妻が連れ去り別居!?子供を取り戻す方法とは

「家に帰ったら妻も子供もいなかった…。」
そんな経験をした夫もいるのではないでしょうか。
妻が子供を連れて勝手に実家に帰ってしまった、何度お願いしても子供に会わせてもらえないと悩む夫は決して少なくありません。
そこで今回は、子供を取り戻すためにはどうすればいいのか、離婚する場合どうやったら親権を勝ち取れるのかなど、対処方法を詳しく説明していきます。
突然のことでパニックになりがちですが、このような状況になった場合、素早く対処することが大事です。
ぜひこの記事を参考に、できることから行動に移しましょう。
子供を連れ去られたときにできる対処法
妻が勝手に子供を連れ去ってしまったら、家庭裁判所で手続きをすることで法的に取り戻すことができる場合があります。
ここでは、夫ができる対処方法を6つ順番に説明していきます。
①子の引き渡し調停
子の引き渡し調停は、今後の子供の生活や居住について、家庭裁判所で選ばれた調停委員を介して話し合いを行い、解決策を探る方法です。
子の引き渡し調停は法的な効力がなく、あくまでも話し合いでの解決を目指しています。
そのため、もし相手が話し合いに応じず合意できなければ、子の引き渡し審判へと手続きをする必要があります。
②子の引き渡し審判
子の引き渡し審判は、先ほどの当事者の話し合いで解決をする調停とは違い、裁判官に判断してもらう方法です。
審判では、家庭裁判所の調査官が細かく調査して裁判官が判断します。
この方法では、連れ去られた夫の言い分が認められると相手方に子供の引き渡しが命令されるので、とても効果的な方法です。
家庭裁判所の判断は、子供の福祉が一番に考慮されます。
③子の引き渡し審判前の保全処分(仮の引き渡し)
子の引き渡し審判前の保全処分とは、仮の引き渡しを申し立てる手続きのことをいいます。
子の引き渡し審判までには、通常、調査などで数か月かかります。
そのため、審判を申し立てるのと同時に保全処分を申し立てることで、審判が下りるまでの数か月間、子供と生活できる権利が与えられる可能性があります。
子供の福祉の観点から、母親よりも父親の方がよりふさわしいと判断される場合は、父親への引き渡しが認められるでしょう。
しかし、保全処分により引き渡しが認められても、同居している親が抵抗して子供を渡さないことも考えられます。
そのような場合には、間接強制と直接強制という方法で引き渡しが執行されるので安心してください。
間接強制とは、命令に応じない親に対して「一日あたり〇〇円払え」と金銭の支払いを命じ、心理的な負担を与えて命令に従うよう促す方法です。
一方、直接強制とは、引き渡しを認められた親が執行官と共に子供の住まいに行き、強制的に子供を連れて帰ることです。
同居の親より子供へ危害が及ぶことが懸念される場合は、執行官が子供の住まいに強制的に立ち入ることも許されています。
間接強制または直接強制、どちらが行われるかは家庭裁判所の決定によります。
④子の監護者指定の審判
場合によっては、離婚するまでに長い時間がかかることも予想されます。
そのような場合、離婚成立までの間、子供の監護者をどちらにするか裁判所に決めてもらうことを子の監護者指定の審判といいます。
通常、子の引き渡し審判と同時に申し立てることが原則です。
自分が監護者として認められると、相手方が子供を連れ去った場合は、明らかに法律違反とみなされます。
さらに、監護者として適切に子供への責任を果たすことで、離婚の際に親権者として認めてもらえる可能性が高くなるでしょう。
⑤面会交流調停/審判
離婚により親権者とならなかった親が、子供と会えなくなるのは少なからずよくあることです。
離婚は夫婦の問題ですが、親としては問題がなかった場合でも、感情的に離婚した相手方に子供を会わせないとする人も多くいます。
別居中や離婚後に子供に会えなくなった場合、離れて暮らす子供に会えるように法的に面会を求めることを面会交流調停といいます。
面会交流調停では、面会の方法や頻度、日時や場所など詳しく話し合われます。
面会交流調停では調停委員を交えた話し合いになりますが、解決しない場合は面会交流審判へ手続きを進めましょう。
審判になると、裁判官の判断で面会交流が決まります。
⑥人身保護請求
子の引き渡し請求や審判前の保全処分、監護者指定審判のいずれでも子供の引き渡しが行われない場合には、人身保護請求をすることができます。
もし、違法な方法で子供が連れ去られ他に手段がない場合、人身保護請求をすることにより、裁判所において手続きが行われます。
離婚前または監護権決定前に人身保護請求することは滅多にありませんが、DVなどで子供に危害が及ぶ場合は特別に認められており、このような場合は迅速に対処することが大事です。
子供が連れ去られたときの注意点
妻が勝手に子供を連れ去った場合、子供を取り返そうと、感情のままに行動してはいけません。
妻が連れ去ったのだから、今度は自分が取り返そうと相手方から子供を連れ去れば、犯罪になりうることもあるのです。
何より、夫婦間の争いに巻き込まれた子供は、とても傷つくのは想像に難くありません。
子供のことをよく考え、冷静に対処することが何より重要になります。
ここでは、注意すべきことを具体的に説明していきます。
