扶養的財産分与とは?どんなときに支払われるか、金額相場・注意点

huyoutekizaisannbunnyo

扶養的財産分与とは何でしょう?金額相場はあるのでしょうか。おかしくないでしょうか、払わないといけないのでしょうか。

たとえば「夫が会社員、妻が専業主婦」という夫婦が離婚をする場合、収入がない妻の側は、離婚後の生活費に困ってしまう可能性が高いでしょう。

このような場合に、十分な収入を得ている夫の側から、収入が不足している妻の側に、生活保障を目的とした財産分与が行われることがあります。

これを「扶養的財産分与」といいます。

夫婦のうち収入がない、または足りない側にとっては、扶養的財産分与は高い重要性を持っています。

どのような場合に扶養的財産分与が認められるのか、おかしくないのか、また金額の相場などについて知っておくことは有益でしょう。

この記事では、

  • 扶養的財産分与とは
  • 扶養的財産分与が認められる条件
  • 扶養的財産分与の手続き
  • 扶養的財産分与の金額相場
  • 扶養的財産分与に関する注意点

などについて、法律の問題をわかりやすく解説します。

扶養的財産分与とは?

夫婦が離婚をする際には、結婚している間に夫婦が共同で行った経済活動の結果などを踏まえて、お互いの財産を公平に分ける手続きが行われます。

これを「財産分与」といいます。

財産分与には大きく分けて、

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

の3つの種類があると考えられています。

トータルでの財産分与の金額は、上記の3つの観点を総合的に考慮して決定されることになります。

このうち、特に「扶養的財産分与」とは何かということについてご説明します。

扶養的財産分与の意義|特に専業主婦

扶養的財産分与とは、離婚後に夫婦の一方が経済的に困窮することがないように、自立して一定の収入が得られるようになるまでの期間、もう一方から経済的な支援をする意味で行われる財産分与をいいます。

夫婦は、結婚している間は、それぞれの役割分担に従って協力して生活を営みます。

たとえば夫が会社員、妻が専業主婦であり、夫婦の収入は夫が会社からもらう給料のみであったとします。
この場合、たしかに妻は無収入ですが、家事や育児などを中心的に担い、夫婦や家庭に貢献している場合が多いでしょう。

つまり、夫と妻のどちらが上ということはなく、お互いが公平・平等な関係の下で協力し合っているということができます。

このような夫婦が離婚をする場合に、離婚をしたとたん、専業主婦だった妻だけが生活に困窮してしまうのは不公平でしょう。
こうした事態を防ぐために、扶養的財産分与が認められています。

扶養的財産分与が認められる条件とは?

もし当事者間で扶養的財産分与を行うという合意や調停が成立すれば、その合意・調停に従って扶養的財産分与が行われることになります。

一方、当事者間での協議が成立せず、訴訟や審判で扶養的財産分与の有無が争われた場合には、どのような結論になるのでしょうか。

この点、扶養的財産分与が認められる条件は、特に法律で決まっているというわけではありません。

当事者間で合意が成立しない場合の財産分与の金額や方法は、最終的には家庭裁判所が、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して決定するものとされています(民法768条3項)。

扶養的財産分与についてもこの点は同様で、以下のような事情を総合的に考慮して、経済的に不利な側の生活保障をする必要が高いと判断される場合に、扶養的財産分与が認められます。

  • 夫婦それぞれの収入や財産などの経済的状況
  • 再就職の可能性
  • 年齢
  • 健康状態
    …など

上記の要素を考慮すると、たとえば以下のような場合には、扶養的財産分与が認められる可能性が高いといえるでしょう。そのため、払いたくないということはできないのです。

  • 妻が専業主婦であり、すぐに経済的に自立できる程度の収入を得られる仕事に就くことができない
  • 幼い子を養育監護しなければならず、フルタイムの仕事に就ける状況にない
  • 離婚時の年齢が高いために、再就職が困難

 扶養的財産分与の金額の相場と支払い期間

扶養的財産分与の金額の相場

扶養的財産分与の金額相場は、受け取る側が経済的に自立できるまでの生活費相当額を基準に決定されます。

どの程度の金額相場が認められるかは、夫婦双方の収入を中心に、その他の経済的な事情も含めて総合的に判断されます。

なお、扶養的財産分与は、夫婦間の相互扶助義務そのものではありませんが、その延長的な性質を持っています。
そのため、扶養的財産分与の金額相場を決定する際には、婚姻費用の算定方法が参考とされる場合があります。

