不倫・浮気の証拠を自力で集める方法とは?有効な証拠を具体例で解説
配偶者の不倫を疑ってしまったとき、どのようにして証拠を収集すればいいのでしょうか。この記事では、不倫の証拠を集める方…[続きを読む]
配偶者の不倫・浮気が発覚した時、ご自身が負った苦痛から「不倫の慰謝料請求をしたい!」と考える人は非常に多いです。
しかし、婚姻関係の継続を選択した場合に、配偶者に対して慰謝料を請求することは、あまり効果的とは言えません。
また、離婚を選択した場合であっても、不倫・浮気相手に制裁したいという思いから、不倫相手に対して慰謝料請求したいと考えることもあるでしょう。
そこでこの記事では、不倫によって慰謝料が請求できる条件や相手、不倫相手に慰謝料請求ができないケースと減額されてしまうケースについて解説します。
目次
まず、配偶者の不倫が発覚した場合に、どのような条件の下で誰に対して慰謝料請求ができるのかについて解説していきます。
不倫によって慰謝料を請求するためには、簡略化して整理すると以下の条件を満たす必要があります。
ただし、これらはあくまで一般的な判断基準で、例外もあります。
例えば①について、肉体関係がない場合であっても、それに類する行為がある、不倫相手との関係維持のために家庭を顧みない行為が続いている等の場合には、慰謝料請求が認められることもあります。
このように、慰謝料請求の可否については、それぞれの事例に応じて個別に判断されます。
ご自身のケースの慰謝料請求が認められるか否かについて知りたい方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
不倫の慰謝料は基本的に、配偶者と不倫相手のどちらに対しても請求することができます。どちらに請求するかは請求者の自由です。
ただし、不倫相手と配偶者の両者に請求をする場合に、慰謝料を二重取りすることはできません。
例えば、妻が、不倫した夫と不倫相手に対して慰謝料請求をしたいと考えており、慰謝料総額が300万円だとすると、夫と不倫相手への請求で300万円を超えることはできません。
・夫から300万円の慰謝料を受け取った場合
→不倫相手に対しては慰謝料請求不可
・不倫相手から300万円の慰謝料を受け取った場合
→夫に対しては慰謝料請求不可
・夫から100万円の慰謝料を受け取った場合
→不倫相手に対して200万円の慰謝料請求が可能
・不倫相手から150万円の慰謝料を受け取った場合
→夫に対して150万円の慰謝料請求が可能
なお、配偶者との婚姻関係の継続するケースで、不倫相手にだけ請求することも可能です。
婚姻を継続する場合、夫婦の家計は1つであることが多いため、配偶者に対して請求しても通常は意味がありません。
また、上記のような場合でなくても、不倫相手に事の重大さを理解させ、責任を取らせることを目的に、不倫相手に慰謝料請求するケースもあります。
配偶者と不倫相手の間に不貞行為がない場合には、不倫相手への慰謝料請求が認められません。
そもそも不貞行為は原則として肉体関係(性交類似行為を含む)があることを前提としています。そのため、肉体関係がない場合には、損害賠償請求は難しくなります。
例えば、2人でお茶をしていた、頻繁に連絡を取り合っていた、キスをしていたというような場合には、慰謝料請求ができない可能性が高いです。
ただし、肉体関係が証拠上明らかでなくても、婚姻生活の平穏を侵害するほどの親密な交際をしていた場合には、慰謝料請求できる可能性があります(東京高裁昭和47年11月30日判決、東京地裁平成17年11月15日判決など)。
肉体関係がない場合の慰謝料請求は条件としては非常に難しく、様々な間接証拠の積み重ねが重要になるため、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
不倫相手が配偶者のことを独身と過失なく信じて交際していた場合にも、不倫相手への慰謝料請求は認められません。
例えば、配偶者とお見合いパーティーや出会い系アプリ等で知り合い、氏名・年齢・住所・学歴を偽られ、一貫して独身であるように振舞われていたような場合です。
ただし、不倫相手が配偶者を独身と信じたことについて過失がある場合には、慰謝料請求が認められます。
例えば、結婚指輪をつけていた、年齢や生活環境などの諸条件、連絡頻度や内容など、注意していれば既婚者であると気付けたはずだった場合などがあります。