自力救済してはいけない
妻が子供を連れ去り会わせてもらえない、というような場合、自力で子供を奪い返そうとする夫もいることでしょう。
このように、法律の手続きを取らず子供を取り返そうと連れ去ることを自力救済といい、このような行為は、法律上認められていません。相手方の連れ去りも同様ですが、別居後も子供を取り返そうと連れ去ると、未成年略取罪という犯罪になることがあります(刑法224条)。
子供に会いたい一心で行った行為でも、罪に問われるので注意が必要です。
弁護士などへ早めに相談する
子供を取り戻そうと警察にお願いしても、警察は民事不介入の原則により動いてくれることはありません。
子供を取り戻すためにできることは、できるだけ早く弁護士などのプロへ依頼することです。
別居後の生活が長くなり子供の生活環境が落ち着いてくると、監護の継続性があるとして、離婚時に、相手方に親権を取られることがよくあります。
監護権や親権も含め、今後の子供との生活を望む場合は、早めの行動が何よりも重要です。
親権を獲得するためには
法律的な手続きにより、裁判所で監護権が認められ子供が戻ってきたら、離婚に向けて準備を進めましょう。
子供と一緒に生活していけるように、今度は親権を獲得しなければなりません。
ここでは、親権獲得のためにできることを説明します。
そもそも親権とは
親権とは、未成年の子供を監護・養育し、その財産を管理し、子供の代理人として法律行為をする権利や義務のことです。
日本では、離婚の際には、夫婦の片方のみが親権を持ちます。
親権には、大きく2つの権利が含まれます。
ひとつは財産管理権といい、子供名義の財産を管理する権利です。
もうひとつは身上監護権といい、実際に子供と生活して養育監護する権利のことをいいます。
前述した子の監護者指定の審判などでは、この二つのうち一つである身上監護権が与えられることになります。
親権を獲得するための判断材料
親権が認められるためには、様々な要素が考慮されます。
裁判所で最も重きを置かれる点は、子供にとって父母のどちらがより適しているか、ということです。
特に、以下のような要素が判断材料になります。
- 子供へ充分な愛情があるかどうか
- 子供を養育できる十分な経済力
- 幼稚園や学校などの生活環境
- 生活環境が変化することの子供への影響
- これまでの子供の養育者はどちらか
- 監護の継続性
- 子供を適切に監護できるかどうか
- 連れ去ってからの期間はどれくらいか
- 子供の意思はどうか
生まれたばかりの乳児であれば、授乳などが必要なため、母親の方がふさわしいと母親優先の原則が適用される場合が多いでしょう。
さらに、生活環境が頻繁に変化することは子供にとって負担になりますので、現状維持の原則から、連れ去られた環境の方が適していると判断されることもよくあります。
しかし、最終的には上記の要素全てを考慮され判断されます。
母親優先の原則があっても、母親の子供への愛情がなければ父親の方がよりふさわしいと判断されますので、諦めずに法律的な準備を進めましょう。
連れ去った方が勝ちって本当?
子供の連れ去りにおいてよく耳にするのが、「連れ去った方が勝ち」という言葉です。
はたしてそれは本当なのか、ご紹介いたします。
連れ去り勝ちは真実か?
実際、別居前に子供を連れ去った方が、監護権や親権を認められることが多いようです。
これは、父親も母親も、著しく何かしらの問題があるというケースが少なく、どちらが親権を持っても問題がないと思われるときには子供の生活環境がなるべく変わらないようにするという「現状維持の原則」が適用されるからだと考えられます。
しかし、判例には連れ去られた方が親権を勝ち取ったケースもありますので、希望を捨てずに対処しましょう。
ハーグ条約について
グローバル化が進み、日本でも国際結婚が増え、国際間での子供の連れ去りが大きな問題となっています。
特に多いのが、日本人妻が子供を連れ日本に帰ってきて、外国人の夫が子供と交流できなくなるケースです。
日本政府は、このような問題に対して十分な対処をしなかったため、国際的に強く非難されてきました。
そこで政府は、そのような非難を受け、平成25年にハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)を締結しました。
このことにより、日本国内でも、子供の連れ去りは違法であるという認識が広まりつつあり、連れ去りをしたほうが優先という考えが見直されてきています。
まとめ
突然子供を自分の元から連れ去られたら、怒りや悲しみでどのように対処すべきかわからなくなるのは当然でしょう。
もしかしたら調停や審判がうまくいかず、「連れ去られたからもう無理だ」と諦めそうになるかもしれません。
しかし、子供への愛情が充分で、自分の親や家族の助けを期待できる場合、連れ去られた側であっても監護権や親権を認めてもらえる可能性は十分にあります。
最後まで諦めないことが肝心です。
また、子供を取り戻すことは時間との勝負になるため、素早い行動が必要です。
どうすればいいかわからないという場合は、一刻も早く子供の連れ去りや離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。