養育費を払ってくれない・振り込まれない|未払い・滞納の対処法!

  • 養育費を急に払ってくれなくなった!泣き寝入り?逃げ得なの?
  • 養育費が支払われない、振り込まれない!罰則ないの?

上記のような「養育費の滞納・バックレ」に関する悩みをお持ちの方がたくさんいらっしゃることでしょう。

養育費といえば、取り決め時だけではなく、支払い時にも揉めることが多いです。実際「いくらで毎月支払う」と決定したにもかかわらず、なかなか払わない・急にその取り決めを守ってくれないケースもあります。

元夫が未払い・不払い・滞納のような事態となった際に、受け取る側はどうすればよいのでしょう。

そこで今回は、離婚後の養育費の未払いを阻止する対処法や、公正証書ありの場合、なしの場合、請求期限、時効、急に払ってくれない場合の不払いを取り締まる法律や罰則、支払い能力がない場合や無職の場合などにも振り込まれないまま逃げ得・泣き寝入りしないように解説致します。

なお、養育費を払わない、泣き寝入りになりそうで怖い、バックレされたなどで困っている方は「全国対応」「相談料0円」「着手金無料」の養育費回収サービスも併せてご利用ください。

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養育費の未払い・不払いで泣き寝入り回避!時効と罰則

養育費の未払い・不払いで相手がバックレなどして、最終的に泣き寝入りになることを回避するためにも、時効と罰則についてまず理解をしておきましょう。

養育費が振り込まれない!請求期限・「時効」で踏み倒されるか

養育費が支払われない場合、振り込まれない場合、バックレされた場合など、まず気になるのが請求期限だと思います。

離婚後の養育費の請求には、いわゆる「時効」があります。

特別な条件を決めていなかった場合は、民法改正(令和2年4月1日施行)前に発生した請求権の場合、養育費の支払いは5年で時効となります。

たとえば、2022年1月の養育費は2027年1月に時効が認められ、以降、1カ月が経過するごとに時効となる養育費の額は増えていきます。

また、民法改正後に発生した請求権の場合は、請求行使ができることを知った時から5年、また権利の行使できるときから10年経過した際に、時効により消滅します。(改正後民法166条1項)。

養育費不払いを取り締まる法律!未払い・滞納の「罰則」

養育費の不払いで振り込まれない場合、バックレされた場合、取り締まってほしいと感じている方が多いことでしょう。

養育費未払いの基本として時効の他に「罰則」についても念頭に置いておきましょう。

2020年に民事執行法の改正がありました。改正以前は、財産開示手続上の義務に違反したとしても、債務者への制裁は30万円以下の過料が科されるだけでした。

しかし、現在は財産開示手続上の義務違反は「刑事罰の対象」となっています。具体的には、下記の罰則が定められています。
  • 6月以下の懲役または50万円以下の罰金(民事執行法213条1項)

したがって、法改正以降は刑事罰という強力な制裁がバックにあります。

法律は不安感をつのらせている方を助け、また法律の専門家もあなたの悩みを吹き飛ばす助けになります。

支払われない養育費の回収に対応してくれる弁護士のサービスなども併せて、バックレ・滞納などに適切な対応の検討をおすすめします。

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養育費を急に払わなくなった!「養育費請求調停」

養育費を急に払ってくれない、バックレ・滞納・踏み倒しされそうな場合、まず最初に家庭裁判所で行う「養育費請求調停」がおすすめです。

子どもの養育に「どれだけの費用がかかったのか」を明らかにし、払わない元夫へと請求します。

養育費請求調停は、主に下記3ケースで行うのが一般的です。

  • 「元夫が養育費の未払いを急にではなくずっと続けて、払わないケース」
  • 「離婚後に、養育費を急に増額してほしい場合」
  • 「養育費の金額を、元夫婦間だけでは決める際に、揉めてしまうケース」

具体的な流れと内容は別途記事に譲りますが、養育費請求で急に相手が払わなくなったことに泣き寝入りしないためにも、払ってもらえない場合は「調停で請求できる」ことを、まず念頭に入れておきましょう。