また、「既婚者だけど、もう全く夫婦の実態はなくて、離婚が決まっている」等と聞いていた、ということを主張をする不倫相手も多くいます。
通常、この場合は婚姻の事実を知っていると判断されますが、次でご説明する婚姻関係の破綻との関係で故意・過失がなかったとされる可能性はあります。
もともと夫婦の婚姻関係が破綻していたような場合には、不倫相手への慰謝料請求は認められません。
婚姻関係が破綻している状態とは、長期間別居・絶縁状態にある、同居していても長期間会話がない、お互いに夫婦関係を修復する意思がないなどの状況のことを言います。
このような場合には、元々夫婦関係が破綻しており、不倫による権利利益の侵害(精神的苦痛)が観念できないため、慰謝料請求が認められません。
婚姻関係の破綻は、婚姻生活の長さや、不貞行為時の夫婦関係、それに至るまでの期間等から総合的に判断することになります。
相手が肉体関係を否定しており、不貞行為があった証拠もない場合には、不倫を理由に慰謝料請求することができません。
そもそも、不倫を理由に慰謝料請求する場合には不貞行為を証拠から立証する必要があります。
証拠がない場合には、裁判所も不貞行為があったと認めることはありません。
そのため、不倫を察知した場合には、将来的な慰謝料請求や離婚等に備え、不貞行為があったことを示す証拠の収集が必要です。
詳しい証拠集めの方法や証拠の有効性については以下の記事をご参照ください。
時効が成立している場合にも、不倫相手に対して慰謝料請求することはできません。
(厳密に言えば、相手方が時効を援用してきた場合に請求できなくなります。)
不貞行為の事実及び不倫相手を知った時から3年をすぎると、慰謝料の請求はできなくなります(民法724条)。
不倫相手に慰謝料請求する以前に、十分な慰謝料を受け取っている場合には、不倫相手に対して慰謝料請求することはできません。
冒頭で述べたように、慰謝料を二重取りすることはできないためです。
不倫を理由とした慰謝料請求の額を左右する要素としては、婚姻期間の長短、未成年の子どもの有無、婚姻生活の形態、不貞関係の期間・回数など、様々なものがあります。
そこでここでは、不倫の慰謝料請求で減額されやすい代表的な3つのケースを紹介します。
詳細は事案により異なるため、ご自身のケースでどうなるかは弁護士に相談されることをおすすめします。
不貞行為の期間・回数は慰謝料額への影響が大きい要素の一つです。
一度だけの関係である場合や、不倫の期間が短い場合には、慰謝料は低額になる傾向があります。
この不貞行為の期間は、次の婚姻期間との関係で、どの程度なら短くどの程度なら長いかの目安が変わります。
とはいえ、概ね半年以上・20回以上であれば期間が長く、回数も多いと判断され、逆に2,3ヶ月以内、2,3回程度であれば短く少ないと判断される傾向にあります。
婚姻期間も減額の事情に影響します。
一般的に、婚姻期間が長いと慰謝料は高く、短いと低額になります。
これは、婚姻期間が長いと破綻した場合の苦痛も大きい、という考え方に基づいています。
なお、不貞行為の期間・回数との総合的な関係でも判断されますので、例えば婚姻期間が半年程度と短くても、4ヶ月以上不貞行為があった場合は大きな減額はされない可能性があります。
不貞行為があったものの、婚姻関係に影響はなくその後も変わらず婚姻関係を続けている、というような場合には、慰謝料は減額される可能性があります。
そもそも慰謝料とは、配偶者に不倫されることで被害者の側が受ける精神的な苦痛の大きさを賠償するものです。
そのため、仲が円満であった夫婦が、不倫が原因で離婚となった場合には、その精神的苦痛は大きいと判断され、慰謝料は高くなります。
一方、不倫があってもあまり夫婦仲に変わりがなく、今後も関係を続けていくような場合には、被害者側の精神的苦痛も小さいと判断され、慰謝料が減額される傾向にあります。
不倫について慰謝料請求できる場合・できない場合や、減額される代表的なケースをご紹介してきました。
もっとも、本記事でご紹介したものはあくまで一般論です。
不貞行為に関する慰謝料は、非常に細かな事情の積み重ねで、請求できるかどうかや金額が変わってきます。
ご自身の状況で不倫にまつわる慰謝料請求について詳しく知りたい方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
年間15000件以上の実績
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