養育費請求調停とは?流れや費用・聞かれること・有利になるポイントを解説
養育費について離婚後に取り決めるという場合には、家庭裁判所で行われる「養育費請求調停」の手続きを利用しましょう。この…[続きを読む]
養育費といえば、取り決め時だけではなく、支払い時にも揉めるイメージがあります。実際「いくらで毎月支払う」と決定したにもかかわらず、なかなか払わない・その取り決めを守ってくれないケースもあります。
元夫が未払い・不払いのような事態となった際に、受け取る側はどうすればよいのでしょう。
今回は、離婚後の養育費の未払いを阻止する対処法や、請求期限、時効、払わない場合の罰則、支払い能力がない場合や無職の場合、いわゆる強制執行や差し押さえについて泣き寝入りしないように解説致します。
また、養育費未払いで困っている方は「全国対応」「相談料0円」「着手金無料」の養育費回収サービスも併せてご利用ください。
着手金ゼロで弁護士が代理請求
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目次
離婚後の養育費の請求には請求期限、いわゆる時効があります。
特別な条件を決めていなかった場合は、民法改正(令和2年4月1日施行)前に発生した請求権の場合、養育費の支払いは5年で時効となります。
たとえば、2022年1月の養育費は2027年1月に時効が認められ、以降、1カ月が経過するごとに時効となる養育費の額は増えていきます。
また、民法改正後に発生した請求権の場合は、請求行使ができることを知った時から5年、また権利の行使できるときから10年経過した際に、時効により消滅します。(改正後民法166条1項)。
養育費の請求期限、時効を防ぐには毎月の支払いを徹底してもらうほか、「時効援用」を確認するのもおすすめです。
「時効援用」は、未払いの養育費に対して「もう時効が成立しているのではないか」と申し出ることです。
たとえ、未払いのまま5年が経過していても、時効援用が行われていなければ時効が認められないときもあるので重要です。
養育費未払いの基本として時効の他に「罰則」についても念頭に置いておきましょう。
2020年に民事執行法の改正がありました。改正以前は、財産開示手続上の義務に違反したとしても、債務者への制裁は30万円以下の過料が科されるだけでした。
したがって、法改正以降は刑事罰という強力な制裁がバックにあります。
法律は不安感をつのらせている方を助け、また法律の専門家もあなたの悩みを吹き飛ばす助けになります。
養育費回収に強い弁護士のサービスなども併せて、適切な対応の検討をおすすめします。
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養育費を滞納・踏み倒しされそうな場合、まず最初に家庭裁判所で行う「養育費請求調停」がおすすめです。
子どもの養育に「どれだけの費用がかかったのか」を明らかにし、払わない元夫へと請求します。
養育費請求調停は
などのケースで行うのが効果的・一般的です。
具体的な流れと内容は別途記事に譲りますが、養育費請求で泣き寝入りしないためにも、未払いが合った場合は「調停で請求できる」ことを、まず念頭に入れておきましょう。
どんなに待っても養育費が滞納され払われない場合は「差し押さえ」「強制執行」に踏み切ることになります。
法の力を借りて強制的に養育費を払ってもらう行為には、抵抗を覚える元妻も少なくありません。
しかし、子どもの養育が滞ってしまったり生活苦におちいっていたら背に腹は変えられません。覚悟を決めて対応しましょう。
差し押さえや強制執行を行う際にはまず、公証役場にて「公正証書の正本」を発行してもらい、執行文をつけてもらいます。
そして、公正証書正本のほかにも、下記のような書類を用意する必要があります。
これらの書類をもとにして弁護士などの指導のもと、資料を作成して裁判所に提出すると強制執行がスタートします。
その後、元夫の口座が差し押さえられたり、元夫の給料から無条件で養育費が差し引かれて振り込まれたりするようになります。
差し押さえや強制執行の請求は一度行うと、公正証書で決められた期間内はずっと適用されるのが基本です。
養育費が払われないたびに面倒な手続きを行う心配はなく、子どもが成人するまで確実に養育費を手にすることになります。
「公正証書がないから、養育費不払いでOKだ」と離婚後に言ってくる元夫もいます。
しかし、書類がなくても養育費の請求は後になってから行う方法はあります。
方法については、強制執行について詳しく解説したコラムに譲りますが、「養育費の請求・回収は難しそうだ」という一般的なイメージに騙されず、最後まで諦めないようにしましょう。
特に、養育にかかった費用はしっかりと記録にとどめておきましょう。
公正証書を作成していても、元夫から養育費の支払いがストップする可能性はあります。
たとえ、本人にいくら支払いの意志があったとしても請求できないケースがあるのです。
なぜなら、強制執行とは「支払い能力のある人間」に対してのみ適用される法的手段だからです。
例えば、重病を患ってしまったなどの理由でお金がないケース、元夫が失業したりして無職で支払い能力を失効するケースがあります。
このように、元夫の生活状況が安定していないと、養育費が定期的に支払われなくなる可能性があります。
差し押さえ・強制執行を「連帯保証人」に対してかけることが可能です。
元夫が支払い能力をなくし、連帯保証人も支払いをしぶるようなら強制執行に踏み切ってもいいでしょう。
そのかわり、保証人もまた経済的に苦しいときには十分な養育費を支払ってもらえない恐れがあります。
そのため、保証人になってもらう人物は「経済的に安定している」点が前提条件です。
ただし、保証人はリスクが高い役割のため、親しい人間であっても進んで引き受けてくれない傾向があります。また、保証人はどんなに元夫婦と関係が強い人物であっても本人の承諾なしにはつけられないので、選定は難航しがちです。
比較的、保証人になってくれる確率が高いのは元夫の両親でしょう。
しかし、「養育費を肩代わりするかもしれないリスク」を引き受けてもらうからには、誠実な態度でお願いするように心がけたいところです。
今回は、養育費未払い・払わない夫への法的対策について解説致しました。
養育費請求で泣き寝入りしないために一番大切なことは、離婚とほぼ同じタイミングで養育費のルールを決めておくことと「公正証書」を作成し「連帯保証人」も確保することです。
公正証書には養育費のほか、財産分与や親権などについて細かく条件を記載します。
公正証書は法的な執行力が強く、万が一、元夫婦間でもめごとが起きそうなときにも公正証書の内容にしたがって解決が期待できます。
そうすれば、後から滞納や踏み倒し、払わないトラブルを招く可能性も減ることでしょう。
しかし、すでに離婚してしまい、その後養育費未払いで泣き寝入り状態になっている方もいらっしゃると思います。
その際は、「全国対応」「相談料0円」「着手金無料」の養育費回収サービスも併せてご利用ください。
シングルマザーの方は、1人で決断をする心細さゆえに、養育費請求もあきらめてしまいがちです。精神的な負担を軽減するためにもすぐに弁護士にご相談ください。
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