婚姻費用の算定方法については、以下の記事もご参照ください。

関連記事
婚姻費用の分担請求調停|コツ・やり方・聞かれること・1回目で終わるか
婚姻費用の調停では何を聞かれ、どのように進むのでしょうか。この記事では、婚姻費用の調停の流れ、聞かれる内容、よくある…[続きを読む]

扶養的財産分与の期間

扶養的財産分与によって生活保障が受けられる期間の相場は、具体的な事情によって幅がありますが、だいたい半年から3年、どんなに長くても5年程度が相場とされています。

扶養的財産分与は、夫婦間の相互扶助義務そのものではなく、離婚後の夫婦間に扶養義務はありません。
したがって扶養的財産分与は、受け取る側が現実に経済的に自立するまで行われるというわけではなく、離婚時点の事情のみを考慮して相場が決定されます。

なお、通常はこの期間中に毎月一定額を支払うことになりますが、一括払いが可能な場合は一括払いとすることも可能です。

扶養的財産分与を受け取るための手続き

では、実際に扶養的財産分与を請求する際には、どのような手続きを行えばいいのでしょうか。

扶養的財産分与の手続き

まず、扶養的財産分与を請求する手続きを見ていきましょう。

扶養的財産分与は、一般的には他の種類の財産分与(清算的財産分与、慰謝料的財産分与)とまとめて話し合われることになります。

具体的な手続きは以下のとおりです。

当事者間での話し合い

まずは、夫婦間で扶養的財産分与についての交渉を行うことになります。
離婚するときに話し合ってもいいですし、離婚後に交渉しても構いません。

交渉が合意に至った場合には、扶養的財産分与の内容について自由に決めることができます。

話し合いで決定した内容は、弁護士に相談をして、公正証書の形で記録に残しておきましょう。
未払いの際に強制執行できる旨を記載して公正証書にすれば、支払いが滞ったときに強制執行が可能です。

財産分与請求調停

当事者間で話し合うだけでは合意に至らない場合には、財産分与請求調停を申し立てることになります。
この調停は、離婚時、離婚後どちらでも可能ですが、離婚時の場合は離婚調停の中で行うことが一般的です。

調停では、家庭裁判所の裁判官や調停委員が夫婦の間に入り、財産分与の内容についての話し合いを仲介してくれます。
当事者同士が直接話すわけではないので、冷静に交渉することができます。

最終的には裁判所により調停案が示され、夫婦は互いにその調停案に同意するかどうかを選択します。

もし双方が調停案に同意すれば、調停調書に合意内容が記載され、調停調書の内容に従って扶養的財産分与が行われることになります。

審判

財産分与請求調停が不成立に終わった場合、審判の手続きに移行します。
この場合、特に手続きは必要なく、自動的に審判になります(離婚調停の中で話し合っていた場合は自動的には審判になりません)。

審判手続きでは、裁判所により、財産分与の内容についての判断(審判)が下されます。
訴訟と似たイメージで、当事者同士の話し合いではありません。

審判の内容は、これまでに解説した基準に照らして、当事者間の具体的な事情を考慮して決定されます。

たとえば、妻が専業主婦で収入のない場合には、扶養的財産分与が認められやすいでしょう。

ただし、仮に専業主婦であったとしても、十分な資産がある場合や、離婚後に実家で生活する場合などは、扶養的財産分与が認められない可能性が高いといえます。

訴訟(即時抗告)

財産分与の審判に不服な場合、即時抗告という不服申立てが可能です(家事事件手続法156条5号)。
即時抗告を行うと、高等裁判所での審理が行われます。

なお、離婚調停で話し合っていた場合は、再び当事者同士で協議を行うか、離婚訴訟を提起することになります。

離婚訴訟は夫婦間の離婚紛争を解決するための最終手段です。

そのため、離婚訴訟で下された判決が、財産分与に関する最終的な解決案となります。

扶養的財産分与が認められるかどうかの基準は、審判手続きの場合と同様です。

扶養的財産分与の注意点

扶養的財産分与を受ける場合には、いくつか注意しなければならない点があります。

これらの注意点を押さえておかないと、後から金銭面で損をしてしまったり、最悪の場合扶養的財産分与を請求することができなくなってしまったりするため、要注意です。

扶養的財産分与の注意点について以下で解説しますので、しっかり理解しておきましょう。

 財産分与の金額が多すぎる場合、贈与税が課される可能性がある

財産分与により財産を譲り受けた場合、原則として贈与税はかかりません。

しかし、財産分与について無制限に贈与税非課税としてしまうと、財産分与にかこつけて巨額の財産を贈与し、贈与税の課税を免れる行為が認められてしまいます。

このような観点を踏まえて、以下の場合には贈与税がかかるものとされているので注意しましょう。

  • 分与された財産の金額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や、その他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
  • 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

