則」が定められています。そのため、離婚日から100日目ではなく、初日を除いた100日後であることに注意してください。
再婚禁止期間を違反したら?
先述したように、再婚禁止期間は子どもの父親を確定させるための制度です。
どちらが父親なのかわからなくなった場合、「俺の子どもじゃない」と言われてしまい、戸籍や養育、相続などに支障がでてしまうことも考えられます。
子どもの利益や権利を保護するためにも、必要な制度なのです。
では、もし再婚禁止期間内に再婚してしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。
この場合、違反しても何か罰せられるというわけではありません。
しかし、再婚禁止期間に再婚して出産してしまったときには、裁判所にどちらの男性の子どもなのか判断してもらう必要があります。(基本的にDNA検査などで判断するといわれています)
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
再婚禁止期間が適用されない例外
再婚禁止期間にはいくつかの例外が定められています。
この例外パターンに当てはまるときには、再婚禁止期間の規定は適用されません。
①懐胎の有無が明確に証明できる場合
- 離婚時に懐胎していなかった場合
- 離婚後に出産した場合(離婚前に懐胎していた場合)
医師の診断書などで、離婚時に懐胎していなかった・離婚前に懐胎していたことがわかれば父親も一人に決まります。
また、離婚前に懐胎して離婚後に出産した場合には、再婚禁止期間であっても出産直後から再婚が可能になります。
②生理的に懐胎できない場合
- 子宮を全摘出している場合
- 高齢(大体67歳以上)である場合
上記のように、子どもを出産すること自体が困難な場合には再婚禁止期間が適用されません。
③夫の生死不明によって離婚した場合
…(略)…
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
夫の長期間(3年以上)の生死不明によって離婚した場合には、妊娠している可能性が極めて低いため、適用されません。
④前夫と再婚する場合
前の夫と再婚する場合には、当然父親も明確になるので再婚禁止期間は適用されません。
再婚禁止期間に関する判例とその後の展開
女性の再婚禁止期間については、今まで様々な議論がされてきました。
現在でも、改正に向けて話し合いが行われています。
最後に、再婚禁止期間についての議論状況について見てみましょう。
再婚禁止期間の違憲判決をわかりやすく解説
実は、現在の制度になる2016年以前では、再婚禁止期間は6か月間とされていました。
昔はそれほど科学技術が発達していなかったので、父性を確実に判断するためには長期間の再婚禁止期間を設けることが必要だったのです。
しかし、技術の発展に伴って、再婚禁止期間に疑問が呈されるようになりました。
再婚禁止期間違憲訴訟(最判平成27年12月16日)
これは、岡山県に住む女性が再婚禁止期間があったことで精神的苦痛を受けたとして国家賠償を請求した事例です。
判決では、100日間の再婚禁止期間は父性の推定の重複を避けるためという合理的理由があり、正当であるとしました。
その一方で、100日を超える再婚禁止期間については違憲と判断され、民法改正によって100日間に短縮されることになったのです。
近年の状況|再婚禁止期間の問題と改善
再婚禁止期間の問題点
ただ、現在の再婚禁止期間にも問題点が残されています。
具体的な内容は、以下の通りです。
- 現代の状況にそぐわない
- 男性には再婚禁止期間がないという男女不平等
- 嫡出推定の規定で”前夫の子”と記載されることを避けようとした結果、出生届を出さなかった人が大勢いる(無戸籍の人の7割)
現代では科学技術が発展しており、DNA検査などで親子の関係を調べることができます。
また、再婚する人も増えている中で再婚禁止期間は現代の背景に合わないとも言われています。
さらに、嫡出推定を避けようとして無戸籍になる子供も増えており、逆に子供の利益を害していることが問題視されています。
見直しに向けた中間試案
これらの問題を受けて、2021年に法制審議会の親子法制部会が見直しに向けた中間試案をまとめました。
- 離婚してから300日以内か、この期間のうち女性が再婚するまでの間に生まれた子どもは前の夫の子とみなす
- 再婚した場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもであっても今の夫の子とみなす
上記のように、再婚後に生まれた子供は全てその時の夫の子とみなすことで、再婚禁止期間を撤廃しようとしています。
まとめ
以上、再婚禁止期間がなぜ100日か、その概要についてわかりやすく解説しました。
再婚禁止期間は子どもと父親の親子関係を明確にするものです。
生まれてくる子どものためにも、再婚する際には期間に気を付けましょう。
ただ、問題点もあるために改善が必要とされていることは事実です。
今後どのように改正が行われるのか、動向に注目です。