知っておくべき不倫相手に慰謝料が一切請求できないケース・減額されてしまうケース

不倫・浮気の慰謝料請求といえば、高額になるというイメージを持っている方が多いのではないでしょうか?
本来、不倫慰謝料の相場は、50~300万円程度といわれています。もちろん、これは相場であり、不倫期間や婚姻期間、相手の収入、子どもの有無など個別の条件によって慰謝料の額は変化します。
しかし実は相手が不倫をされたにもかかわらず、高額どころか場合によっては、請求できる慰謝料の金額が極端に少なくなってしまう場合、さらには全く請求できないケースがあるのです。
そこで今回は、不倫慰謝料が減額されるケースや請求が難しくなるケースやその事情、また弁護士依頼した場合何をしてくれるかまで一挙に解説致します。
(※ちなみに相場に関してはあくまで「婚姻関係」の男女についてのもので、ただの未婚の恋人関係の場合、慰謝料請求はできません。)
目次
1.そもそも不倫で慰謝料を請求できる条件とは
そもそも不倫で慰謝料請求をする場合には、どのような条件が必要なのでしょうか。
法律上は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されている条文が参考になります。
つまり簡単に言うと、不倫で慰謝料を請求する場合は
1.故意または過失
2.権利侵害
3.損害
が必要になるということです。これ以外にも、書かれていない要件として、
4.因果関係
が必要となります。
具体例で考える
例えば、婚姻中の一方が、職場の独身女性と不倫をし、その末に離婚したとします。この場合、お互いが独身ではなく不倫であると知っていた場合は、1.故意があるといえます。
そして、不倫行為自体が婚姻生活を破綻させる行為であるため、2.権利侵害行為であると言え、これによって婚姻中にあった妻または夫が精神的苦痛を被ることになったため、3.損害も発生します。
上記の通り、慰謝料を請求するためには、いくつかの要件を満たさなければいけません。
2.そもそも慰謝料の相場計算はどのようにするか?
損害賠償請求ができるかどうかの要件については、先にお話しした通りですが、そもそも「損害賠償額」についてはどのように判断されているのでしょうか。
実は、不倫の慰謝料の金額には、はっきりとした判断基準がなく実際の事情に左右されます。影響を及ぼす事情としては
・婚姻期間
・不倫の期間・回数
・子どもの有無
・不倫相手や配偶者の収入
・不倫行為への積極性
・精神的苦痛の大きさ
等があります。例えば、婚姻関係が3年の夫婦よりも、20年連れ添った夫婦の方が慰謝料は大きくなります。子どもがいる場合には、より重く判断され慰謝料の金額も高くなるのです。
もっとも、一番影響するといわれているのは、精神的苦痛の大きさつまり「離婚の有無」です。
ケース別相場
不倫行為があったことで離婚に至った場合には、200-300万円程度が相場となります。
別居になったケースでは100-200万円、別居もなく婚姻生活を続けている場合は50-100万円といわれています。
不倫発覚後の夫婦の事情に加え、先にご紹介したような事情が一緒に考慮され、最終的な金額が決まっていきます。
そのため、不倫の期間や日数、証拠の内容(ホテルにはいる場面の写真等)だけでは、いくらになるとはいえないのが実情です。
このように、慰謝料については、さまざまな事情が考慮され決定されることになります。この点を理解しておきましょう。
3. 弁護士呼ぶべきか?慰謝料が減額されてしまうケースとは?
まずは減額に影響する事情についてご説明します。
主に減額される要因として以下の5つが考えられます。
1.不倫期間・回数が少ない場合
2.夫と妻の間(家庭内)に問題があった場合
3.不倫相手が既婚者の場合
4.そもそも、各人の収入が少ない場合
5.誓約書の内容に同意する場合
それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
不倫期間・回数が少ない場合
不倫期間は、減額の事情に影響します。
交際期間の目安としては2~3か月未満の場合とそれ以上の期間の場合で大まかに分けることができます。
「たとえ1回きりの不倫でも、裏切られたことによる精神的なダメージは甚大だ!」と感じている方も多いかもしれませんが、不倫が一度きりのことだったという場合は、継続した期間の不倫の場合よりも、慰謝料が低くなってしまう現実がありますのでご注意ください。
夫と妻の間(家庭内)に問題があった場合(セックスレス・性交渉問題など)
セックスレスなど不倫前から夫婦関係に問題があった場合には、減額の根拠となりえます。
「え?法律的には性行為は義務なんですか?」と驚いてしまう方もいるかもしれませんが、もちろん法律的には義務とはなっておりません。
しかし夫と妻の間で話し合いを持ったが、片方が理由もなくまったく耳を貸さず、それが原因で不倫行為に走ってしまったというケースがあり得るかと思います。
不倫行為自体は許されることではありませんが、セックスレスが夫婦関係の破綻を招いたと判断されてしまい慰謝料の額に影響する可能性はあるでしょう。
不倫相手が既婚者の場合
配偶者が「既婚者」と不倫していた場合、別の問題が生じます。
それは相手の「配偶者」からも慰謝料を請求される可能性があるということです。
これは意外と多いケースです。仮に、婚姻関係を継続する場合は、慰謝料は家族にも負担となります。
そのため、お互いに損害賠償を請求しない、あるいは減額するという内容に収まるケースがあります。
そもそも、各人の収入が少ない場合
例えば、不倫相手が無職であるという場合には、当然のことですがお金を現実的に支払うことができません。
このような場合、低い慰謝料しか請求できない可能性が高く、それは不倫をした配偶者についても同様です。
