女性の再婚禁止期間100日が廃止!改正・理由・男性との違い等わかりやすく解説

再婚禁止期間

夫婦が離婚したとき、男性にはなく女性だけ離婚から再婚までの期間「再婚禁止期間100日」が設けられていました。

この再婚禁止期間がなぜ設けられるようになったのか、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

再婚禁止期間が男性にはなく女性だけ設けられる理由は、日本の家族制度に関する歴史的な背景があります。

そこで今回は、再婚禁止期間の理由・例外・違憲判決・違憲訴訟の事例、また廃止の改正速報などをわかりやすくご紹介していきます。

  • 追記:2024年現在、再婚禁止期間100日の制度は廃止されました

【改正速報】100日間再婚禁止規定を廃止へ!いつから?

女性だけが対象となっていた離婚後100日間の再婚禁止期間が廃止されることになりました。

いつからかと言うと、改正された民法は、2024年の4月1日に施行されました。

新しい規定は主にその日以降に生まれる子どもたちに影響を与えます。

同時に、女性に対する再婚禁止期間も同日から撤廃されます。

また、下記の情報は、民法改正前の情報となります。あらかじめご了承ください。

女性の再婚禁止期間は100日|待婚期間

再婚禁止期間とは、民法733条で定められている女性だけ再婚できない期間のことです。男性には再婚禁止期間はありませんでした。

(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

上記にあるように、女性は離婚してから100日を経過しなければ再婚することができず、市役所などに婚姻届を出しても受け取ってもらうことができません。

別名「待婚期間」とも言われています。

離婚から再婚までの期間はなぜ女性だけ100日?設けられた理由

それでは、なぜ100日、女性にだけ離婚から再婚までの期間、再婚禁止期間が設けられていたのでしょうか。

わかりやすく言うと、生まれてくる子供の父親を明確にするためです。

父性の推定|嫡出推定制度とは

子どもを出産するとき、母親のお腹から出てくるためその子の母親は確実にわかりますよね。

しかし、父親はDNA検査などをするまで絶対的にわかるというわけではありません。

そこで民法では、生まれた子どもを夫の子だと推定するための規定を設けています。

(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

条文にあるように、

  • 妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子である
  • ”結婚してから200日が経過した後”、または”離婚後300日以内”に生まれた子は婚姻中に懐胎した子どもである

としています。

離婚後300日問題の計算例

ここで例を挙げてみましょう。
例えば、以下のような計算事例があったとします。

  1. 女Aと男Bが結婚した後、2021年4月1日に離婚した
  2. 女Aが男Cと2021年4月11日(10日後)に再婚した
  3. その後、2021年11月11日(再婚してから214日後、女Aが離婚してから224日後)に子Dが誕生した

このとき、「結婚(再婚)してから200日が経過した後(214日後)」であるため、子Dは男Cの子どもといえます。

しかし、「離婚後300日以内(224日後)」であるため、子Dは男Bの子どもでもあると言えてしまいます。

このように、女性が再婚禁止期間の間に再婚して子どもを産んでしまうと、子どもの父親がどちらなのかわからなくなってしまうケースが出てきてしまうのです。

そこで親子の関係性を確保するために定められたのが、100日間(※)の「再婚禁止期間」というわけです。

※なお、民法140条には「初日不算入の原則」が定められています。そのため、離婚日から100日目ではなく、初日を除いた100日後であることに注意してください。

再婚禁止期間を違反したら?

先述したように、再婚禁止期間は子どもの父親を確定させるための制度でした。

どちらが父親なのかわからなくなった場合、「俺の子どもじゃない」と言われてしまい、戸籍や養育、相続などに支障がでてしまうことも考えられます。

子どもの利益や権利を保護するためにも、必要な制度でした。

では、もし再婚禁止期間内に再婚してしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。

この場合、違反しても何か罰せられるというわけではありません

しかし、再婚禁止期間に再婚して出産してしまったときには、裁判所にどちらの男性の子どもなのか判断してもらう必要があります。(基本的にDNA検査などで判断するといわれています)

(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

離婚後に再婚禁止期間が適用されない例外

女性だけの再婚禁止期間にはいくつかの例外が定められていました。

この例外パターンに当てはまるときには、離婚後の再婚禁止期間の規定は適用されませんでした。以下、わかりやすく解説します。

①妊娠していない証明ができる場合

  • 離婚時に懐胎していなかった場合
  • 離婚後に出産した場合(離婚前に懐胎していた場合)