【参考】国税庁HP:離婚して財産をもらったとき

扶養的財産分与は後から減額される可能性がある

扶養的財産分与は、離婚時点の夫婦双方の経済状況などを考慮して、経済的に不利な側の生活保障をするために認められるものです。

しかし、離婚後に収入の多かった側が失業するなどした場合には、引き続き扶養的財産分与を支払わせるのは酷なこともあります。
また、逆に収入の少なかった側が、お金持ちと再婚をするなどして経済的に回復したような場合には、もはや扶養的財産分与による生活保障をする必要性がなくなったといえるでしょう。

このように、離婚後に事情変更があった場合には、再度調停などが行われ、扶養的財産分与の金額が減額されることがあります。

なお、扶養的財産分与を元夫婦間の契約という形で定めた場合、契約内容を後から変更することは認められないという考え方もあります。
このあたりは具体的な事情や、裁判所における検討状況などによっても解釈が変わる可能性もあります。

そのため、扶養的財産分与の減額が認められるかもしれない事情が発生した場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

財産分与請求調停は離婚時から2年以内に申し立てる必要がある

当事者間の話し合いでは財産分与について合意できない場合には、財産分与請求調停などの手続きにより、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する必要があります。

しかし、家庭裁判所に対する処分の請求は、離婚の時から2年以内に行う必要があるものとされています(民法768条2項)。

この2年という期間は「除斥期間」と解されています。
除斥期間は、「時効」とは異なり、延長などが認められることはありません。

そのため、除斥期間が経過する前に財産分与請求調停を申し立てることができるよう、早めの準備を行う必要があります。

まとめ

以上に解説したように、扶養的財産分与の金額相場の請求は、離婚後に夫婦の一方が経済的に困窮することがないよう、自立して一定の収入が得られるようになると考えられる時期までの生活保障をするために認められています。おかしい、払いたくないと感じている人もやはり、無視はできません。

扶養的財産分与が認められるかどうか、またその金額や期間などは、夫婦ごとの具体的な事情を総合的に考慮して決定されます。

もし扶養的財産分与を請求したいという場合には、まずは扶養的財産分与が認められやすくなる事情をすべて洗い出すことが必要です。

その上で、裁判所や調停委員に向けてそれらの事情を効果的に訴えることが重要になります。

そのためには、財産分与請求調停などの手続きに慣れた、離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談をすれば、扶養的財産分与の問題を含め、離婚に関する交渉や手続きについてトータルでのサポートを受けることができます。

法律の専門家である弁護士と協力をすれば、離婚をスムーズに進めることができるでしょう。

離婚の問題を抱えている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

離婚に強い弁護士が法的に解決いたします

離婚問題でお困りの方は、離婚に強い弁護士にご相談ください。慰謝料、財産分与、親権など離婚を有利に進めることができる可能性があります。

弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

  1. 慰謝料がもらえない
  2. 財産分与が妥当でない
  3. 親権がとられそう
  4. 養育費が納得いかない

離婚に強い弁護士に相談・依頼することで、相手との交渉を有利にすすめ、難しい手続きもサポートしてもらえます。

1人で悩まず、今すぐ離婚に強い弁護士にご相談ください。

都道府県から離婚に強い弁護士を探す

離婚問題の無料相談ができる事務所
ベリーベスト法律事務所
【港区・六本木】
ベリーベスト法律事務所
  • 全国対応
  • 初回相談無料
  • 土日対応可能
離婚前・離婚後問わずどのような段階であってもお気軽にご相談ください。有利な条件での離婚をサポートし、離婚後のトラブル防止まで未然に考えて解決いたします。
離婚問題でお悩みなら今すぐ弁護士相談
050-5447-7921
[電話受付]平日 9:30~21:00 土日祝 9:30~18:00
監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
■URL https://abeyura.com/lawyer/

プロフィール この監修・執筆者の記事一覧
この記事が役に立ったらシェアしてください!