離婚後の養育費だけで手一杯という収入の場合も意外と多いのです。このような場合、相手から減額をすすめられることがあります。
誓約書の内容に同意する場合
不倫の慰謝料に関する示談では、「不倫相手と二度と連絡を取らない」「合意内容に違反した場合は違約金を支払う」という内容を誓約書として文書にまとめることがあります。
特に「二度と会わない・連絡をとらない」を条件に減額を迫ってくるパターンがあります。今後、婚姻生活を継続したい場合には、減額に応じるべきケースもあります。
その他
その他の原因としては、言うまでもないかもしれませんが、要求する慰謝料の額が「相場」より100万円~200万円高く、そのように金額設定した根拠がない場合はもちろん減額される場合が多いです。
相手に弁護士がついている場合は、特に減額した額で折り合いをつける可能性が高いでしょう。
4.浮気で慰謝料請求が一切できない可能性のあるケースってどんな場合?
次に、相手が浮気したにもかかわらず、全く慰謝料請求ができない場合もありますのでご紹介致します。
「精神的苦痛を負ったのに慰謝料請求できないのはおかしくないか」とお感じの方もいるかもしれません。
しかし以下の7つの場合は、一切できない可能性が高くなります。
1.浮気相手が既婚者であることを知らなかった場合
2.肉体関係が一切なかった場合
3.婚姻生活が破綻していた場合
4.強姦や強制わいせつなどで肉体関係をもった場合
5.どちらかから慰謝料をすでに受け取っている
6.浮気の証拠がない場合
7.3年の時効
それでは詳しく見ていきましょう。
浮気相手が既婚者であることを知らなかった場合
まず、よくあるのが「既婚者に騙されていた」というケースです。
既婚者の方が相手に独身だと伝え、浮気相手はそれを信じて付き合っていたというケースです。
この場合、先程ご説明した要件の「1.故意または過失」がないといえるため慰謝料請求が難しくなります。
例えば出会い系サイトなどで知り合った場合は、共通の友人・知り合いなどがいないという状況で付き合うことになり既婚者であることを知らなかったと主張されるケースが多いです。
肉体関係が一切なかった場合
原則として、不倫関係というものは肉体関係を前提としています。
そのため一切の肉体関係がなかった場合には、損害賠償請求自体が難しくなります。
1度ご飯に行っただけ、お茶しただけ、2人で会って話をしていただけという例では、慰謝料請求はできない可能性が高いといえます。
たとえば「キスをしているのを見て精神的苦痛を負った」と主張しても慰謝料は請求が難しいでしょう。
婚姻生活が破綻していた場合
次に婚姻生活がすでに破綻していた場合についてです。
慰謝料請求をする前提としては、浮気により夫婦の共同生活が破壊されてしまったということが必要です。
そのため、浮気とは関係なく、もともと仲が悪く別居していたというケースでは、不倫行為によって婚姻生活が破壊されたわけではないように判断されてしまいます。
したがって、慰謝料請求は難しいでしょう。
強制わいせつなどで肉体関係をもった場合
浮気行為がお互いの自由意志で行われたものである場合は、配偶者側から不倫相手を責めることができます。
損害賠償ももちろん可能です。しかし、浮気行為自体が無理やり強要されたものだった場合はもちろん非難することはできません。
どちらかから慰謝料をすでに受け取っている
慰謝料請求は、配偶者と浮気相手の両方にすることができますが、よく誤解されがちなこととして「2人から二重取り」できるという意味ではありません。
仮に、どちらかから慰謝料を先に受け取っている場合は、受け取っていないもう一方に請求することはできなくなります。
十分な金額をもらっていないと考えるケースでも、原則として二重取りはできません。仮に、裁判で損害賠償請求の判断が確定していた場合は、納得がいかなかったとしても、再度の慰謝料請求はできなくなってしまうのです。
浮気の証拠がない場合
浮気で慰謝料を請求するためには、証拠が必ず必要となります。
「何回もラブホテルに入っているところを見た!」というだけでは残念ながら証拠にはなりません。
たとえば一緒にベッドで写っている写真やラブホテルに一緒にはいる写真などは、浮気の証拠になります。
また決定的なものではなくとも、ラインやメールのやりとりなどで肉体関係を推測させるようなものがあれば、浮気の証拠になりえます。
これらの証拠が一切ないというケースでは浮気を立証することは難しいでしょう。「2.権利侵害行為」自体を立証することが難しい場合は、慰謝料請求もすることができません。
なかなか尻尾がつかめないという場合は、調査を依頼することも考えてみてください。
3年の時効
最後に、時効が完成してしまったケースです。
実は、慰謝料請求には時効があります。具体的には、浮気関係を知ったとき、浮気相手を知った時から「3年」で時効となります。
また、気づかなかったケースでも、不倫関係が始まった時点から20年が経過すると損害賠償は請求できなくなってしまいます。
3年というのは、意外とあっという間に経過します。離婚するかどうか迷っている間に時間が経ってしまい、時効で損害賠償が請求できなくなってしまうケースがあります。
もう少しで時効が完成するという場合は、裁判を起こしたり、内容証明郵便を送付することで時効の完成を食い止めることができます。時効が近い場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。
このように、慰謝料を請求できないパターンは意外と多くありますが、請求できないとされるケースでも、例外的に減額で請求できる可能性はあります。
5.例外がある!不倫で慰謝料請求が減額で済むケースとは?