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養育費未払い・払わないなら「差し押さえ・強制執行」

泣き寝入りしない!「差し押さえ」「強制執行」

どんなに待っても養育費が滞納され相手が払わない場合は、泣き寝入りせず、逃げ得にならないように「差し押さえ」「強制執行」に踏み切ることになります。

法の力を借りて強制的に養育費を払ってもらう行為には、抵抗を覚える元妻も少なくありません。

しかし、子どもの養育が滞ってしまったり生活苦におちいっていたら背に腹は変えられません。不払いには覚悟を決めて対応しましょう。

公正証書ありの場合|公証役場に行く

差し押さえや強制執行を行う際にはまず、公証役場にて「公正証書の正本」を発行してもらい、執行文をつけてもらいます。

そして、公正証書正本のほかにも、下記のような書類を用意する必要があります。

  • 公正証書正本
  • 送達証明書
  • 資格証明書
  • 現在の住民票
  • 戸籍謄本

これらの書類をもとにして弁護士などの指導のもと、資料を作成して裁判所に提出すると強制執行がスタートします。

振り込まれないなら!給料・口座を差し押さえが可能に

その後、元夫の口座が差し押さえられたり、元夫の給料から無条件で養育費が差し引かれて振り込まれたりするようになります。

差し押さえや強制執行の請求は一度行うと、公正証書で決められた期間内はずっと適用されるのが基本です。

養育費を払ってくれない、振り込まれないたびに面倒な手続きを行う心配はなく、子どもが成人するまで確実に養育費を手にすることになります。

また、民事執行法の改正で、以前より強制執行・差し押さえが簡単になっていますので、必ず内容をチェックして対処しましょう。

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養育費の支払いでよくある質問と事前対策

公正証書なしの場合|どうなるの?

「公正証書がないから、養育費不払いでOKだ」と離婚後に言ってくる元夫もいます。

しかし、書類がなくても養育費の請求は後になってから行う方法はあります。

方法については、強制執行について詳しく解説したコラムに譲りますが、「養育費の請求・回収は難しそうだ」という一般的なイメージに騙されず、最後まで諦めないようにしましょう。

特に、養育にかかった費用はしっかりと記録にとどめておきましょう。

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離婚時に連帯保証人の確保をして、その人に差し押さえ・強制執行ってできるの?

差し押さえ・強制執行を「連帯保証人」に対してかけることは可能です。

元夫が支払い能力をなくし、連帯保証人も支払いをしぶるようなら強制執行に踏み切ってもいいでしょう。

そのかわり、保証人もまた経済的に苦しいときには十分な養育費を支払ってもらえない恐れがあります。

そのため、保証人になってもらう人物は「経済的に安定している」点が前提条件です。

ただし、保証人はリスクが高い役割のため、親しい人間であっても進んで引き受けてくれない傾向があります。また、保証人はどんなに元夫婦と関係が強い人物であっても本人の承諾なしにはつけられないので、選定は難航しがちです。

比較的、保証人になってくれる確率が高いのは元夫の両親でしょう。

しかし、「養育費を肩代わりするかもしれないリスク」を引き受けてもらうからには、誠実な態度でお願いするように心がけたいところです。

養育費について「相手が支払い能力がない場合」「無職」の場合はどうなるの?

公正証書を作成していても、元夫から養育費の支払いがストップする可能性はあります。

たとえ、本人にいくら支払いの意志があったとしても請求できないケースがあるのです。

なぜなら、強制執行とは「支払い能力のある人間」に対してのみ適用される法的手段だからです。

例えば、重病を患ってしまったなどの理由でお金がないケース、元夫が失業したりして無職で支払い能力を失効するケースがあります。

このように、元夫の生活状況が安定していないと、養育費が定期的に支払われなくなる可能性があります。

養育費で泣き寝入りしないために、離婚前のルール決めが大切

今回は、養育費未払い・払わない夫への法的対策、急に払ってくれない場合の罰則、バックレ時のよくある質問、振り込まれない時について解説致しました。

養育費請求で泣き寝入りしないために一番大切なことは、離婚とほぼ同じタイミングで養育費のルールを決めておくことと「公正証書」を作成し「連帯保証人」も確保することです。

公正証書には養育費のほか、財産分与や親権などについて細かく条件を記載します。

公正証書は法的な執行力が強く、万が一、元夫婦間でもめごとが起きそうなときにも公正証書の内容にしたがって解決が期待できます。

そうすれば、後から滞納や踏み倒し、払わないトラブルを招く可能性も減ることでしょう。

しかし、すでに離婚してしまい、その後養育費未払いで泣き寝入り状態、振り込まれない状態になっている方もいらっしゃると思います。

その際は、「全国対応」「相談料0円」「着手金無料」の養育費回収サービスも併せてご利用ください。

シングルマザーの方は、1人で決断をする心細さゆえに、養育費請求もあきらめてしまいがちです。精神的な負担を軽減するためにもすぐに弁護士にご相談ください。

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離婚弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、離婚に関する記事を300以上作成(2022年1月時点)。
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