医師の診断書などで、離婚時に妊娠していなかった・離婚前に懐胎していたことがわかれば父親も一人に決まります。

また、離婚前に懐胎して離婚後に出産した場合には、再婚禁止期間であっても出産直後から再婚が可能になります。

②生理的に懐胎できない場合

  • 子宮を全摘出している場合
  • 高齢(大体67歳以上)である場合

上記のように、離婚後にも子どもを出産すること自体が困難な場合には女性の再婚禁止期間が適用されません。

③夫の生死不明によって離婚した場合

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
…(略)…
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

夫の長期間(3年以上)の生死不明によって離婚した場合には、妊娠している可能性が極めて低いため、適用されません。

④前夫と再婚する場合

前の夫と再婚する場合には、当然父親も明確になるので女性の再婚禁止期間は適用されません。

再婚禁止期間に関する判例とその後の展開

女性の再婚禁止期間については、今まで様々な議論がされてきました。いままでの、再婚禁止期間についての議論状況についてわかりやすく解説します。

再婚禁止期間の違憲判決をわかりやすく解説

実は、現在の制度になる2016年以前では、再婚禁止期間は6か月間とされていました。

昔はそれほど科学技術が発達していなかったので、父性を確実に判断するためには長期間の再婚禁止期間を設けることが必要だったのです。

しかし、技術の発展に伴って、再婚禁止期間に疑問が呈されるようになりました。以下が違憲判決となった訴訟内容です。

再婚禁止期間違憲訴訟(最判平成27年12月16日)

これは、岡山県に住む女性が再婚禁止期間があったことで精神的苦痛を受けたとして国家賠償を請求した訴訟事例です。

判決では、100日間の再婚禁止期間は父性の推定の重複を避けるためという合理的理由があり、正当であるとしました。

その一方で、100日を超える再婚禁止期間については違憲と判断され、違憲判決・民法改正によって100日間に短縮されることになったのです。

近年の状況|再婚禁止期間の問題と改善

再婚禁止期間の問題点

ただ、2020年時点の再婚禁止期間にも問題点が残されていました。具体的な内容は、以下の通りです。

  • 現代の状況にそぐわない
  • 男性には再婚禁止期間がないという男女不平等
  • 嫡出推定の規定で”前夫の子”と記載されることを避けようとした結果、出生届を出さなかった人が大勢いる(無戸籍の人の7割)

現代では科学技術が発展しており、DNA検査などで親子の関係を調べることができます。

また、再婚する人も増えている中で再婚禁止期間は現代の背景に合わないとも言われています。

さらに、嫡出推定を避けようとして無戸籍になる子供も増えており、逆に子供の利益を害していることが問題視されています。

見直しに向けた中間試案

これらの問題を受けて、2021年に法制審議会の親子法制部会が見直しに向けた中間試案をまとめました。

  • 離婚してから300日以内か、この期間のうち女性が再婚するまでの間に生まれた子どもは前の夫の子とみなす
  • 再婚した場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもであっても今の夫の子とみなす

上記のように、再婚後に生まれた子供は全てその時の夫の子とみなすことで、再婚禁止期間を撤廃しようとしました。

そして、2024年4月に法律が施工され、再婚禁止期間の100日期間が廃止されました。

まとめ

以上、女性の再婚禁止期間がなぜ100日か、計算事例、違憲訴訟と違憲判決、その概要、廃止がいつからかの速報についてわかりやすく解説しました。

再婚禁止期間は子どもと父親の親子関係を明確にするものでした。

ただ、問題点もあるために改善が必要とされ、現在は改正されました。

 

離婚に強い弁護士が法的に解決いたします

離婚問題でお困りの方は、離婚に強い弁護士にご相談ください。慰謝料、財産分与、親権など離婚を有利に進めることができる可能性があります。

弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 慰謝料がもらえない
  2. 財産分与が妥当でない
  3. 親権がとられそう
  4. 養育費が納得いかない

離婚に強い弁護士に相談・依頼することで、相手との交渉を有利にすすめ、難しい手続きもサポートしてもらえます。

1人で悩まず、今すぐ離婚に強い弁護士にご相談ください。

都道府県から離婚に強い弁護士を探す

離婚問題の無料相談ができる事務所
ベリーベスト法律事務所
【港区・六本木】
ベリーベスト法律事務所
  • 全国対応
  • 初回相談無料
  • 土日対応可能
離婚前・離婚後問わずどのような段階であってもお気軽にご相談ください。有利な条件での離婚をサポートし、離婚後のトラブル防止まで未然に考えて解決いたします。
離婚問題でお悩みなら今すぐ弁護士相談
050-5447-7921
[電話受付]平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00
執筆・監修
服部 貞昭
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了
この執筆・監修者の記事一覧
この記事が役に立ったらシェアしてください!