実は、不倫で慰謝料請求ができないとされる事例でも、減額で済むケースもあります。そこで、ここでは、慰謝料額の判断基準をご説明した後に、例外的に減額で済むケースをご説明します。
離婚すると聞いていた場合
既婚者であると知らなかった場合には、「1.故意、過失」を認定することは難しいため、慰謝料請求は難しくなります。
しかし、「既婚者だとは知っていたが、別居中と聞いていた、離婚すると聞いていた」という場合は、過失が認定される可能性が高くなります。
騙されていたとしても、婚姻の事実走っていたのですから、不倫関係を持ったことに落ち度があります。この場合、減額された金額でなら、請求ができる可能性があります。
強要ではなく、職場の上下関係を利用した場合
強姦や強制わいせつにあたるような強要があったとされる事案では、不倫相手に慰謝料請求は難しいとご説明しました。
しかし、その程度が強要とまではいえない場合には、減額で済む可能性もあります。例えば、不倫行為自体は本人が選択したものの、職場の上下関係があったというケースです。
上下関係がある場合、部下は断りにくい状況となります。もっとも、最終的に自分で決断し、恋愛関係になり関係を維持してした場合は、強要と言い切れない可能性があります。
この場合は、慰謝料を減額して請求できる可能性があるのです。
肉体関係はないものの、親密な交際の場合
また、プラトニックな関係の場合には慰謝料を請求できないとお伝えしました。
これが原則ですが、「夫婦関係が壊れてしまうほどの」親密な交際をしていた場合には、慰謝料請求の可能性もあります。
お互いに恋愛関係であることを認めている場合や、カップルのように大事に思い合っているメールの内容、毎週のように会っていたことが証拠としてある場合には、可能性があるといえるでしょう。
このようなケースでは、手をつないだだけという肉体関係がない場合でも、慰謝料請求ができる可能性があるのです。
婚姻生活破綻に浮気が影響している場合
浮気が始まる前から別居していた場合、浮気が離婚に影響した度合いは低いと判断されます。しかし、別居するほどの関係悪化ではなかった場合は、慰謝料請求の可能性があります。
不倫の証拠はあるものの不十分なケース
不倫の証拠があるのに不十分なケースについてです。これは、肉体関係がないケースで起こりえます。
2人で会っていることに関する証拠はあるものの、肉体関係があったと判断できないケースです。
肉体関係が立証できなかったとしても、先程も申しました週に1度継続して会っている等親密な関係を立証できれば、慰謝料請求の可能性はあります。
このように、一見慰謝料請求ができないと思われるケースでも、詳しい事情を掘り下げてみると、請求できる場合があります。
Q. 不倫相手・配偶者に弁護士ついている場合はどうなるの?
最後に、不倫相手や配偶者に弁護士がついている場合の対策をご説明します。
相手側に弁護士がいる場合、こちらはどのように対応すれば良いのか迷ってしまいます。一番良い対策は、こちらも弁護士をつけることです。
弁護士は交渉のプロです。離婚を何度もまとめあげているため、内容や相手の折れるポイントなどを熟知しています。
こちらが相手の言い分に流されてしまい、大きく減額されてしまう可能性も否定できません。減額だけでなく、「事情をみる限り、婚姻関係は既に破綻していたはず」といわれ、慰謝料請求ができなくなってしまう可能性もあります。
しかし弁護士がついている場合、知識や交渉術も対等となるため、スムーズに交渉が進み、慰謝料に関するもろもろの手続きは任せられるため、安心できることがメリットです。
さらに「慰謝料が請求できない」「減額されてしまう」と思っていたケースでも、相談してみると意外にも請求できる・増額出来る事情が発覚することもあります。
弁護士に話すことはハードルが高いと感じる方も多いとは思いますが、初回無料相談がある法律事務所も多くまずは、相談してから慰謝料請求を真剣に考えても遅くはありません。